相続税における葬式費用はどうなるのか
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相続税や相続対策についてのお役立ち情報
第1回 相続時精算課税制度と相続税対策
第2回 相続した土地・不動産の相続税評価
第3回 相続税における葬式費用
第5回 相続税がかからない財産
第6回~10回はこちら 相続税バックナンバー6-10
第11回~15回はこちら 相続税バックナンバー11-15
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今回は相続税の税務申告における葬式費用は、どのように取り扱うのかについてまとめてみました。
相続財産から除ける葬式費用とは
相続税を計算するときは、被相続人の葬式にかかった費用を課税財産から差し引くことができます。
相続税の課税財産から差し引く葬式費用は、通常次のようなものです。
・葬式や葬送などを行うときやそれ以前に火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用
・葬式などの前後に生じた出費で通常葬式などにかかせない費用(お通夜など)
・死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
・葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
相続税計算で控除できない葬式費用
次のような費用は、
遺産総額から差し引く葬式費用には該当しません。
・初七日や四十九日の法要などのためにかかった費用
・香典返しのためにかかった費用
・墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
税務申告後の税務調査でトラブルにならないように注意しましょう。
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執筆者 税理士 水野智史
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