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IT税務では受託開発の売上はいつあげる?

IT業を営まれている方の多くでは、受託開発でシステムやソフトウェアを制作されていらっしゃるのではないでしょうか。


このIT業界での受託開発でのシステムやソフトウェア制作を

税務会計では一般的に、受注制作ソフトウェアと呼んでいます。

この受注制作ソフトウェアでは、売上の計上方法は大きく分けて2つになります。



受注制作ソフトウェア(受託開発)の売上計上について

受注制作ソフトウェアに関する売上の計上方法には、完成基準と進行基準の二つがあります。

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進行基準とは、制作の進行途上において、

進捗部分に成果の確実性が認められるときには

工事進行基準を適用し、

 

それが認められない場合は、

完成基準により成果物の提供が完了した時に、

一度に売上および売上原価を計上します。

では、工事進行基準とは売上をどのように、

いつ計上するのでしょうか。



売上の工事進行基準とはどんなもの?


【 工事進行基準の適用要件 】


工事進行基準を適用するためには、次の要件があります。

・解約の可能性が低い、または解約されても進捗部分には対価の支払いがある。
・完成させる能力がある、また環境が整っている。
・対価が契約で定められている。
・毎決算期ごとに収益総額、原価総額及び進捗の見直しがおこなわれる。



<計算方法>

収益総額に進捗度を乗じて計算します。

進捗度とは、受注したソフトウェアの原価総額の見積もりに対し、決算日までに制作した部分に対する原価が占める割合です。

ただし工事契約基準において合理的であれば直接作業時間比率法などその他の方法も認められています。


【 法人税法上の取り扱いはどうなるの? 】


平成20年度の税制改正により、制作期間が1年以上で請負金額が10億円以上の受注制作ソフトウェアについては、工事進行基準が強制適用されます。

また、損失が生じると見込まれるものについても進行基準が認められます。



【 受託開発売上の実務上の取扱い 】 


工期がおおむね3ヶ月までのものや、工事規模が小さいものは、実務上、工事完成基準が採用されています。

工事完成基準のポイントは、ずばり売上と費用が対応していること。


売上が翌期に上がるのに、費用のみ当期にあげるのではなく、

このような場合は在庫として費用を翌期に繰り越すことで、

売上と費用をしっかりと対応させているかが重要となります。



ITで特殊な契約がある場合の売上計上時期

 

【分割検収条件契約】


ひとつのソフトウェア開発プロジェクトをいくつかのフェーズに分けて契約を締結し、

フェーズ単位で検収を行う場合、以下の要件を満たしていれば、フェーズ単位で売上が計上できます。

・フェーズの内容が、顧客にとって価値のある成果物の提供である。
・対価が確実に請求されること、またその対価が適切な区分に基づき分割されたものである。


【複合契約
ソフトウェアの提供に加え、

以下のような異なる種類のサービスを一体で販売する契約を複合契約といいますが、

この場合、サービスごとに金額を把握できる場合は、それぞれ収益計上する必要があります。

例えば、

・保守サービスが含まれる契約  
 保守期間にわたり収益認識する。

 

・アップグレードサービスのある契約
  ユーザーの利便性を高めるとともに、顧客を抱え込み、新製品へ買い替え促進も図れる。
 アップグレードできる期間にわたり収益認識する。

 

・ハードウェアと合わせて販売される契約
 ソフトウェアとハードウェアが区分できる場合は、

 それぞれ提供が完了した時点で収益認識するが、

 有機一体で区分不可能な場合は、ともに提供が完了した時点で収益認識する。


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最終更新日:平成28年1月30日


水野


宮崎