給与所得控除と法人化・法人成りでの節税対策
起業と黒字戦略の匠税理士事務所 >サービス個人>法人化・法人成りの支援>法人化のポイント>給与所得控除と節税
法人化についてのお役立ち情報
【 → 個人事業を会社にする法人化のメリットやデメリットとは 】第3回 法人化・法人成りと資産の引き継ぎ
業種別編 建設業や建築業の個人から法人化・法人成りは匠税理士事務所
全回はこちら 法人化バックナンバー
法人化のサービスの詳細は、法人化・法人成り支援サービス よりご覧いただけます。
法人化による節税で、よく聞く話として
【 給与所得控除利用の 】メリットがございます。
【 給与所得控除 】と聞いて、
会社員しか関係ないのではないか?
と思われる方もいらっしゃるかと思います。
【 給与所得控除 】とは、給与という収入を得るため
会社員もスーツ・靴など一定経費がかかるので、
【 概算での経費 】を認めるものです。
これは、会社員の方だけが対象となるのではなく、
株式会社を作り、法人役員となる方も、
給与所得控除の恩恵を受けることができます。
給与所得控除は法人化節税メリットで代表的です。
給与所得控除と法人化節税の関係
何故、給与所得控除で節税できるのかにつき
以下の例を通して、説明致します。
Aさんは飲食店を個人で営んでます。
売上は20,000,000円として、
説明の便宜上、経費はゼロとします。
Aさんの確定申告は、20,000,000円に対して
税金がかかってくることになります。
Bさんは飲食店を株式会社で営んでます。
売上は20,000,000円とし、諸経費はゼロとします。
ただし、社長である自分に給与は、
月700,000円×12カ月=8,400,000円です。
そうすると、会社の税金計算では
20,000,000-8,400,000=11,600,000円に対して税金がかかってきます。
社長の個人の所得には、
給与の8,400,000円に税金がかかりそうですが、
ここで思い出して下さい。
会社員の方など給与所得者は、
給与という収入に対して概算経費である給与所得控除が認められています。
社長にもこの概算経費は認められることになり、
概算経費(給与所得控除)は下表で計算されます。
仮にこの年収が8,400,000円の社長の場合には、
8,400,000×10%+1,200,000=2,040,000円
が給与所得控除額となります。
給与所得控除額を加味すると、
8,400,000 - 2,040,000 = 6,360,000円に対して税金がかかってくることになります。
結果として会社で飲食店を営んでいるBさんは、
・会社の所得である11,600,000円と、
・個人所得6,360,000円の合計17,960,000円
に対して税金がかかるため、
個人で飲食店を営むAさんに比べて
給与所得控除分の課税所得を圧縮することができ、
結果、節税できるメリットが得られるわけです。
法人化のメリットや法人化支援サービス
匠税理士事務所では法人化を支援しております。
制度の説明からメリットデメリットの解説を交え、
法人化の相談会もおこなっております。
所属税理士やサービス詳細は、
こちらからご確認をお願いします。
【→ 世田谷区の税理士は匠税理士事務所】
担当税理士や提携専門家詳細は、
こちらからご確認をお願いします。
法人化や法人成りのメリット
このように利益が伸びてきた場合には、
法人化によるメリットがございます。
もちろん、税金面以外にもいろいろな恩恵がございます。
詳細はこちらから確認下さい。
会社にする?個人のまま? 法人化するポイント(メリット・デメリット)
法人化のサービス
個人事業から株式会社にするための法人化について
サービスは下記のリンクよりご確認下さい。
法人化サービスは下記のリンクよりご覧ください。
【1】法人化・法人成り支援サービス の詳細はこちら
法人化や法人成りをした後のサービスは、下記のリンクよりご覧ください。
皆さまからのご連絡をお待ちしております。
記事はお知らせの免責事項を確認下さい。
執筆者・文責 税理士水野智史
#法人化節税 #法人化給与所得控除