法人化・法人成りした場合の個人事業の届出手続
匠税理士事務所では、世田谷区や目黒区、品川区を中心に個人事業主の方が、
株式会社や合同会社などになる法人化・法人成りをお手伝いしております。
法人化や法人成りは、株式会社や合同会社などを作ることになるので、
会社設立に伴う届け出の作成と提出ばかりに意識が集中しがちですが、
忘れていけないのは、会社設立と同時に個人事業を廃業することになるということです。
【 関連記事:法人設立届出など会社設立後に税務署に提出する書類や手続き 】
例えば、平成〇年3月1日で会社設立をして、個人を廃業する場合には、
厳密には平成〇年1月1日から平成〇年2月28日までの所得は、個人のものなので、
こちらについて確定申告をすると同時に、3月1日~の所得は法人のものなので、
個人は廃業ということになるのです。
そのため、個人事業の廃業届を提出する必要が出てくるのです。
またこれと同時に個人の廃業が決まるのですから、
それ以降の個人の事業所得もなくなるということで、
前年の所得を軸に計算した予定納税の減額という手続きも出てくることになります。
それでは、この予定納税とは何なのかについてまとめてみました。
予定納税とはなにか

その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が、
15万円以上である場合、その年の所得税及び復興特別所得税の一部をあらかじめ納付するという制度があります。
この制度を予定納税といいます。
予定納税基準額の計算方法
予定納税基準額は、次の(1)又は(2)のようになります。
(1)次のいずれにも該当する人は、その人の前年分の申告納税額がそのまま予定納税基準額となります。
イ 前年分の所得金額のうちに、山林所得、退職所得等の分離課税の所得(分離課税の上場株式等の配当所得等を除きます。)及び譲渡所得、一時所得、雑所得、平均課税を受けた臨時所得の金額(以下「除外所得の金額」といいます。) がないこと。
ロ 前年分の所得税について災害減免法の規定の適用を受けていないこと。
→ こちらの(1)に当てはまる方が、ほとんどではないでしょうか。
(2) 上記(1)に該当しない人は、前年分の課税総所得金額及び分離課税の上場株式等にかかる
課税配当所得等の金額に係る所得税額(除外所得の金額がある場合には、除外所得の金額がなかったものとみなして計算した金額とします。また、災害減免法の規定の適用を受けている場合には、その適用がなかったものとして計算した金額とします。)から源泉徴収税額(除外所得の金額に係るものを除きます。)を控除して計算した金額及び当該金額の復興特別所得税額の合計額が予定納税基準額となります。
上記(1) 又は (2)の予定納税基準額が15万円以上になる人は、予定納税が必要になります。
予定納税額は、所轄の税務署長から原則としてその年の6月15日までに、書面で通知されます。
予定納税の納付額及び納付期間
予定納税は、原則として予定納税基準額の3分の1の金額を、
第1期分として7月1日から7月31日までに、第2期分として11月1日から11月30日までに納めることになっています。
予定納税の減額申請
その年の6月30日の状況で所得税及び復興特別所得税の見積額が予定納税基準額よりも少なくなる人は、7月15日までに所轄の税務署長に「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば、予定納税額は減額されます。
なお、第2期分の予定納税額だけの減額申請は11月15日までです。
(この場合には、10月31日の現況において判断することになります。)。
法人化・法人成りの廃業などに伴う予定納税の減額申請を活用することで、
7月・11月の税金を減額し、そのお金を事業投下するということで、
ビジネスチャンスが広がることもございます。
匠税理士事務所の法人化・法人成り支援サービス

匠税理士事務所では、個人事業の最終年度の確定申告や上記届出書の作成代行、
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会社設立後の社会保険の加入手続きなど起業に必要な各種手続きを承っております。
会社設立後の経理や給与計算、税金の申告や融資による経営支援も充実しておりますので、
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