匠税理士事務所TOP > お役立ち情報 > 匠からのお知らせ

「人の質」、「サービスの質」にこだわりお客様をしっかりとお守りできる事務所を目指して

法人化・法人成りと個人財産・事業資産の引継

起業の匠税理士事務所サービス個人法人化・法人成りの支援>法人化・法人成りと個人財産・事業資産の引継


法人化のサービスの詳細は、法人化・法人成り支援サービス よりご覧いただけます。


個人事業主から法人成りして会社を設立した場合、

初年度会計期間が1年に満たないことはあります。


今回は、会計期間が1年に満たない場合の

会社設立初年度の減価償却の計算方法や、


個人事業主時代から利用していた事業用資産を

法人に引き継いだ場合について記載しました。



法人化後の会社設立初年度の減価償却資産

会社.png

 

個人事業者から引き継いだ減価償却資産


減価償却費の計算に使用する償却率は、

1年使用していることを前提としているため、

設立初年度の会計期間が1年に満たない場合は、

事業供用した月数分に対応する償却率を計算する

という特別な対応が必要となります。


≪計算式≫
定額法又は定率法の償却率×(その年度の月数/12)

 

◆中古資産の耐用年数について

 

個人事業者から引き継いだ減価償却資産は、

いわゆる中古資産に該当します。

 

中古資産を取得までの経過年数が判明していれば、

耐用年数を再計算することができます。

 

※ただし、その中古資産を事業供用するために

支出した資本的支出(大改造)額が、取得価額50%を

超える場合以下は適用できないので注意です。


計算.png

≪法定耐用年数の全部を経過したもの≫
法定耐用年数×20%が中古の耐用年数です。


≪法定耐用年数の一部を経過したもの≫
(法定耐用年数-経過年数)+ 経過年数×20% が中古資産の耐用年数となります。

 

(計算例)

法定年数30年で取得まで10年経過の減価償却資産
(30年―10年)+10年×20%=22年



◆法人成りをした会社設立初年度の期中に新たに取得した減価償却資産


会社設立初年度の期中に新たに取得した

減価償却資産につきましては、

事業供用月以後の月数分の償却費計算が必要です。


このように会計期間が1年に満たない場合の

会社設立初年度の減価償却や、

個人事業主時代から利用していた事業用資産を

法人に引き継いだ場合は、税務上多くの論点に

ご注意の上、申告しましょう。


匠税理士事務所の法人化・法人成り支援


匠税理士事務所は世田谷区や目黒区、品川区など

東京23区を中心に個人事業主から株式会社にする

法人化・法人成りの支援に力をいれております。


所属税理士やサービス詳細は、

こちらからご確認をお願いします。

【→ 世田谷区の税理士は匠税理士事務所



建設業や建築業の会社設立や創業融資を担当する税理士などの専門家.jpg

担当税理士や提携専門家詳細は、

こちらからご確認をお願いします。

自由が丘の税理士は匠税理士事務所


人の質 サービスの質 起業支援.png

会社にする?個人のまま?法人化ポイント(メリット・デメリット)とは

法人化や法人成りの目安等のご相談承ってます!



法人化・法人成りのための手続や、会社にした後の経理代行、税務申告や給与計算などご要望の方は

以下よりサービス詳細をご覧下さい。


法人化サービスは下記のリンクよりご覧ください。

【1】東京での法人化・法人成り支援



>法人化・法人成りのための手続や、会社にした後の経理代行、税務申告や給与計算

【2】目黒区や品川区、世田谷区の会社設立サービス


【3】目黒区や品川区、世田谷区の創業融資支援サービス


【4】給与計算・社会保険・労務サポートサービス


補足:法人化・法人成りでは上記の他にもいくつかの長所・短所がありますが、説明の都合上省略させて頂いておりますことをご了承下さい。



記事についてはお知らせの免責事項をご確認下さい。

経営のお役立ち情報  

起業のお役立ち情報

【税理士対応地域:世田谷や目黒、品川など東京23区全域】

執筆者・文責 税理士 水野智史


#法人化個人財産 #法人化事業資産の引継


水野


宮崎

経営の力で中小企業を強くする 匠税理士事務所

住所

東京都目黒区自由が丘1-4-10 quaranta1966 404

対応地域

目黒区や世田谷区、品川区や大田区等の
東京都や神奈川の全域