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法人設立届出など会社設立後に税務署に提出する書類や手続き<K4>

会社設立後にはどんな届出書を税務署などの

官公庁へ最低限出す必要があるのでしょうか。


このようなご質問をセミナーの際に、

起業家の方から頂くことがあります。


そこで今回は、会社を設立した場合に税務署などへ

 

【 1必ず出しておいた方がよい届出書 】

【 2該当する場合、検討した方がよい届出書 】


についてまとめました。

 

税務上の届出書において最重要なのは提出期限です。


起業した際に、申告期限ぎりぎりまで

税理士をつけない方もいらっしゃいますが、

そのような方の一番のリスクは提出漏れです。


税務申告期限と届出の提出期限は異なるものが多いので注意が必要です。


計算.png

 

この提出期限を一日でも過ぎてしまうと

届出の恩恵が受けられず大きな損害を被ります。


必要な資料を確認したうえで、誤りのないように

しっかりと提出をしましょう。



法人設立届出書など必ず出した方がよい会社設立時の書類や手続き


① 法人設立届出書


→設立日以後2か月以内に提出の必要があります。

 許認可申請など手続きをする際に、

 届出コピーを求められることがあります。

 

 また、法人名義での契約の際に届出書や

 登記簿謄本が必要になる場合もございます。

 控えをいただいて保管をしましょう。

 

② 青色申告の承認申請書


 →設立第1期目から青色申告の承認を受ける場合

  提出期限は設立日以後3か月を経過した日と

  設立第1期の事業年度終了の日とのうち

  いずれか早い日の前日までです。


  これを出さないと赤字の繰越などの青色申告の

  特典を受けることができません。

  またいつの事業年度から適用をうけたいのか、

  しっかりと記載しておくことも重要です。

(関連記事:会社を設立した後は、青色申告を行いましょう




給与支払事務所等の開設届出など提出を検討した方がよい書類



① 棚卸資産の評価方法の届出書


→提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までになります。



② 減価償却資産の償却方法の届出書


→提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までになります。



③ 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出

→開設の日から1か月以内になります。

【 関連記事: 会社設立後の社会保険・雇用保険加入(義務や必要書類) 】 



④ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請


 → 随時
 (申請書を提出した月の翌月末までに通知がなければ、申請の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。)




毎月のお給与から差し引いた源泉所得税の納付を、
毎月納付から半年に一度の納付にするための承認申請を行う書類です。


源泉所得税は、原則、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。

しかし、給与支給人員が常時9人以下の会社は、源泉所得税を半年分まとめて納める特例があります。

これを納期の特例といいます。


納付書.pngのサムネイル画像

この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税と、税理士報酬などから源泉徴収をした所得税に限られています。


この申請書を提出すると、給与の支給人員が常時10人未満である会社は、
給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について徴収をした所得税を次のように年2回にまとめて納付できる特例制度を受けることができます


打合せ.png

1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・7月10日

7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・翌年1月20日

※ 7月10日が土曜日の時は、7月12日月曜日が納期限となります。

※ 納期限を遅れますとペナルティがありますので注意が必要です。



⑤ 消費税課税事業者選択届出手続


 

→選択しようとする課税期間が事業を開始した

日の属する課税期間等である場合は

その適用を受けようとする課税期間中になります。

免税事業者の期間などを加味したうえで、

この届出を選択するか否か検討しましょう。



上記の他に税務上の届出が多数ございますが、

今回は説明の都合で代表的なものに限定してます。



会社設立後の届出の税務上の効果

 

税務上の届出書は一度提出すると、

その効果が半永久的に残りますので、

提出の際には、将来の税務的なトラブルを避ける

自社の分のコピーも必ず保存しておくようにしましょう。

 (これが意外に忘れがちですので注意です。)

 

自分の分のコピーを取り忘れてしまうと第三者に開業届出の提出を求められたり、

税務上の取り扱いが不明確になってしまうなど思わぬトラブルにつながりますので注意しましょう。


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執筆者・文責:税理士 水野智史


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