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「人の質」、「サービスの質」にこだわりお客様をしっかりとお守りできる事務所を目指して

東京都・神奈川県の川崎横浜で両立支援等助成金の作成代行

目黒区の税理士は匠税理士事務所>執筆者 税理士 水野智史


ご訪問ありがとうございます。

中小企業経営支援担当の税理士の水野です。


人手不足が深刻な現在の経済環境において

【 人が辞めない・人が残る環境作り 】は重要です。


このような魅力ある職場づくりの際に、

【 家庭と仕事の両立 】は重要です。

効果的な両立支援等助成金制度があり、

活用で、【 返済不要 】の助成金が受給できます。

今回は、【 両立支援等助成金 】について

全6コースを詳しく掘り下げて解説します。


アシスタント.png

両立支援等助成金とは?どんな制度


両立支援等助成金とは仕事と育児・介護等を

両立できる職場環境作りのため以下のような取組を

行った事業主を支援する制度です。


【1】男性の育児休業取得促進

【2】仕事と介護の両立支援

【3】円滑な育児休業取得支援

【4】業務代替者への手当支給等

【5】育児期の柔軟な働き方整備

【6】仕事と不妊治療等の両立支援


上記のような支援を通して働きやすい職場を作り、

このような【 家庭と仕事の両立 】に対して、

全6コースが用意されています。


【1】出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)

【2】介護離職防止支援コース

【3】育児休業等支援コース

【4】育休中等業務代替支援コース

【5】柔軟な働き方選択制度等支援コース

【6】不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援


各制度は何となく難しそうですが、専門家に

【 ダメもと 】で相談すると意外に使える制度です。


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出生時両立支援コース・子育てパパ支援助成金

育児休業を取得しやすい雇用環境整備などを行い、

男性労働者の育児休業取得で受給できる助成金。


種別

① 第1種

男性の育休取得

対象労働者が子の出生後、8週以内に育休開始

【 支給額 】

1人目   20万円

2人/3人目 10万円


② 第2種

【 要件 】

男性の育休取得率の上昇等 育休取得率が

30%以上UP & 50%達成 等

【 支給額 】

60万円


※第2種は1事業主につき1回限りの支給

※第2種申請後の第1種申請および同一年度内に

1種・第2種両方の申請できません。


※第1種の対象となった同一育児休業取得者の

同一の育児休業につき、育児休業等支援コース

(育休取得時等)との併給できません。


【 おもな要件 】

① 第1種(男性労働者の育児休業取得)

●育児・介護休業法等に定める雇用環境整備の措置を複数実施 ★1

●育児休業取得者の業務代替者の業務見直しに係る規定等を策定し、業務体制の整備を実施 ★2

●男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する

 一定日数以上(※)の育児休業を取得

※1人目:5日以上、2人目:10日以上、3人目:14日以上


② 第2種(男性の育児休業取得率の上昇等)

●★1および★2の実施

●以下のいずれかを達成

A 申請年の前事業年の男性労働者育休取得率が、

前々年比較で30%以上UP&育休取得率50%以上(※)


B 申請年の前々事業年で子が出生した男性労働者が

5人未満かつ申請前事業年と前々年の男性労働者の

育休取得率が連続70%以上


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介護離職防止支援コース


労働者の円滑な介護休業取得・職場復帰に取り組み

労働者が介護休業取得した場合や介護両立制度を

利用した場合などに受給できる助成金です。


種別

【 要件 】

① 介護休業対象労働者が介護休業を取得&職場復帰

支給額→【 40万円 】

② 介護両立支援制度

A:制度を1つ導入&対象労働者が当該制度を利用

支給額→【 20万円 】

B:制度を2つ以上導入&対象労働者が当該制度を1つ以上利用


支給額→【 25万円 】

③ 業務代替支援

(1)新規雇用 介護休業取得者の業務代替要員を新規雇用または派遣で受入

支給額→【 20万円 】

(2)手当支給等

A:介護休業取得者の業務代替者に手当を支給

支給額→【 5万円 】

B:介護短時間勤務者の業務代替者に手当を支給

支給額→【 3万円 】

(※)支給額は、休業取得/制度利用者1人当たり

①~③それぞれ1事業主5人まで。

制度利用期間に応じ増額あり。


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おもな要件

【 ① 介護休業 】

●介護休業の取得・職場復帰支援方針の社内周知★1

●労働者と面談をしプラン作成・実施 ★2

●対象労働者が連続5日以上の介護休業を取得し、

 復帰後も支給申請日まで継続雇用


【 ② 介護両立支援制度 】

●★1および★2の実施

●いずれかの介護両立支援制度(※)を対象労働者が

一定基準以上利用し、支給申請日まで継続雇用

(※)介護両立支援制度

・所定外労働の制限制度

・時差出勤制度

・深夜業の制限制度

・短時間勤務制度

・在宅勤務制度

・フレックスタイム制度

・法を上回る介護休暇制度

・介護サービス費用補助制度



【 ③ 業務代替支援 】

(1)新規雇用

●対象労働者が介護休業を連続5日以上取得し、

業務代替要員を新規雇用または派遣受入で確保


(2)手当支給等

●業務代替労働者へ手当制度等を就業規則に規定

●対象労働者が介護休業を連続5日以上取得又は

短時間勤務制度を合計15日以上利用し、

業務代替者への手当支給等


育児休業等支援コース


労働者の円滑な育児休業取得・職場復帰に取り組み、

労働者が育児休業取得した場合に受給できる助成金


【 支給額 】

① 育休取得時 30万円

② 職場復帰時 30万円

※①②とも1事業主2人まで(無期・有期1人ずつ)


【 おもな要件 】

① 育休取得時

●育児休業の取得・職場復帰支援方針の社内周知


●労働者と面談しプランを作成・実施


●対象労働者の育児休業(継続休業なら産前休業)

の開始日の前日まで業務の引き継ぎを実施し、

対象労働者が連続3か月以上の育児休業(継続休業なら産後休業を含む)を取得


② 職場復帰時

※【①育休取得時】と同一育児休業取得者のみ対象

●対象労働者の育児休業中に職務や

 業務の情報・資料の提供を実施


●育児休業終了前にその上司又は人事労務担当者が

 面談を実施し、面談結果を記録


●対象労働者を原則として原職等に復帰させ、

申請日までの間6か月以上継続雇用


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育休中等業務代替支援コース


育児休業取得者や短時間勤務者の業務を代わりに

行う労働者に手当支給又は代替要員を新規雇用又は

派遣受入した場合に受給できる助成金です。


種別

① 手当支給等(育児休業)


【 要件 】

育児休業取得者の業務代替者に手当を支給

【 支給額(※) 】

最大 140万円(A+B)うち最大30万を先行支給

A 業務体制整備費:最大20万円

B 業務代替手当 :最大120万円(手当支給総額3/4)


② 手当支給等・(短時間勤務)

【 要件 】

短時間勤務者の業務代替者に

手当を支給

128万円(A+B)うち最大23万を先行支給

A 業務体制整備費:最大20万

B 業務代替手当 :最大108万(手当支給総額3/4)


③ 新規雇用

【 要件 】

育休取得者の業務代替要員を

新規雇用または派遣で受入

67.5万円(代替期間に応じた額を支給)

〇最短(7日以上14日未満): 9万

〇最長(6か月以上) :67.5万

(※)①~③全て合わせ1年度10人まで

初回から5年間支給。その他要件あり。


税理士短時間正社員.jpg 【 おもな要件 】

① 手当支給等(育児休業)

●代替業務の見直し・効率化の取組の実施 ★1

●業務代替労働者の手当制度等を規則に規定 ★2

●対象労働者が7日以上の育児休業を取得し、

復帰後も支給申請日まで継続雇用

●業務を代替する労働者への手当支給等

(支給した手当額に応じ、助成金支給額が変動)


② 手当支給等(短時間勤務)

●★1および★2の実施

●対象労働者が短時間勤務制度を1か月以上利用し

支給申請日まで継続雇用


③ 新規雇用(育児休業)

●業務を代替する労働者への手当支給等

(支給した手当額に応じ、助成金支給額が変動)

●育児休業を取得する労働者の代替要員を新規雇用または派遣受入で確保

●対象労働者が7日以上の育児休業を取得し、

復帰後も支給申請日まで継続雇用

●代替要員が育児休業中に業務を代替

(業務代替期間に応じ、助成金支給額が変動)


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柔軟な働き方選択制度等支援コース


柔軟な働き方選択制度等を複数導入した上で、

対象労働者が制度利用で受給できる助成金


おもな要件

●柔軟な働き方選択制度等(下記)を2つ以上導入

●柔軟な働き方選択制度の利用方針の社内周知

●労働者との面談を実施し、プランを作成・実施


【 支給要件 】

制度を2つ導入し、対象者が制度利用


【 支給額 】

20万円

制度を3つ以上導入し、対象者が制度利用 25万円


※1事業主1年度5人まで。


●制度利用開始から6か月間で対象労働者が

柔軟な働き方選択制度等を一定基準以上利用


▼柔軟な働き方選択制度等(5つ)

※異なる制度を同一期間に利用した場合、

利用実績を合算することはできません。


【1】フレックスタイム制度

【2】時差出勤制度

【3】テレワーク等

【4】短時間勤務制度

【5】保育サービスの手配、費用補助制度

【6】子の養育を容易にするための休暇制度

【7】法を上回る子の看護等休暇制度


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不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援


不妊治療、月経(PMS(月経前症候群)含む。)や

更年期という女性の健康課題に対応するために

利用可能な両立支援制度を利用しやすい環境整備に

取り組み不妊治療や女性健康課題に関する労働者の

相談に対応し、それぞれに対応する両立支援制度を労働者が利用した場合に受給できる助成金


支給要件

A 不妊治療のための両立支援制度を5日(回)利用

 →【 30万円支給 】

B 月経に起因する症状対応支援制度を5日利用

 →【 30万円支給 】

C 更年期起因症状へ対応のため支援制度を5日利用

 →【 30万円支給 】

※それぞれ1事業主当たり1回限り。

【 おもな要件 】

●A~Cそれぞれの両立支援制度(※)、制度手続きや

賃金の取扱い等を就業規則等に規定

(※)休暇制度/所定外労働制限制度/時差出勤制度

短時間勤務制度/フレックスタイム/在宅勤務等

●労働者の相談に対応する両立支援担当者を選任

●対象労働者(制度利用の開始日から申請日までに雇用保険被保険者として継続雇用)が

A~Cそれぞれの両立支援制度を合計5日(回)利用


創業融資・資金調達に強い税理士は匠税理士事務所.jpg

目黒区や品川区、世田谷区や東京都の両立支援等助成金申請代行


【 助成金制度 】は「 人材 」に関して、

一定要件で受給でき厚生労働省が管轄します。


雇用調整助成金やキャリアアップ助成金といった

【 人材採用と育成 】で国が助成する制度です。


この助成金の専門家は、人事労務の専門家である

社会保険労務士の専門領域となり、

審査を通り受給ができれば【 返済不要 】という

魅力ある制度です。


弊所ではお客様が助成金制度を活用できるように

助成金専門の社会保険労務士と連携する事で、

事業内容ヒアリング・助成金制度の説明を通じて、

【 完全成果報酬 】でコンサルティングします。


キャリアアップ助成金・両立支援等助成金や、

業務改善助成金など助成金の各種制度の中で

利用できそうな制度を検証・提案を致します。


【 東京都での助成金獲得までの流れ 】

【1】 ヒアリングから各種助成金制度の解説

【2】 お客様にどの制度が使えるかのご提案

【3】 各制度にあわせ計画書を作成し申請

【4】 計画書に基づいた人事政策の実行 

【5】 労働局で審査・採択・実行→入金



両立支援等助成金代行の料金・サービス

【 サービス内容 】

専門家が助成金コンサルティングと書類作成


【 料金 】

【 着手金 ゼロ 】 顧問契約も不要です。

【 完全成果報酬 】原則支給額の20%

(利用する助成金の制度で若干変動あり)


【 助成金申請代行サービスのご案内 】

① キャリアアップ助成金

② 人材確保等支援助成金

③ 人材開発支援助成金

④ 業務改善助成金

⑤ 両立支援助成金

⑥ 働くパパママ育業応援奨励金

⑦ 働き方改革推進支援助成金

上記以外にも幅広い助成金制度がございます。


サービス詳細はこちらから確認下さい。【↓】

【 → 目黒区や品川区、世田谷区、東京都で起業・創業助成金代行


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利用できそうな補助金・助成金をまとめた

無料お役立ち情報はこちらから確認下さい。【↓】

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助成金入金までの資金調達支援サービス

両立支援等助成金の申請をしてから、

入金まで資金調達の必要がある方には

資金調達のための事業計画書を作成して、

提携金融機関と連携し資金を調達します。


東京都でも資金調達の実績はトップクラスです。


弊所では、世界4大会計事務所出身の税理士が

創業計画書の作成から面談立会いまでサポートし

【 融資成功率9割超 】の実績を有しております。

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目黒区や品川区、世田谷区、東京都で補助金申請代行


助成金以外も補助金の専門家の行政書士を中心に
補助金申請代行も承っております。

補助金申請は、【 採択 】形式ですので、

助成金のように要件を満たせばもらえるのでなく、

審査で採択されなければもらう事はできません。

採択されるには幾つもポイントがあり、


専門家のノウハウと技術を活かすことで

補助金の【 採択率 】を上げる事が重要です。

お気軽にご相談いただけましたら幸いです。


・設備投資のため補助金を活用したい

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このような補助金のご相談も承っております。


◇目黒区や品川区、世田谷区など東京都補助金支援

→ 目黒区や品川区、世田谷区、東京都で起業・創業補助金申請代行≫

【対応地域:世田谷区や目黒区、品川区など東京都と川崎市・横浜市など神奈川県】


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◇東京都目黒区の匠税理士事務所について


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東京都目黒区の匠税理士事務所

執筆者・文責 税理士 水野智史


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