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相続税を分割で支払う延納とは?相続税の支払い

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世田谷区や目黒区、品川区を中心に相続税などの税務コンサルティングを行う会計事務所です。


今回は相続税のうち、その納付・支払方法の中でも、

延納についてまとめてみました。



相続税における延納とは何か

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相続税の納付方法は、

相続税の納付期限は申告書の提出期限と同じ、

相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。

相続税の納税は金銭での一括納付が原則です。


しかし、相続税額が10万円を超え、

金銭で納付することが困難である場合には、納付方法の特例として、
相続税を分割で支払う「延納」という方法が認められています。

延納期間中は利子税の納付が必要となります。




相続税で延納が認められる要件

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次に掲げる全ての要件を満たす場合に、延納申請をすることができます。


(1) 相続税額が10万円を超えること。

(2) 金銭で一括納付することが困難であること。

(3) 延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること。
ただし、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保を提供する必要はありません。

(4) 延納申請に係る相続税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに、
延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること。


延納の担保として提供できる財産の種類は、次に掲げるものに限られます。
なお、相続又は遺贈により取得した財産に限らず、
相続人の固有の財産や共同相続人又は第三者が所有している財産であっても担保として提供することができます。


①国債及び地方債
②社債その他の有価証券で税務署長が確実と認めるもの
③土地
④建物、立木、登記される船舶などで、保険に附したもの
⑤鉄道財団、工場財団など
⑥税務署長が確実と認める保証人の保証




延納に伴う担保提供関係書類の提出期限

納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに延納申請書に

担保提供関係書類を添付して提出する必要があります。
ただし、延納申請期限までに担保提供関係書類を提供することができない場合は、
担保提供関係書類提出期限延長届出書を提出することにより、1回につき3か月を限度として、
最長6か月まで担保提供関係書類の提出期限を延長することができます。


延納の許可までの審査期間

延納申請書が提出された場合、税務署長は、その延納申請に係る要件の調査結果に基づいて、
延納申請期限から3か月以内に許可又は却下を行います。

なお、延納担保などの状況によっては、

許可又は却下までの期間を最長で6か月まで延長する場合があります。

【 関連記事:相続税を物で納める場合にはこちら 】

→ 相続税の物納とは?



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執筆者 税理士 水野智史


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