法人化・法人成りによる退職金を活用した節税対策
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法人化・法人成りによる退職金制度の活用によるメリット

個人事業の場合には、事業主は何十年勤務しても退職金を受け取ることができません。
事業主ご本人だけではなく、事業専従者として勤務する妻や子供などの家族従業者に退職金を支給したとしても必要経費にはなりません。
一方、法人成りして会社を設立した場合には、
将来自分が役員等を退任した時には、会社から退職金を受け取ることが可能になります。
家族が役員や従業員である場合には、
その家族が退職する際には会社から退職金を支給することができるのはもちろん、
社長であるご自分の役員退任の際に退職金を支給することができます。
退職金の税務上の取扱い

個人事業・・・自己または事業専従者に対する退職金の支給は必要経費にならない
法人・・・・・退職金規程に則り、社会通念上の範囲内で退職金として損金になる
退職金を受け取る個人側においては、
退職所得の計算の際に勤務年数に応じて一定の控除を受けられる他、
税率をかける前に1/2を乗じるので実質的な税率は半分になり、
分離課税であるため他の所得と合算する必要がないという税制上の優遇措置を受けることができます。
退職所得控除とは?
退職所得の金額は次のように計算します。
(収入金額(源泉徴収される前の金額)-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額
上記計算式における退職所得控除額は勤務年数に応じて以下のように計算します。
勤務年数(=A) 退職所得控除額
20年以下 40万円× A(80万円に満たない場合は、80万円)
20年超 800万円+70万円×( A-20年)
個人事業から法人成りして会社を設立した場合において、
個人事業当時から引き続き勤務している従業員が退職する場合に支払う退職金の計算上、
適用される勤務年数は個人事業当時の勤務期間を通算することができます。
ただし、退職給与規程等に個人事業当時からの期間を含めた勤続期間を
基礎として退職金を計算する旨が定められていることが必要です。
また、青色事業専従者であった者の場合は、
会社設立の日から退職するまでの期間が勤続年数となるため
個人事業当時の勤務期間を通算することができないので注意が必要です。
(所得税法施行令第69条第1項、所得税基本通達30-10)
小規模企業共済制度を活用した退職金と節税
退職金に近い制度として小規模企業共済制度があります。
この制度は個人事業者や一定の会社役員が加入する制度で、
廃業時や役員退任時に積み立てた掛金に応じた共済金を受け取ることができます(加入条件あり)。
共済金の受け取り方法にはいくつか選択肢がありますが、
一括で受け取る場合は退職所得扱いとなります。
共済金掛金は月額1,000円から70,000円であり最大で年額84万円となります。
この掛金は必要経費とはなりませんが、その年に支払った掛金の全額が所得金額から控除されます。
一定の要件を満たせば、法人成り後も引き続き会社役員として加入し続けることも可能です。
会社にする?個人のまま?法人化ポイント(メリット・デメリット)
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最終更新日:平成28年7月27日
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