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会社設立の登記申請と法人設立の提出書類 (16/03/25)

会社設立を検討されていて、

とりあえずご自身で登記をしてみようとお考えの方もいらっしゃると思います。

 

そこで今回は、会社設立の登記申請と

法人設立後の提出書類などについてまとめてみました。

 

会社設立の登記申請


会社設立の登記申請をするためには、

本店の所在地を管轄する法務局の登記申請窓口に

申請書および添付書類一式を提出する必要がございます。Fotolia_24405344_XS.jpg

 

郵送による申請も可能ですが、

慣れていない人は窓口で申請するほうが確実です。

 

なぜなら、

登記申請のための書類に記載事項の不備があったり、

不足があったりしたときなど窓口なら

丁寧に教えて頂けるからです。

 

会社設立の登記申請にはどんな書類が必要か

 

会社設立の登記申請には、

登記申請書、別紙(OCR用紙)、印鑑届書のほか、

以下の書類を添付しなければなりません。

 

・認証を受けた定款 (関連記事:会社設立の定款とは何か?作成のポイントとは

 

・発起人の決定書・・・本店の所在場所および払い込む金融機関を記載する。

(関連記事: 本店登記場所はどこがいい? )

 

・就任承諾書・・・設立時取締役、設立時監査役全員の承諾書が必要。
 

・選定書・・・取締役会設置会社が代表取締役を選ぶ場合に必要。

 

・設立時代表取締役の就任承諾書・・・代表取締役を選ぶ場合に必要。

(関連記事:会社設立時の役員構成の注意点

 

・印鑑証明書・・・設立時取締役全員(取締役会設置会社は代表取締役)の個人の印鑑証明書。


・出資の払い込みを証明する書面・・・証明書と銀行通帳のコピー。

 

・資本金の額の計上に関する証明書

 

会社設立の登記が完了したら何が必要か?

 

法人設立の登記が終了したら、

法務局で履歴事項全部証明書を取得しましょう。

 

履歴事項全部証明書とは、

一般的に謄本といわれるもので、会社の証明書となります。

 

履歴事項全部証明書は、

税務署、市役所、社会保険事務所への書類提出の際の証明書類や、

銀行などでの口座開設、オフィスを賃貸するための契約の際に必要となることが多いので、

何部か多めに履歴事項全部証明書を発行しておくことをお勧めします。

(関連記事: 法人設立届出など会社設立後に税務署に提出する書類や手続き )

 

匠税理士事務所の会社設立などの起業支援サービス

 

匠税理士事務所では、

提携の司法書士と連携して、

会社設立など登記申請手続の代行手続や、

 

法人設立後の会計のアウトソーシングや給与計算・社会保険手続の代行、

創業時の資金調達まで起業に必要な全てをサポートしております。

 

起業支援を担当する税理士は、

全員30代ですので、同世代の起業家の方から大変好評を頂いております。

匠税理士の起業支援サービスにつきましては、

こちらよりご確認を頂けましたら幸いです。

→ 世田谷や品川の会社設立(東京都23区対応)

 

対応地域:世田谷区や目黒区、品川区を中心とした東京都23区


 

 最終更新日:平成28年3月25日

 

 

会社設立以外の経営支援やセミナー情報などにつきましては、

下記よりTOPへ移動の上で、ご確認をお願致します。

税理士を目黒でお探しなら匠税理士事務所へ

 

法人化や法人成りの目安等のご相談承っております! (16/03/18)

起業と黒字化の匠税理士事務所サービス個人法人化・法人成りの支援>法人化や法人成りの目安等のご相談承っております!





個人事業主の方で、

確定申告が終わると、

【そろそろ会社にした方がよいのだろうか・・・?】

このように法人化や法人成りでお悩みの方も多いのではないでしょうか。 

 

匠税理士事務所では、

このような個人事業主の方に向けて、

【 法人化や法人成の相談会 】を行っております。

 

法人化・法人成りの相談会

 

法人化・法人成りの相談会では、

法人化・法人成りのいいところと悪いところの両方をお伝えしております。

 

それは、お客様の事業にとって法人化・法人成りは、

とても大きな出来事であるため、

ベストな結果になるように心がけているからです。

takumi-hito_17.jpgのサムネール画像

 

また、税理士が出来る限り、

お客様の事業の内容を把握した上で、

よいご提案が差し上げられるように、

実際に確定申告書・決算書を拝見し、

 

綿密な将来のビジョンをお伺いした上で、

コンサルティングをさせて頂いております。

 

法人化の目安とは? どれ位の規模で会社にするのか?

 

【 法人化の目安は年商どれ位の規模でしょうか? 】

 

というご質問を頂くことも多くございますが、

これは税率だけで判断するとあまり望ましくない結果になることが多いので、

必ず将来の展望・法人化することにより

取引ができる得意先の見込みなどをお伺いします。

 

一般的に年商1,000万円を超えたあたりから、

法人化をご検討される方が多くいらっしゃるのは事実ですが、

やはりお客様お一人お一人のビジョンに照らし合わせて検討するのが、

一番よい結果につながると考えます。

 

法人化のメリット・デメリットについては、

以前に記事にまとめましたので、

ご興味のある方はこちらよりご確認を頂けましたら幸いです。

→ 会社にする?個人のまま?法人化ポイント(メリット・デメリット)

 

匠税理士事務所の法人化・法人成り支援サービス

 

匠税理士事務所では、

個人事業の廃業に伴う最終申告や各種届出、

法人化のための会社設立に伴う各種手続きなど法人化・法人成りを承っております。

 

会社設立後の社会保険の加入手続きや給与計算、

会計経理の代行から資金調達などの創業融資にも対応しております。

 

匠税理士事務所の法人化・法人成り支援サービスにつきましては、

下記より詳細をご確認頂けましたら幸いです。

法人化のサービス

法人化サービスは下記のリンクよりご覧ください。

【1】法人化・法人成り支援サービス の詳細はこちら




法人化や法人成りをした後のサービスは、下記のリンクよりご覧ください。

【2】目黒区や品川区、世田谷区の会社設立サービス


【3】目黒区や品川区、世田谷区の創業融資支援サービス


【4】給与計算・社会保険・労務サポートサービス


 


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最終更新日:平成28年3月18日

アプリケーション開発などIT会計税務のポイント (16/03/11)

スマートフォンの普及によって、

アプリケーション開発を事業とされている会社も増えてきました。

 

このアプリケーションをアップルなどに公開し、

ダウンロードしたユーザーに対して料金を頂く事業を行った場合には、

税務上はどのように取り扱われるのでしょうか?

 

初回の製品マスター開発までのコストはどのような取扱?

 

会計上は、ソフトウェア制作過程において、

構想・企画、設計、プログラミングを経て、

最初に製品化された製品マスターの完成までが研究開発費になります。

 

最初の製品マスターは、製品として機能するものではありませんから、
研究開発費は発生した時点の費用として処理します。

税務上も、研究開発について特段の定めがございませんので、

会計と合わせるのが妥当と考えます。

 

製品マスター開発後の制作費はどう扱う?

 
最初に製品化された製品マスターができた後、

試用・テスト、追加機能の開発、機能強化が行われ、

完成した製品マスターができるまでの製造費用は、

ソフトウェア(無形固定資産)として資産計上します。

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【 ソフトウェア計上した場合の減価償却 】

 

上記無形固定資産に計上したソフトウェアは、

税務上、定額法・耐用年数3年で

減価償却が求められ、

この減価償却費を通じて

損金に計上していきます。

 

減価償却は見込販売数量に基づく方法や、

見込販売収益に基づく方法に合理的根拠があり、

納税地の所轄税務署長の承認を受けることができた場合には、

その方法により計算することもできます。

 

しかし、実務上はやはり定額法で、

減価償却を進めるのが一般的です。

 

臨時減価償却について

 

会計上は見込販売数量や見込販売収益に基づき減価償却をしていて、

当初の見込みより著しい減少が見込まれる場合は、
そのソフトウェアの経済価値が著しく陳腐化したものと考えられるため、

その減少部分について一時の費用又は損失として処理する必要があります。 

 

しかし税務上は臨時的な償却が無条件に認められていないため、

損金算入することは難しいといえます。

 

匠税理士事務所のIT企業サポートサービス

 

匠税理士事務所では、

IT分野でこれから起業をお考えの方にむけた会社設立や創業融資、

既にIT分野で会社を経営されている方に向けた経営サポートや、

各種アウトソーシングサービスをご提供しております。

 

サービスの詳細は、こちらよりご確認をお願致します。

 

会社設立や創業融資など税理士による起業支援

→ 世田谷区や品川区など東京での会社設立支援サービス

 

経営支援や会計・給与計算のアウトソーシングサービス

→ 法人のお客様向けサービス一覧

 

 

【匠税理士事務所 対応地域:世田谷区や目黒区、品川区など東京都全域】

最終更新日:平成28年3月11日

 

 

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IT業界に強い税理士の会社設立

 

 

IT業界が得意な税理士・会計事務所

 

IT事業以外の方に向けたサービスラインや、

所属税理士・税理士事務所の所在地などにつきましては、

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会社設立の定款とは何か?作成のポイントとは (16/03/05)

会社設立をご自身でやってみようと決意されたときに、

多くの方が最初にぶつかる壁が、定款の作成です。

 

そこで今回は定款とは何なのか、

定款作成のポイントについて記載してみました。

 

会社設立に必要な定款とは何か

 

会社設立に必要な定款とは、

会社の基本的なルールを決めたものです。

 

株式会社の場合、定款について公証人の認証を受けるため、

記載ミスがあっても認証後の修正は認められません。

 

そのため、とても重要な書類で、

慎重に作成を進めていかなければなりません。

 

会社設立時の定款の絶対的記載事項

 

絶対的記載事項とは、

必ず記載しなければならない項目で、

これらが漏れているものは定款として無効です。

記載事項と記載例
① 商号 「当会社は、○○株式会社とする。」


② 事業目的 「当会社は次の事業を営むことを目的とする。

1、~の製造販売 

2、~の企画運営 

3、~の開発          

8、前各号に附帯する一切の事業

 

MP900400967.JPGのサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像といったように近い将来だけではなく、

将来やりたい事業までを視野にいれて

定めておくのがポイントです。

 

③ 本店所在地 「当会社は本店を○県○市に置く」

 

④ 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額

 「当会社の設立に際して出資される財産の価額は、

金○万円とする。」

 

⑤ 発起人または社員の氏名、または名称および住所 

「発起人の氏名、住所および発起人が設立に際して引き受けた株式数は、

次の通りである。   住所 名前 株数」

 

⑥ 社員全員が有限責任である旨 「当会社の社員の全部を有限責任社員とする。」

(合同会社のみ記載)

 

⑦ 発行可能株式総数 「当会社の発行可能株式総数は、○○○株とする」(株式会社のみ記載)

 

会社設立時の定款の相対的記載事項

 

会社設立時の定款の相対的記載事項とは、

定款に定めないと効力が生じない項目です。


記載事項と記載例

 

① 現物出資 「当会社の設立に際しての現物出資をする者の氏名、出資の目的たる財産、その価格およびこれに対して割り当てる設立時発行株式の数は次のとおりとする。

1、現物出資者の氏名 

2、現物出資の目的たる財産の表示およびその価額

3、以上に対して割り当てる設立時発行株式の数」

 

② 株式の譲渡制限に関する定め 「当会社の株式を譲渡により取得するには、株式総会の承認を受けなければならない。」

 

③ 株券発行の定め 「当会社の発行する株式については、株券を発行する」

 

④ 役員の任期の伸長 

「取締役の任期は、

選任後10年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までとする」

 

会社設立時の任意的記載事項

 

会社設立時の任意的記載事項とは、

記載がなくても定款が無効になるわけではなく、

また、定款に記載しなくてもその効力が否定されるわけではない項目です。

記載事項例
① 英語の社名
② 総会の開催時期
③ 役員の員数
④ 事業年度

 

匠税理士事務所の会社設立支援サービス

 

匠税理士事務所では、

定款作成のサポートから会社設立の登記サポートまで

会社設立に必要な手続を税務面・法務面の両面から、

税理士と司法書士がしっかりとサポートします。

 

また会社設立以外の資金調達や創業融資のご相談、

会社設立後の経理や給与計算のアウトソーシングまで

起業に必要な全てをご用意しております。

 

匠税理士事務所の会社設立・起業支援サービスの詳細につきましては、

こちらよりご確認をお願いします。

→ 世田谷区や品川区など東京都での会社設立サービス

 

 

【対応地域:目黒区や世田谷区、品川区など東京都全域】

最終更新日:平成28年3月5日

 

 

 

 

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