株式会社を作ったら、税金はいつ、いくら支払う?<K3>
起業と黒字戦略の匠税理士事務所WEBサイトへのご訪問ありがとうございます。
今回は株式会社を作った場合に、
【 どのような税金をいつ、幾らほど支払う? 】
についてまとめました。
経営者として最低限把握しておきたい税金の項目と税率をわかりやすく記載しております。
株式会社を作ったら、知っておきたい税金の基礎知識!
会社を作ったら、どんな税金を払いますか?
会社を始めたばかりだと、どんな税金を、いつまでに支払うのかが分からず資金面で心配です。
税金について最低限の知識があれば、事前にお金を準備することができるので安心して経営できます。
ここでは、どんな時に、どの位の税金を支払うのかといった大まかな税金の基礎知識について解説していきたいと思います。
目次
1.利益にかかる法人税・法人税や事業税・住民税
2.売り上げに対してかかる消費税
3.外注さんや給与に対してかかる源泉所得税
4.契約書や領収書に対してかかる印紙税
会社決算の時に利益に対してかかる税金 法人税や事業税、住民税とは
決算月になると、その決算月から2月以内に、会社の儲けに対する税金を支払います。
「国に対する法人税や消費税(一部地方分あり)」と「地方に対する住民税と事業税」の2種類があります。
税金はいくら? どれくらいの税率でその計算方法は?
それでは、決算のときには、いくらの税金を納めるのでしょうか?
会社の税金は、一年間の売上や経費を帳簿につけて利益を計算し、その利益に税率をかけます。
それでは、その税率がどれくらいになるのか?一つ一つ見ていきましょう。
法人税の税率は、どれくらい?
国税庁HPより
会社に関する税金で主なものとしては、会社の利益に対してかかってくる法人税があります。
法人税申告期限は事業年終了日から2か月以内となります。
法人税は、会社の所得(利益)や資本金などによって税率が変わりますが、
中小企業であれば所得800万円以下は法人税は15%となりまして、
800万円超の部分は、23.2%となります。
例えば利益が1,000万円なら、800万円 × 15%+(1,000万 - 800万)×23.2% という計算です。
法人税は、別表という税務署が定めた形式による法人税の計算書類と、
決算書、勘定科目内訳書、適用額明細書、株主資本等計算書、固定資産台帳、概況書などを
添付して提出する必要があります。
会社設立後は、このような書類を必ず作成して毎年税務署に作成する必要があります。
事業税の税率とその計算方法は
事業税も利益にたいしてかかる税金です。
法人事業税・特別法人事業税を事業税といいます。
税率は都道府県によって多少の違いがあります。また資本金や所得(利益)に応じて、軽減税率、標準税率、超過税率のいずれかが適用されます。
事業税は、東京都の場合、儲かった金額によって変わりますが
所得が400万円以下の部分は3.5%、400万円超800万円以下の部分は5.3%、800万円を超える部分は7.0%となります。
特別法人事業税の税率は、法人の種類によって異なりますが、資本金1億円以下の普通法人などの基準法人所得割額の税率は37%です。
法人住民税の税率とその計算方法
法人住民税は、儲けに対するものと、
均等割りがあります。
儲けに対しては「法人税割」がかかり、儲けとは関係なく会社規模により「均等割」がかかり、合計額が法人住民税となります。
この均等割りは、資本金や従業員数によって決められており、赤字でもかかりますのでチェックしましょう。
例えば、東京23区内に事務所があり、資本金が1,000万円以下かつ従業員数が50人以下の場合、法人住民税の均等割は7万円です。
計算方法は、法人税額に対して、税率をかけて住民税を計算するのがポイントです。
税率は17.3%と考えてください。
(地方法人税:10.3% 法人税割7.0%)
これらをまとめた実効税率は?
これらをまとめると、東京23区に所在する資本金1億円以下の中小企業の場合の標準税率のケースだと
実効税率=(法人税率×(1+住民税率)+事業税率)/(1+事業税率)
所得金額 800万円超 (法人税額が年1,000万円以下の場合)
実効税率=23.20%×(1+10.30%+7.00%)+7.00%+2.59%)÷(1+7.00%+2.59%)=約33.56%
所得金額 400万円以下
実効税率=15%×(1+10.30%+7.00%)+3.5%+1.295%)÷(1+3.5%+1.295%)=約21.36%が最低限かかる税率となります。
簡便的に【 儲けには 約30%の税金 がかかる!! 】 と考えてください。
ちなみに会社の法人税率は国際競争力UPと国内へ企業誘致のため税率は下げる傾向にあります。売り上げに対してかかる消費税
その他に、売上については、消費税を納めます。こちらは以前記載した別の記事をご参照ください。
【詳細はこちら→会社経営と消費税の仕組み】
会社で払う税金の印紙税・源泉所得税とは
印紙税とは何か、どんな税金か
領収書や契約書を作成したら印紙を
印紙税とは、領収書や契約書などを作成したときに、その書類に収入印紙を貼りつけることで税金を納めます。
この収入印紙は、コンビニエンスストアや郵便局などで手に入ります。
ポピュラーな領収書の印紙をご紹介します。
印紙税の金額は、契約書などの内容や金額によって決められている金額分の印紙を貼りつけます。
この印紙の貼り忘れを税務調査で指摘されてしまうと罰金がかかります。
領収書や契約書を作成したら、収入印紙を貼る習慣が大切です。
印紙税が幾らになるか個別の例は、国税庁のこちらが分かりやすいので記載します。
(参考資料 → → 国税庁の印紙税一覧表)
給与や外注費支払いの源泉所得税とは
一日遅れただけでも罰金がかかる税金
従業員さんや役員さんに給与を支払うとき、個人の外注さんに作業費を支払うときには、
給与や作業費から源泉所得税という税金を引いて、国に納めなければなりません。
この税金は源泉所得税の金額を計算して、自分で納付書を作って納めます。
従業員さんへの給与の源泉税 ⇒ 9人以下まで、半年に1回(届出必要)又は毎月か選択できます。
個人の外注の作業費の源泉税→毎月納めます。
怖いのが一日でも遅れると罰金がかかってしまいますので、源泉所得税には注意です。
税額も外注費と連動して増えますので、支払い忘れによるペナルティも大きくなりがちで要注意です!
震災に伴い復興税というものがはじまっていますので、こちらも合わせて確認しましょう。
( 関連記事はこちら → デザイナーやコーディング(コーダー)などIT業の源泉所得税の計算方法・納付書の書き方)
(関連記事はこちら→ 給与計算と源泉所得税)
会社を設立した場合の税金のまとめ
この法人税や事業税などの税金には、税率や各種控除など毎年様々な税法の改正が入ります。会社として常に新しい税務情報を入手できるような環境にあることも大切となります。
税改正に遅れることのないように注意しましょう。
なお、法人税の計算には、毎月の帳簿作成を基に決算を行い、
計算書類(別表)、決算書(注記なども含む)、勘定科目内訳書、適用額明細(措置法を使う場合のみ)、
株主資本等計算書、固定資産台帳、事業概況書などを提出します。
こちらも忘れずに、しっかりと添付して税務申告を行いましょう。
各制度では法律で定める所定書類の添付が無いと特例の適用を受けることができないものもありますので要注意です。
匠税理士事務所の起業・会社設立支援サービス
所属税理士やサービスはこちらを確認下さい。
【 → 目黒区の税理士は匠税理士事務所】
◇関連記事
◇創業融資サービス
◇会社設立サービス
◇法人化・法人成りサービス
◇その他の起業支援サービス
◇個人の起業サービス
匠税理士事務所は世田谷区、目黒区、品川区など東京都や川崎市、横浜市など神奈川県全域で
起業時の資金調達・創業融資を行う会計事務所です。お気軽にご相談下さい。