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建設業で外注費と給与の違いとは?税務・社会保険のポイント

目黒区の税理士は匠税理士事務所>執筆者 税理士 水野智史


匠税理士事務所HPへご訪問ありがとうございます。

建設業支援を担当する税理士の水野です。


【 建設業で外注費と給与が問題になるため、 】
【 考え方と注意点を簡単に説明してほしい。 】

といったご要望・ご相談を頂きましたので、

今回は「外注費」と「給与」の違いについて

税務・社会保険料の両面から解説します。


外注費と給与の区別は税務・社会保険で重要

会社が人に仕事を依頼して報酬を支払う場合、

【外注費・給与】に区別する事が重要です。


特に建設業・建築業は、一人親方、職人、現場作業員、

応援人員、現場監督補助に対する支払いについて、


外注費として処理してよいのか、

給与で処理すべきが問題になりやすい分野です。


外注費と給与は、勘定科目が違うだけではなく、


源泉所得税、消費税、社会保険料、労働保険、

税務調査時のリスクに大きな違いがあります。

処理を誤ると、後から多額追徴税額や保険料

負担することになる可能性があります。


仕事を頼んでお金を払う言う点では似ていますが、

外注費と給与は適切に区別しないといけません。


建設業・建設業の外注費と給与の違いイメージ画像

税務上の外注費とは?外注の定義とは

外注費とは、業務の一部を外部の事業者に委託し、

その成果や役務の提供に対して支払う費用です。


時給〇円・日給〇〇円・月額〇〇円ではなく、

この案件を完成納品したら〇〇円のイメージです。


例えば、建設業なら、電気工事、内装工事、足場工事、

塗装工事、設備工事などを、独立した個人事業主や

法人に依頼する場合が外注費に該当します。


外注費の本質は、【社員で働いてもらう】のでなく

【独立事業者に仕事を発注する】点にあります。


個人が他者に従属し役務提供する時は事業でなく、

請負による報酬は事業に該当するとされています。


また、外注費と給与区分が明らかでない場合は、

代替性、指揮監督、報酬請求権、材料・用具負担などを

【 総合的に勘案して判定する 】とされています。


つまり、外注費として認められるためには、

相手方が単なる作業員ではなく、

自らの責任と計算で仕事をする実態が必要です。


税務上の給与の定義とは

給与とは、会社の指揮命令のもとで労務を

提供したことに対して支払われる対価です。


この案件を完成納品したら〇〇円ではなく、

時給〇円・日給〇〇円・月額〇〇円のイメージです。


給与だと会社はその人に対し勤務時間、作業場所、

作業内容、作業手順などを指示し、

本人は会社の指揮監督を受けて働きます。


税務上も給与所得は「使用者の指揮命令に服して、提供した労務の対価」と考えられています。


つまり、給与所得は従属性を基準にし、

事業所得は独立性を基準に判断する考えです。


契約書に業務委託契約・外注契約と書かれていても、

実態は会社の従業員と同じように働いていれば、

税務上は給与と判断される可能性があります。


外注費と給与の税務上の大きな違い

外注費と給与の税務上の違いは、主に次の3つです。


【1】源泉所得税の徴収が必要か不要か

【2】消費税の課税仕入れやインボイスの扱い

【3】税務調査で否認された場合の影響


日本の会社が支払う税金のイメージ画像

源泉所得税徴収が必要か不要かの違い


給与の場合、会社は給与支払者として

【源泉所得税】を徴収し、原則として翌月10日までに納付する必要があります。


給与の支払いを始めた場合には、

給与支払事務所等の開設届出書の提出も必要で、

給与などを支払う者は源泉徴収義務者になります。


一方、外注費の場合は、すべての支払いに

源泉徴収が必要になるわけではありませんが、

法人への支払いは、源泉徴収が原則不要です。

ただし、個人事業主に対する原稿料、デザイン料や

講演料、税理士・弁護士など一定の報酬・料金は、

源泉所得税の徴収が必要です。


建設業・建築業では、個人事業主の設計事務所や

建築士事務所・測量士の支払いが該当しますが、


個人事業主への支払いでも上記以外の源泉徴収が、不要な場合がありますので、

こちらをまとめた下記ページを参照下さい【↓】

建設業や建築業の源泉所得税の計算・納付書


消費税の課税仕入やインボイスの扱いの違い


給与は労務の対価であるため、消費税では

課税仕入れにならず減税効果はありません。


そのため、給与として支払った金額について、

会社は消費税の仕入税額控除を受けられませんが


外注費は、外注先が事業者で役務を提供する場合、

原則、消費税課税仕入れの対象になります。

したがって、外注費は、要件を満たすことで、

消費税計算で仕入税額控除ができるため、

会社が本則課税を採用している場合には、

納付する消費税を減少させる事が出来ます。


ただし、消費税のインボイス制度により、

外注費の仕入税額控除を受けるためには、

原則、適格請求書=インボイス保存が求められます。


そのため、インボイスがない仕入れや経費は、

一部しか仕入税額控除ができません。


この場合、相手外注先にインボイス登録してもらい

ナンバーを教えてもらうか、控除できない部分の

相当額の値引を依頼しているケースが多いです。


こちらをまとめた下記ページを参照下さい【↓】

建設業の消費税の簡易・本則課税の有利不利

税務調査で否認された場合の影響


会社が外注費として処理していた支払いが、

税務調査で給与と認定されてしまうと、

次のような税務上の問題が生じます。


【1】源泉徴収すべき所得税を追徴される可能性

【2】控除した消費税仕入税額控除否認の可能性

【3】不納付、過少申告加算税、延滞税などの発生


つまり、外注費と給与の判定ミスは、

法人税や所得税という主要な税金だけでなく、

源泉所得税や消費税など関係税目に影響するため、

【 税務リスク 】が非常に大きいのです。


更に相手先の協力会社にも訂正が反面調査で

求められる等で取引関係悪化につながります。


税務調査・追徴税額など税務リスクのイメージ画像.

外注費と給与の社会保険料の違い

外注費と給与では、社会保険料の負担でも

税務同様に、大きく異なります。


給与の場合、一定の要件を満たす従業員は

健康保険・厚生年金保険の被保険者になります。


法人事業所は、常時従業員を使用する場合、

事業主のみの場合を含めて社会保険の適用事業所になります。


また、一定の個人事業所も強制適用の対象です。

社会保険加入の場合、健康保険料・厚生年金保険料は

会社と従業員が原則として折半で負担します。


会社側の立場から見ると、給与額面額に加えて

給与の約15%の会社負担の社会保険料が生じます。


一方、外注先が個人事業主であれば、

外注先で国民健康保険や国民年金に加入するため

会社は、外注先の社会保険料を負担しません。

そのため、会社側から見ると、外注費処理の方が

社会保険料負担を抑えられるように見えます。


しかし、実態が雇用であるにもかかわらず、

外注扱いにしている場合には、調査などで

社会保険加入対象とされるリスクがあります。


外注費か給与かを判断するポイント

外注費か給与かを判断する際には、

次のような点を総合的に確認します。


【1】仕事を断る自由があるかどうか

(外注 → 依頼を受けるか自分で判断できる)

【2】作業時間や作業場所の拘束があるかどうか

(定時出社し、時間管理される場合 → 給与に近い)

【3】仕事の進め方で指揮監督を受けるかどうか

【4】材料・工具・車両を誰が負担するか

(外注 → 材料などは自分で用意すべき)

【5】報酬の決め方(出来高や成果物単位)

【6】代替性がある(補助者や代替者を使える)


建設業界の現状と今後の課題・問題への経営お役立ち情報館:匠税理士事務所.jpg

外注費か給与で税務調査でトラブル事例

実務上、特に注意が必要なのは次のケースです。


【 トラブル事例1 】

一人親方として外注費で支払っているが、

実際には毎日同じ会社の現場に入り、

朝礼に参加して会社から作業指示を受け、

日当・月給で支払われているケース


【 トラブル事例2 】

業務委託契約書などの書類はあるが、

勤務時間、休日、残業、作業場所が

会社によって管理されているケース


【 トラブル事例3 】

外注先とされる人が、名刺、制服、メールアドレス、

社用車を会社から与えられるなど対外的にも会社の社員のように見えるケース


【 トラブル事例4 】

報酬が「1人工いくら」「1日いくら」で、

仕事の完成責任や損害負担が本人にないケース


これらは、税務調査や社会保険調査においては、

実体として、給与・雇用と判断されやすいです。


専門分野2.png

外注費か給与か実務上の注意点と対応策

外注費として処理する場合には、

【1】契約書・請求書を整備すること(形式)

【2】契約書だけでなく上記ポイントを抑えた実態


形式・実態の両方をと疎明できるようする事

税務調査・社会保険調査でのリスクを防ぎ、

会社経営を安定させる重要なポイントです。


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建設業で外注費と給与の違いとは?税務・社会保険のポイントは2026年5月の内容で記載してます。


建設業で外注費と給与の違いとは?税務・社会保険のポイントを最後までご覧頂きありがとうございました。


執筆者・文責:税理士 水野智史


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