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ソフトウエアのバージョンアップ費用の税務上の取扱(税務調査)

ソフトウエアについては、

色々な問題に応えるために
プログラム修正等のバージョンアップがよく行われます。

 

このプログラム修正等のための

バージョンアップにかかった経費について、
経理上、何か気を付けることはあるのでしょうか?

 

ソフトウエアをバージョンアップする費用が修繕費となる場合

 

このようなご質問を頂きましたので、

今回はプログラム修正等のためのバージョンアップ費用についての

税務上(税金の計算上)の取り扱いを記載致します。

 

法人税の計算では、

この修正などが、

 

MP900442310.JPG


①プログラムの機能上の障害の除去

(バグとりなど)

 

②現状の効用の維持等

 

この2点に該当するときは
そのプログラム修正などに

かかった経費は修繕費として

一括で経費となります。

 

ソフトウエアのバージョンアップ費用を減価償却する場合

 

一方、そのプログラム修正などが、

・ 新たな機能を追加する、

・ 機能が向上する

 

といったものに該当するときは、
このプログラム修正などの経費は、

減価償却※1 といって、期間按分して経費とします。

 

つまり、一括で経費にはならず、

税金の法律上決められた年数で、

期間按分して経費とすることとなります

 

また、現在あるソフトウエア、購入したパッケージソフトウエアなどの仕様を

大幅に変更して、
新たなソフトウエアを製作するための費用も、

減価償却によって期間按分して経費にすることになります。

 

資本的支出.png

・・・・・・一括経費? 按分経費?・・・・・・・・・・・・・

支払ったときに、全て経費? (修繕費)

期間案分して経費? (資本的支出)

この判断はその支払いによって、

そのソフトウェア本体の価値が増加し、

または使用できる年数が延長するか、

あるいは、その事実はなく維持修繕(壊れた箇所の直し、通常の維持に必要な修正)かで判断します。


 

 

このようにプログラム修正等のバージョンアップの内容に応じて、
損金(経費)になるタイミングが大きく異なります

 

ソフトウエアをバージョンアップする場合の税務調査でのポイント

 

税務調査では、
支払ったときに経費となっているもので、


そのソフトウェア本体の価値が増加し、

または使用できる年数が延長する「期間按分すべき経費」が

混じってないかという視点で確認作業が行われます。

 

仮に支払ったときに経費としたもので、

本来按分計算すべきものが見つかると、


税金の計算誤りがあるとして、計算をやり直して
差額の税金の支払いを求められるとともに、

税金が少なくなっていたことの罰金などを支払うことになります。

 

税務調査でトラブルにならないためにも、
プログラム修正などのバージョンアップに関する支払いは、


その内容を吟味して

慎重に取り扱いを検討することが重要です。

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 最終更新日:平成26年1月25日 


水野


宮崎