法人化や法人成りの手続きや確定申告
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個人事業主の方には、
確定申告後の年々の税額の増加や、得意先からの要請などで法人化や法人成りをお考えになる方も多いと思います。
そこで今回は、法人化や法人成りの手続きの中でも、
法人化・法人成りをした場合の個人事業の廃業日や、個人事業主としての最終年度の所得計算における確定申告のポイントをまとめてみました。
法人化・法人成りした場合の廃業日の考え方やポイント
法人化・法人成りした場合には、
廃業日つまりどこからどこまでが個人の計算でどこからどこからが新しく作る会社の計算になるのでしょうか
一般的には、次のような考え方で区分するとよいでしょう。
原則的な課税期間(利益の計算期間)の考え方
【個人事業者の所得税の課税期間】
1月1日から廃業した日まで
※ 個人事業の申告期限と納期は3月15日のままです。
【法人設立第1期】
設立した日からその事業年度終了の日まで
※ 法人の申告期限と納期は事業年度終了の日から原則2か月以内です。
それでは、個人事業を廃業した日についてはどのように考えるのでしょうか?
個人事業を廃業した日の考え方
・ 個人事業の棚卸資産をすべて設立した法人が引き継ぐ場合・・・【 廃業した日=設立した日 】
・ 個人事業の棚卸資産をすべて引き継がなかった場合・・・・・・・・・【 廃業した日≠設立した日 】
引き継がなかった棚卸資産を全て売却・廃棄するまで、個人事業も設立した法人と共に継続されていることになります。
廃業する日は、事務手続きも含めて事前にスケジュールをきちんと立てたうえで決定しましょう!
廃業する日の混乱は、
税金の計算ももちろんですが、取引先へご迷惑をおかけすることにもなりかねませんので、段取りよく行いましょう!
法人化・法人成りした場合の収入や経費など確定申告の注意点やポイント
税金の計算上も、同じように個人の収入や経費にする部分と
法人の収入や経費にする部分の決まりがあります。
個人事業の最終年度の総収入金額
廃業した日の属する年の総収入金額とは、
その年の1月1日から廃業した日までの収入金額をいいます。
現金を受け取っていなくても、
売り上げた(納品やサービス完了した)のが廃業した日の前であれば、
その売り上げを廃業した日の属する年の総収入金額に含めます。
収入の入れ忘れは、税務調査で指摘の多い事項です。
しっかり確認をして漏れのないようにしましょう!
個人事業の最終年度の必要経費
廃業した日の属する年の1月1日から廃業した日までに生じたものを、
原則として必要経費とします。(特例などもございますが、ここでは省略致します。)
特に廃業年度の経費については、
特別な処理が必要になりますので、注意しましょう。
① 貸倒引当金
売掛金の回収不能等、将来の損失に備えて見積もり計上するものですから、
個人事業を廃業するのであれば、必要経費に算入することはできません。
② 貸倒損失
個人事業を廃業した後に生じた貸倒損失については、
廃業しなければその年の必要経費にすることができたものであれば、
廃業した日の属する年又はその前年の必要経費にすることができます。
更正の請求も可能です。
その他、減価償却費や事業税などはとても特殊な計算が必要です。
税務調査では、誤って経費に入れてしまったなどの指摘が多いほか
経費に入れられるものを、入れ忘れてしまうようなミスも多くあるため
注意が必要です。
特に事業用資産の売却では、譲渡所得という特殊論点があります。
この計算誤りや、消費税の納付漏れも目立つ事項なので気を付けましょう。
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