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匠よりお知らせ

必見!創業融資成功のための4つのポイント (17/03/29)



第18回 匠税理士事務所では、世田谷区や目黒区、品川区を中心に

これまで資金調達・創業融資を通じて起業家の方を支援してきました。


今回はこうした起業支援の中で、

創業融資のポイントについてまとめてみました。


創業融資成功のポイント1:融資依頼額は適正か


(必要額)―(自己資金)=(融資依頼額)となるため、
金融機関に相談に行く前に必要額の見積もりが必要です。


必要額としては、事業を始めるために最初に必要な経費(設備資金)と
自分の給与・人件費・家賃・通信費などの必要な経費(運転資金)があり、
すでに支払ったものも必要額に組み入れることで融資依頼額を増やすことができます。


また、運転資金には上記必要経費の他に、
研修費・調査費・ホームページ費用など営業活動をスムーズにするため戦略的に投資する資金も含めるのがポイントです。

金融機関への説得力を高めるため見積もりが取れるものは取り、
計画書上では運転資金に組み入れます。

こうして必要額と自己資金が決まり、融資依頼額が決まるのですが、融資依頼額はどれ位が適正なのでしょうか?


融資依頼額は、昔は一般的に自己資金の2倍が一つの目安でした。

現在は、自己資金要件が緩和されましたが、やはり貸す側の本音は1,000万円借りたいなら500万円は自己資金を用意してほしいというのが、本音だともとれますし、

実際の現場でも自己資金の約2倍が融資成功例に多いように感じます。


またご新規で融資を日本政策金融公庫に申し込む場合には、1,000万円が一般的に上限となりますので、こちらも踏まえていくらの融資を申し込むか考えることが重要です。


創業融資成功のポイント2:自己資金はいくらになるか


「自己資金」について注意すべき点
無担保・無保証人で借りられる日本政策金融公庫や信用保証協会の制度では、自己資金が重視されます。

例えば、日本政策金融公庫の「新創業融資制度」にある自己資金の要件としては
創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金があること(付随条件あり)とされています。


つまり自己資金が多いほど借りられる金額が大きくなります。
ここで注意すべき点は、自己資金であると認めてもらうために
その調達方法を裏付ける通帳などの資料が必要であること、

一時的に借りたお金で自己資金を水増しできないよう、
まとまった資金がある場合はその裏付け(資産を売却した場合はその証明書など)が求められること、
住宅ローンなどの借入金がある場合には自己資金から差し引かれることです。


このポイント1とポイント2の必要資金と自己資金とのバランスを考えて、
融資依頼額が適正かどうかが判断されるわけです。


自己資金が少ない場合には、必要資金を一部縮小して小さく事業が始められないかを
検討することも重要になります。

それでも自己資金が足りない場合には、何とか自己資金として認めてもらえるものがないかを考えるのも有効です。

また、自分で考えていた自己資金と金融機関が考える自己資金が違っていたため、

融資がうまくいかなかったということがないように注意が必要です。


創業融資成功のポイント3:借りたお金はこう返す、を証明する事業計画書の書き方


金融機関に提出する申請書類とは別に、
さらに事業内容を詳しく説明するために作成するものが事業計画書です。

提出は任意ですが、規定の書式では事業に対する熱意が伝わりにくいため、
融資を受けやすくするためにも作成することをおすすめします。


事業計画書の内容としては以下のようなものを盛り込むことができます。

・創業の動機、事業の将来性
・事業経験
・取扱商品・サービス
・顧客ターゲットや顧客ニーズ
・売上計画
・固定費計画
・損益計画


この事業計画書の目的は金融機関を納得させてより、

スムーズに融資を受けられるようにすることです。

事業経験から活かせるものや同業者との差別化を図れる優位性などは事業の今後の可能性をアピールするものとなります。

ここでのポイントは、夢物語ではなく、固い数字であり、一つ一つの数字がしっかりとした根拠に基づいていることです。

数字が固く、根拠に基づいていればいるほど、
金融機関はこの会社はしっかりと収益を上げて、返済できそうだという印象になってきます。


創業融資成功のポイント4:融資の面談準備は万全か


ポイント1から3は、いずれも書類の準備が全てですが、
金融機関も大きなお金を出すことになるわけですから、

【 貸したお金が無事に返ってくるか 】 これが命題であり、
この命題を無事に達成できるかを、書類と面談で確かめるわけです。


創業融資では、

【何とかしてお金を借りたい】というのではなく、

金融機関の担当者の方に、


【 しっかりと返せますから、ご安心ください。 】ということを伝えるのがポイントです。

このように考えると、服装はどのような服装が良いのか、

無理に大きく見せる必要ないなど大事なことが見えてきます。

匠税理士事務所の創業融資・会社設立など起業支援サービス

匠税理士事務所では、

世田谷区や目黒区、品川区を中心に創業融資による資金調達支援を行っております。


創業計画書の作成サポートや、融資面談の対策や当日の立ち合いなどを通じて、

お客様の資金調達と起業成功を支援しております。


サービスの詳細につきましては、こちらからご確認をお願いします。

→ 世田谷区や目黒区、品川区での創業融資


創業融資と同時に会社設立をお考えの方につきましては、

会社設立前に資本金や株主構成・比率などをコンサルティングや、

会社設立の手続き代行も承っております。


会社設立サービスの詳細につきましては、こちらよりご確認をお願いします。

→ 目黒や品川、世田谷の会社設立は匠税理士事務所



匠税理士事務所は今後も起業に必要な全てがそろう会計事務所を目指して、

サービスの充実・人員の増加充実に努めます。

所属税理士のプロフィールなどにつきましては、こちらよりご確認をお願いします。

→ 目黒区や世田谷区、品川区の税理士は匠税理士事務所

個人事業から会社設立する法人化で、大変なことやデメリット (17/03/25)

起業と黒字戦略の匠税理士事務所サービス個人法人化・法人成りの支援>法人化のデメリット



法人化で気を付けるべきことは?


匠税理士事務所では、世田谷や品川、目黒を中心に個人事業から会社設立を行う法人化をサポートしております。


今回は、

個人事業から会社設立する法人化で、大変なことは何ですか?という

お客様からのご質問に対する回答をまとめてみました。




事業資金使用の自由度がなくなること

打合せ.png

個人事業であれば、プライベートな支出について、
経費にはできないものの、事業主勘定を使い自由にお金が引き出せます。


つまり通帳にあるお金 = 自分のお金というわけです。


しかし会社となると、

通帳にあるお金 = 会社のお金ということになりますので、


いかに社長といえども、役員給与として決定した毎月一定の金額と諸経費の精算以外は、原則としてお金を引き出すことはできず、こうした役員給与として決定した毎月一定の金額と諸経費の精算以外の引出は、経費として認められないどころか、社長への貸付金として計上されてしまいます。


この場合、注意しないといけないのは、利息が発生するということです。
返済しないと、役員賞与として社長個人に所得税や住民税が課税されるのです。

この場合の金利は、原則として平成26年1月1日から同年12月31日に貸付けを行った場合は1.9%が適用されます。

( 借入の年度により基準金利が異なるので注意が必要です。 )


ただし、会社などが貸付けの資金を銀行などから借り入れている場合には、

その借入利率を基準として計算します。

つまり会社という第三者から自分(社長)にお金を貸して、金利が発生するイメージです。


また、社長に対する貸付金があると金融機関からの借入れが難しくなります。
銀行借入れをプライベートに使われてしまうと判断されかねないからです。


もちろん、個人事業主であっても融資・借入で調達したお金を個人の私生活で使うと、
事業主貸という勘定に残りますので同じように融資を受けることは難しくなりますが・・・・

プライベートと仕事の線引きもしっかりと行わなければなりません。

会社の経費はすべて売上を目的とした投資ですから、個人使用分の費用は一切計上できません。




会社設立でオーナーと経営者が異なるということも・・・

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会社の中で一番決定権を持つのは、オーナーである株主です。


株主の集まりを株主総会とよび、
会社の重要事項の決定には決議が必要です。

そしてその過程は、議事録として残さなければなりません。


会社の住所、目的、役員等重要な変更があった場合の登記にはこの議事録が必要です。

個人事業主の場合には、株式という持ち分概念がありませんので、
個人事業主 = 事業のオーナーということになりますが、

株式会社の場合は、
社長 = 株主の会社もあれば、
社長 ≠ 株主という会社もあります。

つまり所有と経営が分離しているのが、会社というわけで、
こうしたことから会社には、以下のような機関があるのです。



会社の機関の種類と役割

株主総会

会社の大本を決定する最高意思決定機関。資本の増減、決算の承認、取締役や監査役の選任など。

取締役会

株主総会で決まった大枠の範囲内の実務業務を決定する機関。代表取締役の選任や営業方針、人事案件などの業務の詳細を決定する。

監査役

数字の監査を行う機関。取締役の業務監査も行う。



会社設立・法人化時の手続きが面倒であること

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会社設立して法人化をするためには以下の関係各所へさまざまな書類を提出し手続きしなければなりません。

【 1:登記関係手続 】

公証役場・・・・・・・・・・・・・・・・定款の認証
登記所(法務局)・・・・・・・・・・・・設立登記申請書、代表印の登録

【 2:税務関係手続 】
税務署(個人として)・・・・・・・・・・個人事業の開廃業等届出書、所得税の青色申告の取りやめ届出書、事業廃止届出書
税務署(会社として)・・・・・・・・・・法人設立届出書、青色申告の承認申請書
都道府県や市区町村の税務課(会社)・・・法人設立届出書 【 3:社会保険関係手続 】

都道府県や市区町村の税務課(個人)・・・健康保険等喪失証明書
年金事務所・・・・・・・・・・・・・・・健康保険、厚生年金保険新規適用届
労働基準監督署・・・・・・・・・・・・・労働保険保険関係成立届
ハローワーク・・・・・・・・・・・・・・雇用保険適用事業所設置届

【 4:許可関係手続 】

その他公的な機関・・・・・・・・・・・・保健所、警察署、都道府県出先機関などへの営業許可関係の手続きや建築業の許可申請手続きなど

【 その他の名義変更手続きなど 】

その他・・・・・・・・・・・・・・・・・賃貸している店舗の契約者変更、金融機関の預金口座開設、代表印の作成・登録、借入金やリース債務の継承、得意先仕入先などへ会社にしたことの連絡

こうしてみると、かなりの手続きが必要になりますね。

匠税理士事務所は、世田谷区や品川区、目黒区を中心に会社設立・法人化支援を行っております。

こうした手続きのうち、1から4の全てを代行させていただきますので、

会社設立・法人化でお客様のお手間は、ご本人様以外できない名義変更手続きのみとなります。



会社をたたむ際の面倒な作業


個人事業主でしたら、失敗して商売をやめるときは、
最後の年の収入に関する確定申告をすれば済みます。


しかし、会社を万が一失敗させると、その結末はとても大変です。
法律に従い、会社の解散を通知・公告し、解散日から2か月以内に税務署へ解散確定申告をします。

そして残っている財産を清算し、残余財産を確定させると、
再び税務署へ清算確定申告を、法務局へ清算結了の登記をしなければなりません。


会社を清算するときに、帳簿上の資本以上に財産が残っていると、
これが課税されてしまうのもデメリットです。
破産や民事再生となるとさらに面倒です。

現実的には解散のみ行うとか、
何もしないで休眠会社として名前だけ残しておくケースがよく見受けられます。


また転職したにもかかわらず、
会社として借りた借金を返済するためだけに存在し、
税務申告しない会社もたくさんありますが、


法人格が残っている間は法人住民税の均等割といって、
赤字でも課税され納税義務は発生しますので申告が必要となります。


つまりこれから事業がドンドン大きくなりそうだ、

大きくしていきたいという方は会社設立を行う法人化がお勧めですし、

縮小が予想される方は個人のままがよいかもしれません。



匠税理士事務所の会社設立・法人化支援サービス

法人化サービス.png


現在の個人事業の規模が大きくなってきたので、

合同会社などの会社設立を行いたいという方に向けて、会社設立を行う場合のメリット・デメリットをご説明させていただき、実際にお客様の確定申告書を拝見して会社設立した方が有利なのかどうかをコンサルティング致します。


その後に会社設立を行う場合には、各種手続きの代行からご要望があれば融資による資金調達も承っております



法人化相談会の詳細はこちらからご確認をお願い致します。


法人化無料相談会カバー

法人化の無料相談会のご予約はお手数ではございますが、下記よりお願い致します。



法人化無料相談会の予約方法


1.無料お問い合わせフォームかお電話にてご相談内容とご予約をお願いいたします。
2.決算書など必要な資料をお持ちいただき、ご来所ください。


※お客様へお願い
いただきました個人情報はお客様との打ち合わせ後削除し、勧誘の連絡等一切致しません。
無料相談でお答えできない事項がございますことをご理解いただけましたら幸いです。


法人化無料相談会申し込み



法人化サービスは下記のリンクよりご覧ください。

税理士事務所の会社設立・法人化支援サービスの詳細につきましては、こちらよりご確認をお願いします。

→ 世田谷区や目黒区、品川区での法人化支援サービス


法人化バナー_PC版.jpg


◆法人化や法人成りについての情報を掲載した法人化情報館のバックナンバーはこちらです。



法人化や法人成りをした後のサービス

個人事業から会社にした後の会社設立後の経理や給与計算・創業融資などをサポートする会社設立サービスの詳細はこちらからご確認ください。

【1】目黒区や品川区、世田谷区での会社設立サービス


【2】目黒区や品川区、世田谷区の創業融資サービス


【3】給与計算・社会保険・労務サポートサービス



匠税理士事務所の税理士対応地域は、世田谷区・目黒区・品川区など東京都23区となっておりますが、他地域のお客様のご要望も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。


業種別編 建設業や建築業の個人から法人化・法人成りは匠税理士事務所

税理士の詳細や司法書士、社会保険労務士など各種手続きを担当する専門家につきましては、

TOPページからご確認をお願いします。

→ 目黒、品川や世田谷の税理士は匠税理士事務所


補足:法人化・法人成りでは上記の他にもいくつかの長所・短所がありますが、

説明の都合上省略させて頂いておりますことをご了承下さい。



記事についてはお知らせの免責事項をご確認下さい。

経営のお役立ち情報  

起業のお役立ち情報

ブラックな税理士事務所や会計事務所の見極め方 (17/03/23)

これから税理士事務所や会計事務所に勤務をお考えの方で、

ブラックな税理士事務所や会計事務所に働きたいという方はいないと思います。


ブラックな事務所というと、

1 仕事量が多くて残業が多い

2 給料が低い

3 所長のパワハラ


このようなところがポイントになるでしょう。

このうち、2の給料が低いは面接や入所前に条件提示があると思いますので、

条件が合わなければ他社に移るということも選択肢としてあげられます。


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ブラックな税理士事務所の雰囲気、見極めるには


また、3のパワハラは税理士事務所や会計事務所に入所する前に、

面接や会社説明会などで会社の雰囲気などでもわかりますが、

【 何か質問はありますか? 】 と聞かれた際に、


【最近どれくらいの方を採用され、どれくらいの方が現在も勤務されていますか?】


と逆に聞いてみるのもよいかもしれません。

人材を大切にしている事務所は、人がそもそも辞めませんから、

すんなりと答えてくれます。


一方離職率の高い事務所は返答に困るかもしれません。


今は売り手市場の状態なので、面接では聞きたいことをしっかりと聞いて、

自分にベストな税理士事務所を選ぶようにしましょう。

30代の起業・会社設立打ち合わせ


残業が多い事務所の見極め方


残業が多いかどうかは、正直入所してみないとわからないというところもありますが、

応募するか迷っている事務所の営業時間が9時~17時とすると、

17時~18時くらいで人の出入りや事務所に電気がいつまでついているか見てみるのも手です。

事務所の電気が早く消えるようであれば、チームで仕事をしており、

しっかりと仕事量が各人ごとに管理されているともとれます。


仕事が早くないから残業をしているというところもあるかもしれませんが、

こちらもチームで対応している場合には、他の人間でカバーすべきでしょう。


このように面倒かもしれませんが、これから長年働く場所を選ぶわけですから、

2~3日の労を惜しまないことでいい事務所を選べる確率は高くなります。


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匠税理士事務所、ブラックでないでしょうか


匠税理士事務所では、仕事はチームで対応しておりますので、

残業は繁忙期を通じて一切ございません。


また全員が気持ちよく働けるように、正社員・パートスタッフともに有休が付与されており、

給与も近隣の他社に比べて高めになるように設定しております。


学校行事など私生活のときには、【お互い様、助け合いの精神】を大切にしておりますので、

ワークライフバランスを重視した税理士事務所です。


こうした方針のもと、

【 ここ5年間で退職者はゼロ 】 というのが何よりの評価と考えております。


また面接の時には、実際に勤務しているスタッフと話をしてもらいますので、

所長のみではなく現場の声も聞いて頂き、お互いに良い選択となるように心がけております。


匠税理士事務所でのご勤務をご検討中の方は、

こちらより詳細のご確認をお願いします。

→ 世田谷区や目黒区、品川区の税理士事務所・会計事務所の求人採用情報

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相続税対策の生前贈与、税率と非課税は? (17/03/21)

匠税理士事務所TOPサービス個人相続税申告・相続対策の税理士事務所>生前贈与、税率と非課税



匠税理士事務所のホームページへご訪問ありがとうございます。

弊所では、世田谷区や目黒区、品川区を中心に贈与を活用した相続税対策や贈与税・相続税の申告を承っております。


今回は相続税対策のうち、生前贈与についてまとめてみました。


相続税対策として、

相続が発生する前である生前に次の世代へ財産を贈与する生前贈与は効果的です。


この基本的な考え方は、
1 相続税と贈与税の税率の差を利用すること
2 贈与税の基礎控除(税金がかからない金額)の活用
3 財産の価値が将来上がっていくものを早めに渡す
といったことです。


今回はこの中でも、
1 相続税と贈与税の税率の差を利用すること
2 贈与税の非課税の金額の活用 を取り上げます。




贈与税の計算と税率(暦年課税)と非課税について

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贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に
贈与によりもらった財産の価額の合計額が課税対象となります。
 

贈与税の基礎控除(税金がかからない金額)は、受贈者1人あたり110万円です。
1年間に贈与によりもらった財産の価額の合計額から110万円を控除し、
その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。


贈与税を活用した節税対策では、やはり無計画の一括移転ではなく、

長期間よく検討してこの110万円の非課税枠を利用したりすることで、財産移転を行います。


贈与税の税率は以下の通りです。


【一般贈与財産用】 (一般税率) :特例贈与財産用」に該当しない場合
 例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合など

基礎控除後の課税価格 / 税率  / 控除額

200万円以下     / 10%  /  ‐
300万円以下     / 15%  / 10万円
400万円以下     / 20%  / 25万円
600万円以下     / 30%  / 65万円
1,000万円以下        /  40%    /125万円
1,500万円以下        /  45%    /175万円
3,000万円以下        /  50%    /250万円
3,000万円超          /  55%    /400万円

      
【特例贈与財産用】(特例税率)
直系尊属(祖父母や父母など)から、
その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)への贈与税の計算に使用

基礎控除後の課税価格/税率 /控除額

200万円以下        / 10% / ‐
400万円以下        / 15% / 10万円
600万円以下        / 20% / 30万円
1,000万円以下      / 30% / 90万円
1,500万円以下      / 40% / 190万円
3,000万円以下      / 45% / 265万円
4,500万円以下      / 50% / 415万円
4,500万円超         /55% / 640万円


それでは贈与税と比較すべき相続税の税率はどうでしょうか?


相続税の税率につきましては、こちらよりご確認をお願いします。

→ 相続税の税率と税額計算の仕組み




匠税理士事務所の生前贈与を活用した相続税対策・事業承継サービス

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匠税理士事務所では世田谷区や目黒区、品川区を中心に相続が発生する前に財産を
次世代に円滑に移転させるための相続税対策・事業承継サービスを提供しております。


・相続が発生する前に最終的にどのような資産をどの方に移転させるのか、
・その場合には税務上どのような取り扱いになり、どれくらい税額がでるのか、
・他に有効な提案はないか など
資産家の方の財産を効果的に次世代に移転できるようにコンサルティング致します。



匠税理士事務所の生前贈与を活用した相続税対策・事業承継サービスの詳細につきましては、
こちらよりご確認をお願いします。



相続税対策や贈与税の申告以外のサービスラインや、

税理士のプロフィール・提携先の公認会計士や司法書士など専門家の詳細につきましては、

こちらより移動の上、会社概要からご確認をお願いします。

→ 目黒・品川・世田谷の税理士事務所は匠税理士事務所

キャリア形成促進助成金の受給額と受給可能な事業主≪J3≫ (17/03/06)

匠税理士事務所では、世田谷区や目黒区、品川区を中心に

助成金申請に専門特化した社会保険労務士と連携して助成金申請代行を承ってます。


今回はこの助成金うち、キャリア形成促進助成金の受給額と受給可能な事業主についてまとめました。




キャリア形成促進助成金の受給額


キャリア形成促進助成金 受給額表 1.jpg

(  )は大企業の助成額
Off-JT・・通常の業務を離れて行う職業訓練
OJT・・・適格な指導者の下、労働者に仕事をさせながら行う職業訓練

支給限度額
1 賃金助成(1人1コースあたり)・・・1,200時間

(認定職業訓練、専門実践教育訓練は1,600時間)


2 OJT実施助成(1人1コースあたり)
雇用型訓練コース①②・・476,000円(中小企業以外272,000円)
雇用型訓練コース③・・・268,000円(中小企業以外153,000円)


3 経費助成の限度額(1人当たり)
雇用型訓練コース



キャリア形成促進助成金 受給額表 2.jpg


※1育休中・復帰後等人材育成訓練のうち、育児休業中の訓練等については、
   企業規模に応じて、中小企業の場合は30万円、中小企業以外の場合は20万円、
   中長期的キャリア形成訓練のうち訓練の実施方法が通信制として講座指定された訓練等については、
   企業規模に応じて、中小企業の場合は50万円、中小企業以外の場合は30万円とし、
   訓練時間に応じた限度額は設けず。


※2育休中・復帰後等人材育成訓練については、10時間以上100時間未満


4 1事業所の支給額

1事業所が1年度に受給できる助成額の上限・・・500万円
(認定実習併用職業訓練と認定職業訓練は、1,000万円に拡大


助成金の受給可能な事業主様とは


助成金を受給できる事業主は以下の要件をすべて満たす方となります。

・雇用保険適用事業所の事業主であること

・支給のための審査に協力すること
(支給または不支給の決定のための審査に必要な書類当を整備・保管し、その提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること。)(管轄労働局等の実地調査を受け入れること)

・申請期間内に申請を行うこと


助成金を受給できない事業主(以下の要件のいずれかに該当する方)


・不正受給をしてから3年以内に支給申請をした事業主、
 あるいは支給申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした事業主

・支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主。

・支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった事業主

・性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主(これらの営業を行っていても、接待業務に従事しない労働者の雇入れに係る助成金については認められる場合がある)
・暴力団関係事業主
・支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主
・助成金の不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名等の公表について、あらかじめ同意していない事業主

【 関連記事 :キャリア形成促進助成金 その制度概要とは 】 


匠税理士事務所の助成金申請代行


匠税理士事務所では、世田谷区や目黒区、品川区の会社様など事業主様を対象に

社会保険労務士と連携して助成金申請の代行やコンサルティングを行っております。


・助成金について興味があるのが難しそう。。。

・何となく自社が当てはまる気がするので、一度話を聞いてみたい。

・あまり手間をかけられないが、助成金を受けたい。


このような場合には、助成金に詳しい社会保険労務士がコンサルティングさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。


サービスの詳細につきましては、こちらよりご確認をお願いします。

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注:平成29年3月時点の情報で記載しております。判断は自己責任でお願いします。