2016年09月 匠よりお知らせ
路線価方式や倍率方式など土地評価と相続税 (16/09/23)
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相続税や相続対策についてのお役立ち情報
第1回 相続時精算課税制度と相続税対策
第2回 相続した土地・不動産の相続税評価
第3回 相続税における葬式費用
第5回 相続税がかからない財産
第6回~10回はこちら 相続税バックナンバー6-10
第11回~15回はこちら 相続税バックナンバー11-15
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弊所は世田谷区や目黒区、品川区など東京都23区を中心に税務コンサルティングに力を入れている会計事務所です。
今回は相続税や贈与税を計算するときに、
相続や贈与などにより取得した土地や家屋を評価する必要がありますので、土地の主な評価について説明します。
土地は、原則として宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価します。
そして土地の評価方法には、大きくわけて路線価方式と倍率方式があります。
関連記事
◆ 相続した土地・不動産の相続税評価はどうやる?土地評価における路線価方式とは
路線価方式は、路線価が定められている地域の評価方法です。
路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の
1平方メートル当たりの価額のことで、千円単位で表示しています。
路線価は、毎年7月にその年1月1日時点の価額として国税庁より公表されます。
路線価方式における土地の価額は、
路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率などの各種補正率で補正した後に、
その土地の面積を乗じて計算します。
<路線価を基とした評価額の計算例>
正面路線価(300千円)×奥行価格補正率(1.00)×面積(180平方メートル)=評価(54,000千円)
土地評価における倍率方式とは
倍率方式は、路線価が定められていない地域の評価方法です。
倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。
固定資産税評価額は都税事務所、市区役所又は町村役場で確認することができます。
また、評価倍率は路線価図とともに毎年公表されます。
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最終更新日:平成28年9月23日
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2016年09月 匠よりお知らせ
出張に伴う日当や旅費、出張手当を活用した節税対策は旅費規程が必要!! (16/09/21)
匠税理士事務所は、
世田谷区や目黒区、品川区など東京都23区を中心に起業や経営支援、
税務コンサルティングに力を入れている会計事務所です。
今回は、会社設立など起業される方、法人化をしたい方、既に会社を経営されている方など
会社形態で事業を行われている方に向けて旅費規程や出張規定を活用した
出張に伴う日当や旅費、出張手当による節税対策についてまとめてみました。
旅費規程が必要な出張に伴う日当・出張手当と節税対策とは?
出張手当とは、出張した役員・従業員に対して会社から支給する手当で、
出張の際に実費として支出する交通費・宿泊費以外に支出するための手当をいいます。
個人事業主の場合、出張の際に生じる交通費や宿泊費の実費は必要経費となりますが、
出張手当や日当を必要経費にすることはできません。
一方、法人成り・法人化して会社を設立した場合や、
既に会社を経営されていて、出張が多い会社の方は
出張費用の実費が必要経費となるのはもちろん、
会社が社長に対して出張手当や
日当を支払ったものについても
必要経費(損金)とすることが可能になります。
また、消費税法上の取扱いは
交通費や宿泊費と同様に
課税仕入れとして仕入税額控除ができます。
さらに、出張手当を受け取る側の社長や従業員側からみても
出張手当は所得税・住民税がかからず節税となり、
社会保険料の対象とならないというメリットがあります。
旅費規程・出張規定を作るには何を気をつけるべきか
メリットばかりに思える出張手当や日当ですが、
支給された出張手当等が社会通念上不相当に高額である場合には、
非課税所得とはならず給与課税の対象となるため注意が必要です。
会社が出張した役員・従業員に対して出張手当や日当を支給するためには、
「旅費規程」や「出張規程」を作成して出張者の役職や出張距離に応じた
手当の金額をあらかじめ定めておく必要があります。
そして税務調査の際には、この旅費規程や出張規定が社会通念上相当である旨を
統計値などを活用して説明する必要が出てきます。
◆旅費・出張手当の取扱い◆
個人事業・・・・・・ 出張に際し、必要な交通費や宿泊費の実費が必要経費となる
法人・・・・・・・・ 規程に則り、社会通念上の範囲内で支給する出張手当や日当は損金となる
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出張手当や日当を支給するための【旅費規程】・【出張規程】作成や、
慶弔見舞金の規定作成など会社の規定を活用した税務コンサルティングや、
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個人事業を株式会社や合同会社にして節税する法人化を検討中の方はこちらからご確認をお願い致します。
【 → 個人事業を会社にする法人化のメリットやデメリットとは 】
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2016年09月 匠よりお知らせ
創業融資では何に気をつけるべき?融資担当者の視点から (16/09/12)
サービス起業>創業融資支援サービス>創業融資では何に気をつけるべき
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創業融資サービス 世田谷・目黒・品川に対応
第11回 匠税理士事務所では、世田谷区や目黒区、品川区など東京都23区を中心にこれまで日本政策金融公庫をはじめ、各金融機関と連携して多くの創業融資を支援させて頂きました。
そこで今回は、創業融資を受ける場合に、何に気をつけるべきなのか?についてまとめてみました。
創業融資の場合、融資担当者は何に注意しているか
世田谷区や目黒区、品川区など東京都23区での創業融資では、融資担当者は「人物」「将来性」「確実性」などに大きくウェイトを置いています。そのため、次の点に注意が必要です。
創業者の場合
① 事業に必要な経営能力があるか?:経営能力の有無
・創業の動機
・事業の経験
・事業に対する考え方
:事業計画の妥当性
・収支予測の組み立て方
・収支予測の見通しについての考え方
②本当に売り上げが立てられる計画となっているのか?
その計画が事業として継続できるものかどうかは非常に重要です。
商売として成立する(=継続的に売り上げ・利益が出る)ためには事業の仕組みがしっかりしていることが必要です。
:事業の仕組みの裏付けには下記からなる事業計画の妥当性を要します。
・収支計画
・資金繰り
・財務的根拠
※融資対策上、「販売先」と「販売予定」の確保がポイントアップにつながります。
③返済が滞りなく行える計画となっているか?
売上以上に原価や経費がかかってしまうと、返済に支障が出る可能性があります。
そのため、収入・支出・利益のバランスが重視されます。
具体的に、利益が捻出できるかどうかは次の算定式で計算されます。
a (税引き後利益 + 減価償却費 - 個人事業の場合には生活費 ) > b(返済額)
aの部分が返済の引き当て分と判断されます。
a>bであるとき、融資の見込みありと判断されます。
④数字は根拠をもって作られているか?
事業計画書に記載する数字は「裏付けがあるもの」であり、
「実行が可能なもの」でなければなりません。
例えば、事業用の設備や事務所備品などは金額の根拠として
見積書やインターネットの価格カタログ等を準備することがその根拠となります。
※融資対策上、今後1年間の予想収支である「創業後の見込み欄」の記入のみでなく
各月ごとの予想収支である「月次収支予定表」を添付することで、
計画がより具体的で明確となります。
その他の創業融資のお役立情報バックナンバーは創業融資の情報館 バックナンバー へ。
匠税理士事務所の創業融資支援サービス
匠税理士事務所では、世田谷区や目黒区、品川区など東京都23区を中心に創業融資などの資金調達支援を通じて起業をサポートしております。
・創業計画書の作成をしたいが、よく分からないので相談したい
・自己資金と融資による調達可能額のイメージをしりたい
・本業に集中して起業したいので、経理や資金回りをサポートして欲しい
このようなご相談を承っております。
匠税理士事務所の創業融資支援サービスにつきましては、下記よりご確認を頂けましたら幸いです。
創業融資支援サービス
創業融資のお役立情報バックナンバーは
創業融資の情報館 バックナンバー へ。
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匠税理士事務所の会社設立サービス
起業を検討中の方に向けて、会社設立専門の司法書士と連携して、創業融資以外にも会社設立の代行から経営支援も承っております。詳細につきましては、こちらよりご確認をお願い申します。
→ 世田谷区や目黒区、品川区の会社設立を専門とする匠税理士事務所
起業支援サービス一覧
給与計算サービス...給与計算の代行や、社会保険の加入手続き、人事労務のサポートサービス。
助成金サービス...正社員化や社員教育についての助成金代行とコンサルティングサービス。
法人のお客様向けサービス...黒字戦略や財務強化などのオリジナルサービスのご紹介
【税理士の対応地域:世田谷区や目黒区、品川区など東京都23区】
最終更新日:平成28年9月12日
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2016年09月 匠よりお知らせ
会社設立にはどんな印鑑が必要?K12 (16/09/07)
匠税理士事務所では、世田谷区や目黒区、品川区を中心にこれまで多くの会社設立を支援させて頂きました。
その中でよく頂くご相談の一つに、【会社設立をしたら、どんな印鑑が必要ですか?】
というご相談がございました。
そこで今回は会社設立後に一般的に必要となる法人の印鑑について記載します。
企業の実印である代表者印 (法人実印)
代表者印 (法人実印)とは、会社が法人登記を行なった法務局に登録がされた印鑑のことを指します。
代表取締役や代表社員が契約書等重要な書類に押印することから、代表者印と呼ばれています。
代表者印(法人実印)を押印するということは
すなわち会社の意思決定を示すこと。したがって、全ての会社に必要なはんこであり、大切に保管されている最重要な印鑑でもあります。
≪使用例≫
・登録申請書・委任状
・金銭消費貸借契約書
・不動産売買契約書や担保物件の設定契約書
・連帯保証をする際の契約書
・そのほか取引先・役所など相手方から特に要求された場合
代表者印を法務局に登録すると、印鑑カードの交付を受けることができます。
このカードは「印鑑証明書」の交付の際に窓口に提示する必要があります。
代表者が変更した場合、この代表者印を引き継ぎます。
代々受け継がれていくため、個人名は入らないのが通常です。
金融機関との取引に必要な法人銀行印
法人銀行印は銀行口座を開設する際に、金融機関に登録を行う印鑑のことを指します。
企業以外、私達が日常的にお金を振り込んだり引き出したりする際に使用している銀行印と基本的な使い方の違いはありません。
会社の大切なお金を預かる金融機関に届け出る印鑑なだけあって、実印と同様に厳重な管理が必要な印鑑の1つでもあります。
基本的に銀行印と通帳があれば窓口において預金が引き出せるため、管理を徹底することが求められます。
銀行印は金融機関のルールに合っていればどのようなはんこでも登録が可能なため、代表者印(法人実印)を銀行印として登録することも可能です。
しかし、セキュリティの面から考えて銀行印は新しく専用の印鑑を作成することが推奨されています。
日常的に使用される角印
角印は、見積書や請求書など日常業務に使用されているはんこです。
横長で長方形が多く採用されており、日常的に使用される会社の認印のこと多くの人が角印と読んでいるようです。
人によっては、社印や社判などと呼んでいます。
見積書や請求書などはもちろん押印の必要な書類ですが、実印を押すほどではありません。
かといって銀行印を日常的に使用するのも安全面から控えるべきです。
このような状況の中で角印は簡単で便利なはんことして多くの企業で重宝されているのです。
このような理由から、起業された方の多くは上記の3つの印鑑を作られる方が多いです。
匠税理士事務所の会社設立サービス
匠税理士事務所では、世田谷区や目黒区、品川区など東京都23区を中心に会社設立の手続きから創業融資などの資金調達など起業支援を行っております。
会社設立後の経理や経営支援も行っておりますので、お客様が安心して本業に集中できるようにお手伝いしております。
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