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相続税の物納とは?相続税が払えなかったらどうする?

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匠税理士事務所では、世田谷や目黒、品川を中心に税務コンサルティングや経営支援を行っております。


今回は土地や建物など不動産などで大きな資産を相続された方で、

相続税の納付が難しい場合の物納についてまとめてみました。



相続税における物納とは何か

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相続税を延納によっても金銭で納付することが困難な場合にに限り、

その納付を困難とする金額を限度として
一定の相続財産による物納が認められています。

つまり財産を用いることで、相続税という税金を払うという制度です。


しかし、どのような場合でも物納が認められるわけではありません。

物納が認められるためには、以下の要件をすべて満たすことが必要です。




相続税における物納の要件とは

(1) 相続税を金銭で一括納付することが困難であり、

  かつ延納によっても金銭で納付することが困難であること

(2) 物納する財産は、相続により取得した財産のうち、国内にある以下の財産であること

 第1順位 国債、地方債、不動産、船舶

 第2順位 社債および株式、ならびに証券投資信託または貸付信託の受益証券

 第3順位 動産

(3) 物納する財産は、国が管理または処分するのに適したものであること

(4) 物納しようとする相続税の納期限又は納付すべき日(物納申請期限)までに、
   物納申請書に物納手続関係書類を添付して税務署長に提出すること。




相続で物納を活用するメリット

物納財産は、原則として相続税の課税価格の計算の基礎となった
相続税評価額により国が引き取ります。


よって「物納財産の評価額>実勢価格」の場合には、
売却による現金納付よりも有利となります。

また、財産を売却した場合とは異なり、
物納による相続税納付分には譲渡所得税が課されません。


相続開始の日から相続税の申告期限の翌日以後3年以内に売却した場合に
譲渡所得税が軽減される制度を利用することも可能であるため、
売却が有利か物納が有利か判断する必要があります。

【 関連記事:相続税を分割で納める場合にはこちら 】

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