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個人事業から会社設立する法人化で、大変なことやデメリット

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法人化で気を付けるべきことは?


匠税理士事務所では、世田谷や品川、目黒を中心に個人事業から会社設立を行う法人化をサポートしております。


今回は、

個人事業から会社設立する法人化で、大変なことは何ですか?という

お客様からのご質問に対する回答をまとめてみました。




事業資金使用の自由度がなくなること

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個人事業であれば、プライベートな支出について、
経費にはできないものの、事業主勘定を使い自由にお金が引き出せます。


つまり通帳にあるお金 = 自分のお金というわけです。


しかし会社となると、

通帳にあるお金 = 会社のお金ということになりますので、


いかに社長といえども、役員給与として決定した毎月一定の金額と諸経費の精算以外は、原則としてお金を引き出すことはできず、こうした役員給与として決定した毎月一定の金額と諸経費の精算以外の引出は、経費として認められないどころか、社長への貸付金として計上されてしまいます。


この場合、注意しないといけないのは、利息が発生するということです。
返済しないと、役員賞与として社長個人に所得税や住民税が課税されるのです。

この場合の金利は、原則として平成26年1月1日から同年12月31日に貸付けを行った場合は1.9%が適用されます。

( 借入の年度により基準金利が異なるので注意が必要です。 )


ただし、会社などが貸付けの資金を銀行などから借り入れている場合には、

その借入利率を基準として計算します。

つまり会社という第三者から自分(社長)にお金を貸して、金利が発生するイメージです。


また、社長に対する貸付金があると金融機関からの借入れが難しくなります。
銀行借入れをプライベートに使われてしまうと判断されかねないからです。


もちろん、個人事業主であっても融資・借入で調達したお金を個人の私生活で使うと、
事業主貸という勘定に残りますので同じように融資を受けることは難しくなりますが・・・・

プライベートと仕事の線引きもしっかりと行わなければなりません。

会社の経費はすべて売上を目的とした投資ですから、個人使用分の費用は一切計上できません。




会社設立でオーナーと経営者が異なるということも・・・

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会社の中で一番決定権を持つのは、オーナーである株主です。


株主の集まりを株主総会とよび、
会社の重要事項の決定には決議が必要です。

そしてその過程は、議事録として残さなければなりません。


会社の住所、目的、役員等重要な変更があった場合の登記にはこの議事録が必要です。

個人事業主の場合には、株式という持ち分概念がありませんので、
個人事業主 = 事業のオーナーということになりますが、

株式会社の場合は、
社長 = 株主の会社もあれば、
社長 ≠ 株主という会社もあります。

つまり所有と経営が分離しているのが、会社というわけで、
こうしたことから会社には、以下のような機関があるのです。



会社の機関の種類と役割

株主総会

会社の大本を決定する最高意思決定機関。資本の増減、決算の承認、取締役や監査役の選任など。

取締役会

株主総会で決まった大枠の範囲内の実務業務を決定する機関。代表取締役の選任や営業方針、人事案件などの業務の詳細を決定する。

監査役

数字の監査を行う機関。取締役の業務監査も行う。



会社設立・法人化時の手続きが面倒であること

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会社設立して法人化をするためには以下の関係各所へさまざまな書類を提出し手続きしなければなりません。

【 1:登記関係手続 】

公証役場・・・・・・・・・・・・・・・・定款の認証
登記所(法務局)・・・・・・・・・・・・設立登記申請書、代表印の登録

【 2:税務関係手続 】
税務署(個人として)・・・・・・・・・・個人事業の開廃業等届出書、所得税の青色申告の取りやめ届出書、事業廃止届出書
税務署(会社として)・・・・・・・・・・法人設立届出書、青色申告の承認申請書
都道府県や市区町村の税務課(会社)・・・法人設立届出書 【 3:社会保険関係手続 】

都道府県や市区町村の税務課(個人)・・・健康保険等喪失証明書
年金事務所・・・・・・・・・・・・・・・健康保険、厚生年金保険新規適用届
労働基準監督署・・・・・・・・・・・・・労働保険保険関係成立届
ハローワーク・・・・・・・・・・・・・・雇用保険適用事業所設置届

【 4:許可関係手続 】

その他公的な機関・・・・・・・・・・・・保健所、警察署、都道府県出先機関などへの営業許可関係の手続きや建築業の許可申請手続きなど

【 その他の名義変更手続きなど 】

その他・・・・・・・・・・・・・・・・・賃貸している店舗の契約者変更、金融機関の預金口座開設、代表印の作成・登録、借入金やリース債務の継承、得意先仕入先などへ会社にしたことの連絡

こうしてみると、かなりの手続きが必要になりますね。

匠税理士事務所は、世田谷区や品川区、目黒区を中心に会社設立・法人化支援を行っております。

こうした手続きのうち、1から4の全てを代行させていただきますので、

会社設立・法人化でお客様のお手間は、ご本人様以外できない名義変更手続きのみとなります。



会社をたたむ際の面倒な作業


個人事業主でしたら、失敗して商売をやめるときは、
最後の年の収入に関する確定申告をすれば済みます。


しかし、会社を万が一失敗させると、その結末はとても大変です。
法律に従い、会社の解散を通知・公告し、解散日から2か月以内に税務署へ解散確定申告をします。

そして残っている財産を清算し、残余財産を確定させると、
再び税務署へ清算確定申告を、法務局へ清算結了の登記をしなければなりません。


会社を清算するときに、帳簿上の資本以上に財産が残っていると、
これが課税されてしまうのもデメリットです。
破産や民事再生となるとさらに面倒です。

現実的には解散のみ行うとか、
何もしないで休眠会社として名前だけ残しておくケースがよく見受けられます。


また転職したにもかかわらず、
会社として借りた借金を返済するためだけに存在し、
税務申告しない会社もたくさんありますが、


法人格が残っている間は法人住民税の均等割といって、
赤字でも課税され納税義務は発生しますので申告が必要となります。


つまりこれから事業がドンドン大きくなりそうだ、

大きくしていきたいという方は会社設立を行う法人化がお勧めですし、

縮小が予想される方は個人のままがよいかもしれません。



匠税理士事務所の会社設立・法人化支援サービス

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現在の個人事業の規模が大きくなってきたので、

合同会社などの会社設立を行いたいという方に向けて、会社設立を行う場合のメリット・デメリットをご説明させていただき、実際にお客様の確定申告書を拝見して会社設立した方が有利なのかどうかをコンサルティング致します。


その後に会社設立を行う場合には、各種手続きの代行からご要望があれば融資による資金調達も承っております



法人化相談会の詳細はこちらからご確認をお願い致します。


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補足:法人化・法人成りでは上記の他にもいくつかの長所・短所がありますが、

説明の都合上省略させて頂いておりますことをご了承下さい。



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