株式会社を作ったら、税金はいつ、いくら支払う?
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今回は株式会社を作った場合に、
【 どのような税金をいつ、いくらほど支払う? 】についてまとめました。
経営者として最低限把握しておきたい税金の項目と税率をわかりやすく記載しております。
株式会社を作ったら、知っておきたい税金の基礎知識!
会社を作ったら、どんな税金を払いますか?
< 税金について経営者として、最低限知っておくべきイロハを学びましょう。>
会社を始めたばかりだと、どんな税金を、いつまでに支払うのかが分からず資金面で心配です。税金について最低限の知識があれば、事前にお金を準備することができるので安心して経営ができます。
ここでは、どんな時に、どの位の税金を支払うのかといった大まかな税金の基礎知識について解説していきたいと思います。
随時、会社で支払う税金の印紙税や源泉所得税とは
印紙税とは何か
領収書や契約書を作成したら印紙を
印紙税とは、領収書や契約書などを作成したときに、その書類に収入印紙を貼りつけることで税金を納めます。
この収入印紙は、コンビニエンスストアや郵便局などで手に入ります。
ポピュラーな領収書の印紙をご紹介します。
印紙税の金額は、契約書などの内容や金額によって決められている金額分の印紙を貼りつけます。
この印紙の貼り忘れを税務調査で指摘されてしまうと罰金がかかります。
領収書や契約書を作成したら、収入印紙を貼る習慣が大切です。
印紙税が幾らになるか個別の例は、国税庁のこちらが分かりやすいので記載します。
(参考資料 → → 国税庁の印紙税一覧表)
給与や外注費の支払いで出てくる源泉所得税とは
一日遅れただけでも罰金がかかる税金
従業員さんや役員さんに給与を支払うとき、個人の外注さんに作業費を支払うときには、
給与や作業費から源泉所得税という税金を引いて、国に納めなければなりません。
この税金は源泉所得税の金額を計算して、自分で納付書を作って納めます。
従業員さんへの給与の源泉税 ⇒ 9人以下までは、半年に1回(届出必要)又は毎月かを選択して納めます。
個人の外注さんへの作業費の源泉税→毎月納めます。
怖いのが一日でも遅れると罰金がかかってしまいますので、源泉所得税には注意です。
税額も外注費と連動して増えますので、支払い忘れによるペナルティも大きくなりがちで要注意です!
震災に伴い復興税というものがはじまっていますので、こちらも合わせて確認しましょう。

( 関連記事はこちら → デザイナーやコーディング(コーダー)などIT業の源泉所得税の計算方法・納付書の書き方)
会社決算の時に支払う税金の法人税や事業税、住民税とは!
決算月になると、その決算月から2月以内に、会社の儲けに対する税金を支払います。
これは、「国に対する法人税や消費税(一部地方分あり)」と「地方に対する住民税と事業税」の2種類があります。
税金はいくら? どれくらいの税率でその計算方法は?
それでは、決算のときには、いくらの税金を納めるのでしょうか?
会社の税金は、一年間の売上や経費を帳簿につけて利益を計算し、その利益に税率をかけます。
それでは、その税率がどれくらいになるのか?一つ一つ見ていきましょう。
法人税の税率は、どれくらい?
法人税は、会社の所得や資本金などによって税率が変わりますが、
中小企業であれば所得800万円以下は法人税は15%となりまして、
800万円超の部分は、23.2%となります。
例えば利益が1,000万円なら、800万円 × 15%+(1,000万 - 800万)×23.2% という計算になります。

事業税の税率とその計算方法は
事業税は、儲かった金額によって変わりますが、とりあえず最低ラインの税率の4.887%と考えてください。
(2.7%+2.7%×81%=4.887%)
法人住民税の税率とその計算方法
法人住民税は、儲けに対するものと、均等割りがあります。
この均等割りは、資本金によって決められており、赤字でもかかりますのでチェックしましょう。
なおその計算方法は、法人税額に対して、税率をかけて住民税を計算するのがポイントです。
税率は17.3%と考えてください。
これらをまとめると
15%+4.887.%+(15%×17.3%)=約23%が最低限かかる税率となります。
これに均等割りを加味したり、段階的に上がる税率を加味しますと、
簡便的に【 儲けには 約30%の税金 がかかる!! 】 と考えてください。
ちなみに会社への法人税率は、国際競争力UPと国内への企業誘致のため税率は下げる傾向にあるようです。その他に、売上については、消費税を納めます。こちらは以前記載した別の記事をご参照ください。
【 詳細はこちら → 会社経営と消費税の仕組み 】
会社を設立した場合の税金のまとめ
この法人税や事業税などの税金には、税率や各種控除など毎年様々な税法の改正が入ります。会社として常に新しい税務情報を入手できるような環境にあることも大切となります。
税改正に遅れることのないように注意しましょう。
なお、法人税の計算には、毎月の帳簿作成を基に決算を行い、
計算書類(別表)、決算書(注記なども含む)、勘定科目内訳書、適用額明細(措置法を使う場合のみ)、
株主資本等計算書、固定資産台帳、事業概況書などを提出します。
こちらも忘れずに、しっかりと添付して税務申告を行いましょう。
各制度では法律で定める所定書類の添付が無いと特例の適用を受けることができないものもありますので要注意です。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
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