法人化・法人成りと個人財産・事業資産の引継
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法人化についてのお役立ち情報
第10回 法人化・法人成りによる開業廃業にはどんな届出が必要か
第1~5回 個人事業を会社にする法人化のメリットやデメリットとは
第11~12回 法人化バックナンバー11-15
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個人事業者から法人成りをして会社を設立した場合、
設立初年度の会計期間が1年に満たないことはよくあります。
特に売上が当初から多額に見込まれるような場合には、
設立年度を消費税の観点から短めに設定するということもございます。
今回は、会計期間が1年に満たない場合の会社設立初年度の減価償却や、
個人事業主時代から利用していた事業用資産を法人に引き継いだ場合について記載しました。
法人化後の会社設立初年度の減価償却資産

(1)個人事業者から引き継いだ減価償却資産
減価償却費の計算に使用する償却率は、1年間使用していることを前提としているため、
設立初年度の会計期間が1年に満たない場合は、
事業供用した月数分に対応する償却率を計算する必要があります。
≪計算式≫
定額法または定率法の償却率 × (その事業年度の月数/12)
◆中古資産の耐用年数について
個人事業者から引き継いだ減価償却資産は、
いわゆる中古資産に該当します。
中古資産を取得するまでの経過年数が
判明していれば、
耐用年数を再計算することができます。
※ただし、その中古資産を
事業供用するために支出した資本的支出(大改造)の金額が、取得価額の50%を超える場合には、以下は適用できないので注意が必要です。
≪法定耐用年数の全部を経過したもの≫
法定耐用年数×20% が中古資産の耐用年数となります。
≪法定耐用年数の一部を経過したもの≫
(法定耐用年数-経過年数)+ 経過年数×20% が中古資産の耐用年数となります。
(計算例)法定耐用年数が30年で、取得するまでに10年経過している減価償却資産
(30年―10年)+ 10年×20% = 22年
◆法人成りをした会社設立初年度の期中に新たに取得した減価償却資産
会社設立初年度の期中に新たに取得した減価償却資産については、
事業供用した月以後の月数分の減価償却費を計算する必要があります。
このように会計期間が1年に満たない場合の会社設立初年度の減価償却や、
個人事業主時代から利用していた事業用資産を法人に引き継いだ場合は、
税務上多くの論点がございますので、ご注意ください。
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最終更新日:平成28年7月2日
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