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相続税対策の生前贈与、税率と非課税は?

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匠税理士事務所のホームページへご訪問ありがとうございます。

弊所では、世田谷区や目黒区、品川区を中心に贈与を活用した相続税対策や贈与税・相続税の申告を承っております。


今回は相続税対策のうち、生前贈与についてまとめてみました。


相続税対策として、

相続が発生する前である生前に次の世代へ財産を贈与する生前贈与は効果的です。


この基本的な考え方は、
1 相続税と贈与税の税率の差を利用すること
2 贈与税の基礎控除(税金がかからない金額)の活用
3 財産の価値が将来上がっていくものを早めに渡す
といったことです。


今回はこの中でも、
1 相続税と贈与税の税率の差を利用すること
2 贈与税の非課税の金額の活用 を取り上げます。




贈与税の計算と税率(暦年課税)と非課税について

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贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に
贈与によりもらった財産の価額の合計額が課税対象となります。
 

贈与税の基礎控除(税金がかからない金額)は、受贈者1人あたり110万円です。
1年間に贈与によりもらった財産の価額の合計額から110万円を控除し、
その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。


贈与税を活用した節税対策では、やはり無計画の一括移転ではなく、

長期間よく検討してこの110万円の非課税枠を利用したりすることで、財産移転を行います。


贈与税の税率は以下の通りです。


【一般贈与財産用】 (一般税率) :特例贈与財産用」に該当しない場合
 例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合など

基礎控除後の課税価格 / 税率  / 控除額

200万円以下     / 10%  /  ‐
300万円以下     / 15%  / 10万円
400万円以下     / 20%  / 25万円
600万円以下     / 30%  / 65万円
1,000万円以下        /  40%    /125万円
1,500万円以下        /  45%    /175万円
3,000万円以下        /  50%    /250万円
3,000万円超          /  55%    /400万円

      
【特例贈与財産用】(特例税率)
直系尊属(祖父母や父母など)から、
その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)への贈与税の計算に使用

基礎控除後の課税価格/税率 /控除額

200万円以下        / 10% / ‐
400万円以下        / 15% / 10万円
600万円以下        / 20% / 30万円
1,000万円以下      / 30% / 90万円
1,500万円以下      / 40% / 190万円
3,000万円以下      / 45% / 265万円
4,500万円以下      / 50% / 415万円
4,500万円超         /55% / 640万円


それでは贈与税と比較すべき相続税の税率はどうでしょうか?


相続税の税率につきましては、こちらよりご確認をお願いします。

→ 相続税の税率と税額計算の仕組み




匠税理士事務所の生前贈与を活用した相続税対策・事業承継サービス

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匠税理士事務所では世田谷区や目黒区、品川区を中心に相続が発生する前に財産を
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・その場合には税務上どのような取り扱いになり、どれくらい税額がでるのか、
・他に有効な提案はないか など
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匠税理士事務所の生前贈与を活用した相続税対策・事業承継サービスの詳細につきましては、
こちらよりご確認をお願いします。

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執筆者 税理士 水野智史


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