法人化・法人成りによる開業廃業にはどんな届出が必要か
起業と黒字戦略の匠税理士事務所 > サービス個人>法人化・法人成りの支援>法人化退職金の活用
法人化についてのお役立ち情報
業種別編 建設業や建築業の個人から法人化・法人成りは匠税理士事務所
第10回 法人化・法人成りによる開業廃業にはどんな届出が必要か
【 → 個人事業を会社にする法人化のメリットやデメリットとは 】第11~15回 法人化バックナンバー11-15
法人化のサービスの詳細は、法人化・法人成り支援サービス よりご覧いただけます。
法人化・法人成りを行うということは、個人事業を廃業し、新しく会社を設立するということになります。
つまり、廃業の届出を個人で提出する必要が出てくるとともに、会社では開設の届出が必要になります。
そこで今回は、法人化・法人成りによる開業廃業にはどんな届出が必要かについてまとめてみました。
【これまでの記事のまとめはこちら】
会社にする?個人のまま?法人化ポイント(メリット・デメリット)
個人事業廃業に必要な税務上の届出書
法人化や法人成りに伴う個人事業の廃業の際には、 以下の届出書を納税地の所轄税務署長へ提出しなければなりません。
1 個人事業の廃業等届出書
個人の事業所得、不動産所得、山林所得が生じる事業を廃業した場合
廃業をした日から1か月以内に個人事業の廃業等届出書を提出しなければなりません。
書式はこちらより入手可能です。
→ 個人事業の開業届出・廃業届出等手続|申告所得税関係|国税庁 へのリンク
2 所得税の青色申告の取りやめ届出書
青色申告の承認を受けていた個人事業者が、
青色申告書による申告をやめようとする場合にはやめようとする年の翌年3月15日まで
所得税の青色申告の取りやめ届出書を提出しましょう。
3 事業廃止届出書
消費税を支払っていた課税事業者が事業を廃業した場合には、
事業廃止後速やかに事業廃止届出書を提出するようにしましょう。
4 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書
所得税及び復興特別所得税の予定納税義務のある事業者は、
事業廃止に伴って、
予定納税額の減額を申請を検討することができます。
第1・2期分の減額申請については、
その年の7/1~7/15、第2期分のみの減額申請は、
その年の11/1~11/15までに申請してください。
5 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
給与を支払っていた個人事業者が
事業を廃業した場合には、
廃業をした日から1か月以内に
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書を提出しましょう。
法人化・法人成りによる会社設立にはどんな税務上の届出書が必要
法人化・法人成りによる会社設立では、普通に株式会社を設立する場合と同様の税務上の届出書が必要となります。
こちらにつきましては、以前に記事にまとめました以下をご参照頂けましたら幸いです。
税務上の廃業設立届出以外に法人化や法人成りで検討すべき届出
税務上の届出以外に法人化や法人成りで検討すべき届出には、一般的にいかのようなものが考えられます。
・会社設立による社会保険への加入が義務付けられますので、
社会保険の加入手続きが必要になります。
・建築業などの許認可が必要な場合には、許認可申請も必要になります。
匠税理士事務所の法人化・法人成り支援サービス
匠税理士事務所では、法人化・法人成りに伴う税務上の届出作成から、
各種専門家と連携して社会保険の加入手続き・建築業の許認可申請などをサポートしております。
法人化や法人成りをした後のサービスは、下記のリンクよりご覧ください。
また設立手続きのみにとどまらず、
設立後の経理や経営のサポート、資金調達が必要な場合には、
各種金融機関と連携した融資コンサルティングも行っております。
補足:法人化・法人成りでは上記の他にもいくつかの長所・短所がありますが、説明の都合上省略させて頂いておりますことをご了承下さい。
記事についてはお知らせの免責事項をご確認下さい。
税理士の対応地域は、世田谷区や目黒区、品川区など東京都23区となります。
最終更新日:平成28年4月22日
東京都 税理士の匠税理士事務所HP TOPへ移動します。