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法人化・法人成りのタイミング、売上・年商の目安ラインは?

匠税理士事務所のWEBサイトへご訪問ありがとうございます。

弊所では、世田谷区や目黒区、品川区など東京都23区を中心に法人化・法人成りを行う会計事務所です。


3月に確定申告が終わって、個人事業を行われている方同士で会うと、

【 事業も大きくなってきたし、そろそろ株式会社を設立しようかと思う・・・】
【 消費税負担も増えそうだし、会社にしたらよいかなぁ・・】

このように個人事業を行われている方同士で、確定申告が終わった後に

法人化や法人成りのタイミングや目安につきお話になられることもあるかと思います。


そこで今回は、この個人事業を株式会社にした場合の法人化・法人成りについて

節税など何が特に有利になるのか、どれくらいの規模になったら、

いつのタイミングで検討すべきかについてまとめてみました。



個人事業を法人化するのは年収・売上がいくら?どのタイミング

法人化の意思決定.png


【 個人事業を株式会社にする法人化・法人成りは、年収・年商いつから検討タイミングですか? 】

このようなご質問を頂く機会がございます。


タイミングを考える際は、お客様の事業がどれだけの人員を必要とされる事業なのか、

現在の利益状況と個人の税額はどれくらいなのかを伺うようにしております。


その理由は、年商1,000万円を超えたことによる消費税の節税効果は、最長で2年。

つまり限りがある一時的なものです。一方、社会保険などの負担増は会社に社員さんがいる限り継続して生じます。


消費税免税効果のみを狙ったタイミングで法人成りをすると、免税期間が終わり消費税の節税効果がなくなったら、

社会保険の負担増のみ残ってしまったので、法人成りしなければ良かった・・・・

ということになりかねません。


そこで、

1 法人化した後に毎期継続的に節税できそうな金額 (個人の利益と税額の状況をもとに試算)

2 法人化したことにより、発生する社会保険の強制加入などによる継続的なコスト増

1 > 2 であれば、継続的に法人化のメリットがあるというわけで、ご提案を致します。


このように会社にするタイミングは年収・売上がいくらからではなく、

税金や社会保険の面では

・個人の利益と税金が増えてきたこと

・人員があまりいらないので社会保険など加入によりコストが増加しないといった視点に、


【 法人化・法人成りをしたことにより、新規の得意先が増える 】 

などの経営面での判断を加えたタイミングで決断するとよい結果につながります。

つまりは 【 長期的 かつ 総合的 な視点が重要 】 というわけです。 


株式会社や合同会社など会社にするベストなタイミングは、

これから事業がドンドン拡大していき年商や売上が伸びる中で、

上記の社会保険増加等のデメリット < 会社が得られる得意先増・人材採用等のメリット + 節税のメリットが

今後の時流を考えたときに、【 間違いないこのタイミング 】と感じたときともいうことができます。


それでは、法人化したときのメリットやデメリットとは、どのようなものがあるのでしょうか。


【 税理士が執筆した参考記事はこちらから ↓ 】

法人化のメリットやデメリット、【個人事業は会社にするべき?】


個人事業を株式会社にする法人成り、税金面での節税メリットとは

専門分野.png
法人化して会社にすると税率が低くなる?

株式会社や合同会社など会社設立をすると、

代表取締役社長といえども、税法上では会社から給料をもらうサラリーマンになります。


所得税の計算上、サラリーマンの所得金額は収入金額から給与所得控除を引いて求めます。
この給与所得控除は無条件で所得から差し引くことができる概算の経費のイメージです。

( → 関連記事:給与所得控除と法人化による節税対策 )


そうなると、実際にかかった経費は会社の利益・所得から差し引くことができ、
その上、実際に支払いがなくても給料の一定割合を給与所得控除として個人所得から追加的に差し引くことができるので、社長個人の所得金額は低くなり、かかる税金も安くなります。


所得税が年収が多くなれば税率も上がる累進課税なのに対して、
法人税はほぼ一定ですから、所得が大きくなればなるほど個人事業の場合の事業主の所得税と、
法人化した場合の会社の税金と社長の所得税の合計額の差額は大きくなり節税効果が出てきます。


【 会社の税金の計算構造 】 

法人化や法人成りによる株式会社や合同会社など法人の税率・税金の仕組み.jpg


【 個人事業の税金の計算構造 】

法人化や法人成り 個人事業主の所得税率と税金の仕組み解説.jpg


また、サラリーマンになることで、
ほとんどの業種の個人事業主にかかっていた個人事業税(原則5%)の適用がなくなります。


会社には事業税や地方特別税が課税されますが、
自分の給与をとって会社に所得が残らなければこれらの税金は0円です。 


※ただし、役員報酬は原則事業年度の途中で変更することはできません。
会社の利益が思った以上に出そうなので役員報酬を上げてしまったりすると、
上げた分は会社の経費として認められず会社で税金がかかる上に、
個人が給料を受け取ったことは変わらないので個人の所得税や住民税の課税も受けてしまうことになるので注意しましょう。


家族への給与を上げることで世帯の税金が安くなる

所得税は収入が高い人ほど税金が高くなる累進課税の仕組みです。


ですから、労働面でも精神面でも不可欠な助けとなる家族や親族に適正な給料を支払うことで、
事業主だけが給料を多くする場合と比べ、世帯の税金の合計額は低くなり節税することが可能になります。


個人事業主で青色申告を行っている方は、

専従者に給料を支払うときは、「青色事業専従者給与に関する届出書」というものを税務署に提出します。

この届出書に記載した給料以上を支払っても必要経費にはなりませんが、

法人化すれば、この届出は不要となります。


そのため、次の年の給料を増やしたり、
株主や役員ではない親族へ賞与を支給したりすることができるようになります。


つまり届出を出すタイミングを考えなくてよく、会社の方が、親族へ給料を経費として計上できる自由度が高くなるのです。


配偶者控除や扶養控除の適用がある

サラリーマンの所得税の計算は、収入金額から給与所得控除を引いた所得金額からさらに

「所得から差し引かれる金額」を引いて課税所得を計算します。


「所得から差し引かれる金額」の中の「配偶者控除」や「扶養者控除」については、
個人業を営んでいる方の青色専従者でその年に一度でも給料をもらっている人や、
白色申告での専従者の方は、所得に関係なくこれらの対象とはなりません。


一方、会社から給料をもらう立場になると、配偶者や扶養家族は、仕事に専従していても
配偶者控除や扶養控除の対象から外れません。

ですから、所得基準(103万円以下)を満たせば、

配偶者控除や扶養控除の最低38万円を社長の所得から差し引くことができます。

【 ※個人事業主には、配偶者の収入が103万円を超え141万円未満の場合適用される配偶者特別控除の適用もありません。 】


平成30年1月より配偶者控除の適用できる年収要件が現行の103万円以下から150万円以下に引き上げられます。

また、配偶者特別控除も150万円超から201万円まで控除額が段階的に減ることになり、
現行の配偶者特別控除を拡大する形で行うこととなります。(但し、納税者本人の所得制限あり)



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給与以外のその他メリット

【消費税の免税タイミング】
消費税は、前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下であれば、
消費者から預かった消費税があってもその納税が免除されます。


会社設立後の第一期と第二期のタイミングではそもそも前々事業年度がなく、
このうち資本金が1,000万円未満である会社には消費税が免除され、大きな節税効果をもたらします。


ただし第二期の消費税判定タイミングでは、
第一期の半年間の売上または給与支払額が1,000円超える場合に例外があります。

また、第一期の半年間の売上または給与支払額が1,000円超えそうな場合にも対応策がありますので、
詳細はこちらからご確認をお願い致します。。

法人化や法人成りによる消費税の免税や節税対策


【赤字の繰越控除の期間が長くなる】

事業者が赤字となってしまった場合、その赤字を翌年度以降に持ち越して、
黒字になった事業年度(会計期間)の所得と相殺してあげましょうという制度がありますが、

個人事業主の持ち越しの期間が3年なのに対して、
株式会社や合同会社など会社にして青色申告をしている事業者は9年(平成29年4月1日以降に開始する事業年度に生じた欠損金については10年)に延びます。



匠税理士事務所の法人化タイミング相談会・法人成り支援

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匠税理士事務所は、世田谷や目黒、品川など東京で個人事業を株式会社に合同会社にする

法人化のタイミングや目安のご相談を通じて法人成りのお手伝いを行っている会計事務所です。


・これまで確定申告を自分でやってきたが、法人成りのタイミングを検討している。

・法人化の売上や年商の目安やそのタイミングや流れについて一度専門家の話を聞いてみたい。


このような方からのご相談をお待ちしております。

株式会社の設立、社会保険手続きや給与計算、設立した後の経理、創業融資まで法人成りに必要な全てをサポートします。


法人化サービスは下記のリンクよりご覧ください。

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補足:法人化のタイミングや目安で検討すべき法人成りには上記以外にいくつかの長所・短所がありますが、

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