法人設立届出など会社設立後に税務署に提出する書類や手続き
会社設立後には
どんな届出書を税務署などの官公庁へ最低限出しておく必要があるのでしょうか。
このようなご質問をセミナーの際に、起業家の方から頂くことがあります。
そこで今回は、会社を設立した場合に税務署などへ
【 1 必ず出しておいた方がよい届出書 】
【 2 該当する場合には提出を検討した方がよい届出書 】
についてまとめました。
税務上の届出書において最重要なのは提出期限です。

この提出期限を一日でも過ぎてしまうと各種届出の恩恵が受けられないなど大きな損害を被ってしまいます。
必要な資料を確認したうえで、誤りのないようにしっかりと提出をしましょう。
法人設立届出書など必ず出した方がよい会社設立時の書類や手続き
① 法人設立届出書
→ 設立の日以後2か月以内に提出しなければなりません。
許認可申請など手続きをする際に、この届出のコピーを求められることがあります。
また、法人名義での契約の際に届出書や登記簿謄本が必要になるケースもございますので
しっかりと控えをいただいて保管をしましょう。
② 青色申告の承認申請書
→設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合の提出期限は、
設立の日以後3か月を経過した日と、設立第1期の事業年度終了の日とのうち
いずれか早い日の前日までです。
これを出さないと赤字の繰越などの青色申告の特典を受けることができません。
またいつの事業年度から適用をうけたいのか、しっかりと記載しておくことも重要です。
(関連記事:会社を設立した後は、青色申告を行いましょう)
給与支払事務所等の開設届出など提出を検討した方がよい書類
① 棚卸資産の評価方法の届出書
→ 提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までになります。
② 減価償却資産の償却方法の届出書
→ 提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までになります。
③ 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出
→ 開設の日から1か月以内になります。
④ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
→ 随時 (申請書を提出した月の翌月末までに通知がなければ、
申請の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。)
⑤ 消費税課税事業者選択届出手続
→ 選択しようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間等である場合には、
その適用を受けようとする課税期間中になります。
免税事業者の期間などを加味したうえで、この届出を選択するか否か検討しましょう。
補足: 「上記の他にも税務署などへの税務上の届出が多数ございますが、
今回は説明の都合上、代表的なものに限定しておりますことをご了承ください。」
会社設立後の届出の税務上の効果
税務上の届出書は一度提出すると、その効果が半永久的に残りますので、
提出の際には、将来の税務的なトラブルを避けるためにも、>自社の分のコピーも必ず保存しておくようにしましょう。
(これが意外に忘れがちですので注意です。)
自分の分のコピーを取り忘れてしまうと第三者に開業届出の提出を求められたり、
税務上の取り扱いが不明確になってしまうなど思わぬトラブルにつながりますので、特に注意しましょう。
また、青色申告の承認申請は、記載ミスがないように、
どの事業年度から適用を受けたいのか しっかりと確認をして提出することも重要です。
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