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会社設立後に青色申告を何故行うのか、その理由<K2>

匠税理士事務所のホームページへご訪問ありがとうございます。


『 起業するなら青色申告にした方がいい。 』


このようなことを聞かれたことがあるかと思います。

そこで今回はなぜ青色申告がお勧めなのかについてまとめてみました。



青色申告の特典と、会社設立後の経理の関係


青色申告とは、何でしょうか?

青色申告といった言葉はよく、耳にします。

 

この青色申告は、まとめると税務上の青色申告の要件にあったしっかりとした帳簿に基づいた申告をいいます。

(高い水準の帳簿を作成して、その帳簿に基づいて正しい申告をする人について
税金の計算などについて、有利な取扱いが受けられることを青色申告の制度といいます。)

 

このようなしっかりとした帳簿(複式簿記)を基にした申告を青色申告といい、

逆に上記の青色申告要件を満たさないような簡易な帳簿によるものを白色申告といいます。



会社を設立した場合に受けたい青色申告のメリット


~青色申告にするメリットはなにか?~


グラフ と ペン.JPGのサムネール画像

青色申告には主に次のような特典があります。

① 赤字を10年間繰越できる。

② 税務調査で不利になりにくい。

③ 税金が少なくなる特典が沢山ある。

 

このうち、

②については、

会社設立時はあまり関係がありませんが、

①と③は、青色申告ではないと、

税金が数万から数百万変わることがあります


青色申告は、提出期限が決められていて、期限内に申請書を提出したときに特典が受けられます。

逆に、期限内に間に合わなければ、白色申告となり、特典は受けられません。



青色申告の長所についての実例を踏まえた説明

それでは、実際に青色申告の特典のあり、なしを比較してみましょう。


青色申告をしているB社


B社は、青色申告をしています。

1期目は設立の投資が多く、300万円の赤字でした。

2期目、お得意先も増え始め、100万円の黒字となりました。

3期目、人も増えて利益は一気に1,000万円になりました。


B社.png

B社は、青色申告の特典を利用して、赤字を繰越

2期目は100万円の利益について、赤字を使用することで税金がかかりません。


使用できなかった200万円は繰越して3期目の黒字と相殺、税金面では上記のようになりました。



白色申告のW社


比較がしやすいように、B社とW社の業績は全く同じとします。


W社.pngのサムネール画像

W社は、青色申告の特典がありません。

つまり1年目の赤字を繰り越すことができません
中小企業の税率は、おおよそ30%程度です。


つまり、一年目の赤字分
300万円×30%=90万ほど

会社設立後、税金面でこれだけ大きな差が開いてしまいました。




会社を設立した後に青色申告を行うために


会社設立後、青色申告を行っているのと青色申告を行っていないのとでは、税金の計算結果が全く異なります。


会社設立をして間もないときには、先に投資をして、

売り上げが不安定なため赤字になることも多く、赤字の繰越が受けられる青色申告はとても大切です。


そのほかにも、税金が少なくなるような特典も沢山あります。

青色申告をされる人は、「青色申告承認申請書」を期限内に所轄の税務署長に提出してください。

(期限を一日でも過ぎてしまうと効果が認められませんので注意が必要です。)

(関連記事:法人設立届出など会社設立後に税務署に提出する書類や手続き



青色申告のための手続きをした後は、帳簿を作成して経理を行うことが必要です。

(青色申告はメリットも大きいのですが、帳簿付けがしっかりしていないと、

税務調査で青色申告の取り消しの指摘を受けることもありえますので注意しましょう。)


弊所では、青色申告に対応した会計や経理・税務のアウトソーシングサービスを提供しております。


黒字経営には、何よりも利益を出すことが大切です。
毎月の利益を正しく把握するためには、収入や経費の把握からはじまります。

青色申告は、自分の会社の利益を正しく計算することができ、経営内容が正確に把握できますので、
事業の発展にも役立ちます。

人を雇ったり、利益を出して会社を成長させていきたい時、業績把握は大切になりますので、青色申告をされることをお勧めします。



青色申告の特典を受けるためには、帳簿や資料の保管が必要です。


青色申告.jpg

国税庁HPより



会社していると書類がたまっていくのですが、これはいつまで保存しないといけないのでしょうか。

また、無くしてしまってたらどうなるのでしょうか。



税法上は、原則7年間帳簿などの書類を納税地である事務所などに保存しなければなりません。


(注意)
青色申告書を提出した事業年度で欠損金額(青色繰越欠損金)が生じた事業年度や
青色申告書を提出しなかった事業年度で災害損失金額が生じた事業年度は、
10年間(平成30年4月1日前に開始した事業年度は9年間)となります。


仮に、書類を保存していないと最悪の場合は、青色申告を取り消されたり、消費税の仕入税額控除を否認されるなどのリスクが生じます。

保存は手間ですが、それ以上に恩恵を受けているのでしっかりと保存することは大切です。

また、一定の要件を満たせば電磁的記録によることも可能となります。


会社法では10年の定めがあり、その他本業での賠償なども視野に入れ処分するかを決定する必要があります。

税務届出書は永久保存の必要があります。



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