給与所得控除と法人化による節税対策
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業種別編 建設業や建築業の個人から法人化・法人成りは匠税理士事務所
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法人化による節税としてよく聞くお話として給与所得控除が利用できるメリットがございます。
「 給与所得控除 」と聞いて、
会社員しか関係ないものではないか?
と思われる方もいらっしゃるかと思います。
給与所得控除とは、給与という収入を得るためには会社員であってもスーツや靴など一定の経費がかかるものとして概算の経費を認めるものです。
これは、会社員の方だけが対象となりものではなく
これから株式会社を作り、法人の役員となる方にもこの給与所得控除の恩恵を受けることができます。
給与所得控除は法人化の節税メリットの中でも代表的なものです。
給与所得控除と節税の関係

何故、
この給与所得控除と節税に関係があるのかについて例を通して説明します。
Aさんは飲食店を個人で営んでいました。
売上は20,000,000円で、
ここでは、分かりやすくするため、経費は、ゼロとします。
Aさんの確定申告では、20,000,000円に対して税金がかかってくることになります。
Bさんは飲食店を株式会社で営んでいました。
売上は20,000,000円とし、
ここでも分かりやすくするため諸経費はゼロ。
ただし、社長である自分に給与として
月700,000円×12カ月=8,400,000円を支払ったとします。
そうすると、
会社は20,000,000 ― 8,400,000 = 11,600,000円
に対して税金がかかってきます。
社長の個人の所得には、
給与である8,400,000円に税金がかかってきそうなのですが、ここで思い出して下さい。
会社員の方など給与所得者は、
給与という収入に対して概算経費である給与所得控除が認められています。
もちろん、社長にもこの概算経費は認められることになり、
この概算経費(給与所得控除)は下表に基づき計算されます。

仮にこの年収が8,400,000円の社長の場合には、
8,400,000×10% + 1,200,000 = 2,040,000円
が給与所得控除額となります。
したがって、
8,400,000 ― 2,040,000 = 6,360,000円
に対して税金がかかってくることになります。
結果として会社で飲食店を営んでいるBさんは、
・会社の所得である11,600,000円と、
・個人の所得である6,360,000円の合計17,960,000円に対して
税金がかかってくることになるため、
個人で飲食店を営むAさんに比べて
給与所得控除分の課税所得を圧縮することができ、
結果として節税できるというメリットが得られるわけです。
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