法人設立届出など会社設立後に税務署に提出する書類や手続き<K4>
会社設立後には、どんな届出書を税務署などの
官公庁へ最低限出す必要があるのでしょうか。
このようなご質問をセミナーの際に、
起業家の方から頂くことがあります。
そこで今回は、会社を設立した場合に税務署などへ
【 1 必ず出しておいた方がよい届出書 】 【 2 該当する場合、検討した方がよい届出書 】
についてまとめました。
税務上の届出書において最重要なのは、【 提出期限 】です。
起業した際に、申告期限ぎりぎりまで
税理士をつけない方もいらっしゃいますが、
そのような方の一番のリスクは、提出漏れです。
【税務申告期限】と【届出の提出期限】は、
異なるものが多いので、注意が必要です。
この提出期限を一日でも過ぎてしまうと
届出の恩恵が受けられず大きな損害を被ります。
必要な資料を確認したうえで、誤りのないように
しっかりと提出をしましょう。
法人設立届出書など必ず出した方がよい会社設立時の書類や手続き
① 法人設立届出書
→設立日以後2か月以内に提出の必要があります。
許認可申請など手続きをする際に、
届出コピーを求められることがあります。
また、法人名義での契約の際に届出書や
登記簿謄本が必要になる場合もございます。
控えをいただいて保管をしましょう。
② 青色申告の承認申請書
→設立第1期目から青色申告の承認を受ける場合
提出期限は設立日以後3か月を経過した日と
設立第1期の事業年度終了の日とのうち
いずれか早い日の前日までです。
これを出さないと赤字の繰越などの青色申告の
特典を受けることができません。
またいつの事業年度から適用をうけたいのか、
しっかりと記載しておくことも重要です。
(関連記事:会社を設立した後は、青色申告を行いましょう)
給与支払事務所等の開設届出など提出を検討した方がよい書類
① 棚卸資産の評価方法の届出書
→提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までになります。
② 減価償却資産の償却方法の届出書
→提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までになります。
③ 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出
→開設の日から1か月以内になります。
【 関連記事: 会社設立後の社会保険・雇用保険加入(義務や必要書類) 】
④ 源泉所得税納期の特例承認の申請
→ 随時
申請書提出した月の翌月末まで通知なければ
申請の翌々月の納付から特例が適用されます。
毎月のお給与から差し引いた源泉所得税の納付を、
毎月納付から半年に一度の納付にするための
承認申請を行う書類です。
源泉所得税は、原則、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
しかし、給与支給人員が常時9人以下の会社は、
源泉税を半年まとめて納める特例があります。
これを、【 納期の特例 】といいます。特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収した所得税と、税理士報酬などから源泉徴収をした所得税に限られています。
この申請書を提出すると、給与の支給人員が
常時10人未満であるような会社は、
給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について
徴収をした所得税を次のように年2回にまとめて
納付できる特例制度を受けることができます。
1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした
所得税及び復興特別所得税・・・・7月10日
7月から12月までに支払った所得から源泉徴収した
所得税及び復興特別所得税・・・翌年1月20日
7月10日が土曜なら7月12日(月)が納期限です。
納期限を遅れるとペナルティがあります。
⑤消費税課税事業者選択届出手続
→選択しようとする課税期間が事業を開始した
日の属する課税期間等である場合は
その適用を受けようとする課税期間中になります。
免税事業者の期間などを加味したうえで、
この届出を選択するか否か検討しましょう。
上記の他に税務上の届出が多数ございますが、
今回は説明の都合で代表的なものに限定してます。
会社設立後の届出の税務上の効果
税務上の届出書は一度提出すると、
その効果が半永久的に残りますので、
提出では、将来の税務的なトラブルを避けるため
コピーも必ず保存しましょう。
(これが意外に忘れがちで注意です。)自分の分のコピーを取り忘れてしまうと
第三者に開業届出の提出を求められたり、
税務上の取り扱いが不明確になってしまうなど
トラブルにつながりますので注意しましょう。
匠税理士事務所の会社設立などの起業支援
匠税理士事務所では起業を成功に導くために
会社設立や、会社設立後の税務署などへの官公庁の届出書作成の代行をはじめとして、
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執筆者・文責:税理士 水野智史
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