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2016年06月 匠よりお知らせ

会社設立後の社会保険・雇用保険加入(義務や必要書類) (16/06/16)

会社設立後に人を雇用すると、

社会保険や雇用保険への加入が必要になってきます。

そこで今回は、社会保険や雇用保険への加入義務や

各保険の必要書類とその提出先についてまとめてみました。

 

会社設立後に社会保険事務所へ提出する書類

 

健康保険と厚生年金保険をまとめて社会保険といい、

社会保険事務所で手続きをします。

 

法人であれば従業員の人数にかかわらず強制適用です。
したがって、会社設立後は必ず社会保険への加入手続きが必要になります。

 

社会保険の保険料は、

その年の4~6月の3カ月間の報酬の平均をベースに決定され、

保険料は、会社と従業員が2分の1ずつ負担します。

 

①健康保険・厚生年金保険 新規適用届

・・・資格取得日から原則5日以内

 

②健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届

・・・事実発生から5日以内

 

③健康保険被扶養者(異動)届

・・・従業員に家族がいる場合は②とともに5日以内に提出する。

 添付書類、提示する書類は各ケースや社会保険事務所によって多少異なります。

 

④保険料口座振替依頼書

・・・新規適用の手続きをするときは、通常、保険料口座振替依頼書もセットになっていますが、

資金繰りに不安があるときは口座振替依頼書を提出せずに

当面は納付書による現金納付をしてもかまいません。

 

労働基準監督署、ハローワーク、社会保険事務所の手続きは、

従業員の入社・退社時に常に手続きが必要ですので、

その時に必要な書類一式と記載の見本などをもらって保管しておけば、

いざというときにすぐに手続きができるので便利です。


 

会社設立後に労働基準監督署へ提出する書類

 

会社設立をして従業員を雇ったら、
労災保険についての届出書を所轄の労働基準監督署へ提出します。

 

労災保険は、正社員のほか、パートタイマー、アルバイト、外国人労働者、

従業員と同様に業務に従事する一定の役員が対象となります。

 

労災保険は従業員の賃金と業種に応じて保険料を計算し、

労災保険料は全額会社負担です。

①保険関係成立届

・・・保険関係成立日から原則10日以内

②労働保険概算保険料申告書

・・・保険関係成立日から原則50日以内に届出て保険料を納付

 

ハローワークに提出する書類

 

雇用保険は労災保険とともに、
原則的に加入が義務付けられています。

 

雇用保険の対象者は労災保険の対象と少し異なり、
以下の人は対象となりません。

・ 週20時間未満労働の人
・ 4カ月以内の期間を予定して働く人
・ 昼間の学生(アルバイト)
・ 臨時内職的に雇用される人

保険料は、事業内容によって区分されており、
会社と従業員が一定の比率で負担します。


① 雇用保険適用事業所設置届

・・・保険関係成立日から原則10以内

② 雇用保険被保険者資格取得届

・・・被保険者となった日の属する月の翌月10日まで


 

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関連記事:

【 法人設立届出など会社設立後に税務署に提出する書類や手続 】

 

 

<最終更新日:平成28年6月16日>

 

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2016年06月 匠よりお知らせ

遺産分割協議と相続税の申告 (16/06/10)

匠税理士事務所TOPサービス個人相続税申告・相続対策の税理士事務所>遺産分割協議と相続税の申告



遺産分割とは、被相続人(亡くなった人)が持っていた財産を
各相続人(被相続人の財産上の地位を引き継ぐ人)に分ける手続きをいいます。


遺産分割のやり方としては、
大きく指定分割、協議分割、審判分割の3種類があります。




遺産分割のやり方と相続税の対策

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(1)指定分割

指定分割は、被相続人が遺言書でその分割内容等を指定し、それに従って分割する方法です。


(2)協議分割

協議分割とは、相続人全員で遺産の分割について協議をし、
相続人全員の合意により遺産分割する方法です。


この場合、相続人のうち1人でも、
遺産分割協議に参加しない者がいる場合には遺産分割協議は成立しません。

なお、相続人のなかに未成年者がいる場合には、
その未成年者について家庭裁判所で特別代理人の選任を受けなければならない場合があります。

この場合、特別代理人が、その未成年者に代わって遺産の分割協議を行います。


(3)審判分割

(2)の方法で協議が成立しない場合には、
家庭裁判所の審判により分割します。

期限までに分割できなかったときは、
民法に規定する相続分で相続財産を取得したものとして相続税の申告をすることになります。

出来る限り、相続人同士が円満でいることで、
全体の税額が少なくなるような分割が可能になります。

ただ、実際にこれまで家を束ねていた方に相続が発生すると兄弟同士が不仲になって、
意見がまとまらなかったりすることもよくあります。

 

このようなことにならないように、
生前にしっかりとした話し合いを行って、
大まかな方向性を決めておくことが重要です。




遺産分割の具体的な方法について

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(1)現物分割

現物分割とは、遺産そのものを分割する方法です。

(例)子Aは自宅建物と自宅敷地を相続、子Bは預貯金を相続といった方法です。


(2)代償分割

代償分割とは、遺産の分割に当たって
共同相続人などのうちの1人又は数人に相続財産を現物で取得させ、

その現物を取得した人が、
他の共同相続人などに対して債務を負担する(自分の財産を渡す)方法です。
現物分割が難しい場合に行われる方法です。

(例)子Cは5000万円の自宅建物をを相続し、子Cから子Dに現金2500万円を渡す
→子C、子Dともに実質2500万円ずつ財産を取得するといった方法です。


(3)換価分割

遺産を売却した上で、その売却代金を分割する方法です。




世田谷区や目黒区、品川区を中心とする匠税理士事務所

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世田谷区や目黒区、品川区の相続税・事業承継支援サービス

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最終更新日:平成28年6月10日

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2016年06月 匠よりお知らせ

法人化すると赤字の繰越期間が長くなる! (16/06/03)

起業と黒字戦略の匠税理士事務所サービス個人法人化・法人成りの支援>法人化と赤字の繰越期

法人化のサービスの詳細は、法人化・法人成り支援サービス よりご覧いただけます。


個人事業において1年間の事業活動で赤字・損失(純損失)を出した場合、
その純損失は翌年以後3年間繰り越すことができます。

 

一方、法人がその事業年度で、税務上の損失(欠損金)を計上した場合には、
翌年以後9年間繰り越すことができます。

 

法人の赤字の繰越期間は、平成27年度税制改正により

平成29年4月1日以後に開始する事業年度において生じる欠損金の繰越期間は10年に延長されます。

 

このように個人と法人では、赤字の繰越期間が大きく異なります

 

 

個人事業と法人の欠損金(赤字)の繰越控除制度の活用

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繰越欠損金制度とは、税務上の赤字(欠損金)が出た場合に、

翌期以降の所得金額の計算上損金の額に算入できる制度です。

 

法人は継続して事業を営んでいることを前提としているため、
利益が生じた事業年度についてだけ課税する原則を貫くと、税負担が過重となることを考慮して設けられているものです。

 

多額の赤字となった場合、
個人事業では繰り越せる期間が3年間という短い期間のため
過去の損失のすべてを控除できない可能性もありますが


法人の場合は損失を控除しきれないリスクは、かなり少なくなると思われます。

 

このように長期的な事業展開が予測できる事業で、

当面赤字が続くがしばらくすると黒字転換することが見込まれる場合には、

法人化を行い、赤字を会社に計上するのもの戦略の一つかもしれません。

 


赤字・欠損金の繰越のためには何が必要か?

欠損金の繰越控除をするためには、『 青色申告の承認申請書 』を所定の期間までに提出して、青色申告の承認を受ける必要があります。

 

欠損金額が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出していれば、

その後の事業年度について提出した確定申告書が白色申告書であっても繰越控除の規程が適用されます。

 

 

中小企業と大企業の繰越欠損金(赤字)の扱いの違い

法人の繰越欠損金の損金算入は、資本金1億円以下の一般的な中小法人の場合は、

繰越欠損金の範囲内であれば100%控除することができますが、

資本金1億円超の会社などの場合には控除限度額があります。

 

<税改正に伴う補足情報>

資本金1億円以下 ・・ 9年(※1)間の課税所得から控除できる
資本金1億円超・・・・・9年(※1)間の課税所得から控除できる課税所得の80%(※2)

(※1)平成29年4月1日以後に開始する事業年度については10年
(※2)平成27年4月1日~平成29年3月31日に開始する事業年度については65%

平成29年4月1日以後に開始する事業年度については50%




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補足:法人化・法人成りでは上記の他にもいくつかの長所・短所がありますが、説明の都合上省略させて頂いておりますことをご了承下さい。



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最終更新日:平成28年6月3日
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