法人化・法人成りと個人財産・事業資産の引継
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個人事業主から法人成りして会社を設立した場合、
初年度会計期間が1年に満たないことはあります。
今回は、会計期間が1年に満たない場合の
会社設立初年度の減価償却の計算方法や、
個人事業主時代から利用していた事業用資産を
法人に引き継いだ場合について記載しました。
法人化後の会社設立初年度の減価償却資産
個人事業者から引き継いだ減価償却資産
減価償却費の計算に使用する償却率は、
1年使用していることを前提としているため、
設立初年度の会計期間が1年に満たない場合は、
事業供用した月数分に対応する償却率を計算する
という特別な対応が必要となります。
≪計算式≫
定額法又は定率法の償却率×(その年度の月数/12)
◆中古資産の耐用年数について
個人事業者から引き継いだ減価償却資産は、
いわゆる中古資産に該当します。
中古資産を取得までの経過年数が判明していれば、
耐用年数を再計算することができます。
※ただし、その中古資産を事業供用するために
支出した資本的支出(大改造)額が、取得価額50%を
超える場合以下は適用できないので注意です。
≪法定耐用年数の全部を経過したもの≫
法定耐用年数×20%が中古の耐用年数です。
≪法定耐用年数の一部を経過したもの≫
(法定耐用年数-経過年数)+ 経過年数×20% が中古資産の耐用年数となります。
(計算例)
法定年数30年で取得まで10年経過の減価償却資産
(30年―10年)+10年×20%=22年
◆法人成りをした会社設立初年度の期中に新たに取得した減価償却資産
会社設立初年度の期中に新たに取得した
減価償却資産につきましては、
事業供用月以後の月数分の償却費計算が必要です。
このように会計期間が1年に満たない場合の
会社設立初年度の減価償却や、
個人事業主時代から利用していた事業用資産を
法人に引き継いだ場合は、税務上多くの論点に
ご注意の上、申告しましょう。
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執筆者・文責 税理士 水野智史
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