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法人化すると赤字の繰越期間が長くなる!

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法人化のサービスの詳細は、法人化・法人成り支援サービス よりご覧いただけます。


個人事業において1年間の事業活動で赤字・損失(純損失)を出した場合、
その純損失は翌年以後3年間繰り越すことができます。

 

一方、法人がその事業年度で、税務上の損失(欠損金)を計上した場合には、
翌年以後9年間繰り越すことができます。

 

法人の赤字の繰越期間は、平成27年度税制改正により

平成29年4月1日以後に開始する事業年度において生じる欠損金の繰越期間は10年に延長されます。

 

このように個人と法人では、赤字の繰越期間が大きく異なります

 

 

個人事業と法人の欠損金(赤字)の繰越控除制度の活用

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繰越欠損金制度とは、税務上の赤字(欠損金)が出た場合に、

翌期以降の所得金額の計算上損金の額に算入できる制度です。

 

法人は継続して事業を営んでいることを前提としているため、
利益が生じた事業年度についてだけ課税する原則を貫くと、税負担が過重となることを考慮して設けられているものです。

 

多額の赤字となった場合、
個人事業では繰り越せる期間が3年間という短い期間のため
過去の損失のすべてを控除できない可能性もありますが


法人の場合は損失を控除しきれないリスクは、かなり少なくなると思われます。

 

このように長期的な事業展開が予測できる事業で、

当面赤字が続くがしばらくすると黒字転換することが見込まれる場合には、

法人化を行い、赤字を会社に計上するのもの戦略の一つかもしれません。

 


赤字・欠損金の繰越のためには何が必要か?

欠損金の繰越控除をするためには、『 青色申告の承認申請書 』を所定の期間までに提出して、青色申告の承認を受ける必要があります。

 

欠損金額が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出していれば、

その後の事業年度について提出した確定申告書が白色申告書であっても繰越控除の規程が適用されます。

 

 

中小企業と大企業の繰越欠損金(赤字)の扱いの違い

法人の繰越欠損金の損金算入は、資本金1億円以下の一般的な中小法人の場合は、

繰越欠損金の範囲内であれば100%控除することができますが、

資本金1億円超の会社などの場合には控除限度額があります。

 

<税改正に伴う補足情報>

資本金1億円以下 ・・ 9年(※1)間の課税所得から控除できる
資本金1億円超・・・・・9年(※1)間の課税所得から控除できる課税所得の80%(※2)

(※1)平成29年4月1日以後に開始する事業年度については10年
(※2)平成27年4月1日~平成29年3月31日に開始する事業年度については65%

平成29年4月1日以後に開始する事業年度については50%




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最終更新日:平成28年6月3日
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