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相続税がかからない財産とは

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相続税の計算においては、原則として相続等により取得した財産は、すべて課税の対象となります。


しかし、その中でも社会通念上相続税の対象とすることが適当でないものについては相続財産から除くこととされています。




相続税がかからない財産には何があるのか

相続税の写真画像.jpg

相続税がかからない財産のうち主なものは次のとおりです。


(1)仏壇、仏具、墓地など
 日常礼拝の用に供する上記などのものは相続財産から除かれます。

 ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや、
 商品として所有しているものは相続税がかかります。


(2)死亡保険金のうち非課税限度額までの金額
 被相続人の死亡によって取得した死亡保険金のうち、
 被相続人が保険料を負担していた分は相続税の対象となりますが、
 このうち、下記の非課税限度額までの金額は相続税の対象から差し引くことができます。

 非課税限度額=500万円×法定相続人の数 


(3)死亡退職金、功労金のうち非課税限度額までの金額
 被相続人の死亡により受け取った退職手当金、功労金などで、
 被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは相続税の対象となりますが、

 このうち下記の非課税限度額までの金額は相続税の対象から差し引くことができます。

 非課税限度額=500万円×法定相続人の数
 
    なお、被相続人の死亡後3年経過した後に支給が確定した退職金などは、
 受け取った遺族の一時所得として所得税の対象となります。

 
(4)弔慰金のうち非課税限度額までの金額


 被相続人の死亡によって受ける弔慰金や花輪代、
 葬祭料などについては、通常相続税の対象になることはありません。
   
 しかし、被相続人の雇用主などから弔慰金などの名目で受け取った金銭などのうち、
 実質上退職手当金等に該当すると認められる部分は相続税の対象になります。


 上記以外の部分については、下記の金額までを弔慰金等に相当する金額とし、
 その金額を超える部分に相当する金額は、退職手当金等として相続税の対象となります。
   
 ①被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき・・・被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額
 ②被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき・・・被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額


 ※普通給与とは、俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当などの合計額をいいます。

     
(5)国、地方公共団体等へ寄付した一定の要件を満たす財産

 相続や遺贈によって財産を取得した人が、
 その財産を相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や
 公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附した場合には、その財産は相続税の対象となりません。




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執筆者 税理士 水野智史


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