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法人化や法人成りによる消費税の免税や節税対策

個人事業を何年かやってきて事業が順調に伸びてきたときに、

株式会社や合同会社にする法人化・法人成りを検討する方も多いと思います。


法人化・法人成りをすることで節税対策の幅が広がることや、

取引先からの信用UPなどのメリットも考えられますが、

そのメリットの中でも大きなものが、法人化の消費税免税による節税効果です。

そこで今回は、法人化や法人成りをした場合の消費税の免税による節税効果についてまとめます。





消費税を納める義務は、次のような場合に原則発生します。


個人事業者の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・原則として前々年の課税売上高が1,000万円を超えた方

株式会社や合同会社の場合・・・・・・・・・・・・原則として前々事業年度の課税売上高が1,000万円を超えた方


個人事業の消費税を納める義務の判定イメージ

消費税 個人.jpg

会社の消費税を納める義務の判定イメージ

法人 納税義務.png

※引用国税庁 
※基準期間...個人事業者の方は、課税期間の前々年をいいます。
※課税売上高...消費税が課税される取引の売上金額(輸出含める)



つまりは、2年前の課税売上を軸に消費税を納める義務があるか否かの判定を行います。

そのため、前々期の課税売上高が1,000万円以下の場合には、原則として消費税を納める義務がない(免税)なのです。





ちなみに消費税を納める義務があることになると、
1 売上でお客様から預かった消費税
2 仕入で業者さんへ支払った消費税
3 納付すべき消費税(=1-2)
で計算した消費税を納めなくてはなりません。


個人 消費税2.png
※引用国税庁



この本来納めなくてはいけないお客様から預かった消費税と払った消費税の差額である上記3の消費税が、

納める義務がない場合は、手元残ることにとなるので節税効果が生じます。

法人化の消費税免税による節税効果とはこのことです。

なお、基準期間のない事業年度であってもその事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が、

1,000万円以上である場合など、注意が必要な部分もあります。詳しく解説していきます。




法人化や法人成りでの消費税免税の仕組みと節税効果

消費税 免税.png
※引用国税庁

法人化や法人成りでの消費税免税の仕組みと節税効果は次の通りです。


個人事業主が株式会社や合同会社を設立し、法人化することで、

「会社」という固有の権利と義務が、個人とは別に生まれます。

つまり、自分以外の第三者が誕生するというイメージです。


個人と株式会社や合同会社などの会社では全くの別人格ですので、

そもそも会社設立後の第1期と第2期については、

消費税の課税事業者の判定に際して用いる「基準期間」が存在しません。

これにより、法人化前の個人事業主のときに、消費税の免税事業者であったか否かに関わらず、

会社として消費税が免税となる期間(節税可能期間)が新たに生じます。


こうした制度を活用し、個人事業の創業後、事業規模が大きくなった段階で法人化すれば、

【 1 個人事業の創業時の2年間(第1・2期)に加えて、】
【 2 法人化後に最長でさらに2年間 】、
最長で4年間ダブルで消費税の納税義務の免除による節税効果が得られます。

会社.png

<例>個人事業時代に2年間免税で節税をして、
X1年からはじめて消費税を納めることになった個人事業主の方が、
X2年から株式会社に法人化・法人成りをした場合。

法人化や法人成りに伴う消費税免税・節税の解説図.jpg




法人化や法人成りで消費税免税の節税を考えるなら資本金と給与にも注意


法人化による消費税の免税の節税には注意点があります。

<1>設立時の資本金
<2>給与の設定
簡略化したものとなりますが、どのようなことなのか解説していきたいと思います。


設立時の資本金について

新しく作る会社の資本金を1,000万円以上にして設立してしまうと、

本来消費税を納めなくても良いという免税制度を活用した節税ができなくなってしまいます。

事業年度開始の日で判定されるため、作った後では遅いため十分な注意が必要です。


具体的には、事業年度開始の日の資本金が1,000万円以上の場合、

設立一期目から、消費税を納める必要があることになります。

法人化には、会社設立コストもかかりますから、

新設会社の免税(消費税を納めなくてもよい)期間による節税は上手く活用したいところです。


法人 資本金 2.png 法人 資本金.png
※引用国税庁

(→参考 国税庁納税義務の免除 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm )

消費税の改正により新たに加わった免税による節税の論点

免税1.png

これまでは、上記のように資本金にさえ注意すれば設立1期目と2期目は、

消費税の免税(おさめなくてもよい)という節税ができました。



注意が必要になった消費税の免税による節税

平成23年の改正で上記の消費税の納税義務判定に加えて、

1.基準期間(前々期)における課税売上高が1,000万円以下であった場合、通常は免税となりますが

2.特定期間の課税売上高(又は給与等支払額の合計額)が1,000万円を超えた場合

当課税期間から課税事業者となるという要件が追加されました。


特定期間

1 個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間

2 法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間



つまり、前年度の半年の課税売上が1,000万円を超えてしまうと、原則として消費税の納税義務が出てしまい


第1期は前年がないからよいわけですが、
第2期からは、ここに気を付けないと消費税を納める必要が出てくるわけです。

個人 判定.png法人 判定.png
※引用国税庁

こちらにつきましては、国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)掲載 「消費税法改正のお知らせ(平成23年9月)」が

免税による節税が可能かわかりやすいため、下記に引用しております。

消費税フロー.png

つまり、資本金を1,000万円未満にして免税による節税を考えても、更に以下のポイントがあるというわけです、



法人化で消費税免税の節税を考えるには、給与設定のタイミングも大切


法人化される場合には、課税売上金額が半年で1,000万円を超える方も多いのではないでしょうか?


そのような場合に重要になるのは、初年度の役員給与やスタッフさんの給与設定です。

課税売上金額が半年で1,000万円を超えてしまっても、

給与等支払額が1,000 万円を超えていなければ、

給与等支払額により免税事業者と判定することができます。


なお、課税売上高に代えて給与等支払額で判定することができることとされていますので、

必ず両方の要件で判定を行う必要はなく、

例えば特定期間の課税売上高の集計を省略し、給与等支払額の基準のみで判定も可能ですので、

あまり人員を必要としない事業の場合は、こちらをうまく活用し消費税免税による節税を考えてもよいのではないでしょうか?


課税売上金額も給与の調整も難しい場合には1年目を7か月以下に


法人化・法人成りをして消費税免税で節税したいが、特定期間の課税売上金額は1,000万円を超えてしまうし、

給与についても人を多く雇用する業種であるため1,000万円超えてしまうという場合には、


法人設立設立時において初年度の期間を7ヶ月以下にすることで、
短期事業年度となる前事業年度は特定期間とはならないとされています。


この場合の特定期間判定が無くなるのではなく、特定期間判定をする時期が前々事業年度に移行することになり、

新設法人の場合は前々事業年度が存在しないので、特定期間での判定は必要なくなり、

少し短い第1期目と第2期目まで消費税免税による節税を行うということも検討すべきです。


このように売上も給与も多額になりそうな場合には、1期目を7か月以下にすることで、

約1年半の消費税免税で節税効果をうけることを検討してみても良いかもしれません。


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【 法人化・法人成りに必要な全てがそろう税理士事務所 】をコンセプトに、

匠税理士事務所では個人事業主の方に向けて法人化や法人成りのご相談を承っております。


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また、実際に株式会社や合同会社を設立された場合には、消費税免税の節税以外にも

資本金は幾らにするのか、決算期はいつにするのかという会社の基本設計を一緒になって考え、

登記の代行から社会保険加入手続き、経理の代行から税務申告まで承っております。


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◆消費税の免税以外にも法人化による節税効果は他にもあります。

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※引用国税庁 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/01.htm#a-06

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