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遺産分割協議と相続税の申告

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遺産分割とは、被相続人(亡くなった人)が持っていた財産を
各相続人(被相続人の財産上の地位を引き継ぐ人)に分ける手続きをいいます。


遺産分割のやり方としては、
大きく指定分割、協議分割、審判分割の3種類があります。




遺産分割のやり方と相続税の対策

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(1)指定分割

指定分割は、被相続人が遺言書でその分割内容等を指定し、それに従って分割する方法です。


(2)協議分割

協議分割とは、相続人全員で遺産の分割について協議をし、
相続人全員の合意により遺産分割する方法です。


この場合、相続人のうち1人でも、
遺産分割協議に参加しない者がいる場合には遺産分割協議は成立しません。

なお、相続人のなかに未成年者がいる場合には、
その未成年者について家庭裁判所で特別代理人の選任を受けなければならない場合があります。

この場合、特別代理人が、その未成年者に代わって遺産の分割協議を行います。


(3)審判分割

(2)の方法で協議が成立しない場合には、
家庭裁判所の審判により分割します。

期限までに分割できなかったときは、
民法に規定する相続分で相続財産を取得したものとして相続税の申告をすることになります。

出来る限り、相続人同士が円満でいることで、
全体の税額が少なくなるような分割が可能になります。

ただ、実際にこれまで家を束ねていた方に相続が発生すると兄弟同士が不仲になって、
意見がまとまらなかったりすることもよくあります。

 

このようなことにならないように、
生前にしっかりとした話し合いを行って、
大まかな方向性を決めておくことが重要です。




遺産分割の具体的な方法について

相続税の写真画像.jpg

(1)現物分割

現物分割とは、遺産そのものを分割する方法です。

(例)子Aは自宅建物と自宅敷地を相続、子Bは預貯金を相続といった方法です。


(2)代償分割

代償分割とは、遺産の分割に当たって
共同相続人などのうちの1人又は数人に相続財産を現物で取得させ、

その現物を取得した人が、
他の共同相続人などに対して債務を負担する(自分の財産を渡す)方法です。
現物分割が難しい場合に行われる方法です。

(例)子Cは5000万円の自宅建物をを相続し、子Cから子Dに現金2500万円を渡す
→子C、子Dともに実質2500万円ずつ財産を取得するといった方法です。


(3)換価分割

遺産を売却した上で、その売却代金を分割する方法です。




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最終更新日:平成28年6月10日

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