一般競争入札と指名競争入札とは何かをわかりやすく解説
公共工事の入札に興味があるが、入札制度にはどんなものがあるのか?
興味あるけど、何となく難しそう・・・・
参加している会社は大きいので、うちにはまだ早いかなぁ~、けど気になる・・・
このように思われる方も多いと思います。
そこで今回は、入札にはどのようなものがあるのかをわかりやすく解説します。
入札には、たくさんの種類がありますが、
大きく分けると【 一般競争入札 】 と 【 指名競争入札 】があります。
一般競争入札とは? 入札制度をわかりやすく解説
入札の形式で一番多いのは、やはり一般競争入札です。
一般競争入札とは、細かい条件なしに、工事案件を公表し、
入札の登録事業済みの建設業者が応札する方法です。
一般競争入札の方法では、条件がないため、
一番低い金額で応札した建設業者が落札(受注)することになります。
しかし、都道府県や市区町村など自治体など発注者が定めた最低制限価格(入札における下限値の価格)を
【 下回る金額で応札すると無効 】となるので注意が必要です。
これは、コストや利益を無視した不当に安い値段で取引することで労働条件を悪化させたり、
質の悪い業者の落札を防ぐ当いう目的のためです。
入札を初めて行う場合には、こちらの一般競争入札が多くなり、
これは過去の実績が少なくても勝負できる長所がある一方で、
価格での競り合いになるため、利益がでづらくなるという短所もあります。
ただ、入札では元請けになれるので、現在利益率の改善を検討されている場合には、
一度挑戦をしてみるとよいかもしれません
指名競争入札とは? どんな制度かの説明
一般競争入札はオープンな競り合いであるのに対して、
指名競争入札とは、入札の参加登録をしている建設業者から、
過去の実績や規模など一定の基準に基づき、都道府県や市区町村など自治体など発注者から
【このような工事案件を公表するので、入札に出ませんか?】と案内し、
発注業者から指名された建設業者のみが応札できるクローズな感じのする入札方法です。
都道府県や市区町村など自治体は、税収で運営されていますので、
自分の管轄地域に本店など事業所がある業者を指名し、
結果として地域活性化を図りたいなど目的もかなえられるなど利点もあります。
一方でこれまで落札をした実績の多い会社の中での工事案件の回しあいになるなど
自由競争が働かない談合(あらかじめ順番で落札できるよう数社間で協定を結ぶ)につながる可能性もあります。
上記以外にも、随意契約や総合評価方式での入札などもありますが、
あまり一般的ではないので今回は省略致しますが、一般競争入札や指名競争入札がほとんどです。
入札制度全般や入札のメリット・流れについてお知りになりたい方は、
下記よりご確認をお願い致します。
→ 入札とは?わかりやすく説明。入札メリット・流れ・落札も解説
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