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年次有給休暇や欠勤、遅刻、休暇の給与計算

年次有給休暇とは何か? 有給日数の計算方法


有給休暇とは、 継続勤務し、

所定労働日数のうち一定の割合の日数を出勤した労働者に対して

給与が支払われる休暇を言います。



≪有給の日数≫ 


この有給休暇を得るための条件は、

「雇い入れの日から起算して6カ月以上継続勤務し、

全労働日の8割以上出勤した労働者に

継続又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」と規定されています。

詳細な日数 年次有給休暇とはどのような制度ですか。



≪条件≫

 

全労働日の8割以上出勤した労働者が対象となります。

この場合の全労働日とは、

就業規則に定められた会社の所定休日と法定休日を差し引いた日数をいいます。


ただし次のような休業期間は出勤したものとみなされます。

1. 業務行の傷病のために休んだ期間

2. 育児休業介護法による育児休業又は介護休業した期間

3. 6週間(多胎妊娠の場合には14週間)以内に出産する予定の女子が

  休業した期間及び産後8週間休業した期間

4. 年次有給休暇を取得した日


 

有給休暇中の給与計算と給与の支払い

 

有給休暇の期間中は、下記のいずれかから選択した方法により支給します。

これは労働基準法に定められています。


1. 平均賃金

2. 所定の労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金

3. 健康保険法に定める標準報酬月額に相当する額

 

※1.2の場合は事前に就業規則に定めておく必要があります

※3の場合は、労使協定が必要で1.2の支払いは選択できません



有給休暇の時効と買取

 

有給休暇の時効は2年です。

当年で消化しきれなかった有給は、翌年度に限り繰り越しができます。

 

時効で消滅した年次有給休暇については

法定付与日数分は買取禁止です。

 

ただし法定付与日数を超える分については

買い上げをしても良いことになっています。

(買取の義務はありません。)



【特別休暇】

その他会社で定めている家族の結婚式や、

創立記念日など特別の休暇を定めている場合には

 

就業規則などにおいて、

休暇日数、有給か無給かを明示することで

有給とするか、無給とするかなどを

それぞれの会社で定められることとなっています。


この場合の計算方法は就業規則の定めによって、

つまり会社によって決定することができます。




【欠勤】

欠勤控除は労働基準法に定めがありませんので

会社が定めた就業規則によって決定することができます。


一般的には、

欠勤控除する給与項目 /一年間における一か月の平均労働日数 × 欠勤日数




【遅刻や早退】

遅刻や早退は給与を減額することができます。


この時には労働基準法に規定する下記の金額を超えないことがポイントです。

① 遅刻や早退など一つの案件に対する一回の減給制裁の額が

   労働者の平均賃金一日分の1/2 

② 減給制裁の総額は、一賃金支払期間の賃金総額の1/10


つまり、遅刻や早退の時間に相当する給与控除額を超えて

減額をするときには、労働基準法に定める制裁を超えないようにしなければなりません。

 

 

年次有給休暇などの勤怠管理と給与計算や社会保険のアウトソーシング

 

弊所では社会保険労務士事務所と共に、

年次有給休暇の勤怠管理や給与計算・社会保険のアウトソーシングを

行っております。


給与計算や社会保険の代行サービスの詳細は、下記よりご確認下さい。

→ 目黒区や世田谷区、品川区など東京都での給与計算

 

 

経理のアウトソーシングや会社経営支援はこちらからご確認下さい。

→ 会社経営支援と経理アウトソーシング



その他の給与計算トピックスはこちら

≪p1≫給与計算と社会保険料の概要

≪p2≫社会保険や労働保険の役割とは?

≪p3≫給与計算の年間スケジュール

≪p4≫産前産後、介護休業、育児休業について

≪p5≫法定労働時間と残業手当の計算方法

≪p6≫賞与の給与計算(社会保険などの計算方法)

≪p7≫健康保険や厚生年金の計算方法と手続き


 

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更新日時:26.2.25

 

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