特定建設業許可取得戦略と税理士の決算書と資本要件対策
匠税理士事務所HPへご訪問ありがとうございます。
建設業支援を担当する税理士の水野です。
【 特定建設業許可を取得する戦略を 】 【 分かりやすく説明してほしい。 】というご相談を頂きましたので、
今回はこちらについて取り上げます。
建設業・建築業の特定建設業許可の取得と
税理士が行う決算・申告業務には密接な関係があります。
特に重要なのは、許可要件の一つである「財産的基礎」や
「財務内容」が、決算書によって判断されるという点です。
特定建設業許可とは何で、取得が何故難しいのか
特定建設業許可は、元請として大規模工事を受注し、
下請業者へ下記大型案件を発注する場合に必要となる許可です。
特定建設業許可資格を取得すると、発注者から直接請け負う元請の立場で、
5,000万以上(建築一式は8,000万以上)の金額を
下請会社に外注する【 大規模工事 】が請けられるようになります。
例えば、発注者から1億で受注した工事を協力会社など外注先に6,000万で工事を進める場合です。
このような大規模工事受注には、特定建設業許可の資格取得を行う必要が出てきます。
令和7年2月1日より材料・工事費の高騰等を加味し
改正前の4500万円から5,000万に改正で変更され、
建築一式は7,000万→8,000万円以上に改正により引き上げられてます。
ちなみに一般建設業許可との大きな違いは、
より大きな工事を受注できるようになるため、
下請保護の観点から財務基盤が厳しく審査されるという点です。
建設業許可の最高峰とも言えますが、
取得のためのハードルも高くなります。
特定建設業許可の資格取得要件と一般建設業許可の違いはこちら【↓】
【 特定建設業許可の資格取得要件と一般建設業許可の違いとは 】
特定建設業許可の財務要件と税理士・決算書の役割
新規取得時には、次のいずれかを満たす必要があります。
① 欠損比率が20%以下
簡単にいうと、「会社の赤字が大きすぎないこと」を確認します。
② 流動比率が75%以上
簡単にいうと、「短期的な支払い能力があること」を確認します。
③ 資本金が2,000万円以上
会社の資本金です。
④ 自己資本が4,000万円以上
簡単にいうと、「会社に十分な純資産があること」です。
財務要件はどうやって証明するのか?
特定建設業許可の財務要件は税理士の決算書が証明します。
許可行政庁は、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書などの決算書を見て、
自己資本はいくらか、流動比率はいくらか、繰越利益剰余金はどうかを判断します。
つまり、特定建設業許可の財務審査の材料になるのが税理士が作成する【 決算書 】になるわけです。
建設業者の決算書・試算表作成ポイントはこちら【↓】
特定建設業許可取得、実務上の壁とは
特に実務で最大の壁になるのが、③資本金額が2,000万円以上という要件です。
次いで壁になるのが④自己資本額(純資産計)が4,000万円以上の要件です。
ただし、資本金要件は自己資本が十分であれば
利益剰余金の資本組み入れなど特殊な増資方法でクリアできる場合があります。
特定建設業許可取得のため資本金増資方法はこちら【↓】
そのため、自己資本額(純資産計)が4,000万円以上の要件が特定建設業許可取得では大きな壁になってきます。
しかし、この壁にも攻略法は存在します。
自己資本額の判定と必要書類
自己資本額(純資産計)が4,000万円以上の要件とは、
預金などの資産から借入などの負債を差し引いた金額が4,000万円以上であることを指します。
判定では試算表でなく、一年に一度作成する確定決算書が求められます。
申請タイミング別の対応策
大きく以下の2つの方法が考えられます。
前期の決算書を基に今期申請する先行逃げ切り型
今期赤字になりそうだが翌期大型案件受注がほぼ決まっていて、
どうしても特定建設業許可を取得したい場合には、
前期の決算書の数字を基に特定建設業取得を狙うのは有効です。
今期の決算書を基に申請する通常の申請
今期の決算で自己資本額が微妙な場合には、倒産防止共済や保険金を一部解約するなどして益出しを行ったり、消費税の未払計上をしないなど通常の節税対策と逆の動きを行うのも効果的です。
結果として多少税金が出るかもしれませんが、会社の利益が増えて財産が増えるため、特定建設業許可の財務要件への道が開けます。
税理士と行政書士の役割分担
通常は次のような分担になります。
| 業務内容 | 担当専門家 |
|---|---|
| 決算書作成 | 税理士 |
| 法人税申告 | 税理士 |
| 財務内容の分析 | 税理士 |
| 建設業許可申請書作成 | 行政書士 |
| 許可要件確認 | 行政書士 |
| 行政庁とのやり取り | 行政書士 |
まとめ
特定建設業許可の財務要件は「会社の決算書の健康診断」です。
税理士はその健康診断書(決算書)を作る専門家です。
特定建設業許可を取得したい会社は、決算申告の段階から税理士に『将来、特定建設業許可を取得したい』と伝えておくことが非常に重要です。
そうすることで、節税だけでなく、許可取得を見据えた財務体質づくりを進めることができます。
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経営セミナーで講師を務める税理士水野を中心に、
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