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2017年09月 匠よりお知らせ

期末棚卸しとは? 月末在庫管理は利益や売上原価の計算で重要 (17/09/26)

多くの事業で、売上があってこれに対する原価である売上原価があります。


そしてこの売上から売上原価を差し引いた粗利で、

商売が黒字になるか赤字になるか8割が決まるといっても過言ではありません。

【 関連記事:売上総利益率と売上高と売上総利益(粗利)の計算式・計算方法 】


しかしこの売上原価で時折、経営者の方のイメージする粗利と、

実際の決算書上の粗利にズレを起きます。


それは何故でしょうか? 

そこで今回は期末棚卸し・在庫管理が与える売上原価への影響を記載しました。


打合せ.pngのサムネイル画像


売上原価や期末棚卸しとは何なのか?その計算式


売上原価とは、売上のために直接かかった費用です。

売上原価は、いつ仕入・製造されたものであっても、
当期に販売されたものについてかかった費用を計算することが重要です。

そこで次のような算式を用いて計算します。


売上原価 = A期首棚卸在庫高 + B当期製品製造原価 (当期商品仕入高) - C期末棚卸在庫高


期首棚卸在庫高 ・・・ 期首において、前期以前に製造されたり仕入たりした製品・商品で販売されずに在庫となっていたもの(つまりは前年の決算時点の在庫)


当期製品製造原価・・・材料費など当期の製品製造にかかった費用 
 
当期商品仕入高 ・・・当期に商品を仕入れた費用
 
期末棚卸在庫高 ・・・期末において、当期に販売されずに在庫となっている製品や商品。
           この金額が次の期では期首棚卸高となります


棚卸しや在庫管理が売上原価になぜ影響するか


大企業などでは多くの人・商品がかかわってくるため、

品質不良や盗難などを避けるために日々在庫をコンピュータ管理しているのが一般的ですが、


中小企業のように社長=会社のオーナーになると在庫管理は、

決算で税務申告のために行うということも少なくありません。


そうなると A期首棚卸在庫高 = C期末棚卸在庫高 であれば、

当期仕入分や製造した分=売上原価 となりますのでイメージと決算書があうのですが、


A期首棚卸在庫高  > C期末棚卸在庫高 では、前年の在庫を今年に販売したわけですから、

こちらの分を今年の売上原価の計算では加味しなくてはなりません。


数字入れて例にしてみると

A 期首棚卸在庫高 400

B 当期商品仕入高 1,000

C 期末棚卸在庫高 100

400 + 1,000 = 1,400(前年の在庫と今年仕入した分)

1,400 - 100(決算時点の在庫)=1,300(売れた商品の原価 =売上原価 )  


以外にこの在庫を販売するために使った分 400-100=300が、 頭にあるイメージの売上原価と決算書の売上原価にズレを起こしやすいので、 月末に大まかでいいので在庫管理を行うようにしましょう。

在庫管理をしっかりとおこなうことで、的確な売上原価が分かるようになります。

売上原価がしっかりと分かれば、売上総利益(粗利)が把握でき、

粗利が把握できれば利益の8割が決まりますので、経営判断や節税対策が効果的に行えます。

このように在庫管理は地味ですが、とても重要です。


【 関連記事: 在庫が資金繰りを圧迫している場合の経営改善 】 


 

【 関連記事: BSやPLなど会社の決算書や財務諸表の読み方や見方 】 

 

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匠税理士事務所の経営支援サービス


匠税理士事務所では品川区や目黒区、世田谷区を中心に経営支援を行っております。

お客様の会社に利益とお金を残せるように経験豊富な税理士がコンサルティング行っております。


経営支援以外にも社長が経営に集中できるように、

会計のアウトソーシングや給与計算サービスも提供しております。

匠税理士事務所の法人向けサービス一覧につきましては、

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2017年09月 匠よりお知らせ

会社設立して起業する前の商標確認と検索方法 (17/09/20)

匠税理士事務所のホームページにご訪問ありがとうございます。

弊所は目黒区や世田谷区、品川区を中心に会社設立など起業支援に力を入れている会計事務所です。

今回は、起業時の商標確認と検索方法についてまとめてみました。


これから会社設立をして起業をお考えの方の多くは、

素晴らしいアイデアや商品、ビジネスモデルをお持ちの方も多いと思います。


それでは後は、商品名や会社名を決めたらすぐにスタート・・・

という前に一つ考えないといけないことがあります。

それは、商標確認です。

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商標とは何か?商標確認の重要性


商標(trademark:トレードマーク)とは

(1)自分の商品・サービスと、他人の商品・サービスとを区別するためのものです。

 

(例)会社のブランド、ロゴマーク、商品名、サービス名 等


(2)商品・サービスの提供者は誰か?を示すことができます。


(3)同じ商標が付された商品・サービスは、常に同じ品質を備えていることを示し、


(4)商品・サービスに好印象をもってもらい、利用者の購買意欲を刺激し、

       広告宣伝として機能します。



 ⇒ 商標には、その商標を使用する人の「信用」が蓄積されており、

事業者にとって重要な経営資産です。


商標登録する場合とその検索方法


(1)特許庁に必要事項を記載した願書を提出します。
(郵送・持参・インターネットの利用可)
その際、商標だけでなく、出願する商標をどのような商品やサービスに使用するか明記しなければなりません。

【既に登録済み商標の調査方法は下記にまとめてあります】


(2)上記と同時に、所定の手数料を印紙で特許庁に納付します。
    (割印はしません)


(3)審査後、認められると、登録査定という書類が送られてきますので、
所定の期間内に登録料を特許庁に納付します。(※1)


(4)出願した商標が特許庁に登録されます(登録商標)。


(※1)審査の上、登録できないと判断された場合
拒絶理由通知書が送られてきます。
→意見書という形で反論することができます。

また、手続補正書で願書の記載を修正することもできますが、商標を修正することはできません。 


上記で反論しても認められない場合は、拒絶査定となり、登録はできません。
→さらに、拒絶査定不服審判をすることもでき、さらに審決取消訴訟という裁判で、商標登録を目指すこともできます。


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商標を登録するとどんな効果が・・・・

効力:商標権が発生します。登録した人は、自分の登録した商標を、
出願した商品・サービスの範囲で独占的に使用でき、その効力は日本全国に及びます。
有効期限:登録の日から10年間続き、何回でも更新登録することができます。



具体例

(1)商品「事務用品」 商標「シャープペンシル」

→ 「シヤープペンシル」は、一般的な名称であり、他の商品と区別できないので認められません。


   商品「飲料」  商標「シャープペンシル」

→ 「飲料」として使用される「シャープペンシル」は一般的でないため、認められる可能性があります。


(2)商品「飲食物の提供」商標「AAABBBB」(大文字)

   商品「飲食物の提供」商標「aaabbbb」(小文字)     

   →似たような商標の為、認められません。


商標調査・検索方法にはどんな方法があるのか


特許庁が提供している無料のデータベース「特許情報プラットフォーム 

J-PlatPat」を利用して、 他人の商標がないかを確認することができます。

→ 関連ページ: 特許庁の特許情報プラットフォーム J-PlatPat


匠税理士事務所の会社設立や商標登録サービス


すべての業種が商標登録の対象となります。

登録していなければ、自分の商標をマネされても文句を言うことができません。


さらに、似たような商標を登録されてしまうと、

自分が使えなくなってしまう可能性もでてきます。


自分が以前から使用していたとしても、登録が先の方が優先されます。

他人の権利を侵害しないため、自分の商標を守るためにも商標登録することをおすすめいたします。


商標登録の専門家は、弁理士となります。

弊所では、弁理士の中でもトップレベルの専門性をもつ弁理士事務所・特許事務所と提携しております。お客様の今後のビジョンに応じて、商標や特許登録などのご相談も承っております。


所属税理士や提携先の弁理士など専門家の詳細につきましては、こちらよりご確認をお願いします。


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商標登録以外の会社設立や創業融資などの起業支援の詳細につきましては、こちらよりご確認をお願いします。

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こちらよりご確認をお願いします。

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2017年09月 匠よりお知らせ

合同会社・LLCの損益分配や利益の配当について (17/09/13)

損益分配とは、合同会社の事業活動により獲得された利益が

どのように各社員に分配されるかに関するものであり、配布、割当という意味です。


実際に払い戻す利益の配当とは異なります。
利益が生じた事業年度に利益配当しなければならないわけではなく、
利益剰余金として留保しておくこともできます。


反対に、損失が生じた事業年度には、社員がその損失を現実に補てんしなければならない訳ではなく、

利益剰余金のマイナスとして認識できます。


利益が計上された場合は各社員の持分が増加し、損失が計上された場合には各社員の持分が減少します。

増減した社員の持分はその社員の退社、または会社の清算の時に現実化します。


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合同会社・LLCの損益分配の割合


損益分配の割合について定款に定めがない場合、
その割合は各社員の出資の価額に応じることとなります。

また、利益または損失の一方にしか割合が定められていない場合には、
その割合を定められていない損失または利益の分配に共通であるものと推定されます。
この分配の割合は定款で定めることができます。


つまり定款で損益の分配割合をある程度決められるのが、 合同会社・LLCの最大の特徴です。

(ちなみに株式会社の分配基準は原則出資割合に基づきます)


ただし、一部の社員が損失の分配を受けない旨の定款は有効ですが、
一部の社員が利益を全く受けない旨の定めは、
利益を出資者である社員に分配することを会社の目的とする合資会社の本質に反するので、認められないとされています。


合同会社・LLCの利益の配当


社員は合同会社に対し、利益の配当を求めることができます。
合同会社は配当を請求する方法など、利益配当に関する事項を定款で定めることができます。

出資の価額に基づかないで利益配当を行うことも、
社員間で柔軟に取り決めることができる定款自治が認められています。


ただし、利益の配当額が利益額を超える場合には、
利益の配当をすることはできません。

会社は社員からの利益配当請求を拒むことができ、
債権者および他の社員のいずれも害することがないようにしています。


期末に欠損額が生じたとき


利益の配当をした時点では利益が出ていても、業績が予想外に悪く、
その配当をした日の属する事業年度末に欠損額が生じたときには、
配当に関する業務を執行した社員と、当該利益の配当を受けた社員が連帯して支払義務を負うことになります。


ただし、その業務を執行した社員がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明し、

総社員の同意が得られれば、その支払義務は免除されます。

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合同会社では定款自治が重要!


定款では、利益の配当をする時期、回数、配当する財産の種類や額など、
総社員の同意により自由に定めることができます。


これは、投資ファンドを合同会社にして活用するときになどに重要となります。

社員がいつでも利益の配当を請求できるのでは、投資ファンドの運営が困難になるおそれがあるからです。


匠税理士事務所の合同会社の会社設立支援サービス


匠税理士事務所は、品川区や目黒区、世田谷区など東京都の城南エリアを中心に

会社設立から創業融資、助成金の申請など起業に関する全てがそろう会計事務所です。

弊所では経験豊富な30代・40代の税理士やスタッフで構成されている税理士事務所で、

起業される方と同世代ですので、お客様のお気持ちにたち効果的な提案をさせて頂きます。


会社設立や創業融資などの起業支援サービスの詳細につきましては、

こちらよりご確認をお願いします。

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2017年09月 匠よりお知らせ

相続での遺言、気を付ける点はどこか (17/09/05)



匠税理士事務所は目黒や世田谷、品川を中心に相続税申告や、

相続対策を行っている会計事務所です。


今回は相続でとても重要となる遺言についてまとめてみました。


事業承継でも重要! 遺言の意義、遺言とは何か


オーナー経営者は、会社の後継者には自社株式を中心に、
後継者以外の相続人には、自社株式以外の財産を相続させるなど、
円滑な事業継承を進めるため遺言を作成します。


遺言の作成によって、自らの遺産の配分について
自分の意思を反映させることができるのです。


また、法定相続人でない人や法人は相続権がないため、
遺産を取得することはできませんが、

遺言によりこれらの人に遺産を承継させることもできます。


ただし、遺言は民法で定める方式に従って作成される必要があり、
その方式を満たさないと無効になります。

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遺言の方式にはどんな方法があるのか


一般的に「自筆証書遺言」・「公正証書遺言」の二つの方式で、

遺言は作成されます。


自筆証書遺言とは
遺言書の全文と日付を全て自分で書き、氏名を自署し、押印する方法
長所)遺言の存在・内容を秘密にできる。費用がかからない。
短所)遺言の紛失、偽造、隠匿のおそれがある。無効になる遺言の不備に気付きにくい。


公正証書遺言とは
遺言者が遺言の趣旨を公証人に伝え、公証人がこれを筆記し、
遺言者及び証人がその筆記を承認した後、各自これに署名押印する方法
長所)遺言の保管が公証役場であることで、遺言の紛失・偽造・隠匿のおそれがない。


遺言でもできないことがある


遺言の作成によって、自らの遺産の配分について
自分の意思を反映させることができるのが原則ですが、

被相続人(亡くなった方)の財産のうち、
相続人が取得できる最低限の割合が遺留分として保障されています。


これは、被相続人が第三者や特定の相続人に対して全財産を遺贈・贈与した場合に、
被相続人の財産を取得できない相続人が生じるためです。


この場合、被相続人の財産形成に相続人が協力してきたことへ配慮に欠けるという問題や、
被相続人の財産を取得できなかった相続人は、生活に支障をきたすおそれがあるという問題が生じます。
このような問題を改善するために遺留分という制度があります。


遺言で全ての財産を特定の方にあげたくても、
遺留分については確保されているのです。

遺留分の詳細につきましては、
以前にこちらのページにまとめておりますので、


こちらよりご確認をお願いします。
【 関連記事 → 相続における遺留分とは、その割合や計算方法 】 


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匠税理士事務所の相続税申告・相続対策サービス



匠税理士事務所は、目黒区の自由が丘にある事務所で、
世田谷区や目黒区、品川区を中心に相続税申告・相続対策サービスを行っている会計事務所です。


相続税は亡くなってからになると節税対策の手法は、

選択肢も効果も限定的になってしまうので、
生前に相続を見越してシミュレーションを行い、 少なくても何かあったときには、遺言(大枠)が決められていて、 その遺言(フレーム)に従って遺産分割・相続税申告を行うのが効果的です。


弊所では、相続税に特化した税理士法人や会計士と提携することで、
一般的な会計事務所では対応できないような大規模案件にも対応することが可能です。


所属税理士や提携の公認会計士・弁護士などの専門家につきましては、
こちらよちトップページへ移動の上、税理士事務所概要にてご確認お願い致します。

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相続税についてのご相談がございましたら、お気軽にご連絡下さい。


       

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五本木・鷹番すぐの税理士や会計事務所は匠税理士事務所 (17/09/05)

匠税理士事務所WEBへご訪問ありがとうございます。

弊所は五本木や鷹番など目黒での起業支援や経営支援に取り組む会計事務所です。


【 お客様が安心し本業に集中できるようにする環境 】を実現するため、

税務や会計をはじめ、人事労務、法務、知的財産権、金融、各種許認可申請など

事業に関連するほぼ全ての分野のプロフェッショナルと連携しお客様をサポートしております。


匠税理士事務所に相談すれば問題解決し安心と言って頂けるような事務所作りを心掛けております。

弊所の税理士や五本木や鷹番などのエリアに対応する提携専門家・サービスラインなどにつきましては、

こちらよりご確認をお願いします。

【 →  目黒区自由が丘の匠税理士事務所 】


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五本木や鷹番での会社設立や創業融資などの起業支援


これから五本木や鷹番などで会社設立をご検討されている方に向けて

会社設立・創業融資など創業相談会を行っております。


・〇月に退職し、起業したいので法人設立までのスケジュールについて話したい

・法人設立をしたいが、料金やサポート内容をしりたい

・決算月や株主構成、役員構成などについて相談したい

・創業融資にも興味があるが、制度全体につき知りたい


これらのような五本木や鷹番で創業される方のご相談を承っております。

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実際に会社設立をされる場合には、法人設立登記やその後の各種届出書作成をはじめとして、

全てお任せの経理や給与計算の代行、経営支援も行っております。


五本木や鷹番などで起業される方に向けた会社設立・創業融資支援は、こちらからご確認下さい。


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日本政策金融公庫と連携した創業融資や資金調達にも対応の会計事務所です。


創業計画書の作成支援から面談立ち合いまでしっかりとサポートし、五本木や鷹番など目黒エリアの制度融資にも対応しております。

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五本木や鷹番などでの経営支援や税務コンサルティングサービス


弊所では東京商工会議所様で経営セミナー講師を担当させて頂くなど五本木や鷹番など目黒エリアを中心にコンサルティングにも力を入れております。


・利益を残すためにはどのようにしたらよいのか、

・利益が出ているはずなのに、お金がないのは何故か、

・お金が残りやすい経営体質の会社にしたい


五本木や鷹番の法人様に対する匠税理士事務所の経営支援サービスや、

税務会計コンサルティングサービスの詳細につきましては、こちらからご確認をお願いします。

【 →  目黒区の匠税理士事務所 】

起業支援の税理士は匠税理士事務所.jpg



会社設立や創業融資など以外にも法人化や法人成りなどの税務会計コンサルティング、

確定申告書の作成代行など税務申告サービスもご提供致しております。


会計事務所対応エリアは五本木や鷹番など目黒が中心となりまして、

所属税理士2名・税理士有資格者1名・税理士試験科目合格者などスタッフ5名の計10名程の会計事務所です。

お気軽にご相談下さい。

会計事務所の求人や採用情報

弊所では随時正社員スタッフ及びパート・アルバイトスタッフの採用・求人を行っております。

欠員が出てからの募集ではなく、既存のメンバーが忙しくならないように余裕を持った採用計画を立てているためです。


五本木や鷹番など目黒の会計事務所での勤務をご検討中の方は、採用ページをご確認の上で、

ご応募をいただけますと幸いです。

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深沢や中町すぐの税理士や会計事務所 (17/09/03)

匠税理士事務所のホームページにご訪問ありがとうございます。

弊所は、深沢や中町からすぐの自由が丘にある会計事務所です。


2008年に設立してから、【 起業支援 】と【 黒字戦略 】の2本を軸に、 お客様の会社設立から創業融資、経営コンサルティングに力を入れてきました。

特に起業支援では、会社に経理担当者様がいない場合が多いので、


・できる限り社長様に分かりやすく会計のご説明を差し上げること、

・資料を送るだけで後はお任せいただき、本業に集中して経営ができる環境づくり

を心掛けております。


30代の税理士が中心となり、深沢や中町など世田谷や目黒など城南エリアに強い城南信用金庫や、

日本政策金融公庫などの金融機関、各種専門家の連携が充実しているのも特徴の一つです。


匠税理士事務所の詳細につきましては、こちらよりご確認をお願い致します。

【 → 目黒区自由が丘の匠税理士事務所 】

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起業セミナーや経営セミナーの講師も担当


【 起業支援 】 と 【 黒字戦略 】 の一環として、

東京商工会議所の目黒支部様・品川支部様・本部様 や 世田谷産業振興公社様で 


【起業家の方に向けた分かりやすい税務会計のセミナー】 から 【利益とお金を残し、いい会社を作るセミナー】などの講師も担当致しております。


幸いなことにこれまでご好評を頂いており、これらのセミナーを通じて得たノウハウを活用し、

弊所のお客様には出来る限り分かりやすい会計コンサルティングをご提供致しております。

【 → 世田谷区や目黒区、品川区でのセミナー風景 】


会社設立や創業融資、助成金の申請代行など充実の起業支援


深沢や中町など世田谷での起業支援では、

【 匠税理士事務所に相談すれば大丈夫。 】と言っていただけるように、


株式会社や合同会社の会社設立代行から、創業計画書の作成や融資面談の立会、

助成金の申請代行など起業家の幅広いニーズにご対応できるように専門家や提携先の充実に力を入れています。


会社設立の経理や経営支援・税務コンサルティングも経験豊富な税理士やスタッフが多数在籍することで、

【 起業に必要なすべてがそろう税理士事務所 】を作っております。


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【 → 世田谷区や目黒区、品川区での会社設立など起業支援 】


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深沢や中町での税理士による経営コンサルティング


税理士が法人化など税務コンサルティングが得意なことは当然ですが、

匠税理士事務所では、【 お客様の会社に利益とお金を残し、より良い会社づくり 】のお手伝いを致しております。


会計データを活用し、

・売上単価

・外注先や仕入単価

・販売数量

・固定費のどこに問題があるのか、


入金や出金のサイクル・在庫の保有期間は適正化などの分析を行うことで、

会社の利益面・キャッシュフローなどの資金面での課題と対応策をご報告致しております。


匠税理士事務所の経営コンサルティングサービス・税務コンサルティングサービスにつきましては、

こちらよりご確認お願い致します。

【 → 世田谷区や目黒区の税理士は匠税理士事務所 】


東急東横線・大井町線の自由が丘駅の風景写真.jpg


深沢や中町近くの税理士事務所や会計事務所の求人採用


匠税理士事務所では、「 お客様の利益 と 社員の幸福 を、最大化。 」を使命に、

一緒になって勤務して頂ける方を募集しております。


出来る限り社員の方の話を聞くことで、

【 ここ5年間の退職者ゼロ 】というのが最大の特徴です。

今後も社員の方が働きやすく・働きがいのある会計事務所にしていきたいと思っております。

求人や採用情報につきましては、こちらよりご確認をお願い致します。


深沢や中町など世田谷のご近所の方からのご応募をお待ちしております。

→ 世田谷区や目黒区、品川区の税理士事務所・会計事務所の求人採用



最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。


会計事務所の対応は深沢や中町の世田谷など東京都全域となります。