法人化や法人成りに伴う個人と法人での財産売買
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第10回 法人化・法人成りによる開業廃業にはどんな届出が必要か
【 → 個人事業を会社にする法人化のメリットやデメリットとは 】第11~15回 法人化バックナンバー11-15
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個人で営んでいた事業を株式会社に組織変更することを法人化又は法人成りといいます。
これまで、法人化又は法人成りについては、何度か記事にまとめてみましたが、
今回は、法人化又は法人成りに伴う譲渡所得について記載したいと思います。
これまでの記事まとめ
会社にする?個人のまま?法人化ポイント(メリット・デメリット)
法人化又は法人成りに伴う譲渡(財産売買)とは?

個人から会社にする法人化・法人成りを行うと、多くの方で、個人事業に使っていた財産の譲渡・引継ぎが発生します。
ここで財産の売買や譲渡・引継ぎというと、中々ピンとこないのですが、
個人事業主から、全くの他人(新しく設立する会社)に、
これまで使っていた財産を売買すると考えるとよりイメージが涌きやすいかもしれません。
それでは法人化や法人成りに伴う個人と法人での財産売買取引とは具体的にどのようなものなのでしょうか。
法人化や法人成りに伴う資産売却に関する所得税の考え方
個人事業でこれまで利用していた財産を、その時価を上回る価格で法人に引き継いだ場合は、
譲渡益について所得税を納めます。
例えると、個人の財産で90円しかない価値のものを、
新しく設立する会社に100円で売ると、
100 - 90 =10円 の売却益(譲渡益)が生じます。
この譲渡益に対して税金がかかってくるということです。
個人の財産を会社に売る場合には、
原則、個人の税金を定めている所得税法で税金を考えます。
所得税法では、資産を引き継ぐ形態、またその資産の種類により、
所得区分が異なりますので注意しましょう。
1 現物出資、売却または贈与の場合
① 棚卸資産 (原材料、仕掛品、製品、半製品、商品)
→ 事業所得
②土地、土地の上に存する権利、建物、付属設備及び構築物
→ 土地建物等の譲渡所得(分離課税)
③ ②以外の有形固定資産
(車両、機械装置、工具器具備品等)、無形固定資産
→ 譲渡所得(総合課税)
④ その他の資産
(ゴルフ会員権、1個30万円超の貴金属・書画骨董品等)
→ 譲渡所得(総合課税)
(1個30万円以下の貴金属・書画骨董品等)→ 非課税
⑤ 30万円未満のもの等資産計上しなかった減価償却資産
→譲渡所得(総合課税)
2 賃貸の場合
個人所有の事業資産を法人に賃貸した場合は、
賃貸料収入に関して所得税の申告をする必要が生じます。
① 不動産(土地、建物、付属設備及び構築物等)、船舶、航空機の貸付による賃貸料
→ 不動産所得
② ①以外(動産、工業所有権、採石権、鉱業権等)の貸付による賃貸料
→ 雑所得
法人化や法人成りに伴う個人と法人での財産売買に対する消費税の取扱

(1) 課税対象取引
対価を得て行われる法人への資産の引き継ぎや、債務を伴う資産の贈与や現物出資は、消費税の課税対象取引となり、消費税の申告が必要です。
(2) 非課税取引
課税対象取引のうち、以下の資産の引き継ぎに関しては非課税取引として消費税は発生しません。
① 土地、および土地の上に存する権利
土地と建物を一括して譲渡する場合、建物部分は課税対象取引となります。
② 有価証券(預金、貸付金、売掛金等の金銭債権を含む)
③ 支払手段(現金、小切手、約束手形)
④ 物品切手(商品券、図書券、プリペードカード等
⑤ 社会福祉事業又は更生保護事業等としての資産、身体障害者物品
⑥ 土地の貸付
⑦ 住宅の貸付
社宅等居住用建物の貸付は非課税取引ですが、事業用建物の貸付は課税対象取引となります。
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