建設業や建築業の源泉所得税の計算方法・納付書の書き方
弊所は建設業や建築業に詳しい税理士が所属する会計事務所です。
今回は建設業の会社様からご相談を頂きます源泉所得税の考え方と
その計算方法や納付書の書き方をかんたんにまとめました。
源泉徴収する所得税の考え方・計算方法とは
まず源泉徴収する所得税=源泉所得税とは、会社から個人の外注先に100,000円を支払うとすると、
仕事の内容によっては、100,000円 × 10.21% =10,210円を外注先から徴収して、
89,790円のみを外注先に支払い、徴収した10,210円は会社が源泉所得税を国に納付するという制度です。
分かりやすくまとめると以下のような表になります。(司法書士など特別に1万円を控除するケースは省略。)
なお、ここでポイントになるのは、相手先が株式会社や合同会社などの法人なのか、
あるいは個人事業主なのかで源泉所得税の取り扱いが変わることです。
【源泉徴収の必要性】
・外注先が株式会社や合同会社など法人である場合・・・源泉徴収の必要はありません。
・外注先が個人事業主である場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・源泉徴収が 必要な場合 と 必要ではない場合があります。
(仕事の内容によって、源泉徴収の必要の有無が分かれます)
建設業や建築業で源泉所得税が必要とされる仕事の範囲とは
報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲は、
法律で以下のように区分されております。
逆に言うとここで列挙されていないものは、原則として源泉徴収の必要がないということになるのです。
1 原稿料や講演料など
2 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
3 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
4 プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
5 芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
6 ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆる
バンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
7 プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
8 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
建設業や建築業の源泉所得税の計算方法・納付に関係しそうなのは、
・土地家屋調査士の業務に関する報酬・料金
・測量士又は測量士補の業務に関する報酬・料金
・建築士の業務に関する報酬・料金
・建築代理士の業務に関する報酬・料金
などが源泉徴収の対象になります。
逆に、個人事業主の職人さんの作業などに関する報酬は、
こちらに規定されていないため、源泉徴収の必要がないということになるのです。
建設業や建築業の源泉所得税の計算方法
個人の方に外注費を支払う場合で、上記の源泉徴収対象になる内容の場合には、
所得税を天引きして納税する必要がございます。
それでは、源泉所得税の計算方法 及び 納付書に関する記載方法は具体的にはどのようになるのでしょうか。
1.源泉所得税の計算方法について
① 外注さんから消費税について請求されていないケース ( 請求書で消費税が区分されていない場合 )
・外注費 100,000円(消費税込み)
・源泉所得税 100,000円 × 10.21%=10,210円
・外注さんへの支払額 100,000円-10,210円=89,790円
② 外注さんから消費税について請求されているケース ( 請求書で消費税が区分されている場合 )
・外注費 100,000円(消費税抜き)
・消費税 100,000円 × 10%=10,000円
・源泉所得税 100,000円 × 10.21%=10,210円
・外注さんへの支払額 100,000円 + 10,000円 - 10,210円=99,790円
※原則は、消費税を含めた金額に10.21%をかけて天引きをします。
ただし、請求書で報酬と消費税が明確に区分されていれば、税抜金額に10.21%とすることが可能です。
納付書の書き方と納付方法
外注さんからお預かりした源泉税は、原則として支払った月の翌月10日までに納付書を作成して、
銀行または郵便局で納付する必要がございます。
例:6月30日に外注さんにお支払いした場合には、7月10日が納期限となります。
ただし、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出することで、
1月~6月支給分 → 7月10日まで
7月~12月支給分→ 翌年1月20日まで
という半年に一度まとめて納付することも可能になります。原則、特例のいずれも納期限より一日でも過ぎてしまいますと、
不納付加算税や延滞税などペナルティを負担する可能性がありますので注意が必要です。ちなみに不納付加算税は、原則として納付税額の10%になります。
それでは、納付書の書き方とまとめると次のようになります。(毎月納付の原則用の例)
なお、こちらは書き損じがあると金融機関などへ持参しても納付できないことがございますので、
最低限必要な記載事項に留めておりますことをご了承ください。
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