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給与所得控除と法人化・法人成りでの節税対策

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法人化のサービスの詳細は、法人化・法人成り支援サービス よりご覧いただけます。



法人化による節税で、よく聞く話として

【 給与所得控除利用の 】メリットがございます。


【 給与所得控除 】と聞いて、

会社員しか関係ないのではないか?

 と思われる方もいらっしゃるかと思います。


【 給与所得控除 】とは、給与という収入を得るため

会社員もスーツ・靴など一定経費がかかるので、

【 概算での経費 】を認めるものです。


これは、会社員の方だけが対象となるのではなく、

株式会社を作り、法人役員となる方も、

給与所得控除の恩恵を受けることができます。


給与所得控除は法人化節税メリットで代表的です。


給与所得控除と法人化節税の関係


専門分野.png

何故、給与所得控除で節税できるのかにつき

以下の例を通して、説明致します。


Aさんは飲食店を個人で営んでます。

売上は20,000,000円として、

説明の便宜上、経費はゼロとします。


Aさんの確定申告は、20,000,000円に対して
税金がかかってくることになります。

Bさんは飲食店を株式会社で営んでます。

売上は20,000,000円とし、諸経費はゼロとします。


ただし、社長である自分に給与は、

月700,000円×12カ月=8,400,000円です。


そうすると、会社の税金計算では

20,000,000-8,400,000=11,600,000円

に対して税金がかかってきます。


打合せ.png

社長の個人の所得には、

給与の8,400,000円に税金がかかりそうですが、

ここで思い出して下さい。


会社員の方など給与所得者は
給与という収入に対して概算経費である給与所得控除が認められています。


社長にもこの概算経費は認められることになり、

概算経費(給与所得控除)は下表で計算されます。


平成28年度.png

仮にこの年収が8,400,000円の社長の場合には、


8,400,000×10%+1,200,000=2,040,000円

が給与所得控除額となります。


給与所得控除額を加味すると、

8,400,000 - 2,040,000 = 6,360,000円

に対して税金がかかってくることになります。


専門分野2.png

結果として会社で飲食店を営んでいるBさんは、


・会社の所得である11,600,000円と、

・個人所得6,360,000円の合計17,960,000円

 に対して税金がかかるため、


個人で飲食店を営むAさんに比べて

給与所得控除分の課税所得を圧縮することができ、

結果、節税できるメリットが得られるわけです。



法人化のメリットや法人化支援サービス


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制度の説明からメリットデメリットの解説を交え、

法人化の相談会もおこなっております。


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法人化や法人成りのメリット

このように利益が伸びてきた場合には、

法人化によるメリットがございます。


もちろん、税金面以外にもいろいろな恩恵がございます。

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会社にする?個人のまま? 法人化するポイント(メリット・デメリット) 


個人事業を株式会社にする法人化・法人成りで節税とは?


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執筆者・文責 税理士水野智史


#法人化節税 #法人化給与所得控除


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