匠よりお知らせ
ホームページ費用の取扱 (12/05/15)
最近はホームページを持っている会社が増えてきました。
ホームページは制作に結構な費用がかかることが一般的ですが、この費用の取り扱いはどうなるのでしょうか?という質問をよく頂きます。
そこで今回はホームページの費用の取扱について記載します。
まずホームページの費用は会社のことや商品を広告するために作られますので、原則として広告宣伝費として支出時に損金となります。
しかし、ホームページの中には高度なプログラムやソフトウェアも含めて開発されるものもあります。この場合、プログラムやソフトウェアの部分の費用は無形固定資産として5年で減価償却することになります。
制作費用の内訳がプログラムやソフトウェアの部分とそれ以外の部分に区分できない場合は、支出額全額を無形固定資産として5年で減価償却することになります。
不利な取り扱いを受けないためにも、ホームページを制作する時は業者さんにしっかりと請求書などに内訳を区分してもらいましょう。
*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。判断は自己責任でお願いします。
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相互リンク募集中(5.13) (12/05/13)
匠税理士事務所では相互リンクを受付中です。
リンクをお申し込みを頂いたサイトのうち、グーグルランク2以上のサイトからのみ原則として対応させて頂きます。
以下に該当するサイトはご遠慮ください。
・アダルトサイト又は18歳未満に好ましくないもの
・公序良俗に反しているもの
・法律に違反していたり、他人を中傷するもの
なお、相互リンクして頂ける場合には、以下のようにお願いします。
<紹介文は省略OKですが、サイト名は次のようにお願いします。>
<HP1について>
サイト名:税理士 目黒
紹介文:ヤフーカテゴリ登録サイトです。グーグルにてページランク4を獲得しました。相互リンクを募集中です。
<HP2について>
サイト名:渋谷区 税理士
紹介文:グーグルにてページランク3で、相互リンクを募集しております。
上記の弊社ホームページへリンクして頂ける場合は、サイト名については上記のようにお願いします。
また、相互リンクをご希望の方は、takumi-info@takumi-tax.jpまで、
リンクを希望されるサイト名、URL、設置して頂いた弊社へのリンク先のURLも明記のうえ、
メールをお願いします。
リンクを確認させて頂き、弊社からもリンク設置致します。
何かご要望などがありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
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社会保険料と節税対策 (12/05/09)
多くの会社での健康保険や厚生年金などの社会保険を支払っていると思います。
今回はこの社会保険料についての節税を記載します。
社会保険料は2月給与に対応する分は3月に支払うというように原則、当月分を翌月に納付します。
多くの会社ではこの社会保険料を支払時に損金としているケースが多いようですが、給与については既に債務が確定していれば、これに対応する社会保険料も債務が確定していることになりますので、未払計上が可能です。
よって、5月決算の法人であれば5月分の社会保険料(6月に支払う分)を未払計上することで、当期の損金にすることも可能です。
人が増えてくるとこの社会保険料だけでもかなりの金額になりますので、黒字の会社はしっかりと未払計上も検討されると良いでしょう。
*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。判断は自己責任でお願いします。
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法人化サービス (12/05/04)
これまで確定申告をされてきた個人事業主の方で、節税や取引上の都合から会社形態にしたいとお考えの方もいらっしゃると思います。
法人化の際には、個人から法人への棚卸資産の譲渡や事業税の見込み計算などといった特殊な論点も多数ございます。
また、法人化した後には法人の各種届出を所轄官公庁へ提出する必要もございますし、法人化した後は税制も大きく変わります。
これらを全てご自身で理解し、ご自身で手続きをされるとなると大変です。
そこで匠税理士事務所では、法人化の際の個人の確定申告や法人の各種届出の作成代行をはじめ、法人化した場合の税制上のポイントをしっかり説明する法人化サービスをご提供しております。
もちろん、法人化の際の法人設立も全て代行致しますので、お客様は社名と決算期の決定など最小限の労力で済むようになります。
これまで個人事業の形態をとられてきた方で、法人化にご興味のある方はお気軽にご連絡下さい。
ご連絡お待ちしております。
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税理士事務所経験者を募集しています (12/05/01)
税理士事務所での経験者を募集しております。
匠税理士事務所では、業務拡大に伴い、税理士事務所で実務経験が2年以上ある方を募集しております。35歳までの方で一緒になってお客様のために一生懸命になって下さる方からのご連絡をお待ちしています。
弊所は目黒区の自由が丘駅から約2分の所にある税理士事務所で、30代のスタッフからなる事務所です。繁忙期も含めあまり残業はございませんので、私生活とのバランスを加味して働きたいという方には最適です。
ご興味のある方は、弊社ホームページのサイドバーにございます採用情報から詳細をご確認の上、ご応募頂けましたら幸いです。
皆様からのご応募を心よりお待ちしております。
採用担当:宮崎
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ゴールデンウィーク中の営業について (12/04/26)
匠税理士事務所のゴールデンウィーク中の営業は、
暦通りの営業となります。
なお、休業期間中に御用の方は、takumi-info@takumi-tax.jp にご連絡を頂ければ幸いです。
折り返し担当者よりご連絡させて頂きます。
ご迷惑をお掛け致しますが、
ご理解の程、宜しくお願いします。
匠税理士事務所
代表税理士 宮崎千春
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相互リンク募集に関して(4.22) (12/04/22)
匠税理士事務所の以下の所有サイトでは相互リンクを受け付けております。
リンクをお申し込みを頂いたサイトのうち、グーグルランク2以上のサイトからのみ原則対応させて頂きます。
なお、相互リンクして頂ける場合には、以下のようにお願いします。
<紹介文は省略OKですが、サイト名は次のようにお願いします。>
<HP1について>
サイト名:税理士 目黒
紹介文:ヤフーカテゴリサイトです。グーグルでページランク4を獲得しました。相互リンクを募集しています。
<HP2について>
サイト名:渋谷区 税理士
紹介文:グーグルページランク3で、相互リンク募集しております。
上記の弊社ホームページへリンクして頂ける場合は、サイト名については上記のようにお願いします。
また、相互リンクをご希望の方は、takumi-info@takumi-tax.jpまで、
リンクを希望されるサイト名、URL、設置して頂いた弊社へのリンク先のURLも明記のうえ、
メールをお願いします。
リンクを確認させて頂き、弊社からもリンク致します。
何かご不明な点などがありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
また、そのほかのブログなどもございますのでリンクをご希望の場合は合わせてご連絡ください。
その場合にも上記のようなサイト名などでお願いします。
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白色申告の記帳義務 (12/04/19)
平成23年度税制改正の目玉はたくさんありましたが、隠れたポイントに白色申告の方の記帳義務化がありました。
現行の税制での記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方で、前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える方となります。
しかし、事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大されます。
対象者:事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方となります。
なお、所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象になります。
記帳内容:売上げなどの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項を記載します。
記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額のみ記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになってます。
青色申告の場合のように、資産や負債に関する事項は記載を要しなかったり、ある程度ハードルは下がっていますがそれでも記帳は大変な作業ですし、個人の方は白色申告の場合も多いので大きな改正の一つと言えます。
また、収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要もあります。
記帳でお困りの方は、お気軽にご相談下さい。
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復興特別法人税制度 (12/04/16)
復興特別法人税制度が創設され、平成24年4月1日から施行されることになりました。
そこで今回は復興特別法人税について概要を記載します。
1 復興特別法人税の額の計算方法
復興特別法人税の額は、次の算式で計算します(復興財源確保法48)。
復興特別法人税の額 = 課税標準法人税額 × 10%
なお、ここでいう基準法人税額とは、法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額につき、法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(次に掲げる規定を除きます。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除きます。)をいいます。
2復興特別所得税額の控除について
内国法人が各課税事業年度において課される復興特別所得税の額は、公社債の利子、剰余金の配当等に係るものについては元本の所有期間であん分をし、これら以外のものについては全額を控除対象とするなど法人税の額から控除する所得税の額の取扱いに準じて、当該課税事業年度の復興特別法人税の額から控除されます(復興財源確保法49①、復興特別法人税令5①④、法人税法施行令140の2、租税特別措置法施行令26の11①)。
なお、復興特別所得税は所得税と併せて源泉徴収されますので、控除を受けるべき金額の計
算の基礎となる復興特別所得税の額は、源泉徴収された「所得税及び復興特別所得税の額」に
2.1/102.1を乗じて計算します。
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金融機関と連携した創業融資 (12/04/12)
匠税理士事務所は創業融資支援に力を入れております。
特に世田谷区・目黒区・大田区・品川区などご近所の方を中心に提携金融機関と連携して創業融資のサポートも行なっています。
起業してやりたいことは決まっているが、そのためには自己資金では少し足りない・・・・
どうやって融資を受けたら良いのだろう???
こんなお悩みをお持ちの方はご相談下さい。
創業計画書の作成サポートから、金融機関との面談の事前演習、当日の面談立会いなどもしっかりと対応致します。また、創業融資サポートの料金についても、起業に際しての大事な資金ですので、少しでもお役に立てるように、お手頃な料金にて対応しております。詳細については個別にお問い合わせ下さい。
そのほかの融資に対する借り換えなどのご相談も柔軟にサポート致します。
ご相談は無料ですので、起業についてお悩みの方はお気軽にお問い合わせ下さい。
ご相談お待ちしております。
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税制改正のポイント (12/04/07)
平成23年度税制改正は、中小企業にも大きな影響を与えるものが多くありました。
その中でも主なものを下記に記載します。
1 法人税率の軽減
年800万円以下の部分 15%
年800万円超の部分 25.5%
一見、大幅に税率が下がって良かった。と思いますが、昨年の大震災に伴い、復興財源確保法により、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度については、各事業年度の所得の金額に対する法人税の額に10%の税率を乗じて計算した復興特別法人税を、法人税と同じ時期に申告・納付する必要が出てきました。
これを加味するとそこまで大きな減税にはならないかもしれません。
2 減価償却率の見直し
平成24年4月1日以後に取得をされた減価償却資産に適用される定率法の償却率が、原則として、定額法の償却率を2倍(ちなみに以前は2.5倍)した償却率に引き下げられました。
3 繰越欠損金の繰越期間延長について
青色申告書を提出した各事業年度の欠損金の繰越期間は9年に延長されます。ただし平成20年4月1日前に終了した事業年度において生じた欠損金については、従来通りの7年となります。
他にも改正点がありますが、上記が中小企業には主なものになります。
比較的中小企業にはプラスの改正、大企業には繰越欠損金の利用制限や貸倒引当金の改正などマイナスの改正になっているように感じられました。
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相互リンクの設定受付(2012.4.4) (12/04/04)
匠税理士事務所のWEBサイトでは相互リンク募集中です。
お申し込みを頂いたサイトのうち、グーグルランク2以上のサイトからのみ原則リンク対応させて頂きます。
なお、リンクを設定して頂く場合には、以下のようにお願いします。
<紹介文については省略して頂いてかまいませんが、サイト名は下記のようにお願いします。>
<HP1について>
サイト名:目黒 税理士
紹介文:ヤフーカテゴリサイトです。グーグルでページランク4を獲得しました。相互リンクを募集しています。
<HP2について>
サイト名:渋谷区 税理士
紹介文:グーグルページランク3で、相互リンク募集しております。
上記の弊社ホームページへリンクして頂ける場合は、サイト名については上記のようにお願いします。
また、相互リンクをご希望の方は、takumi-info@takumi-tax.jpまで、
リンクを希望されるサイト名、URL、設置して頂いた弊社への相互リンク先のURLを明記のうえ、
メールをお願いします。リンクを確認しだい弊社からもリンクさせて頂き折り返し、ご連絡致します。
何かご不明な点などがありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。また、ほかのブログなどもございますのでリンクをご希望の場合は合わせてご連絡ください。
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税務スタッフ募集(世田谷区・目黒区・大田区・品川区などご近所の方へ) (12/03/28)
匠税理士事務所では業務拡大に伴い、正社員の税務スタッフを募集しております。
世田谷区・目黒区・大田区・品川区などのご近所の方で、弊所にご興味のある方は、
http://takumi-tax.jp/aboutus/recruit-syain.html
にて詳細をご確認の上、ご応募頂ければ幸いです。
繁忙期も残業はほどんどございませんし、事務所は全員が30代の若くて明るい税理士事務所です。
業務内容は、経理処理から税務申告まで会計事務所業務全般となります。
また、自由が丘駅より徒歩2分ですので、通勤にも非常に便利です。
皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。
匠税理士事務所
採用担当 宮崎
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研修費と給与課税 (12/03/23)
企業間の競争が激しくなり、付加価値を見出すために、役員や使用人に、仕事に関係のある技術や知識を習得させるための費用や学校の授業料などの学資金を会社から支給する場合があります。
このような場合に、支給したこれらの費用が一定の要件を満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。 逆にこれらの費用が要件を満たしていなければ、役員や使用人にお給料としてお金を払ったのと同様に源泉所得税がかかってくることになります。
<技術や知識の習得費用について>
技術や知識の習得費用は、次の三つのいずれかの要件を満たしており、その費用が適正な金額であれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。
(1) 会社などの仕事に直接必要な技術や知識を役員や使用人に習得させるための費用であること。
(2) 会社などの仕事に直接必要な免許や資格を役員や使用人に取得させるための研修会や講習会などの出席費用であること。
(3) 会社などの仕事に直接必要な分野の講義を役員や使用人に大学などで受けさせるための費用であること。
<学資金>
学資金を支給する場合には、役員と使用人ではその取扱いが違います。
役員や使用人に学資金を支給する場合には、原則としてすべて課税されます。
しかし、使用人本人が通学している高校までの学資金を支給する場合で、その修学のための費用として適正なものは、役員又は使用者である個人の親族のみをその対象とする場合を除き、給与として課税しなくてもよいことになっています。
したがって、大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校の学資金を支給する場合には、上記1に該当するものを除き給与として課税されます。
同じ研修費用などを払うなら、もらった役員や使用人に個人の税金(所得税など)がかからないにこしたことはありませんから、上記の要件をしっかりと加味したうえで研修費などを払うことが重要です。
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起業までの流れとフルサポート (12/03/17)
3・4月は起業される方が多い季節です。
起業されるに際して一般的に以下のような流れになることが多いです。
1 物件探しや事業用機材の選定
2 上記を購入するためなどの創業融資の申請
3 会社の設立
4 税務署などへの届出と社会保険の手続き
5 事業の開始
物件探しや事業用機材の選定だけでも大変ですが、
その他の工程も全て自分でやってしまうととても大変で、事業の開始に辿り着くまでにかなりの時間がかかってしまいます。
そこで、匠税理士事務所では、これらの工程をフルサポートする起業支援を行っております。これにより、本業以外のことは全てアウトソースすることができ、迅速に事業を開始することが出来ます。
勿論、事業開始後の経理や給与計算などもしっかりと代行しますので、起業をお考えでお困りの方はお気軽にご相談下さい。
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所得税の青色申告制度 (12/03/13)
これまで白色申告をしてきたが、青色申告に興味がある。こんなお声をよく耳にします。
そこで今回は、青色申告制度について記載します。
青色申告とは、帳簿を年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることなどを要件に認められるもので、しっかりとした帳簿を付ける代わりに以下のような恩恵にあやかれる制度です。もちろん、このほかにも多くの特典がありますが、下記では主なもののみ記載しております。
(1) 青色申告特別控除
不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則、一般的には複式簿記により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付して確定申告期限内に提出している場合には、原則としてこれらの所得を通じて最高65万円を控除することとされています。
また、それ以外の青色申告者(簡易帳簿の場合)については、不動産所得、事業所得及び山林所得 を通じて最高10万円を控除することとされています。
つまり、経費とは別に特別に収入から上記金額を控除してよいという特典です。
(2) 青色事業専従者給与
青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上で、その青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与は、事前に提出された届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれば、必要経費に算入することができます。
注:青色事業専従者で給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
(3) 貸倒引当金
事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者で、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額として、年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5%以下の金額を貸倒引当金勘定へ繰り入れたときは、その金額を必要経費として認めるというものです。ただし、金融業の場合は 3.3%になります(一括評価)。
なお、貸金のうち、貸倒れその他これに類する一定の事由による損失の見込額については、それぞれの事由に応じた限度額までを、貸倒引当金勘定に繰り入れることができますが(個別評価)、その際必要経費に算入された金額の計算の基礎となった貸金は一括評価を行う帳簿価額の合計額から除かれます。
(4) 純損失の繰越しと繰戻し
事業所得などに損失(赤字)の金額がある場合で、損益通算の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額(純損失の金額)が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除します。
また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を生じた年の前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることもできます。
匠税理士事務所では青色申告を支援しております。今年から青色申告にしてみたいとお考えの方は是非ご相談下さい。
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相互LINKへの対応 (12/03/08)
現在、相互リンクを募集しています。
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(ただし、アダルトサイトからのリンクはご遠慮下さい。)
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HP2について
サイト名:港区 税理士 でリンクをお願いします。
紹介文:グーグルでページランク3で、相互リンクを募集中です。
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振替納税の特典 (12/03/05)
所得税の確定申告の提出期限である3月15日まで残り約一週間となりました。
申告書は原則提出期限と納期限が一致していますが、振替納税を使われると約一ヶ月納期限が伸びるという特典があります。
ちなみに平成23年度の確定申告に関する所得税の納期限は原則として平成24年3月15日(木)ですが、 振替納税を利用した場合には平成24年4月20日(金)が振替日となります。
また、個人事業者の消費税及び地方消費税は原則として、平成24年4月2日(月)が納期限ですが、振替納税を利用した場合には、平成24年4月25日(水)が振替日となります。
納税資金の確保に少し時間がほしいとお考えの方は、今回の申告書提出の際に、振替納税の申請を提出されてもよろしいかもしれません。
ちなみに振替日に残高不足などで振替できない時には、納期限の翌日から納付日まで延滞税がかかってしまいます。
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携帯電話と経費(損金)処理について (12/03/02)
携帯・自動車電話に加入する際には、加入者は契約事務手数料を支払うこととなります。
この手数料について何気なく払った時に経費(損金)にしていることが多いのですが、この手数料は、原則として、無形減価償却資産である電気通信施設利用権の取得価額として資産計上し、耐用年数に応じて電気通信施設利用権の耐用年数の20年で減価償却することとなります。
しかし、法人税法では携帯・自動車電話の役務の提供を受ける権利の取得価額が10万円未満である場合には、その権利を取得し、事業の用に供した事業年度において、損金経理を要件としてその取得価額の全額を損金の額に算入することができます。
この規定により支払時に経費(損金)としても問題ないということになるのです。
なお、あまり最近は見なくなりましたが、PHSに加入する際に支払う新規加入料等についても同様の扱いとなります。
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資本的支出と減価償却 (12/02/27)
事業所の一部を改築したが、どうやって経費にするのでしょうか。
こんなご質問を頂きました。この改築のように事業所の建物(減価償却資産)へ資本的支出(固定資産の使用可能期間を延長又は価額を増加させる部分に対応する支出)を行った場合には、その資本的支出は減価償却の方法により各年分の必要経費に算入することになります。
この資本的支出を行った場合の減価償却は以下のようになります。
平成19年4月1日以後に行った資本的支出 (平成19年3月31日以前の支出は扱いが異なります。)
(1) 原則
当該資本的支出を行った減価償却資産と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとして減価償却を行います。
(2) 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産に資本的支出を行った場合の特例
上記(1)の原則にかかわらず、当該資本的支出を行った減価償却資産の取得価額に、当該資本的支出を加算し減価償却を行うことができます。
(3) 定率法を採用している場合の特例
平成19年4月1日以後に取得した定率法を選定している減価償却資産に資本的支出を行った場合は、資本的支出を行った翌年1月1日において、当該資本的支出を行った減価償却資産の期首未償却残高と上記(1)の原則により新たに取得したものとされた減価償却資産(資本的支出の部分)の期首未償却残高の合計額を取得価額とする一の減価償却資産を新たに取得したものとして減価償却を行うことができます。
(4) 同一年中に複数回の資本的支出を行った場合の特例
同一年中に複数回行った資本的支出につき定率法を採用している場合で、上記(3)の適用を受けない場合には、資本的支出を行った翌年1月1日において、上記(1)の原則により新たに取得したものとされた減価償却資産(資本的支出の部分)のうち、種類及び耐用年数を同じくするものの期首未償却残高の合計額を取得価額とする一の減価償却資産を新たに取得したものとして減価償却を行うことができます。
このように減価償却を通じて経費としていきますが、その方法には選択があり、納税者で有利な方法を選択することが出来ます。どの方法でも結果は同じというわけではありませんので、どのパターンなら今年の減価償却費が一番多くなるかなど試算をされると最善の選択ができますのでご検討下さい。
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青色事業専従者給与 (12/02/24)
生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがありますが、これらの給与は原則として必要経費にはなりません。
しかし青色事業専従者給与として認められれば、親族へのお給料も経費として認められる特別の取扱いがあります。その要件は、次のとおりです。
(1) 青色事業専従者に支払われた給与であること。
青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
(2) 青色事業専従者給与に関する届出書を納税地の所轄税務署長に提出していること。
提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。
この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載することになっています。
(3) 届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。
(4) 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。
なお、過大とされる部分は必要経費とはなりません。
このように要件を満たせば、親族へのお給料も経費となります。要件をしっかりと確認して、届出を出すことで税制上の優遇が受けられますので今年の確定申告の提出の際に検討してみてはいかがでしょうか。
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相互リンクの受付け(2.21) (12/02/21)
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なお、弊社サイトの内容などは以下のようにお願いします。
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HP2について
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上記に記載しました弊社サイトへリンクして頂ける場合には、サイト名については上記のままでお願いします。 相互リンクをご希望の方は、takumi-info@takumi-tax.jpまで、
リンクを希望されるサイトのサイト名、URL、既に設置して頂いた弊社への相互リンク先のURLを明記のうえ、メールでご連絡ください。リンクを確認後、弊社でもリンクを設置させて頂き折り返し、ご連絡致します。
皆さまからのご連絡をお待ちしております。
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正社員(税務スタッフ)の募集 (12/02/17)
匠税理士事務所では、税務スタッフ(正社員)を募集しております。
会計事務所での経験が2年以上ある方で、35歳までの方で弊所にご興味のある方は、
http://takumi-tax.jp/aboutus/recruit-syain.html
より詳細を確認の上、ご連絡を頂けましたら幸いです。
現在成長中の税理士事務所ですので、事務所と一緒に成長していって下さる方からのご応募お待ちしております。(繁忙期も含め、残業などはほとんどございません。)
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分掌変更と退職金の扱い (12/02/12)
従業員の方が長年勤務されて役員に昇進されるというケースもよくあります。
その際に多くの企業では、従業員の勤務について退職金を支給します。
このように現実に退職はしていなくても、使用人が役員に昇格した場合又は役員が分掌変更した場合の退職金については、それぞれ次によります。
1 法人の使用人が役員に昇格した場合の退職金
(1) 法人の使用人が役員に昇格した場合において、退職給与規程に基づき、使用人であった期間の退職金として計算される金額を支給したときは、その支給した事業年度の損金の額に算入されます。
ただし、未払金に計上した場合には損金の額に算入されませんので注意してください。
(2) 使用人兼務役員が、副社長や専務取締役など使用人兼務役員とされない役員となった場合において、使用人兼務役員であった期間の退職金として支給した金額は、たとえ使用人の職務に対する退職金として計算されているときであっても、その役員に対する退職金以外の給与となります。
ただし、その支給が次のいずれにも該当するものについては、その支給した金額は使用人としての退職金として取り扱われます。
イ 過去において使用人から使用人兼務役員に昇格した者(使用人であった期間が相当の期間であるものに限ります。)であり、その昇格をした時に使用人であった期間に係る退職金の支給をしていないこと。
ロ 支給した金額が使用人としての退職給与規程に基づき、使用人であった期間及び使用人兼務役員であった期間を通算して、その使用人としての職務に対する退職金として計算され、かつ、退職金として相当な金額であると認められること。
(3) 法人が退職給与規程を制定又は改正して、使用人から役員に昇格した人に退職金を支給することとした場合に、その制定等の時に既に使用人から役員に昇格している人の全員に使用人であった期間の退職金をその制定の時に支給して損金の額に算入したときは、その支給が次のいずれにも該当するものについては、その損金算入が認められます。
イ 過去において、これらの人に使用人であった期間の退職金の支給をしていないこと。
この場合、中小企業退職金共済制度又は確定拠出年金制度への移行等により、退職給与規程を制定又は改正し、使用人に退職金を打切支給した場合でも、その支給に相当の理由があり、かつ、その後は過去の在職年数を加味しないこととしているときは、過去において、退職金を支給していないものとして取扱われます。
ロ 支給した退職金の額が、その役員が役員となった直前の給与の額を基礎として、その後のベースアップの状況等をしんしゃくして計算される退職金の額として相当な金額であること。
2 役員が分掌変更した場合の退職金
例えば、次のように、分掌変更によって役員としての地位や職務の内容が激変して、実質的に退職したと同様の事情にある場合に退職金として支給したものは退職金として取り扱うことができます。
ただし、未払金に計上したものは、原則として退職金に含まれません。
(1) 常勤役員が非常勤役員になったこと。
ただし、常勤していなくても代表権があったり、実質的にその法人の経営上主要な地位にある場合は除かれます。
(2) 取締役が監査役になったこと。
ただし、監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めている場合や、使用人兼務役員として認められない大株主である場合は除かれます。
(3) 分掌変更の後の役員の給与がおおむね50%以上減少したこと。
ただし、分掌変更の後においても、その法人の経営上主要な地位を占めていると認められる場合は除かれます。
退職金は金額も高額になりますので、支給の際は要件をしっかりと確認し、税務調査でトラブルにならないように気をつけたいものですね。
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確定申告のポイント (12/02/09)
2月も中旬に入り、
確定申告もいよいよ本番ですね~。
よく開業された個人事業主の方から確定申告のポイントは?
という質問を頂きます。
ずばり、業績を早く知ることにあると思います。
業績を早い時期に分かっていれば、利益の出そうな範囲内で適切に節税対策を行えます。
節税対策もやり過ぎるとお金がなくなり、単に国に納める税金が、企業に支払うだけということになりかねません。
しっかりと早いうちに業績を把握し、これに応じて節税対策をする。
確定申告はその結果を申告するという作業ですから、やはりこの前の準備段階がポイントとなります。
この準備をしっかりしておけば、予想外の税金ということもありませんからね。
匠税理士事務所では、税金のシミュレーションも行っておりますので、
お悩みの方はお気軽にご相談下さい。
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法人化・法人成パック (12/02/06)
早い方は、既に確定申告の準備も終わり出すだけという方もいらっしゃるのではないでしょうか?
去年も今年も税金がだんだん増えてきた・・・・
節税対策をやっているけどそれ以上に売上が伸びてきて税金も増えたな~
確定申告後にこのようなお悩みをお持ちの方は法人化を検討されても良い時期かもしれません。
やはり法人になると個人よりも節税の選択肢は大きく広がります。
勿論、自分で会社を作ることも可能ですが、その前に法人化のメリット・デメリットをしっかりと
理解してから会社を作ると良い結果につながります。
匠税理士事務所では年間かなりの数の法人化のサポートに携わっておりますので、
法人化前のご相談から、会社設立のサポート、法人化後の経理代行から決算申告までを丸ごとサポート致します。
ご相談は無料ですので、お気軽にご連絡下さい。
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相互リンクへの対応について (12/02/04)
匠税理士事務所のホームページやブログなどのサイトでは相互リンクを募集中です。
原則としてグーグルページランク2以上のサイトからのみリンク対応させて頂きます。
なお、相互リンクをお引き受けする場合は、ご連絡を頂いてから原則、一週間以内に対応致します。
また、アダルトサイト及び1ページに30以上のサイトへリンクしているページからのリンクはご遠慮下さい。お申し込みを頂いてもリンクには対応できませんのでご了承ください。
なお、弊社サイトの内容などは以下のようにお願いします。
紹介文は省略して頂いてかまいませんが、
サイト名は下記のままでお願いします。
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サイト名:目黒 税理士 でリンクをお願いします。
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なお他に弊社で運用しているブログなどもございますので、
追加リンクのご要望などがございましたら、お気軽にご連絡下さい。
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障害者控除 (12/01/29)
高齢化社会が進むにつれて、確定申告でよく見かけるようになってきたのが障害者控除です。
納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを障害者控除といいます。
控除できる金額は障害者一人について27万円
特別障害者に該当する場合は40万円
控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者に該当し、かつ、納税者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている場合は75万円(注)です。
なお、障害者控除は、年少扶養親族を有する場合で、扶養控除の適用がない場合においても適用されます。障害者控除の対象となるのは、次のいずれかに当てはまる人です。
(1) 常に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある人
この人は、特別障害者になります。
(2) 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人
このうち重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
このうち障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者になります。
(4) 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人
このうち障害の程度が1級又は2級と記載されている人は、特別障害者になります。
(5) 精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人
このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。
(6) 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人
このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は、特別障害者となります。
(7) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人
この人は、特別障害者となります。
(8) その年の12月31日の現況で引き続き6か月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人
この人は、特別障害者となります。
昔は障害者控除を使われる申告はあまりみかけませんでしたが、最近は高齢化社会のせいか、よくみかけるようになりました。該当する方は、しっかりと所得控除を受け税負担を軽減してもらいましょう。
*記事に関する問い合わせはご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。
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歯の治療の医療費控除 (12/01/22)
自己や自己と生計を一にする配偶者やその他親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額(多くの場合は10万円を超える部分の金額につき)所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
そして医療費の中でももっともよく見かけるのが歯の治療に関するもの。
そこで今回は医療費控除について記載します。
(1) 歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。
現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。
(2) 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
(3) 治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。
通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりませんのでご注意ください。
医療費控除については会社員の方の確定申告でもっともよく用いられていますので、ミスのない確定申告になるようにご参考にして下さい。
*記事に関する問い合わせはご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。
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司法書士を利用される際のポイント (12/01/18)
相続に伴う登記や会社を設立した際に登記をお願いするときに、司法書士が担当します。支払う金額次第では源泉税が出てきます。
負担、事業をやっている方は理解されていると思うのですが、事業をやっていない方には??となることが多いと思います。そこで、今回は司法書士の先生に料金を支払う場合の源泉税について記載します。
司法書士等に報酬・料金等を支払うときには、所得税を源泉徴収しなければなりません。
なお、司法書士等とは、司法書士、土地家屋調査士及び海事代理士のことをいいます。
1 源泉徴収の対象となる報酬・料金等に含まれるもの
源泉徴収の対象となる報酬・料金は、司法書士などの業務に対するものです。
なお、謝金、調査費、日当又は旅費等の名目で支払われるものも源泉徴収の対象となる報酬・料金等に含まれます。
しかし、次のイ又はロに該当する場合は源泉徴収の対象となる報酬・料金等に含めなくてもよいことになっています。
イ 司法書士等に支払う金銭等であっても、支払者が国等に対し登記、申請等をするため本来納付すべきものとされる登録免許税、支払手数料等に充てるものとして支払われたことが明らかな場合
ロ 通常必要な範囲内の交通費、宿泊等を支払者が直接交通機関、ホテル等に支払う場合
なお、報酬・料金等の額の中に消費税及び地方消費税の額(以下、「消費税等の額」といいます。)が含まれている場合には、原則として、消費税の額を含めた金額を源泉徴収の対象としますが、請求書等において、報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。
2 源泉徴収の方法
源泉徴収すべき所得税の額は、同一人に対し、1回に支払われる金額から1万円を差し引いた残額に10%の税率を乗じて算出します。
(例)1件の委託契約で5万円を支払う場合。
(5万円-1万円)×10%=4千円
源泉徴収すべき所得税の額は4千円になります。
3 源泉徴収した所得税を納める期限
司法書士等に支払った報酬・料金等から源泉徴収した所得税は、原則として支払った月の翌月10日までに納めなければなりません。
ただし、源泉徴収義務者が源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合は、1月から6月までの間に支払った報酬・料金等に対して源泉徴収した所得税の額は7月10日までに、7月から12月までの間に支払った報酬・料金等に対して源泉徴収した所得税の額は翌年1月10日(納期限の特例を受けている場合には翌年1月20日)までに納めることができます。
ほとんどの場合は司法書士事務所などで請求書に源泉税を計算してくるのが一般的ですので、納付忘れだけに特に注意が必要です。
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源泉徴収と例外 (12/01/14)
外注の方に支払をするときは、何だか分からないが10%を引いている。ということはありませんか?
確かに居住者(国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人)に対して、国内において源泉徴収の対象となる報酬・料金等の支払をする者は、その報酬・料金等を支払う際に所得税を源泉徴収する必要があります。
しかし、その報酬・料金等の支払者が個人であって、その個人が給与等の支払者でないとき又は給与等の支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払者であるときは、ホステス等に報酬・料金等を支払う場合を除き、源泉徴収する必要はありません。
つまり、下段の例外に該当するような方は、源泉徴収をする必要がないということになります。
源泉徴収をした場合、原則支払月の翌月10日が納付期限となり、大変煩わしいので、ご自身が例外に規定するところに該当しないかよく確認してみるとよいでしょう。
<注意>給与等(青色専従者給与を含みます。)の支払いがある個人は、たとえその給与等について納付すべき税額がない場合であっても、源泉徴収の対象となる報酬・料金等を支払う際に、所得税を源泉徴収しなければなりませんのでご注意ください。
*記事に関する問い合わせはご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。
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相互リンク受付に関する記事 (12/01/10)
匠税理士事務所のブログやWEBサイトでは相互リンクを募集中です。
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(1月から3月の繁忙期に関しては、ご対応が遅くなることがございますがご容赦下さい。)
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誤納付した場合の印紙税の還付 (12/01/05)
契約書などを作成していてうっかり印紙税を貼り間違えたことはないでしょうか。新年になって新たに契約書を結び直す際にこうした場面も増えてくると思いますので、今回は印紙税の還付について記載します。
印紙税の納付は、課税文書の作成の時までに収入印紙をはり付け、消印することによって納付するのが原則となっています。
所定の金額を超える収入印紙をはり付けたり、印紙税のかからない文書に収入印紙をはり付けた場合のように、誤って納めた印紙税額は還付の対象となります。
印紙税法による還付を受ける場合には、税務署に用意してある「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記入のうえ、納税地の税務署長に提出してください。この場合の納税地は、文書の種類や記載内容などによってそれぞれ異なる場合がありますのでご注意ください。
なお、申請に当たっては、印紙税が過誤納となっている文書と印鑑、法人の場合は代表者印が必要となります。還付される税金は、銀行口座振込あるいは郵便局を通じての送金となるため、還付金を受け取るまでに若干の日数がかかります。
(注) 収入印紙の交換制度(郵便局)
汚損し又はき損されていない収入印紙は、最寄りの郵便局で他の額面の収入印紙と交換することができます。 この場合、郵便局に提出する収入印紙1枚につき5円の手数料がかかります。
なお、収入印紙を現金に交換することはできませんのでご注意ください。
うっかりと貼り間違えたなどのときは、捨ててしまわず、上記の手続きを踏まえてしっかりと還付してもらいましょうね。
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平成24年度の営業日について (12/01/01)
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新年あけましておめでとうございます。 旧年中は格別なご高配を賜り、誠に有難く厚く御礼申し上げます。 なお、年始は1月5日午前9時からの営業となりますのでご了承ください。 休業期間中に御用の方は、takumi-info@takumi-tax.jp にご連絡を頂ければ幸いです。 折り返し担当者よりご連絡させて頂きます。 以上、今年も宜しくお願いします。
匠税理士事務所 代表税理士 宮崎千春 | |||
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年末のご挨拶 (11/12/29)
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平素は格別 のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 早速ではございますが、年末年始の営業日を下記の通 りご案内申し上げます。 甚だ勝手ではございますが何卒ご了承の上、万障お繰り合わせ頂きますよう宜しくお願い申し上げます。
なお、年始は1月5日午前9時からの営業となりますのでご了承ください。 休業期間中に御用の方は、takumi-info@takumi-tax.jp にご連絡を頂ければ幸いです。 折り返し担当者よりご連絡させて頂きます。 以上、宜しくお願いします。
匠税理士事務所 代表税理士 宮崎千春 |
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敬具 |
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法定調書 (11/12/25)
1月末は法定調書の提出期限ですね。
法定調書とは、所得税法、相続税法、租税特別措置法及び内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の規定により税務署に提出が義務づけられている書類をいいます。
主な法定調書の提出義務者は、次のとおりです。
1 「給与所得の源泉徴収票・給与支払報告書」は、俸給、給料、賃金、歳費、賞与などの給与等の支払をする者です。
2 「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」は、役員等に対して退職手当、一時恩給その他これらの性質を有する給与等の支払をする者です。
ただし、死亡退職により退職手当等を支払った場合は、相続税法の規定による「退職手当金等受給者別支払調書」を提出することになりますので、退職所得の源泉徴収票と特別徴収票は提出する必要はありません。
3 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする者です。
4 「不動産の使用料等の支払調書」は、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の借受けの対価や不動産の上に存する権利の設定の対価の支払をする法人と不動産業者である個人です。
5 「不動産等の譲受けの対価の支払調書」は、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の譲受けの対価の支払をする法人と不動産業者である個人です。
6 「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」は、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払をする法人と不動産業者である個人です。
以上の法定調書の提出期限は、例外的な場合を除き、その年の翌年1月31日となっており、また、その提出先は、「給与支払報告書」及び「特別徴収票」を除き、支払事務を取り扱う事務所、事業所等の所在地を所轄する税務署となります。
一般的な会社では1と3と4を主に見受けます。これも税務署に提出すべき大事な書類で、年末調整と同様に1月が期限ですので、しっかりと提出するようにしましょう。
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相互リンク関連の方針(12.22) (11/12/22)
匠税理士事務所のWEBサイトでは相互リンクを募集中です。
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社会保険料控除(年末調整) (11/12/18)
12月は年末調整の時期です。生命保険料控除については以前に記事に書きましたが、今回は生命保険料控除と同じくらい多くの方がご利用されている社会保険料控除について記載します。
社会保険料控除は、納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合又は給与から控除される場合などに受けられる所得控除です。
控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額です。
ちなみに社会保険料控除の対象となる社会保険料は次のものです。
1 健康保険、国民年金、厚生年金保険及び船員保険の保険料で被保険者として負担するもの
2 国民健康保険の保険料又は国民健康保険税
3 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料
4 介護保険法の規定による介護保険料
5 雇用保険の被保険者として負担する労働保険料
6 国民年金基金の加入員として負担する掛金
7 厚生年金基金の加入員として負担する掛金
8 国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、恩給法等の規定による掛金、納付金又は納金
9 労働者災害補償保険の特別加入者の規定により負担する保険料
10 地方公共団体の職員が条例の規定によって組織する互助会の行う職員の相互扶助に関する制度で、一定の要件を備えているものとして所轄税務署長の承認を受けた制度に基づきその職員が負担する掛金
11 独立行政法人農業者年金基金法の規定により被保険者として負担する農業者年金の保険料
12 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の公庫等の復帰希望職員に関する経過措置の規定による掛金
13 健康保険法附則又は船員保険法附則の規定により被保険者が承認法人等に支払う負担金
14 租税条約の規定により、当該租税条約の相手国の社会保障制度に対して支払われるもの(我が国の社会保障制度に対して支払われる当該租税条約に規定する強制保険料と同様の方法並びに類似の条件及び制限に従って取り扱うこととされているものに限ります。)のうち一定額
ここでポイントなのは、納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合又は給与から控除される場合ということです。納税者が所得の高い方で、ご家族の社会保険料を支払うと納税者の方の所得控除とすることができます。
誰が支払うか、どうでもいいように見えて重要ですね。
*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。判断は自己責任でお願いします。
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更正の請求期間に関する改正 (11/12/14)
過去の税務申告で税金を多く払い過ぎたので、税金を取り返したい。
こんなお悩みをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
こうしたときに使うのが更正の請求です。しかし、従来は当初の申告期限から1年以内が請求期限の原則でした。そこで、実務では嘆願という形で税務署にお願するという方法が用いられていたのですが、今回この更正の請求に改正がありました。内容は以下の通りです。
平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年に延長されました。
なお、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については、更正の請求の請求期限は従来どおり法定申告期限から1年となります。
また、更正の請求に際しては、更正の請求の理由の基礎となる、「事実を証明する書類」の添付が必要となることが明確にされました。したがって、「更正の請求」を行う際には、「事実を証明する書類」を確実に添付が必要となります。
*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。判断は自己責任でお願いします。
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年末年始の営業日程のご案内 (11/12/11)
匠税理士事務所では、12月29日(木)~1月4日(水)の期間につき休業とさせて頂きます。
何かとご迷惑をお掛け致しますが、ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。
なお、上記の休業期間中に御用の方は、takumi-info@takumi-tax.jp にご連絡を頂ければ幸いです。
弊所より折り返しご連絡致します。
以上、宜しくお願いします。
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事業専従者給与 (11/12/08)
青色申告の方で青色事業専従者給与を使われている方はよく見かけますが、白色の方では専従者控除を使われている方は以外に少ないような気がします。
白色申告の場合でも、事業に専ら従事する家族従業員の数、配偶者かその他の親族かの別、所得金額に応じて計算される金額を必要経費とみなす事業専従者控除の特例というものがあります。
具体的には事業専従者控除額は、次のイ又はロの金額のどちらか低い金額です。
イ 事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円
ロ この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額
なお、白色事業専従者控除を受けるための要件は、次のとおりです。
1 白色申告者の営む事業に事業専従者がいること。
事業専従者とは、次の要件のすべてに該当する人をいいます。
イ 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。
2 確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載すること。
上記の要件を満たしている方は、是非適用をご検討されても宜しいのではないのでしょうか。
なお、青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人又は白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれませんのでご注意ください。
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相互LINK(12.4)の受付 (11/12/04)
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なお、弊社サイト内容などは以下の通りです。紹介文は省略して頂いてかまいませんが、サイト名は下記のままでお願いします。
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生命保険料控除の改正 (11/11/30)
明日から12月。
年末調整のために会社に控除証明を提出している方も多いと思います。
その中でも多くの方が提出しているのが、生命保険の控除証明。
今回は、生命保険料控除の改正について記載したいと思います。
2010年度税制改正に伴い、2012年1月1日以後に新たに締結した生命保険契約等について、新たな生命保険料控除が適用されます。具体的には、まず「介護医療保険料控除」が新設されます。
2012年1月1日以後に契約締結した生命保険のうち、法令に定める「介護医療保険契約等」の対象となる契約に係る保険料等について、適用限度額を所得税4万円、個人住民税2.8万円とする介護医療保険料控除が設けられます。
また、一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除について、2012年1月1日以後に契約締結した生命保険契約等について、適用限度額が所得税4万円(現行5万円)・個人住民税2.8万円(変更ありません)となります。
これにより、2012年1月1日以後に契約締結した場合の生命保険料控除・個人年金保険料控除及び介護医療保険料控除を合わせた全体の適用限度額が、所得税の場合12万円(現行10万円)となります(個人住民税は7万円で変更ありません)。
また、新制度による所得税控除額は、
①2万円以下は、支払保険料等の全額
②2万円超4万円以下は、支払保険料等×1/2+1万円
③4万円超8万円以下は、支払保険料等×1/4+2万円
④8万円超は、一律4万円となります。
同じく個人住民税控除額は、
①1万2千円以下は、支払保険料等の全額
②1万2千円超3万2千円以下は、支払保険料等×1/2+6千円
③3万2千円超5万6千円以下は、支払保険料等×1/4+1万4千円
④5万6千円超は、一律2万8千円となります。
なお、2011年12月31日以前に契約締結した生命保険契約等に係る控除については、2012年1月1日以降も旧制度が適用されますので、ご注意ください。
また、仮に2011年12月31日以前に契約締結した生命保険契約であっても、2012年1月1日以後に「更新」や「特約の中途付加」を行った場合には、新制度が適用となってしまいますので、該当されます方は、くれぐれもご注意ください。
全体としては、控除枠が広がって特に見えますが、実際は、一般の保険と個人年金保険の枠が縮小し、介護保険の枠でカバーしているだけですので、高齢化社会に対応したい国の思惑が見え隠れしますね。
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確定申告対策 (11/11/27)
いよいよ来週から12月。
今年も残すところあと約一カ月です。
確定申告に向けた準備は如何でしょうか。
個人事業主の方は12月末を過ぎると節税対策の幅が急に狭まります。
確定申告は、所得税や住民税、健康保険料にまで影響してきますので、
しっかりと対策をして万全の態勢で臨みましょう。
税金のご相談がございましたらお気軽にご連絡下さい。
担当の税理士がしっかりとご相談に対応させて頂きます。
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年末調整の変更点(平成22年との比較) (11/11/23)
今年ももう残り約1カ月。そろそろ年末調整の季節です。年末調整は、給与の支払を受ける人の一人一人について、毎月の給料や賞与などの支払の際に源泉徴収をした税額と、その年の給与の総額について納めるべき税額とを比べ、その過不足額を精算する手続きです。
・年末調整の対象者
本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人や年の中途で退職した人で一定の場合(死亡、出国等)を除き、年末調整の対象にはなりません。対象になる人は、1年を通じて勤務している人や、年の途中で就職し年末まで勤務している人です。
・年末調整の対象となる給与
年末調整の対象になる給与は、その年の1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与であるため、未払の給与や賞与であっても、本年中に支払の確定したものについては対象になります。一方、給与の支給日が月末締め翌月10日支払の場合は、12月分は翌年1月10日に支払われることになりますので、翌年の収入になることが確定しているため、年末調整の対象外となります。
・平成22年度と比べた変更点
1 扶養控除の見直し
年齢16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除は廃止とされました。
これに伴い、扶養控除の対象が、年齢16歳以上の扶養親族(控除対象扶養親族)となりました。
また、年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分25万円が廃止されました。これに伴い、特定扶養親族の範囲が、19歳以上23歳未満の扶養親族に変更されました。
扶養親族とは、納税者本人と生計を一にする親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)等で、合計所得金額が38万円以下の人をいいます。
2 同居特別障害者加算の特例見直し
年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されたことに伴い、この加算特例も見直され、納税者の控除対象配偶者又は扶養親族(年齢に係らず)が同居特別障害者である場合には、一人につき控除額75万円とする制度に改められました。
同居特別障害者とは、控除対象配偶者又は扶養親族のうち特別障害者に該当する人で、納税者本人等と同居を常況としている人をいいます。
特に1の変更点が大きく影響しそうですね。今年の年末調整は1の変更を忘れないようにうっかりミスには注意して正しい年末調整をしましょう。
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土地評価の調整率 (11/11/18)
相続税や贈与税の税額を算出する際の土地の評価は毎年1月1日に公表される相続税路線価を基準としています。
今年は東日本大震災を受けて、被災地の中に地価が著しく下落した箇所もあることから、国税庁は震災特例法の規定に基づき、こうした実態を税務上の評価に反映させるための「調整率」を取りまとめました。
これにより、震災後に相続税・贈与税の申告期が到来する税額の評価では、平成23年1月1日時点での路線価に調整率を乗じた額で算出することになります。
例えば、路線価が10万円で調整率が0.75の場合、「10万円×0.75=7万5千円」となります。ただ、調整率は評価額算出の一定の目安として定められたもので、法的な拘束力を有するものではないため、当局では「実態に合わせて個別に対応する」としています。
調整率が設定された地域は、福島、宮城、岩手、青森など東北地方の太平洋側と、茨城、栃木、千葉の7県全域に加えて、埼玉、新潟、長野の一部、合計約6万5千キロ㎡。これは日本の国土の17%に当たり、阪神淡路大震災で調整率が適用された際の面積の約32倍という規模です。津波の被害が大きかった岩手の大槌町、大船渡市、釜石市、宮古市、陸前高田市などで0.3。宮城では女川町が0.2、南三陸町が0.25、仙台市宮城野区、同若林区、石巻市、気仙沼市、名取市などで0.3。福島はいわき市、新地町、相馬市、南相馬市で0.3、福島原発周辺は0となっています。そのほか、千葉の浦安市が0.6、埼玉の久喜市で0.7。これは地震に伴う液状化現象による被害を踏まえたものです。
今回の調整率の設定された地域では、まだまだ大きな打撃を受けてから復興が進んでいない地域が多いです。税制面でもこれらの地域を少しでもサポートしようとする姿勢が出ています。この地域の相続税・贈与税の税務申告を行う際はしっかりと加味して申告するようにしましょう。
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子育て支援税制 くるみん取得で割増償却 (11/11/15)
子育支援税制について以前記事に記載しましたが、今回は更に掘り下げて記載したいと思います。
平成23年度税制改正で、従業員の子育てを支援する取り組みについて厚生労働省に認定を受けた事業主が、事業用の建物などの割増償却ができる税制が導入されました。
この税制が適用されるのは、次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づいて、「子育てサポート企業」として認定された企業。平成17年施行の次世代法では、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない労働者も含めて多様な働き方を選択できる労働条件の整備などについて、①計画期間、②目標、③目標達成のための対策とその実施期間を定める「一般事業主行動計画」の提出を求めていて、23年4月1日からは、従業員101人以上の企業は行動計画の策定・届出、公表・周知が義務付けられています。行動計画について厚生労働省の認定を受けた事業主は、認定マーク(くるみんマーク)を取得し、広告や商品などに表示することができます。
割増償却の対象となるのは、平成23 年4月1日から26 年3月31 日までの期間内に始まる事業年度に次世代法の認定を受けた、青色申告を提出する事業主。認定を受ける対象となった行動計画の計画期間開始の日から認定を受けた日を含む事業年度終了の日までに取得・新築・増改築をした建物や付属設備について、認定を受けた日を含む事業年度に、普通償却限度額に加え、32%の割増償却ができます。
最近、企業の職場環境の充実も進んでいますので、要件を満たす企業もあるかと思います。黒字企業の場合は、今回の特典は大きなメリットになりますのでご検討下さい。
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相互リンク募集について(11.10) (11/11/10)
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出産費用等の医療費控除 (11/11/07)
最近、事務所近くの自由が丘駅を歩いているとよく妊婦さんを見かけます。
妊婦さんは出産も大変だと思いますが、出産費用も大きいです。出産費用などの医療費を少しでも税制面で助成しようと医療費控除という制度があります。
医療費控除とは、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
<医療費控除の対象となるもの>
(1) 妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、また、通院費用は医療費控除の対象になります。
(注)通院費用については領収書のないものが多いのですが、家計簿などに記録するなどして実際にかかった費用について明確に説明できるようにしておいてください。
(2) 出産で入院するときにタクシーを利用した場合、そのタクシー代は医療費控除の対象となります。理由としては、入院が出産という緊急時のため、通常の交通手段によることが困難だからです。
(注) 実家で出産するために実家に帰省する交通費は医療費控除の対象にはなりません。
(3) 入院に際し、寝巻きや洗面具など身の回り品を購入した費用は医療費控除の対象になりません。
(4) 入院中は病院で支給される食事を摂ることになることからこの費用は、入院代に含まれますので医療費控除の対象になります。しかし、病院の食事が気に入らず他から出前を取ったり外食したりしたものまでは、控除の対象にはなりません。
ただし、健康保険組合や共済組合などから出産育児一時金や家族出産育児一時金又は、出産費や配偶者出産費などが支給されますので、その金額は医療費控除の額を計算する際に医療費から差し引かなければなりませんので注意が必要です。
出産費用は大きいと聞きますので、税金が少しでも減ると助かりますね~。
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年末調整における過納額の還付 (11/11/02)
12月や1月になると会社員の頃は、プチボーナスのように年末調整の還付がありました。11月に入り、年末調整の時期が近づいてきましたので今回は年末調整について記載します。
給与の支払者は、年末調整で算出された1年間に納めるべき所得税額(以下「年調年税額」といいます。)の計算が終了した後、1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と年調年税額とを比べて過不足額の精算をします。これが年末調整にあたります。
給与の支払者は、源泉徴収をした所得税の合計額が年調年税額よりも多い場合には、その差額の税額(以下、「過納額」といいます。)を役員又は使用人の各人ごとに還付しますが、その方法は、次のとおりです。
(1) 年末調整を行った月分(通常は12月分。納期の特例の承認を受けている場合には、その年7月から12月までの分)として納付する「給与、退職所得及び弁護士、司法書士、税理士等に支払われた報酬・料金に対する源泉徴収税額」のうちからその差額の税額を差し引き、これを過納となった人に還付します。
(2) 年末調整を行った月分の徴収税額だけでは還付しきれないときは、その後に納付する「給与、退職所得及び弁護士、司法書士、税理士等に支払われた報酬・料金に対する源泉徴収税額」から差し引き順次還付しますが、次の場合には、「源泉所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を作成し、必要書類を添付して給与の支払者の所轄税務署長に提出し、税務署から還付を受けます。
イ 解散、廃業などにより給与の支払者でなくなったため、還付することができなくなった場合
ロ 徴収して納付する税額がなくなったため、過納額の還付ができなくなった場合
ハ 納付する源泉徴収税額に比べて過納額が多額であるため、還付することとなった日の翌月から2ヶ月を経過しても還付しきれないと見込まれる場合
多くの場合は、上記1に該当するとことがほとんどですが、上記2のようなイレギュラーな場合は届出により税務署からの還付も可能ですのでご注意ください。
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税額控除と所得控除 (11/10/28)
来週からは11月、そろそろ確定申告のシーズンが近づいてきました。そこで、今回は、税額控除について取り上げます。よく税額控除と所得控除って何?と聞かれることがあります。
所得控除は、控除の要件に当てはまる場合には、各種所得の金額の合計額から各種所得控除の額の合計額を差し引くというものです。
イメージとしては、利益から生命保険料や社会保険料などの金額のうち一定額を控除するというもので、これらを引いた後の課税所得金額に税率を乗じて税額を計算します。
税額控除とは、課税所得金額に税率を乗じて算出したこの税額から、一定の金額を控除するものです。 もちろん税額控除の方が、税率を乗じた後に控除できるため税額への影響は大きくなります。
税額控除には主に以下のようなものがございます。
(1) 配当控除
総合課税の配当所得がある場合に、原則として、配当所得の金額の10%又は5%に相当する金額を控除するものです。
なお、申告分離課税を選択する上場株式等に係る配当所得については、配当控除は適用できません。
(2) 外国税額控除
日本で課税される所得の中に外国で生じた所得があり、その所得に対してその外国の法令により所得税に相当する税金が課税されている場合に、一定額を控除するものです。
なお、この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。
(3) 政党等寄附金特別控除
政党又は政治資金団体に対して政治活動に関する一定の寄附金を支払った場合に、寄附金控除(所得控除)の適用を受ける場合を除き、一定額を控除するものです。
なお、この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。
(4) (特定増改築等)住宅借入金等特別控除
イ 住宅の新築、取得又は増改築等をした場合
一定の要件を満たす住宅の新築、取得又は増改築等(以下、「取得等」といいます。)した場合に、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額を基として計算した金額を一定期間控除するものです。
この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。
なお、給与所得者は、1年目に確定申告をすると、2年目以降は年末調整でこの控除を受けることができます。
ロ 特定の増改築等をした場合の特例
一定の要件を満たすバリアフリー改修工事又は省エネ改修工事を含む増改築等(以下、「特定の増改築等」といいます。)を行った場合に、平成19年4月1日から平成25年12月31日(省エネ改修工事は平成20年4月1日から平成25年12月31日)までの間に居住の用に供したときは、特定の増改築等に係る借入金等の年末残高の合計額を基として計算した金額を5年間控除するものです。この控除は、上記イとの選択適用となります。
この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。
なお、給与所得者は、1年目に確定申告をすると、2年目以降は年末調整でこの控除を受けることができます。
(5) 住宅耐震改修特別控除
平成18年4月1日から平成25年12月31日までの間に、一定の計画区域内において、自己の居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築された家屋で一定のものに限ります。)について住宅耐震改修をした場合には、一定の金額を控除するものです。
なお、この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。
(6) 住宅特定改修特別税額控除
一定の要件を満たすバリアフリー改修工事又は省エネ改修工事をした場合に、平成21年4月1日から平成22年12月31日までの間に居住の用に供したときは、その改修工事の費用の額等を基として計算した金額を控除するものです。なお、この控除は、上記(4)との選択適用となります。
この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。
(7) 認定長期優良住宅新築等特別税額控除
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で一定のものの新築又は建築後使用されたことのないものの取得をした場合に、平成21年6月4日から平成23年12月31日までの間に居住の用に供したときは、標準的なかかり増し費用を基として計算した金額を控除するものです。この控除は、上記(4)との選択適用となります。
この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。
(8) 電子証明書等特別控除
電子証明書を有する個人が、所得税の確定申告書の提出を、納税者本人の電子署名及び電子証明書を付して提出期間内にe-Taxを利用して行う場合に、平成19年分から平成22年分までのいずれかの年分で1回、所得税額から最高5,000円(その年分の所得税額を限度とします。)を控除するものです。
税額控除と所得控除、言葉は似ていますが、控除する時点が税率を乗じた後と前で大きく異なります。特に税額控除の適用検討については慎重に行う必要があります。
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ボーナス・賞与の損金算入時期 (11/10/23)
12月に冬のボーナスを支給される企業も多いと思います。このボーナスが損金算入される時期を的確に理解していないと税金の金額にも大きな影響を与えます。そこで今回はボーナスを支払った場合の損金算入時期について記載します。
法人が使用人に対して支給する賞与の額は、次に掲げる賞与の区分に応じ、それぞれ次の事業年度の損金の額に算入します。なお、使用人に対して支給する賞与の額には、使用人兼務役員に対して支給する賞与のうち使用人としての職務に対応する部分の金額が含まれます。
(1) 労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額が通知されているもので、かつ、その支給予定日又はその通知した日の属する事業年度においてその支給につき損金経理したものに限ります。)
その支給予定日又はその通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度
(2) 次に掲げる要件のすべてを満たす賞与
使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度
イ その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること。
(注1) 法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合のその支給額の通知は、ここでいう「通知」には該当しません。
(注2) 法人が、その使用人に対する賞与の支給について、いわゆるパートタイマー又は臨時雇い等の身分で雇用している者(雇用関係が継続的なものであって、他の使用人と同様に賞与の支給の対象としている者を除きます。)とその他の使用人を区分している場合には、その区分ごとに支給額の通知を行ったかどうかを判定することができます。
ロ イの通知をした金額を通知したすべての使用人に対しその通知した日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること。
ハ その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。
(3) 上記(1)及び(2)に掲げる賞与以外の賞与
その支払をした日の属する事業年度
上記をしっかりと理解していないと、予想していた税額より大きくことなってしまうという事態にもなりかねませんので、特にボーナスの支給時期と決算期が近い12月決算法人は注意が必要です。
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相互リンクに関して(10.18) (11/10/18)
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事業所得の収入・経費について (11/10/15)
10月も中旬にさしかかり、いよいよ確定申告のシーズンです。確定申告の中でもとりわけ大変なのは個人事業の方の事業所得の確定申告だと思います。
事業所得は、青色申告の場合は収入から経費を差し引いて、青色申告控除を差し引いて計算しますので、収入と経費を正しく計算することが重要です。そこで今回は収入金額と経費についての定義を記載します。
収入金額とは、年末までに現実に金銭等を受領していなくとも、「収入すべき権利の確定した金額」になります。したがって、実際に金銭等を受領したか否か、また、代金を請求したか否かは関係がありません。
以外に入金ベースで申告されているケースも見受けれますので、注意が必要です。
また、必要経費となる金額は、その年において債務の確定した金額(債務の確定によらない減価償却費などの費用もあります。)です。つまり、その年に支払った場合でも、その年に債務の確定していないものはその年の必要経費になりませんし、 逆に支払っていない場合でも、その年に債務が確定しているものはその年の必要経費になります。
この場合の「その年において債務が確定している」とは、次の三要件をすべて満たす場合をいいます。
(1) その年の12月31日までに債務が成立していること。
(2) その年の12月31日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
(3) その年の12月31日までに金額が合理的に算定できること。
このように簡単に収入と経費といってもしっかりと定義がありますので、適切に把握して正しい申告が重要です。
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恒久的施設と課税方法 (11/10/11)
非居住者及び外国法人(以下「非居住者等」といいます)に対する課税では、国内源泉所得のみが課税対象とされますが、同じ「国内源泉所得であっても、その支払を受ける非居住者等が日本国内に「恒久的施設」を有しているか、また「恒久的施設」有する場合には、どの「恒久的施設」の種類によって、課税関係が異なってきます。
例えば、国内において行う事業から生ずる所得については、「恒久的施設」を持つ非居住者は、総合課税とされますが、「恒久的施設」を持たない非居住者の場合には、非課税となっています。
「恒久的施設」という用語は、一般的に、「PE」(Permanent Establishment)と略称されており、次の3つの種類に区分されています。
(1) 支店、出張所、事業所、事務所、工場、倉庫業者の倉庫、鉱山・採石場等天然資源を採取する場所。ただし、資産を購入したり、保管したりする用途のみに使われる場所は含みません。
(2) 建設、据付け、組立て等の建設作業等のための役務の提供で、1年を超えて行うもの。
(3) 非居住者のためにその事業に関し契約を結ぶ権限のある者で、常にその権限を行使する者や在庫商品を保有しその出入庫管理を代理で行う者、あるいは注文を受けるための代理人等(代理人等が、その事業に関わる業務を非居住者に対して独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合の代理人等を除きます。)。
日本国内に恒久的施設を有するかどうかを判定するに当たっては、形式的に行うのではなく機能的な側面を重視して判定することになります。例えば、ホテルの一室を借受け、売買契約を締結した場合は、恒久的施設に該当しますが、単なる製品の貯蔵庫は恒久的施設に該当しないことになります。
このようにPE認定されるか否かで課税方法が大きく異なり、結果として税負担にもものすごい差が生じるケースがございます。税務当局からPE認定されないためにも海外を絡めたスキームの場合には細心の注意が必要です。
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軽減税率不適用法人 (11/10/07)
47都道府県のほどんどに事業所をもつ税務申告などを担当させて頂くことがございます。このような多店舗展開している会社の税務申告で以外に重要なのが事業税の軽減税率の適用についてです。
本店しかないような会社の際には、何となく所得の区分に応じて低い税率を適用できる軽減税率を利用していますが、事業年度終了の日に3以上の都道府県において、事務所又は事業所を設けて事業を行う法人で資本金の額又は出資金の額が1千万円以上の会社はこの軽減税率が適用できない軽減税率不適用法人となります。
これに気が付かず申告してしまうと、ものすごい数の修正申告が必要になりますので、大型チェーン店のような税務申告の際には細心の注意が必要です。
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自動車重量税の税率変更 (11/10/02)
財務省は、自動車重量税の税率変更に伴って、2011年10月3日から11月30日の間(買戻しの受付時間は、土・日曜及び祝日を除く午前9時から午後5時まで)、自動車重量税印紙を使用する見込みがなくなった方を対象に、郵便事業株式会社の一部支店で買戻しの受付を行うと発表致しました。
該当される方は、郵便局へ自動車重量税印紙の現物、買戻請求書、自動車運転免許証等の本人確認書類と印鑑を持参してください。
買い戻した金額は、受付期間終了後に順次、指定口座に振り込まれます。
ただし、汚染または損傷した印紙、使用済みの印紙、貼り付けられた文書から切り取ったもの、貼り付けられた文書から剥がしたものは受け付けられませんので、ご注意ください。
なお、郵便切手販売所等に関する法律第3条に規定する販売者等または郵便窓口業務の委託等に関する法律第5条第1項に規定する受託者については、100分の99で買い戻されます。
期限がありますので、該当される方は、お早目に手続きをされるとよろしいでしょう。
(注意)
上記の記載内容は、平成23年9月12日現在の情報に基づいて記載しております。
記事の一部はエッサムより引用しております。
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相互リンク募集(9.28) (11/09/28)
匠税理士事務所WEBサイトは相互リンク募集中しております。
原則、グーグルページランク2以上のサイトからのみ対応致します。
また、相互リンクをお引き受けする場合は、ご連絡を頂いてから原則、一週間以内に対応致します。(年末年始や夏季休暇の際はときおり、一週間を超えることもございますことをご了承ください。)
しかし、上記以外のサイトの方からのリンクのお申し込みについては、お引き受けできない場合もございますことをご了承下さい。なお、お引き受けできない場合はこちらから連絡を致しません。
(補足:アダルトサイト及び1ページに30以上のサイトへリンクしているページからのリンクはご遠慮下さい。お申し込みを頂いてもリンクには対応しかねます。)
なお、弊社サイト内容は以下の通りです。紹介文は省略して頂いてかまいません。
HP1について
サイト名:税理士 目黒区 でリンクをお願いします。
紹介文:YAHOOカテゴリサイトでグーグルでページランク4を獲得しました。
相互リンクを募集しております。
HP2について
サイト名:渋谷区 税理士 でリンクをお願いします。
紹介文:グーグルでページランク3で、相互リンクを募集しております。
上記弊社サイトへリンクをして頂ける場合には、サイト名については上記のままでお願いします。
相互リンクをご希望の方は、takumi-info@takumi-tax.jpまで、
相互リンク先のURLを明記のうえ、メールにてご連絡ください。
ご連絡お待ちしております。
以上、宜しくお願いします。
何かご要望がございましたらご連絡をお願いします。
なお他にも弊社で運用しているブログなどもございますので、ご要望がございましたらリンクさせていただきますのでご連絡下さい。何かございましたら、お気軽にご連絡下さい。
以上、よろしくお願いします。
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個人事業主の方の確定申告 (11/09/25)
もうすぐ10月です。
この時期には個人事業主の方にとってはとても大切な時期です。
一年の約7~8割が経過しているこの時期に利益も7~8割確定しています。
そこで、残り約2割を前年のデータをもとに予測し、この予想した利益に基づいた税金を算定します。
この税金に対して節税対策を行うことで12月末にバタバタすることなく、安心して確定申告を迎えられます。
匠税理士事務所では独自で開発したソフトを用いて納税シミュレーションを実施しておりますので、ご興味のある方はお気軽にご連絡下さい。
匠税理士事務所では、納税シミレュレーションのほか、経理まるごと代行など個人事業主の確定申告を支援するサービスラインをご用意しております。
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義務的修正申告 (11/09/21)
修正申告は、既に提出した確定申告の税額が過少(純損失等が過大)であったとき、原則、納税者の自発的な意思に基づいて、税額の増額(純損失等の過少)修正をする申告手続きです。
しかし、例外的に各個別税法、租税特別措置法の規定により修正申告が義務付けられているものがあります。これが義務的修正申告です。
義務的修正申告とは
具体的には、収用交換等により代替資産をした場合や特定事業用資産の買換えをした場合など、ある年分の確定申告において暫定的に処理しておいたものが、その後の年において確定し、結果として、特例の適用要件を満たさなくなったり、または代替資産等の取得価額に変更が生じ、課税標準又は税額が増加した場合に提出する申告書です。
(この義務的修正申告は、圧縮記帳などの特例を用いた際によく利用します。)
義務的修正申告書の提出期限等
この義務的修正申告の提出期限は、原則、それぞれ定められた事由が確定した日から4か月以内です。また、増加した税額も当該期限内にその税額を納付しなければならないことになっています。
義務的修正申告と附帯税
義務的修正申告書がその提出期限内に提出されたときは、その修正申告は期限内申告とみなされ、この義務的修正申告による増差税額について過少申告加算税や延滞税といった附帯税は課されないことになっています。
課税の適正化に向けた対応
この義務的修正申告には、附帯税の免除といった恩典があるにもかかわらず、提出期限の遵守がなされなかったのでしょうか。
そこで、昨年の税制改正では、この義務的修正を怠った場合には、秩序犯として、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることになりました。
さらに、今年の税制改正(平成23年6月30日公布・施行)では、故意の申告書不提出によるほ脱犯が創設され、提出期限までに提出しないで所得税を免れた者は、5年以下の懲役、500万円以下の罰金に処されるか、又は併科されることになりました。
なお、この罰則規定は、公布の日から起算して2月を経過した日以後、つまり今年の9月以降の違反行為から適用になります。
期限をまじめに守っている大半の方には何ら当たり前のことですが、今まで申告してこなかった方は必ず期限までに申告するようにしましょう。
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有価証券の評価損 (11/09/14)
最近の世界的な不景気で株安の動きが目立ちます。こうした状況下では有価証券の評価損がでるような会社は多いのではないでしょうか。
税務上は、原則として評価損の損金算入を認めませんが、一定の要件を満たした場合には法人が所有する有価証券について、帳簿価額と時価との差額など一定の金額を限度として評価損の計上が認められます。
なお、この評価損を計上した場合は、時価法による評価損益と異なり、翌事業年度でのいわゆる洗替計算は必要ありません。
1 法人の所有する有価証券について次の事実が生じた場合で、その法人がその有価証券の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したとき
(1) 取引所売買有価証券、店頭売買有価証券、取扱有価証券及びその他価格公表有価証券(いずれも企業支配株式に該当するものを除きます。)について、その価額が著しく低下したことにより、その価額が帳簿価額を下回ることとなったこと。
(2) 上記(1)以外の有価証券について、その有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したため、その価額が著しく低下したことにより、その価額が帳簿価額を下回ることとなったこと。
(3) 上記(2)又は(3)に準ずる特別の事実
2 法人の所有する有価証券について、更正計画認可の決定があったことにより、会社更生法又は金融機関等の更正手続の特例等に関する法律の規定に従って評価換えをしてその帳簿価額を減額したとき
3 有価証券を所有する法人について次の事実が生じた場合で、その法人が売買目的有価証券及び償還有価証券以外の一定の有価証券の価額について再生計画認可の決定があった時の価額により行う評定などの評定を行っているとき(確定申告書に評価損明細の記載があり、かつ、評価損関係書類の添付がある場合に限ります。)
(1) 再生計画認可の決定があったこと。
(2) 上記(1)に準ずる事実
上記要件に該当する場合には、損金算入できますので検討してみることが重要です。
*記事に関するお問い合わせはご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。
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弊社WEBサイトとのリンクに関して (11/09/10)
弊所のWEBサイトでは相互リンク募集中しております。
原則、グーグルページランク2以上のサイトからのリンクのみ対応させて頂きます。
なお、税理士・会計士・中小企業診断士・司法書士・行政書士・弁護士・建築士・社会保険労務士・測量士などの士業の方のサイトについては、PR1以上のサイトであればリンクさせて頂きますので宜しくお願いします。
また、相互リンクをお引き受けする場合は、ご連絡を頂いてから原則、一週間以内に対応致します。(年末年始や夏季休暇の際はときおり、一週間を超えることもございますことをご了承ください。)
しかし、上記以外のサイトの方からのリンクのお申し込みについては、お引き受けできない場合もございますことをご了承下さい。なお、お引き受けできない場合はこちらから連絡を致しません。
(補足:アダルトサイト及び1ページに30以上のサイトへリンクしているページからのリンクはご遠慮下さい。お申し込みを頂いてもリンクには対応しかねます。)
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相互リンク先のURLを明記のうえ、メールにてご連絡ください。
ご連絡お待ちしております。
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復興支援に関する印紙税の非課税 (11/09/08)
前回に引き続き今回も震災に関する復興支援の税制について記載します。
国税庁は、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」(2011年法律第29号)により、特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税措置及び被災者が作成する不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税措置が講じられたことから、非課税措置に関する取扱いをまとめた「震災特例法による印紙税の非課税措置に関するQ&A」(全32問)を国税庁ホームページにおいて公表しております。
それによりますと、印紙税が非課税となる「消費貸借契約書」とは、
①貸付けを受ける者が東日本大震災により被害を受けた者であること
②貸付けを行う者が、地方公共団体又は政府系金融機関等であること
③他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で行う金銭の貸付けであること
上記のすべての要件を満たす金銭の貸付けに関して作成される消費貸借契約書で、2011年3月11日から2022年3月31日までの間に作成されるものとしております。
また、震災特例法により非課税とされる「不動産売買契約書」や「建設工事の請負契約書」とは、どのようなものかとの設問に対しては、非課税とされる「不動産の譲渡に関する契約書」または「建設工事の請負契約書」は、次の①から③のすべての要件を満たすもので、2011年3月11日から2021年3月31日までの間に作成されるものと回答しております。
①東日本大震災の「被災者」が作成するもの
②次のいずれかの場合に作成されるもの
イ:大震災により滅失した建物または損壊したため取り壊した建物が所在した土地を譲渡
ロ:大震災により損壊した建物を譲渡
ハ:滅失等建物に代わるもの(「代替建物」)の敷地の用に供する土地を取得
ニ:代替建物を取得ホ:代替建物を新築へ:損壊建物を修繕する場合
③当該契約書に、東日本大震災によりその所有する建物に被害を受けたことについて市
町村長が証明した書類(り災証明書等)を添付していること
政府も復興を支援するための姿勢が税制面に表れております。上記に該当する場合、ぜひ活用をご検討下さい。
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記事の一部はエッサムより引用しております。
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2重ローン問題への税制支援 (11/09/04)
今回の大震災で住宅ローンや中小企業の借入金はどうなるのか。と悩みを抱えている方も多いと思います。これに対し政府は以下の内容を公表しました。
中小企業や個人事業者らの復興を妨げると指摘される「二重ローン問題」。政府の研究会は7月、「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」を策定し、金融機関などが債務免除を行う際の指針としています。しかし、債務免除について税務面でみると意外な税負担に繋がるケースもあることから、国税庁は今回、債務免除に係る税務上の運用について文書回答を行いました。
文書回答は、「個人債務者の私的整理に関するガイドライン研究会」(高木真二郎座長)が策定したガイドラインに沿って、債権免除が行われた場合の債権者・債務者の課税関係について示したものです。
2重ローン問題では、債権者である金融機関からの〝協力〟を得られることが必要ですが、同時に債務免除によって発生する税負担も大きな壁となります。
というのも、債権放棄では税務上、必ずしも損失として扱われるとは限らないからです。税法上の要件に適わなければ、単なる「債務者への寄付」とみなされ、損金性は認められません。
一方、債務免除された債務者には免除された債務が「経済的負担の解消」、つまりそれが経済的利益としての益金性、「債務免除益」を認められることがあります。
照会に対し国税庁は、ガイドラインの対象としている債権者(主に金融機関)の債権放棄によって生じた損失は、法人税基本通達9-6-1「金銭債権の全部又は一部の切り捨てをした場合の貸倒れ」に該当するもので、「合理的な基準により債務者の負担整理を定めているものに準ずる」ことから、法人税法上、「債権放棄の日に属する対象債務者の事業年度において貸倒れとして損金の額に算入する」としています。
また個人債務者が受けた債務免除益については、所得税法基本通達36-17「債務免除益の特例」で規定する「債務免除益のうち、債務者が資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であると認められる場合に受けたもの」に該当し、所得税法上、「各種所得の金額の計算上、収入金額又は総収入金額に算入しないものとされる」と回答しています。
これらにより被災地の復興が少しでも進むといいです。また、動きがあり次第、記載したいと思います。
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相続税の物納について (11/09/02)
日本の税金は金銭納付が原則です。
ただし相続税は、その税金の性質から延納を活用しても金銭納付が難しいような場合は、納付ができない金額を限度として相続財産を納める「物納」が認められています。
物納できるのは相続税の課税価格計算の基礎になった財産のうち、①国債、地方債、不動産、船舶②社債、株式、証券投資信託または貸付信託の受益証券③動産――とされています。原則的に、①から③の順番で優先的に納めます。なお、美術品の美術館における公開の促進に関する法律で規定された「特定登録美術品」として登録されている財産は、一定の書類を提出することで優先順位に関わらず物納できるとされています。
物納するためには納税者の申請が必要になります。平成5年度前後は1万件を超える申請がありましたが、現在は申請が減少傾向にあります。平成19年度には、18年ぶりに1千件を割り込み、383件の申請。20年度698件、21年度727件となっています。処理件数と処理金額を見てみると、21年度は914件・912億円でした。
物納が減少している理由は、納税者が相続の事前対策をしていることや土地売却で金銭化することで、多くの納税者が金銭納付できている実態もあるといわれます。もうひとつ、物納制度の手続きが見直されたことも関係しているという見方があります。
平成18年4月以後の相続からは、物納申請書と物納手続関係書類を同時に提出することになりました。これによって申請だけを先に行い、物納手続関係書類を提出するまでの間に物件売却や資金繰りを行う、いわゆる「とりあえず物納」が原則的に使えなくなりました。
物納手続関係書類が用意できなければ、物納手続き関係書類提出期限延長届出書を提出することで期限を最長1年間延長できますが、延長期間中は利子税が掛かりますのでご注意ください。
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路線価 (11/08/30)
相続税や贈与税の計算で、土地の価格を評価する際に一般的には路線価というものが用いられます。この路線価について7月1日、全国の国税局・税務署において、今年も相続税や贈与税の土地等の課税評価額の基準となる2011年分の路線価及び評価倍率が公表されました。
それによりますと、2011年1月1日時点の全国約36万地点における標準宅地の前年比の変動率の平均は3.1%(前年4.4%)下落し、実質的に3年連続の下落となりました。
国税庁では、2011年から路線価の計算方法を改め、平均路線価額は算出せず、各評価地点の前年との変動率を単純平均する方法に変更しております。
この計算方法では2009年以前の平均値は算定されておりませんが、国税庁では「実質的に3年連続の下落」としております。
ただし、東日本大震災の影響は加味しておりませんので、被災地については、被災の程度に応じて路線価を減額する調整率を導入し、今年10~11月にあらためて公表する予定だとしております。
この調整率の対象地域は、青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉各県の全域と、新潟、長野両県の一部としております。
また、都道府県別の路線価をみると、すべての都道府県で下落しました。
下落率は、東京が2.0%(前年7.0%)、大阪府が3.4%(同6.1%)、愛知県が0.8%(同3.3%)など31都道府県で下落幅が縮小しました。
都道府県庁所在都市の最高路線価では、1位は東京・中央区銀座5丁目の銀座中央通りで、1平方メートルあたりの路線価は▲5.2%(120万円)下落の2,200万円となりましたが、26年連続の全国トップを続けております。
以下、大阪・北区角田町の御堂筋680万円(下落率▲6.1%)、横浜市西区南幸1丁目の横浜駅西口バスターミナル前通り591万円(同▲2.2%)、名古屋市中村区名駅1丁目の「名駅通り」581万円(同0.0%)と続いております。
国税庁では、2008年分から路線価図等の冊子は作成していませんので、路線価は、全国の国税局・税務署に設置してあるパソコンまたは自宅や会社のパソコンから国税庁のホームページにアクセスして、閲覧・プリントアウトしてご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成23年8月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
記事の一部はエッサムより引用しております。
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相互リンク(匠税理士事務所HPとのリンクについて) (11/08/27)
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コンビニ経営の税務 (11/08/22)
最近、どこを歩いていてもコンビニを見かける程、コンビニの経営をされる方が増えてきました。そして、コンビニ経営を始めるに際し、必ず出てくるのがフランチャイズへの加盟一時金。
こうしたチェーン店に加盟する際には、数百万円の加盟一時金をフランチャイザー(本部)に支払い、数年間契約するというのが一般的ですが、ここで気になるのが税務上の取扱いです。
事業者としてはこの加盟一時金を一時の損金に算入できるかどうかが気になるところではないでしょうか。
一般的な加盟一時金は、経営に関する指導など種々のサービスを受けるために支出する権利金などと考えられています。このため、その契約期間が1年以上であれば、税務上は繰延資産として処理することになります。
うっかり支払時に損金にしてしまうと金額も相当大きくなるので税務調査の際にトラブルになりかねませんので、注意が必要です。
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年金者の申告不要制度(源泉徴収) (11/08/19)
6月30日公布された3党合意23年度税制改正に年金者の申告不要制度がございます。
以下に年金者の申告不要制度の改正内容を記載いたします。
◆申告不要制度の対象
年金のすべてについて申告除外ということではありません。制度創設の趣旨は、年金者への利便を唱ってはいても、行政サイドの少額多数者対象事務コストの削減です。
年金者でも高額少数者に対しての申告義務の解除はまったく予定していません。その線引きは、
①年金の種類は公的年金等に限定
②収入金額が400万円以下
③それ以外の所得金額が20万円以下
です。年金の平均収入より高いので、年金者の7~8割を申告不要対象にしようとしています。
◆申告不要は税の非課税や減免ではない
申告不要で税の減収は予定していません。税収は確定申告手続ではなく、源泉徴収や特別徴収の手続きによって確保する予定です。
◆扶養親族等申告書の提出を承けて
源泉徴収の税額は、年金受給者が提出する扶養親族等申告書の記載内容によります。
◆源泉徴収事務の強化が主眼か
年金には年末調整のような課税所得を精算する場がなく、年金支払機関も複数の場合が多く、正確な計算が困難です。そんな中で申告不要の導入をするとなると、源泉徴収による税の確保が要所となります。今後はそこの制度改善がクローズアップされてきそうです。
公務員の人員削減が、税制改正にも現れてきました。今後は電子申告などの推進により、税務署などへの負担を減らす方向に進みそうですね。
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消費税関連の改正 (11/08/18)
今まで何度か税制改正について記載してきました。今回は還付加算金関連および消費税関連について記載します。◆網の目細かくする3党合意改正税法
6月30日公布された3党合意23年度税制改正法では、従来の税制の中の制度的杜撰さや逆用され易い欠陥を補強するものがいくつか目につきます。
A 中間申告制度のあり方の変更二つ
①前期確定法人税額が20万円以下では仮決算による中間申告書提出不可
②前期確定法人税額の半分以上とする仮決算による中間申告書の提出不可
中小企業の7割は赤字申告です。赤字決算しか予定されないのに、半期の仮決算を大きな黒字にして予定納税し、確定申告ではその全税額の還付を受け、還付加算金を取得する、という一種の資金運用がありました。これに封じ手が打たれました。
B 計算期間の変更で還付加算金の縮減
予納税額・中間納付額・相続精算課税の贈与税の還付加算金の計算期間を、還付決定後1ヶ月までの期間除外とし、通常の場合還付加算金は生じないようにしました。
意図的資金運用としての還付加算金の取得は前項で排除し、経営悪化での還付のケースも、予定納税等の減額手続きの意図的怠慢とみなして、還付加算金の取得が排除されることになりました。
C 消費税免税事業者判定の基準二重化
免税事業者判定には二つのハードルを越えなければならなくなりました。
①基準期間(前々年基準)の課税売上高が1,000万円以下
②特定期間(前年上半期基準)の課税売上高が1,000万円以下
消費税の基準期間主義の欠陥の補正です。課税売上が大きく変動する業種や大きな景気変動に見舞われている企業が影響を受けることになります。平成25年1月1日以後の開始事業期間から適用です。
D 消費税95%ルールの小規模企業限定
課税売上割合が95%以上の場合の全額仕入税額控除の制度は売上5億円以下の企業にのみの適用となりました。
そもそも、非課税売上に対応する仕入税額控除を拒否し、損税の発生を強要することは問題のある欺制であり、95%ルールがそれを緩和していたところです。
損税の強要の基準を5億円とするのは、卸小売、製造業では一桁低すぎる印象です。
平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用です。
とくにCについては、免税の期間が1年短くなるケースも想定されますので、注意が必要です。
また、還付加算金については、国の財政難もありこれからますます受けるのが難しくなりそうな傾向を踏まえた改正になっています。
*記事に関するお問い合わせはご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。
記事の一部はエッサムより引用しております。
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お盆の営業日程 (11/08/14)
匠税理士事務所は、お盆も暦通り営業しております。
個人事業主の確定申告のご相談や起業に関するご相談などがございましたら、お問い合わせは無料ですので、お気軽にご連絡下さい。
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弊所サイトとのリンクについて (11/08/10)
匠税理士事務所は相互リンク募集中しております。
原則、グーグルPR2以上のサイトまたはヤフーカテゴリサイトとの相互リンクのみ対応させて頂きます。なお、税理士・会計士・中小企業診断士・司法書士・行政書士・弁護士・建築士・社会保険労務士・測量士などの士業の方のサイトについては、PR1以上のサイトであればリンクさせて頂きますので宜しくお願いします。
また、相互リンクをお引き受けする場合は、ご連絡を頂いてから原則、一週間以内に対応致します。(ときおり、一週間を超えることもございますことをご了承ください。)
しかし、上記以外のサイトの方からのリンクのお申し込みについては、お引き受けできない場合もございますことをご了承下さい。なお、お引き受けできない場合はこちらから連絡を致しません。
(補足:アダルトサイト及び1ページに30以上のサイトへリンクしているページからのリンクはご遠慮下さい。)
なお、弊社サイト内容は以下の通りで、紹介文は省略して頂いてかまいません。
HP1について
サイト名:税理士 目黒区 でリンクをお願いします。
紹介文:YAHOOカテゴリサイトでグーグルでページランク4を獲得しました。
相互リンクを募集しております。
HP2について
サイト名:渋谷区 税理士 でリンクをお願いします。
紹介文:グーグルでページランク3で、相互リンクを募集しております。
上記の弊社サイトへのリンクをして頂ける場合には、サイト名については上記のままでお願いします。
相互リンクをご希望の方は、takumi-info@takumi-tax.jpまで、
相互リンク先のURLを明記のうえ、メールにてご連絡ください。
ご連絡お待ちしております。
以上、宜しくお願いします。
何かご要望がございましたらご連絡をお願いします。
他にも弊社で運用しているブログなどもございますので、ご要望がございましたらリンクさせていただきますのでご連絡下さい。ちなみにグーグルページランクは3のブログです。
何かございましたら、お気軽にご連絡下さい。
以上、よろしくお願いします。
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女性経営者サポート (11/08/05)
最近、女性の起業家の方によくお会いします。
かくいう私も30歳になったことを機に数年前に独立開業いたしました。
最初は、未経験の分野もあり色々と大変でしたが、多くの方の支えのおかげで何とか事業を少しずつ拡大してくることができました。
このような経験を踏まえ、匠税理士事務所では、代表税理士である私、宮崎をはじめ女性スタッフによる女性経営者の方が経営に集中して頂けるような環境をお手伝いしております。
経理・税金対策面をはじめ、各分野の専門家と提携し、幅広くサポートすることが可能な体制をとっておりますので、本業以外の問題が多くて経営に集中できず、お困りの方はぜひ一度ご相談下さい。
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震災関連情報(法人税) (11/08/02)
国税庁のホームページに震災関係の情報が更新されました。今回はとりわけ、法人税に関する箇所を抜粋して記載致します。
特に1と2については、税金の還付を受けられる可能性がございますので、該当する方は是非検討してみてはいかがでしょうか。以下は、国税庁のホームページからの転載となります。
1 震災損失の繰戻しによる法人税額の還付の特例
法人の平成23年3月11日から平成24年3月10日までの間に終了する事業年度の欠損金額のうち、棚卸資産等について生じた震災による損失額を、前2年以内に開始する事業年度の所得金額に繰り戻して法人税額の還付請求をすることができます。
還付請求をする場合には、「震災損失の繰戻しによる還付請求書」に必要事項を記載の上、震災欠損事業年度の確定申告書と併せて税務署に提出していただく必要があります。
(注)平成23年3月11日から同年9月10日までの間に終了する仮決算による中間申告期間(以下「中間期間」といいます。)においても、同様に還付請求することができます。
2 仮決算の中間申告による所得税額の還付の特例
法人の平成23年3月11日から平成23年9月10日までの間に終了する中間期間において、棚卸資産等について生じた震災による損失額で一定のものがある場合には、仮決算の中間申告をすることにより、その中間期間に課される所得税額で法人税額から控除しきれなかった金額(その損失の額を限度)の還付を受けることができます。
この制度の適用を受ける場合には、仮決算の中間申告書を税務署に提出し、その申告書に還付を受ける所得税額を記載していただく必要があります。
3 被災代替資産等の特別償却の特例
平成23年3月11日から平成28年3月31日までの間に、
- イ 被災した資産に代替する資産として、建物、構築物、機械装置、船舶、航空機、車両運搬具の取得等をして事業の用に供した場合
- ロ 被災区域等で、建物、構築物、機械装置の取得等をして事業の用に供した場合
には、その事業の用に供した事業年度において、取得価額の15%~30%(中小企業者は18%~36%)の特別償却ができます。
この制度の適用を受ける場合には、確定申告書に「被災代替資産等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表」を添付する必要があります。
4 特定の資産の買換えの場合の課税の特例
平成23年3月11日から平成28年3月31日までの間に次の買換えを行った場合には、一定の要件の下、譲渡した資産に係る譲渡益に相当する金額の範囲内で、圧縮記帳の方法により損金算入することができます。
- イ 被災区域内の土地等、建物、構築物(平成23年3月11日前に取得されたものに限ります。)の譲渡をし、国内にある土地等、減価償却資産を取得する場合
- ロ 被災区域外の土地等、建物、構築物の譲渡をし、被災区域内にある土地等、減価償却資産を取得する場合
この制度の適用を受ける場合には、確定申告書に損金算入に関する申告の記載をし、かつ、その確定申告書に「特定の資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書(別表13(5))」を添付する必要があります。
5 申告期限の延長に伴う法人税の中間申告書の提出に係る特例
震災に係る国税通則法第11条の規定による申告期限の延長に伴い、法人税の中間申告書の提出期限と確定申告書の提出期限が同一の日となる場合には、中間申告書の提出は必要ありません。
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確定申告に向けた節税対策 (11/07/28)
後少しで8月ですね。
8月はお盆などもありますので、気がつけばすぐに9月・10月といった秋になります。
この時期には個人事業主の方にとってはとても大切な時期です。
そうです。節税対策には、もってこいの時期なのです。
一年の約7~8割が経過しているこの時期に利益も7~8割決まっています。
そこで、残り約2割を予測し、この予想した利益に基づいた税金を算定します。
この税金に対して節税対策を行うことで12月末にバタバタすることなく、安心して確定申告を迎えられます。
早い方は、8月頃から節税対策を検討され始めます。
匠税理士事務所ではをこうしたご要望にお応えするためにも納税シミュレーションをご用意しておりますので、ご興味のある方はお気軽にご連絡下さい。
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融資支援サービス (11/07/25)
匠税理士事務所では提携金融機関との連携による融資支援サービスを実施しております。
・金融機関に一人で行くのは数字が苦手なのでちょっと・・・・
・融資を受けたいがどうしたらよいか分からない。
などなどお悩みの方も多いと思います。
匠税理士事務所はこのような中小企業・個人事業主の経営者の少しでもお役に立てるように融資支援サービスを行っております。具体的な内容はこの場では記載できませんが、弊社のお客様の中でご興味のある方はお気軽にご連絡下さい。
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リンクに関する申し込みについて (11/07/22)
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社会保険労務士事務所との連携支援 (11/07/18)
匠税理士事務所では、中小企業や個人事業主のお客様の経営を支援するため、経験豊富な社会保険労務士との提携により以下のサービスを提供しております。
・給与計算
・社会保険の諸手続き
・助成金の申請
・労働問題の解決
上記のほかにも人の問題や社会保険関係・就業規則の作成などもにもしっかり対応致します。
世田谷区・目黒区・大田区・品川区などのご近所のお客様をはじめ、東京23区・川崎市・横浜市にも対応しておりますので、お悩みの方は是非ご連絡下さい。
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欠損金の繰戻還付制度 注意点 (11/07/14)
平成21年度の税制改正で、法人税の欠損金の繰戻還付制度が復活しました。
しかし、ここで注意すべきは地方税において、欠損金の繰戻還付制度がないことです。
結果として、法人事業税、法人都民税(法人税割)とも繰越控除を行います。この場合、法人税の繰越欠損金額と差異が生じます。
また、法人都民税(法人税割)では、還付を受けた法人税額を、その後の7年間の各事業年度で、法人税割の課税標準である法人税額から控除します。
このように原則、国税である法人税と地方税である事業税や住民税は同じ処理になることが多いのですが、繰り戻し還付の際には大きく扱いが異なるので注意が必要です。
*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。
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起業サポート (11/07/11)
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匠税理士事務所では、公的機関で起業セミナーを多く担当しております。
こうした中で、起業家の方からの要望に応えるべく、起業・創業を支援するための以下のようなサービスラインをご用意しております。
・提携行政書士による会社設立手続きの代行
・提携金融機関による創業融資対策
・提携社会保険労務士による社会保険の手続き代行
・お客様に本業に集中していただけるようにする経理代行
上記のほかにもお客様のご要望に応じた様々なサービスをご用意しております。
起業・創業をお考えの方で、お悩みの方は是非ご連絡下さい。
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期限切れ租税特別措置法 (11/07/08)
期限切れ租税特別措置の延長がH23.6に決定されました。
なかでも、中小法人に対する800万円以下の所得については、軽減(本則22%を特例18%)税率が適用される法案が決定されました。
その他以下の延長が決定しております。
<縮減の上延長>
・住宅用家屋の保存
・移転登記の登録免許税の軽減
・肉用牛の売却による農業所得の課税の特例
・農林漁業用A重油の石油石炭税の免税・還付等
・公害防止用設備の特別償却
・e-Taxによる申告の所得税額控除 等
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リンクに関するご連絡 (11/07/05)
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上場企業の子会社支援 税務・会計サービス (11/07/03)
匠税理士事務所では、上場企業の子会社を支援する税務・会計サービスを提供しております。
上場企業の税務申告を多数担当していた担当者により、外形標準課税・各支店の分割基準による地方税申告や税効果会計の計算や組織再編など幅広いサービスを提供しております。
資本金が一億円を超えると、法人税をはじめ、地方税でも大きく取り扱いが変ってきます。
税務や会計でお困りの会社様は是非ご相談下さい。
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源泉所得税の納期(7月) (11/06/30)
6月も今日で終わり、一年の半分が過ぎました。
そして明日からは7月。
7月といえば、多くの会社・個人事業主様で、給与などに関する源泉所得税の納付がございます。
今回は、7月10日が休日のため、7月11日が納期限となります。
納期限から一日でも遅れてしまうと、ペナルティーがありますので注意が必要です。
半年に一度の納付になっていない方は、源泉所得税の納付期限と納期の特例 を申請を検討されてもよろしいですね。
*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。
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ボランティア団体等向け寄附金の指定について (11/06/26)
今回の大震災に際して、かなりの方が寄付をされているかと思います。中でもNPOやボランティア団体への寄付は多いかと思いますが、この度、国税庁より中央共同募金会が募集するNPO法人や民間ボランティア団体等向けの寄附金についてコメントが発表されましたので転載致します。 <以下転載となります。>
今般の東日本大震災に関し、中央共同募金会が募集するNPO法人や民間ボランティア団体等向けの寄附金が指定寄附金に指定されています(平成23年3月15日財務省告示第84号)。
この寄附金を寄附した寄附者は、次の税制上の優遇措置を受けることができます。
-
1.個人が支出する寄附金:所得控除(寄附金控除額を所得金額から控除)の対象
-
(注)寄附金控除額は、所得金額の40%又は寄附金額のいずれか少ない方の金額から2千円を控除した金額。なお、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)に基づき、次の特例あり
-
所得控除との選択制により、寄附金額から2千円を控除した金額の40%の税額控除(所得税額の25%を限度) -
控除可能限度枠(所得金額の40%)を80%に拡大
-
-
-
2.法人が支出する寄附金:全額が損金算入の対象
寄附金募集の詳細については、中央共同募金会のホームページを御参照ください。
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融資対策 (11/06/24)
匠税理士事務所では、中小企業・個人事業主を支援するために融資対策にも力を入れております。
特に、目黒区など匠税理士事務所のご近所のお客様には、金融機関との連携による特別なサービスもご用意しております。目黒区のご近所で起業・創業された方で、融資を検討されている方はご相談下さい。
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リンクへの方針 (11/06/21)
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外国法人の外形標準課税(事業税) (11/06/14)
外国法人でも、国内に恒久的施設を有し、事業年度終了の日に資本金の額が1億円を超えていれば外形標準課税の対象となります。
この場合の資本金の額とは、法人の資本金の額の総額をいい、当該事業年度終了の日の電信売買相場の仲値により換算した円換算額になります。(TTM)
なお、電信売買相場の仲値は、原則としてその法人の主たる取引金融機関のものによりますが、その法人が同一の方法により入手等をした合理的なものを継続して使用している場合には、これによることもできます。
付加価値額については、国内源泉所得の計算上損金又は益金の額に算入される報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料と単年度損益を合計して算定します。
上記のように外形標準課税の対象となる外国法人の申告際にポイントになるのが、資本割です。
外国法人の外形標準課税の課税標準となる資本金等の額は、資本金等の額を従業者数であん分して得た外国の事業に帰属する額を、資本金等の額から控除して得た額とします。(法72の22②、令20の2の22)
外形標準課税の中でも税率は、所得割・付加価値割に比べると低いですが、資本割については、内国法人と異なる計算を行いますので注意が必要です。
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会社設立時の届出に関する注意事項 (11/06/12)
起業した際に、申告期限ぎりぎりまで税理士をつけない方もいらっしゃいますが、そのような方の一番のリスクは届出の提出漏れです。税務申告期限と届出の提出期限は異なるものが多いので注意が必要です。
起業・創業時の棚卸資産の評価方法や減価償却の方法などを除けば、提出すべきは一般的に以下の4つが主なものです。
1 青色申告の承認申請書
設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合の提出期限は、設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までが期限。
2 源泉所得税の納付期限と納期の特例
3 給与支払事務所等の開設の届出
4 法人設立届出書
内国法人である普通法人又は協同組合等を設立した場合は、設立の日以後2か月以内に「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
この法人設立届出書には、次の書類を添付します。
イ 定款等の写し
ロ 設立の登記の登記事項証明書
ハ 株主等の名簿の写し
ニ 設立趣意書
ホ 設立時の貸借対照表
とくに、青色申告の承認申請はとても重要ですので、期限は厳守です。これを忘れてしまうと赤字の繰越や特別償却などの恩恵にあやかれなくなってしまうので、申告期限ぎりぎりに税理士をお考えの方は注意が必要です。
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起業時の事務所賃貸に関する税務 (11/06/10)
起業をしてしばらくするとオフィスを借りられるというケースがほとんどです。しかしその際に、支払った金額がすぐに経費になると誤解をされていることがよくあります。そこで、今回は事務所を借りる際に、よく出てくる項目の取り扱いについて述べます。
法人が建物を賃借するために支払った権利金など(礼金など)の費用で、支出効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものは繰延資産となります。つまり、支払ったときに全額経費なるのではなく、税法の定める期間で案分して経費となります。
ただし、不動産業者などに支払った仲介手数料については、その支払った時に損金の額に算入することができます。
繰延資産となる権利金等の按分期間は次のとおりです。
(1) 建物の新築に際して支払った権利金などで、その金額が建物の賃借部分の建設費の大部分に相当し、かつ、その建物が存続する間は賃借できる場合・・・その建物の耐用年数の10分の7に相当する年数
(2) 建物の賃借に際して支払った上記(1)以外の権利金などで、契約や慣習などによって、明渡しの時に借家権として転売できることになっている場合・・・その建物の賃借後の見積残存耐用年数の10分の7に相当する年数
(3) (1)及び(2)以外の権利金などの場合・・・5年
ただし、契約による賃借期間が5年未満の場合で、契約を更新するときには再び権利金などの支払をすることが明らかであるときは、その賃借期間となります。
ほとんどのケースは、(3)に該当します。つまり、礼金や敷金のうち返還されないことが明らかな部分は上記(3)により経費にされることになります。
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部門別会計について (11/06/08)
匠税理士事務所では、部門別の会計管理を承っております。
最近従業員が増えてきて、管理に目が行き通らなくなってきたなどのお悩みをお持ちの方は、是非、部門管理をお勧めします。
毎月ごとの各部門ごとの利益を明らかにすることで、会社全体で良いところ・悪いところが明らかになってきます。
また、部門管理のために特段やって頂くことはなく、経理は全て弊社にて代行するので安心です。部門管理に興味のある方は、是非一度ご相談下さい。
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相互リンクへの方針について (11/06/06)
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各種専門家によるワンストップサービス (11/06/05)
匠税理士事務所では、会社設立から経理・税金・社会保険や給与計算まで、各分野の専門家との提携によりお客様をフルサポート致します。
起業したいが、本業以外は・・・・というお客様に少しでもお役にたてるように、ワンストップサービス体制を構築しております。起業をお考えの方は、是非一度ご相談下さい。
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給与計算・社会保険の諸手続きに関するトータルサポート (11/06/02)
中小企業では、給与計算や社会保険の届出などを、経営者ご自身でされている方も多いと思います。 ただ、毎月の業務で大変というお悩みもよく耳にします。
そこで匠税理士事務所では、提携の社会保険労務士との協力により、給与計算・社会保険の届出を、お手頃な価格で全てアウトソーシングするご提案も行っております。
給与計算や社会保険のことでお悩みの方は、是非一度ご連絡下さい。
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普通徴収(住民税) (11/05/30)
確定申告では振替納税を利用されている方が多いと思います。
そしてその口座引落としも4月末頃に無事完了。ホッとしている頃に住民税の普通徴収は届きます。
忘れられがちですが、金額は意外にあなどれないことが多いので納税資金の用意に気をつけたいものです。
ちなみに普通徴収による住民税の納期限は6月・8月・10月・1月の末日が期日です。
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子育て支援税制 (11/05/27)
最近グリーン税制についてよく耳にします。エネルギー問題について国も税制面から支援していこうという一環からできたものです。そして今日面白い税制について耳にしました。
その名も子育て支援税制。
最初は、そんなものあるわけないでしょうと思っていたのですが、ありました。実務ではあまり見ませんが、国税庁のサイトに子育て支援税制(事業所内託児施設等の割増償却)が説明されていました。
ご興味のある方は、http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5925.htmをご参照ください。
内容については、一定の要件を満たせば、事業所内託児施設等に係る償却限度額を、普通償却限度額とその普通償却限度額の20%(中小事業主は30%)相当額との合計額にしようというものです。
色んな税制がありますね~。
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資本金等が5億円以上の法人の100%子法人における特例措置不適用について (11/05/24)
日本の企業の多くは3月決算です。そして3月決算法人の申告期限は、会計士による監査などの関係で申告期限の延長を出していなければ5月末となります。今月の5月末申告で、初めて適用されるのがグループ税制です。前回も概要は記載しましたが、今回は国税庁のサイトにより細かく記載されておりましたので、以下転載致します。
平成22年度税制改正により、平成22年4月1日以後に開始する事業年度から、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人に係る次の制度(いわゆる中小企業向け特例措置)については、資本金の額若しくは出資金の額が5億円以上の法人又は相互会社等の100%子法人等(注)には適用されません。
(1) 軽減税率
普通法人の各事業年度の所得の金額のうち、年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率の適用はなく、一律30%となります。
(2) 特定同族会社の特別税率(留保金課税)の不適用
留保金課税が適用されることとなります。
(3) 貸倒引当金の法定繰入率
一括評価金銭債権の貸倒引当金の繰入限度額の計算において、法定繰入率の選択は行えず、貸倒実績率により計算することとなります。
(4) 交際費等の損金不算入制度における定額控除制度
定額控除制度の適用はできず、支出する交際費等の額の全額が損金不算入となります。
(5) 欠損金の繰戻しによる還付制度
解散、事業の全部の譲渡など一定の事実が生じた場合の欠損金を除き、この制度による還付の請求は行えません。
(注) 100%子法人等とは、資本金の額若しくは出資金の額が5億円以上の法人又は相互会社等による完全支配関係(一の者が、法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係をいいます。)がある普通法人をいいます。したがって、100%子法人に限らず、大法人による完全支配関係がある普通法人すべてがその対象となります。
今月末の申告では上記については、特に要注意です。
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リンクの募集について (11/05/22)
匠税理士事務所では相互リンクを募集してます。
原則、グーグルページランク2以上のサイトまたはヤフーカテゴリサイトとの相互リンクのみ対応させて頂きます。なお、税理士・会計士・司法書士・行政書士・弁護士などの士業の方のサイトについては、ページランク1以上のサイトであればリンクさせて頂きます。
また、相互リンクをお引き受けする場合は、ご連絡を頂いてから原則として一週間以内に対応致します。
しかし、上記以外のサイトの方からのリンクのお申し込みについては、お引き受けできない場合もございますことをご了承下さい。なお、お引き受けできない場合はこちらから連絡を致しません。
(また、アダルトサイト及び1ページに30以上のサイトへリンクしているページでのリンクはご遠慮下さい。)
なお、弊社サイト内容は以下の通りで、紹介文は省略して頂いてかまいません。
HP1について
サイト名:東京都 税理士 でリンクをお願いします。
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相互リンクをご希望の方は、takumi-info@takumi-tax.jpまで、
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ご連絡お待ちしております。
以上、ご検討の程、宜しくお願いします。
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小規模企業共済の改正について(平成23年) (11/05/19)
前回の記事では倒産防止共済という法人税の節税策の一つについての改正を説明致しましたが、今回は個人事業主などの所得税対策でよく使う小規模企業共済の改正について、平成23年1月より幾つか改正がありました。今回はその中でも大きな影響がありそうな部分を取り上げます。
個人事業主の「共同経営者」で一定の要件を満たす方が、小規模企業共済に加入できることとなり、今までの事業主のみより対象者が広がりました。
結果として個人事業の経営に携わる方で、一定の要件を満たせば、個人事業主の配偶者や後継者、親族以外の方も加入することができることになります。
ただし、加入できる共同経営者は一事業主につき「2名」までとなります。
これにより、青色事業専従者給与などで奥様に給与出している事業主の方は、奥様も小規模企業共済に加入することで家族全体で節税をすることも可能となります。
今年の確定申告で、是非検討されてみても良いでしょう。
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中小企業倒産防止共済の改正 (11/05/17)
会社を経営されていて税金が出そうなときの選択肢の一つとして中小企業倒産防止共済への加入があります。
この加入は、掛け金が全額損金で落ちることと万が一取引先で売掛金が焦げ付いた場合に、一時的に融資が受けられるという中小企業にとって大きなメリットがあります。
そして掛け金も、一定期間掛けると満額返ってくるという優れものです。保険にも似た性格はありますが、返戻率が100%近くになるためには相当の年数掛け続ける必要があるのが大きな違いです。
そしてこの中小企業倒産防止共済に平成23年10月までに(具体的な施行日は未定)、「共済金の貸付限度額の引上げ」や「償還期間の延長」、「申込金の廃止」などの改正が行われます。
この改正の中でも特に掛金の積立限度額が、320万円(現行)から800万円に引き上げられることは、節税対策の枠が広がるという意味では大きな効果があります。
すでに320万円まで積み立てている方も、掛金の納付を再開することにより、320万円を超えて掛金を積み立てることができます。
また、掛金月額の上限額が、8万円(現行)から20万円に引き上げられます。
改正後は、掛金月額を5,000円から20万円までの範囲(5,000円単位)で選ぶことができるようになります。
この改正により、中小企業倒産防止共済はより節税効果が高まりましたので、今黒字が出て対策に困っている方はぜひ一度検討されても良いかと考えます。
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災害減免法による所得税軽減 (11/05/14)
今回の大震災で大きな被害を受けた方が多数いらっしゃると思います。このような天災の際に加味すべきこととして災害減免法による所得税の軽減がございます。平成23年の確定申告の際に、適用を検討する必要がございます。
この災害減免法の代わりに雑損控除を適用することも可能ですが、雑損控除は一般的で以前の記事に記載させて頂きましたので今回は災害減免法について取り上げます。
内容は、災害によって住宅や家財に損害を受けたときは、災害減免法により所得税が軽減免除されます。災害のあった年分の所得金額が1000万円以下の方で、震災、風水害、火災等の災害によって受けた損害額が住宅又は家財の2分の1以上で、かつ、雑損控除の適用を受けない場合は、所得金額に応じて所得税額が軽減免除されます。
この場合の住宅又は家財とは、自己又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族でその年分の合計所得金額が基礎控除額以下である者が所有する常時起居する住宅又は日常生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服、書籍その他の家庭用動産をいいますが、別荘や貴金属類、書画、骨とう、美術工芸品等で1個又は1組の価格が30万円を超えるものは含まれません。
具体的には、所得金額が500万円以下の方は所得税の全額が免除され、所得金額が500万円を超え750万円以下の方は所得税額の2分の1が、所得金額が750万円を超え1000万円以下の方は所得税額の4分の1が、軽減されます。
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5月の税金(自動車税) (11/05/07)
5月もGWが終わり気が付けば中旬になりました。
3月決算の法人は5月末が税金の納期限です。
また、5月の税金で忘れがちなのが、自動車税。
納期限はほとんどの都道府県が5月末になっています。
会社で事業をされている方は、営業車両をお持ちの方も多いと思いますので期限までに忘れずに納付しましょう。
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匠税理士事務所HPとのリンクについて (11/05/05)
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確定申告・法人化のサポート (11/05/03)
平成22年度の確定申告も何とか終わりほっとしている個人事業主の方も多いのではないでしょうか。
しかし、今年ももう5月に突入し、平成23年も気が付けば3分の1が経過しました。
平成22年の確定申告では、予想外の多くの税金を納めることになり困った方、法人化をそろそろ考えられている方は是非一度ご連絡下さい。
税金は、節税対策により大きく変わりますし、法人化も提携している専門家としっかりとサポート致します。
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外国税額控除(FTC)改正 (11/05/01)
平成23年税制改正大綱で外国税額控除について、以下の改正が盛り込まれております。
1 外税控除対象除外の「高率な外国法人税」の基準税率が50%超から35%超に変更されます。高率な部分とみなされる部分は外税控除の対象から外れますので、納税者不利に働きます。
2 外税控除限度額(枠)の計算の基礎となる国外源泉所得から非課税国外所得の3 分の2 を、現状では除外することになっていますが、非課税国外所得の全額を除外することになります。(一定の経過措置あり)
3 控除限度額の計算基礎となる国外源泉所得金額は、事業年度の所得金額に100 分の90 または国外使用人割合のいずれか高い割合を乗じた金額を限度としますが、この100 分の90 という基準がなくなります。
全体として、外国税額控除を縮小することで日本での税収を増加させたいという感じを受けました。
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減価償却 定率法償却率の変更 (11/04/30)
平成19年度に減価償却制度の大幅な改正が入っていからあまり時間がたっていないのですが、この度の平成23年度税制改正で、またもや減価償却制度に改正がありました。
平成19年度の改正で決った定率法の償却率は、定額法の償却率の250%とするという初期の多額の償却費計上を認めていたものを、200%に変更しようというものです。
一定の届出により、250%の償却を維持ができますが、原則として平成23年4月1日以後に取得する減価償却資産は200%の減価償却になりますので、最初に経費に落とせる金額が減るという点では企業にとって不利な改正と考えます。
いずれにせよ、ころころ変えるのは実務での混乱も招くのでしっかりと考えて改正してほしいものです。
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ゴールデンウィークの営業について (11/04/27)
匠税理士事務所では、ゴールデンウィーク期間中、暦通りの営業とさせて頂きます。
祝日につきましてもメールでの対応は受け付けておりますので、takumi-info@takumi-tax.jp にご連絡を頂ければ幸いです。
宜しくお願いします。
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相互リンクに関する扱いについて(HP) (11/04/25)
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会社設立サービス (11/04/23)
匠税理士事務所では、世田谷区・目黒区・大田区・品川区・渋谷区・港区などの東京23区や川崎市・横浜市などで会社設立を承っております。会社設立専門の行政書士と提携することで、お客様の起業の第一歩をサポートします。
会社の設立をお考えの方は、是非ご相談下さい。
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寄付をした場合の書類 (11/04/21)
今回の大震災で寄付をしようと考えているのですが、寄付をした場合はどんな書類を保存すればよいのでしょうか?このような質問を最近よく頂きます。そこで今回は、国税庁のサイトに以下ように例示されておりましたので紹介させて頂きます。
以下は国税庁のサイトからの転載となります。
次の書類が寄附したことを証する書類に該当します。
① 県災害対策本部や義援金配分委員会等が発行する受領証
② 日本赤十字社等が発行する受領証又は募金団体の預り証
③ 郵便振替で支払った場合の半券(受領証)(その振込口座が義援金の受付専用口座である場合に限ります。)
④ 銀行振込みで支払った場合の振込票の控え(その振込口座が義援金の受付専用口座である場合に限ります。)
※ ③、④の場合、個人の寄附者が確定申告をする際には、募金要綱、募金趣意書、新聞報道、募金団体のホームページの写しなど、義援金を振り込んだ口座が義援金の受付専用口座であることが分かる資料を、郵便振替で支払った場合の半券(受領証)や銀行振込で支払った場合の振込票の控えと併せて、確定申告書に添付又は確定申告書提出の際に提示してください。法人の寄附者につきましては、書類として保存しておいてください。
なお、日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座、中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」及び「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」口座への寄附金については不要です。
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貸倒引当金の平成23年税制改正 (11/04/19)
今回は、平成23年税制改正の一部である大企業の貸倒引当金に関する改正について記載します。
従来は、大企業でも一括評価及び個別評価による貸倒引当金の設定が認めらていましたが、今回の平成23年度の税制改正で平成23年4月1日以後に開始する事業年度から貸倒引当金繰入による損金算入は認められなくなりました。
これは、大企業のみならず、その100%子法人についても適用されます。ただし、こうした急激な変化への譲歩として改正前の損金算入限度額で設定していた貸倒引当金を4年間で1/4ずつ取り崩す経過措置も講じられています。
大企業は繰越欠損金を初め、グループ税制など重課税の方向に向かっている気がしますね。
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見舞金と給与課税について (11/04/17)
被災地に支店を出している会社の方で、被災地の従業員さんにお見舞い金を出そうと考えられている方も多いと思います。この場合、交際費なのか福利厚生費なのか??という疑問もつきまとうと思いますが、法人が、災害で被害を受けた従業員等又はその親族等に一定の基準に従って災害見舞金品を支給した場合は、福利厚生費として損金となります。
また、もうう側の従業員さんも支払を受ける災害見舞金で、その金額がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものは、課税しないものとされていますので給与課税されず源泉所得税などは発生しません。
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災害時の取引先への売掛債権の免除などについて (11/04/15)
今回の地震で得意先が大きな損害を受けて困っているので、売掛金などを帳消しにするなど何とかして力になりたいと考えている会社も多いと思います。
しかし、このような際に税務上の寄付金になり一部だけ経費になるのか、、、、、、とお悩みの方。 このような場合の減免は、寄付金には該当しません。
したがって、寄付金の場合の一部だけ損金(経費)になるという規制は受けません。
<根拠>
9-4-6の2 法人が、災害を受けた得意先等の取引先(以下9-4-6の3までにおいて「取引先」という。)に対してその復旧を支援することを目的として災害発生後相当の期間(災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間をいう。以下9-4-6の3において同じ。)内に売掛金、未収請負金、貸付金その他これらに準ずる債権の全部又は一部を免除した場合には、その免除したことによる損失の額は、寄附金の額に該当しないものとする。
既に契約で定められたリース料、貸付利息、割賦販売に係る賦払金等で災害発生後に授受するものの全部又は一部の免除を行うなど契約で定められた従前の取引条件を変更する場合及び災害発生後に新たに行う取引につき従前の取引条件を変更する場合も、同様とする。(平7年課法2-7「六」により追加)
(注) 「得意先等の取引先」には、得意先、仕入先、下請工場、特約店、代理店等のほか、商社等を通じた取引であっても価格交渉等を直接行っている場合の商品納入先など、実質的な取引関係にあると認められる者が含まれる。
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相互リンクへの対応について (11/04/14)
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取引先に対する災害見舞金等 (11/04/12)
今回の地震で仕入れ先や得意先が大きな被害を受け、営業に支障をきたしている法人も多いと思います。こうした法人の方で、仕入れ先や得意先の援助のため下記のような見舞金を支払う場合には、交際費とはなりません。
交際費になった場合には、中小企業の場合には一部経費となりませんが、こうした場合は交際費とはならず、全額損金(経費)となります。
<根拠>
(取引先に対する災害見舞金等)
61の4(1)-10の3 法人が、被災前の取引関係の維持、回復を目的として災害発生後相当の期間内にその取引先に対して行った災害見舞金の支出又は事業用資産の供与若しくは役務の提供のために要した費用は、交際費等に該当しないものとする。(平7年課法2-7「二十八」により追加、平10年課法2-7「四」、平19年課法2-3「三十七」により改正)
(注)
1 自社の製品等を取り扱う小売業者等に対して災害により滅失又は損壊した商品と同種の商品を交換又は無償で補てんした場合も、同様とする。
2 事業用資産には、当該法人が製造した製品及び他の者から購入した物品で、当該取引先の事業の用に供されるもののほか、当該取引先の福利厚生の一環として被災した従業員等に供与されるものを含むものとする。
3 取引先は、その受領した災害見舞金及び事業用資産の価額に相当する金額を益金の額に算入することに留意する。ただし、受領後直ちに福利厚生の一環として被災した従業員等に供与する物品並びに令第133条に規定する使用可能期間が1年未満であるもの及び取得価額が10万円未満のものについては、この限りでない。
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自社製品を被災者に提供した場合の法人税上の扱い (11/04/11)
今日も大きな地震がありました。
企業様の多くのが、被災地に何らかの義援金などを検討されていると思います。国としてもこうした動きを進めるため国税庁のホームページにこれらの場合の取り扱いが公開されています。
匠税理士事務所としても少しでもお役に立てるように、国税庁の記事を当ページに記載致しますので、少しでも企業の方のこうした動きのお役に立てれば幸いです。以下は転載となります。
法人が自社製品を被災者に提供した場合、不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、寄附金又は交際費等には該当せず、広告宣伝費に準ずるものとして損金に算入されます。
上記より例えば、食品会社の方が、自社の製品を被災地に提供する場合は全額損金(経費)となります。
[関係法令通達等]
法人税基本通達9-4-6の4
租税特別措置法通達(法人税編)61の4(1)-10の4
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親会社からの出向における給与負担金 (11/04/08)
親会社から従業員を受け入れることになり、この場合の取り扱いについて知りたいというご質問をこの時期は、比較的大きな規模の会社様からよく頂きます。
そこで今回は、この場合の取り扱いを述べます。
こうしたケースでは、従業員の方から受ける労働の対価として、親会社に給与負担金を支払うことになるのが一般的ですが、実質は給与と変わりませんので法人税法上も損金とし、消費税法でも給与と同様に扱います。
ただ、ポイントは、最終的に従業員に給与を支払うのは直接雇用契約を有している親会社であるため、源泉徴収義務は原則通り、給与の支払いを行う親会社が行うことになります。
4月は人員配置の異動でよく上記のような取り扱いが話に上りますのでご参考まで。
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会社設立~社会保険までの総合サービス (11/04/05)
起業するに際して、ビジネスモデルも出来ていて、自己資金の準備も出来た。後は、どんな手順で会社が出来て、毎月どんな処理が必要なのか、本業以外にどんな作業が出てくるのか見えてくれば・・・
と思われている方も多いと思います。
そこで今回は会社設立関係の流れを簡単に記載します。
まず、行政書士さん・司法書士さんにて定款といった会社のルール作成や登記を社長と打ち合わせの上で行います。これで会社という形が出来上がります。
次に、毎月の収入・経費を帳簿にして、会社の状況を把握します。これが会計事務所の主な仕事です。勿論、付加価値としてコンサルや節税も行います。
そして、給与を払う場合のほとんどは社会保険も絡んできますので社会保険労務士さんが届出や給与計算を行います。このように、本業以外にも様々な業務が発生します。
匠税理士事務所では、社長に出来る限り本業に集中していただけるように、上記の本業以外の業務を専門家との提携により、全て代行することが可能です。
起業をお考えの方で上記のようなお悩みをお持ちの方は是非ご相談下さい。
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組織再編と養老保険について (11/04/02)
合併や会社分割などのM&Aをした場合に、一定の要件を満たさないM&Aは税制非適格ということで、M&Aを実施した際に時価で課税されることは以前記載しました。
時価課税ではよく、土地建物などについてのみに目がいきがちですが、今回は退職金として準備していた養老保険について、この非適格のM&Aの際には実際どうなるのかについて述べます。
1 会社を合併などされる側の法人
今まで養老保険として払っていた保険料は保険積立金として、原則資産計上されていると思います。
この保険について、M&Aが行われた年度で際解約返戻金を収入金額とし、今まで積み立てていた保険積立金の帳簿価額を取り崩しこの差額を譲渡損益として認識します。
2 会社を合併などする側の法人
上記の解約返戻金相当を保険積立金として資産計上します。
以外に、M&Aでは土地建物の時価課税のみに目がいきがちですが、保険についても課税関係が発生するおそれがありますのでご注意下さい。
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相互リンクについて(HP) (11/03/31)
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寄付金と税制優遇について(個人の場合) (11/03/27)
今回の地震で寄付を考えられている方も多いと思います。
そこで今回は出来るだけ簡単に寄付をした場合の税務上の優遇措置を記載します。
まず、寄付をした場合、その寄付が国で認められているか否かがポイントになります。一つ一つ記載していては多数になりますので、寄付をする際に寄付金控除の証明書が出るか確認してみて下さい。これが出る場合には、大体の場合で寄付金控除が受けられます。
また、この書類は原則添付する必要がございますのでしっかり保存しましょう。
そして、上記の書類が出た場合、寄付した金額を以下の算式に当てはめ、寄付金控除とします。
<寄付金控除の算式>
次のいずれか低い金額 - 2千円= 寄附金控除額
イ その年に支出した特定寄附金の額の合計額
ロ その年の総所得金額等の40%相当額
総所得金額等とは、給与所得や事業所得などの合計です。たいていの場合は、上記のイになりますので、寄付をした金額から2,000円を控除した金額が寄付金控除の対象となります。
税制でのメリットを考えて寄付をする方は、ほとんどいないと思いますが、ご参考まで・・・・・
*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。
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IT関連企業のお客様へ (11/03/23)
最近、スマートフォンのアプリケーション開発やWEBデザイナーなどIT系の起業が多くなってきた気がします。
会計・税務の中でもITはソフトウェアの処理など特殊な論点が多くあります。
匠税理士事務所には、IT系のお客様が多数いらっしゃることから豊富な実績がございますので、ご相談がございましたら是非ご連絡ください。
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補足:申告、納付等の期限延長申請書について (11/03/18)
地震について被災地以外の納税者に関する納期限・申告期限の延長に関する記事が国税庁のHPに掲載されました。以下国税庁のHPより転載致します。
今般発生した東北地方太平洋沖地震の被害状況に鑑み、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県以外の地域に納税地を有する納税者につきましても、今般の地震の影響により、以下のような事情が発生し、申告・納付等ができない方につきましては、申告・納付等の期限延長が認められますので、状況が落ち着いた後、災害による申告、納付等の期限延長申請書」に必要事項を記載し、税務署に提出してください。申告等と併せてこの申請書を提出していただくこともできます。ご不明な点は、所轄税務署にご相談ください。
1 今般発生した地震により納税者が家屋等に損害を受ける等の直接的な被災を受けたことにより申告等を行うことが困難
2 行方不明者の捜索活動、傷病者の救助活動などの緊急性を有する活動への対応が必要なことから申告等を行うことが困難
3 交通手段・通信手段の遮断や停電(計画停電を含む)などのライフラインの遮断により納税者又は関与税理士が申告等を行うことが困難
4 地震の影響による、納税者から預かった帳簿書類の滅失又は申告書作成に必要なデータの破損等の理由で、税理士が関与先納税者の申告等を行うことが困難
5 税務署における業務制限(計画停電を含む)により相談等を受けられないことから申告等を行うことが困難
なお、上記の事情に該当しない場合であっても、今般発生した地震の影響により申告・納付等ができない方につきましては、所轄税務署にご相談ください。
と国税庁のHPに記載されております。
国税当局も今回の地震については臨機応変に対応して下さっています。
上記に該当する方は一度検討されてもよろしいと考えます。
*記事に関するお問い合わせはご遠慮下さい。判断は自己責任にてお願いします。
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大震災による申告期限の延長 (11/03/13)
今回の大地震で以下の地域の納税者の方に対して、国税通則法第11条に基づき、国税に関する申告・納付等の期限の延長が決定されました。
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県
国税通則法第11条は以下の通りです。
詳細については、国税庁のHPを確認下さい。
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総合力による起業支援サービス (11/03/07)
3月の確定申告が終われば、4月は起業される方が多い季節です。
匠税理士事務所では、起業後の経理のみならず、会社設立の経験が豊富な行政書士・司法書士との提携により会社設立まで幅広く支援します。
電子定款にも対応していますので、設立費用も削減でき、多くの起業家の方に今まで利用して頂きました。これから起業をお考えの方は是非ご相談下さい。
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法人税率改正と法人化について (11/03/03)
平成23年度の税制改正で、法人税の税率軽減がありました。
所得税の税率には変更がありませんでしたので、結果として法人化のメリットはますます大きくなったといえます。
もちろん、法人化は事業にとって大きな問題であり、税金のみではなく社会保険料も加味して総合的に判断しないと税金は下がっても社会保険料が増えてしまう自体も起こりえますので慎重な対応が必要です。
そこで匠税理士事務所では個人事業主のお客様に対しても法人化のシミュレーションを実施しております。税率が下がったこのタイミング、社会保険料も加味して法人化を検討されるには良い時期かもしれません。
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WEBページとの相互リンクについて (11/02/26)
匠税理士事務所では相互リンクを募集しております。
弊社のリンク方針は以下のとおりです。
原則、グーグルページランク2以上のサイトまたはヤフーカテゴリサイトとの相互リンクのみ対応させて頂きます。なお、弊社サイトの内容は以下の通りで、紹介文は省略して頂いてかまいません。 原則、ご連絡を頂き一週間以内に対応します。
(なお、アダルトサイト及びページランクが0のサイトとはリンクしかねますので、ご了承下さい。また、1ページに30以上のサイトへリンクしているページでのリンクはご遠慮下さい。)
HP1について
サイト名:大田区 税理士 でリンクをお願いします。
紹介文:YAHOOカテゴリサイトでグーグルでページランク4を獲得しました。
相互リンクを募集しております。
HP2について
サイト名:東京都 税理士 でリンクをお願いします。
紹介文:グーグルでページランク3を獲得しました。
相互リンクを募集しております。
相互リンクをご希望の方は、takumi-info@takumi-tax.jpまで、
相互リンク先のURLを明記のうえ、メールにてご連絡ください。
ご連絡お待ちしております。
以上、宜しくお願いします
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相続税の変更 (11/02/20)
平成23年の税制改大綱で相続税にも大きな動きがありました。
現在「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」である基礎控除を「3,000万円+600万円
×法定相続人数」へ引き下げるという点が一つです。
これにより、子供が二人のご家庭で旦那様がなくなった場合、今までは8,000万までは少なくとも相続税がかからなかったのが、4,800万を超えると他の特例を使わない限り税額が生じるケースが出てきます。
また、現行最高50%の税率が、55%に引き上げられそうです。
以上のことから、資産家は今後ますます相続税対策が必要になってきそうです。
このほかにも贈与関係でも動きがありますのでチェックが必要です。
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平成23年度の税制改正(法人税) (11/02/16)
平成23年度の税制改正大綱では法人税の改正が大幅に入っています。この中で特に中小企業に影響しそうなものを今回は述べさせていただきます。
まず税率面での改正では、基本税率30%を25.5%に引き下げ、中小法人の年800万円以下の部分に係る軽減税率22%(特例18%)は19%(特例15%)にまで引き下げられることになっています。
この特例は23年4月から26年3月までの3年間の日までの間に開始する事業年度に適用します。また、中小法人を除き欠損金の繰越控除限度額が80%に制限され、これに伴い繰越期間は9年(現行は7年間)に延長されることになりました。
中小企業にとっては税率が下がり、繰越欠損金の期間も延長されすこし有利な改正になったと考えます。
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平成22年の確定申告と振替納税について (11/02/09)
所得税の確定申告は3月15日までに申告書を提出しなければいけません。
消費税については、3月31日が申告期限です。
納付も原則は、提出期限と同じですが、振替納税を選択された場合には、平成22年分の確定申告は
所得税は平成23年4月22日(金)・消費税は平成23年4月27日(水)の振り替えにすることができます。
3月15日までに資金の用意が厳しい方はご検討されてもよいかもしれません。
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譲渡所得の確定申告 (11/02/01)
今年もあっという間に1ヶ月が過ぎ、2月に入りました。
2月といえば確定申告シーズンです。
今回は、譲渡所得について簡単に記載します。
土地や建物を売却した場合には、給与や事業による所得などとは区分されます。
そして所有期間により税率が決められます。その区分はおおむね以下のとおりです。
長期譲渡所得・・譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるものをいいます。
税率・・所得税15% 住民税5%
短期譲渡所得・・譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のものをいいます。
税率・・所得税30% 住民税9%
この所得税の部分は、3月15日の納付になり、住民税部分は普通徴収であれば6・8・10・1月の納付となります。(特別徴収も選択可能)
税率には、さらに一定の要件を満たした場合には特例もありますので注意が必要です。
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税制改正とお給料の手取りの額について (11/01/25)
今年のお給料の手取り額が減少したが、何でだろう???
こう思われている会社員の方もいらっしゃると思います。
原因は、扶養控除の制度が平成23年度より税改正が入ったことがほとんどでしょう。
今までは、16歳未満までは38万円の控除がありました。
しかし、子供手当てが支給される兼ね合いからこの部分が廃止になりました。
結果、扶養親族が減少することになり、
源泉徴収税額が増加して手取り額が減少した方が多いと思います。
もちろん、子供手当てはありますがいいこともあれば、悪いこともありますね。
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弊社HPとの相互リンクについて (11/01/18)
匠税理士事務所では相互リンクを募集しております。
弊社のリンク方針は以下のとおりです。
原則、グーグルページランク2以上のサイトまたはヤフーカテゴリサイトとの相互リンクのみ対応させて頂きます。なお、弊社が運営しているサイトの内容は以下の通りで、紹介文は省略して頂いてかまいません。原則として、ご連絡を頂いてから一週間以内に対応します。
(なお、アダルトサイト及びページランクが0のサイトとはリンクしかねますので、ご了承下さい。また、1ページに30以上のサイトへリンクしているページでのリンクはご遠慮下さい。)
HP1について
サイト名:東京都 税理士 でリンクをお願いします。
紹介文:YAHOOカテゴリサイトでグーグルでページランク4を獲得しました。
相互リンクを募集しております。
HP2について
サイト名:渋谷区 税理士 でリンクをお願いします。
紹介文:グーグルでページランク3を獲得しました。
相互リンクを募集しております。
相互リンクをご希望の方は、takumi-info@takumi-tax.jpまで、
相互リンク先のURLを明記のうえ、メールにてご連絡ください。
ご連絡お待ちしております。
以上、宜しくお願いします。
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年末調整と税金の納付について (11/01/10)
1月もあっという間に中旬ですね。
1月は、多くの事業をやられている方で源泉所得税の納付があるかと思います。
多くの方は、特例の申請を出されていると思いますので、1月20日が納期限となります。
この納期限を一日でも過ぎてしまうと、原則不納付加算税の10%を課されてしまいます。
そうならないためにも期限前のゆとりをもった納付をお勧めします。
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2011年営業開始のお知らせ (11/01/05)
あけましておめでとうございます。
匠税理士事務所では、本日より通常営業を開始しております。
確定申告や起業のご相談などがございましたら、お気軽にご連絡ください。
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年頭のご挨拶 (11/01/03)
新年あけましておめでとうございます。
旧年中は格別なご高配を賜り、まことに有難く厚く御礼申し上げます。
本年も、より一層のご支援を賜りますよう、従業員一同心よりお願い申し上げます。
年始の営業は1月5日9時からとなります。
今年も宜しくお願いします。
なお、休業期間中に御用の方は、takumi-info@takumi-tax.jp にご連絡を頂ければ幸いです。
宜しくお願いします。
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年末のご挨拶 (10/12/30)
今年も一年、お客様には大変お世話になりました。
来年も誠心誠意努力する所存ですので、より一層のご支援を賜りますよう、
従業員一同心よりお願い申し上げます。
なお、新年は1月5日9:00より営業開始となります。
来年もどうぞ宜しくお願いします。
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節税対策 (個人事業主と12月決算の法人様) (10/12/25)
今年も残すところあと6日。
個人事業主の確定申告・12月決算の法人様の決算で節税対策が行える日数もあと6日。
今年利益が出ている方で来年は読めない・・・
こんな方は、来年買おうと考えているパソコンや消耗品など今一度考えてみて、今年のうちに購入されるのも良いかもしれません。
大掃除の前に来年の事業で欲しいものリストを作成して見る価値はあると思います。
ただし、あまりに高額なものなど中には一度で経費にならないものもございますので注意が必要です。
*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。
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2010 起業セミナー (10/12/19)
匠税理士事務所では起業家を支援しています。
その一環として、12月16日世田谷区産業振興公社で今年も起業のセミナーを担当させて頂きました。
内容は、創業時における税務知識について。
受講生の方の熱意は素晴らしく、おかげさまで今年も無事盛況でした。
来年も企画しておりますので、起業をお考えの方は是非ご参加下さい。
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年末・年始の休業期間のお知らせ (10/12/11)
匠税理士事務所では、12月31日~1月5日の期間休業させて頂きます。
何かとご迷惑をお掛け致しますが、ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。
なお、期間中に御用の方は、takumi-info@takumi-tax.jp にご連絡を頂ければ幸いです。
宜しくお願いします。
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住宅ローン控除について (10/12/05)
最近、不動産の価格が下がりお手頃になりました。
これをチャンスと念願のマイホームを購入された方もいらっしゃると思います。
このような時に検討すべきは住宅ローン控除です。
住宅を新築又は建築後使用されたことのない住宅を取得した場合、次のすべての要件を満たすときに 住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。
(もちろん、中古の場合も一定の要件を満たした場合、適用がありますが今回は省略します。)
(1) 新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。
(注)贈与による取得は、この特別控除の適用はありません。
(2) この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
(3) 新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
(4) 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築又は取得のための一定の借入金又は債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)があること。
一定の借入金又は債務とは、例えば銀行等の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先などからの借入金や独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、建設業者などに対する債務です。しかし、勤務先からの借入金の場合には、無利子又は1%に満たない利率による借入金はこの特別控除の対象となる借入金には該当しません。また、親族や知人からの借入金はすべて、この特別控除の対象となる借入金には該当しません。
(5) 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など(租税特別措置法31条の3、35条、36条の2、36条の5、37条の5若しくは37条の9の2又は旧租税特別措置法36条の2若しくは36条の5)の適用を受けていないこと。
居住のように供した年度で控除できる金額に変化がありますので注意が必要です。
ちなみに平成21年1月1日~平成22年12月31日までは、年末残債×1%を10年間控除できます。
ただし、限度額は50万円になります。
*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。
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創業時の組織形態 株式会社・LLP・LLC・個人の選択 (10/11/29)
起業する際にLLP・LLCなどの形態を検討される方が多いと思います。
そこで今回は、これらを簡単に説明します。
LLCは、原則として株式会社と課税方法が同じです。
LLCは設立費用が株式会社に比べて、安いので起業をされる方で採用される方もいらっしゃいます。 しかし、世の中の認知度が低いため、長い目で見た場合、設立費用を10万円~20万円節約しても、株式会社のほうが融資や人の採用面などで有利に働くことが多い気がします。税金面では株式会社と同様で違いはほとんどないと理解していただいてかまいません。
LLPは、一つの損益計算書を、構成員で配分するというイメージです。つまり、利益が全体で100出て、構成員が5人で均等に配分するなら各人が、利益20に対して所得税の申告をします。つまり、配分後は、個人事業主の確定申告とほとんど同じです。ただし、なかには業種などで規制があり、LLPのモデルを採用できないものもあります。
LLPは、会社と個人事業主の中間の組織形態というイメージです。いずれにせよ、LLPも認知度はあまり高くありませんので起業をされる場合には、株式会社・個人事業主が無難と考えます。もちろん、今後の利益予測によって、採用される形態ごとに税金は大きく変わります。今回はあくまで簡単な概略のみですので、実際の創業における選択の際は、細かい規定を理解したうえで選択する必要がございます。
起業をお考えの方は、是非ご相談下さい。
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12月の節税対策(個人事業主の方へ) (10/11/25)
もう今年も残すところ後一ヶ月。
個人事業主の方で確定申告までまだ時間があると思われている方もいらっしゃるかもしれません。
確かに3月15日の申告期限までは時間があります。
しかし、節税対策ができるのは、ご存知の通り12月31日まで。
この日以降の経費は全て来年の経費となります。
したがって、来年は雲行きが怪しくて業績の予測が立たないが、今年は税金が出そうだと思われている方は、年末に思い切った節税対策も良いかもしれません。
ただし、支払ったときに一時に経費にできるものとできないものがありますので、慎重な節税対策が必要です。
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不動産を貸し出した場合の不動産所得申告 (10/11/21)
今年から住んでいた家を貸し出そうと思っていますが、確定申告は必要でしょうか。
こんな質問をたまに頂きます。結論は、不動産所得の確定申告が必要です。
不動産所得は、次のように計算します。
総収入金額-必要経費=不動産所得の金額
(1) 総収入金額
総収入金額には、貸付けによる賃貸料収入のほかに、次のものが含まれます。
・更新料又は頭金などの名目で受領するもの
・敷金などのうち、返還を要しないもの
・共益費などの電気代、水道代や掃除代など
(2) 必要経費
必要経費とすることができるものは、不動産収入を得るために直接必要な費用のうち家事上の経費と明確に区分できるものであり、主に次に掲げるものがあります。
イ 固定資産税
ロ 損害保険料
ハ 減価償却費(建物など価値の下落による部分)
ニ 建物などの修理費
さらに青色申告の承認申請をうけることで最大10万円(5棟10室以上の大規模のケースは65万円)の控除が受けられますので、しっかりと提出しておくことが節税になります。
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年末調整の仕組み(サラリーマンの確定申告) (10/11/14)
早ければ12月になると年末調整が行われて、お金が返ってくる方もいらっしゃると思います。
そもそも年末調整とは何なのか?
このように思われている方も多いと思います。
そこで今回は、年末調整について説明します。
年末調整とは、毎月概算で徴収されていた税金(源泉所得税)を、12月・1月の段階で精算することをいいます。つまり、概算の段階では、生命保険料控除・地震保険・社会保険料控除といったものを加味していませんので、12月末でこれらを加味して正確な最終税額を計算するサラリーマンの確定申告が年末調整なのです。
年末調整は、その年最後に給与を支払うときまでに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している一定の人について行います。また、年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日まで(年の途中で死亡により退職した人等については、その時まで)の間に支払うことが確定した給与です。
そのため、実際に支払ったかどうかに関係なく、未払の給与もその年の年末調整の対象となります。
逆に、前年に未払になっている給与を今年になって支払っても、その年の年末調整の対象には含まれません。
こうして1年間の給与に対して年末調整を行って、12月・1月の年末調整で生命保険料控除などを加味した結果、毎月の概算税額>12月の確定税額となる方が多いので還付となるのです。
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退職金の受給形式(一時金・年金方式)と所得税 (10/11/10)
企業に勤めていて今年早期退職をして起業しようと考えている。
こんな方も多いと思います。
起業に際して退職金は大事な自己資金。できるだけ課税されずに多くの資金を残したい。
こんな要望を抱く人がほとんどだと思います。そこで今回は、確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受けるお金で加入者の退職により支払われるものの取扱いを述べます。
ずばりポイントは、年金形式で受け取るかあるいは一時金形式か。
年金形式なら一般的に多少の利回りが付きます。そして、税金は所得税では雑所得として課税されます。一定の控除額がありますが、控除額を控除して他の給与等と一緒に合算し税額計算します。
これに対して一時金なら1年当たり40万円の非課税枠があり、20年超の勤務なら1年当たり70万円の非課税枠が追加されます。つまり21年勤務したなら40万円×20年+(21年-20年)×70万円=870万円まで非課税です。
そして870万円を超える部分は、他の所得とは合算せず、1/2を乗じた上で所得税を計算します。
したがって、殆どのケースでは、一時金でもらうほうが税負担は軽くなりますし、今の時代は年金形式の利回りより節税による効果のほうが大きいのが一般的です。大事な資金できるだけ手元に残したいものですね。
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超過税率の使用時の注意点(事業税) (10/11/06)
地方税の中に最近、地方法人特別税が導入されました。
これは以下の算式で計算されます。
基準法人所得割額又は基準法人収入割額 × 税率 =税額
ここでポイントなのは、基準法人所得割であること。
所得が2,500万円を超えるような法人は、超過税率で事業税が重課税されます。
しかし、地方法人特別税は、標準税率で計算するため、一度標準税率に割り戻すという作業が乗じます。意外にこの作業を忘れ、超過税率の所得割を使用しがちになるので注意が必要です。
仮に超過税率で地方法人特別税を計算すると、税額が過大になるので得に注意です。
<参考:標準税率が使える法人>
・資本金の額(又は出資金の額)が1億円以下で、かつ年所得が2,500万円以下の一般の法人等
・年所得が2,500万円以下の特別法人
・資本金の額(又は出資金の額)が1億円以下で、かつ年収入金額が2億円以下の収入金額を課税標準とする法人
これら以外は、超過税率で事業税を計算します。
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確定申告と納税試算による節税対策について (10/11/01)
匠税理士事務所では、個人事業主の確定申告対策として独自の納税シュミレーションソフトを用いて、節税対策を実施しています。
当該サービスは顧問契約を頂いているお客様のみに提供しているサービスラインで、スポットでのサービスは行っておりませんが、ご利用頂いた全てのお客様から大変ご好評を頂いております。
今年は利益がたくさん出そうなので、今の時点で税金が幾らほどになるか知りたい、節税対策にいい手はないかなどお悩みの方はぜひ一度お気軽にご相談ください。
お役に立てると思います。
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租税特別措置法の圧縮記帳 (10/10/27)
長年所有していた不動産を譲渡し、新しく買換えようとしているのですが、昔の物件は購入価額が低かったので、値上がり益が出そうだ・・・・
税金も沢山でてしまう。こんなときは圧縮記帳を検討されても良いかもしれません。
<概要>
法人が資産を譲渡し、一定期間内に特定資産(買換資産)を取得して事業に供する場合又は供する見込みである場合には、特定資産の買換えの圧縮記帳の適用を受けることができます。
<譲渡資産>
昭和45年4月1日から平成23年3月31日までの間に譲渡したものであること。
ただし、国内にある土地等(土地又は土地の上に存する権利をいいます。以下同じ。)、建物(その附属設備を含みます。以下同じ。)又は構築物で、所有期間が10年超のものについては、平成10年1月1日から平成23年12月31日までの間に譲渡したものであること。
(注) 所有期間とは、譲渡資産を取得した日の翌日からこれを譲渡した年の1月1日までの期間をいいます
<買換資産>
圧縮記帳の対象となる買換資産は、次のすべての要件に該当する資産です。
(1) 譲渡資産に応じて定められている土地等、建物、構築物、船舶、機械及び装置、果樹又は一定の減価償却資産であること。
(2) 原則として、譲渡資産を譲渡した日を含む事業年度に取得した資産であること。なお、譲渡資産を譲渡した日を含む事業年度の前後1年以内(特別な事情がある場合には税務署長が認定した期間内)に取得した資産も含みます。
(3) 取得した日から1年以内に事業の用に供したか又は供する見込みであること。
(4) 買換えによって取得した資産が土地等である場合には、譲渡資産である土地等の面積の5倍(特別な用途であるものは2倍又は10倍)以内の面積である部分であること。
(5) 原則として、合併、分割、贈与、交換、出資、適格事後設立(注1)、代物弁済又は平成20年4月1日以後に締結される所有権移転外リース取引(注2)により取得する資産でないこと。
*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。
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無対価合併と税制適格判定について (10/10/23)
子会社を幾つか持っていて、経営の統合のため合併させたい。しかし、株主はいずれもすべて社長である自分。こんなとき合併は無対価で行うつもりだがこれは税制適格要件を満たす合併なのか?
これに対して、法人税法施行令4の3では以下のように規定しております。
つまり下記のケースでは無対価のM&Aでも税制適格とされます。
M&Aは税制適格か非適格かで、欠損金の繰越・株主への課税・法人側の譲渡所得の発生など取り扱いが全く異なります。上記も踏まえ慎重な実行が必要です。
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ソフトウェア開発と試験研究費の税額控除 (10/10/19)
パソコンが普及して、ソフトウェア開発を業とされていらっしゃる方も増えてきました。
ただし、開発したソフトウェアの全てがうまくいくとは限りません。
中には、途中で失敗してしまうものもあります。
法人税法では、収益獲得もしくは費用削減にならないことが明らかな研究開発費についてはソフトウェアの取得価額に含めないことができます。(法人税法基本通達7-3-15)
ここで、損金とすることまでは問題ないと思いますが、一定の要件を満たした場合には、試験研究費に係わる税額控除の適用の余地もございます。
税額控除の検討について忘れがちになるのでご注意ください。
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会社設立・法人化 連携によるトータルサポート (10/10/15)
匠税理士事務所では、起業家の方を支援するパックを19,250円からご用意しております。
また、会社設立の登記・申請などをご要望のお客様には、価格・質・スピード共にご満足を頂ける行政書士・司法書士事務所の先生と提携しておりますのでご紹介致します。
個人事業主の方で、法人化をご検討されている方も是非ご相談下さい。提携によるトータルサポートでお客様のご要望にお応えします。
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税制適格合併と繰越欠損金の引継ぎについて(M&A) (10/10/11)
親会社は好調なんですが、最近、子会社の業績が悪いのでたたんじゃえばいいのか、どうしようかと迷っています。
このようなときに検討するのが、合併です。
合併の中でも一定の要件と満たした税制適格合併であること及び繰越欠損金の引継ぎに関する税務上一定の要件はありますが、これを満たした場合、子会社のもっている欠損を親会社に引き継いで親会社の利益と相殺することで一定の節税効果が見込めます。
(詳細な要件などは省略いたします。)
もちろん、税務上要件は厳しくはなりますが、単純に解散・清算するよりも税務面でメリットがあるケースもございますので慎重な対応が必要です。
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みなし外国税額控除(タックス・スペアリング・クレジット)について (10/10/09)
海外で活動している企業は、海外でも税金が生じ、日本でも税金が生じます。
このような二重課税を解決するために、外国税額控除の制度があることは以前に記載しました。
今回はこの外国税額控除の中のみなし外国税額控除(タックス・スペアリング・クレジット)について述べます。
発展途上国等において優遇税制等の適用を受けている場合、日本で最終的に日本の税率で課税されてしまうと、海外の税率優遇の意味がなくなってしまいます。この問題を解決するためにみなし外国税額控除(タックス・スペアリング・クレジット)があります。
みなし外国税額控除(タックス・スペアリング・クレジット)は投資先の発展途上国等が経済発展のため一定要件を充たした外国からの投資について税制上の優遇措置を設け、かつ、源泉地国と居住地国との間に当該規定を有する租税条約が締結されている場合に適用されます。
つまりは、上記のような国に対しては海外で低い税率で免除されていた部分の税額を、日本で払ったものとみなしてくれるという制度です。現在は以下の12カ国と締結されています。
アイルランド、インドネシア、ザンビア、スペイン、スリランカ、タイ、中国、バングラディシュ、パキスタン、フィリピン、ブラジル、ベトナム
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実用新案権に関する一時金の取扱い (10/10/07)
考案したアィディアに対し会社が実用新案権をとりました。
私には、一時金がもらえる予定ですが給与となるのでしょうか?
こんなを質問を相談室に参加したときに頂きました。
結論は、権利を会社に譲渡したことで受ける対価とみなして、譲渡所得となります。その後に、この権利に基づき会社からお金を受ける場合は、雑所得となります。
<所基通23~35共1>
給与所得として誤って申告されている方が多いようですのでご注意下さい。
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10月以降の解散・清算申告の注意点 (10/10/04)
10月に入って解散される場合には注意が必要です。
というのも税制改正の影響を受けるからです。
従来までは、解散後に行う残余財産確定後の清算申告は財産法でした。
つまり債務超過の場合は、税額が原則は生じませんでした。
しかし、10月1日以後解散した法人から通常の損益法による所得計算となります。
これにより債務超過の会社が、債務免除益を受けた場合は課税所得が生じる可能性もありますが、期限切れ欠損金の損金算入の特例も設けられました。
つまり7年間のみ繰り越せる青色申告の繰越欠損金以外に過去に使用出来なかった欠損金を使用することが出来ます。
この改正は、従来と計算方法が大きく異なる上、様々な特例が設けられていますので要注意です。
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リンクについて (10/10/03)
匠税理士事務所では相互リンクを募集しております。
原則、グーグルページランク2以上のサイトまたはヤフーカテゴリサイトとの相互リンクのみ対応させて頂きます。また、弊社が運営しているサイトの内容は以下の通りで、紹介文は省略して頂いてかまいません。
原則として、ご連絡を頂いてから一週間以内に対応します。
(なお、アダルトサイト及びページランクが0のサイトとはリンクしかねますので、ご了承下さい。また、1ページに30以上のサイトへリンクしているページでのリンクはご遠慮下さい。)
HP1について
サイト名:世田谷区 税理士 でリンクをお願いします。
紹介文:YAHOOカテゴリサイトでグーグルでページランク4を獲得しました。
相互リンクを募集しております。
HP2について
サイト名:大田区 会計事務所 でリンクをお願いします。
紹介文:グーグルでページランク3を獲得しました。
相互リンクを募集しております。
相互リンクをご希望の方は、takumi-info@takumi-tax.jpまで、
相互リンク先のURLを明記のうえ、メールにてご連絡ください。
以上、宜しくお願いします。
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個人税業税の第二期分 (10/09/29)
明後日からもう10月。
12月は年末調整。
1月に源泉税を納付し、3月には確定申告。
とその前に、11月末は個人税業税の第二期分の納期限です。
事業所得が290万に満たない方は原則課税されませんが、超えている方は納付金額がないか再度確認してみてください。
以外に忘れがちなので資金の用意もご注意下さい
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特殊会社に対する資本圧縮措置と連結納税について (10/09/24)
連結納税を採用しているグループの親会社は、持株会社(ホールディングカンパニー)であることが、多いのですがこのような会社で以外に盲点になるの外形標準課税の特例です。
親会社の資産のほとんどは子会社株式であることが多く、これに対してそのまま資本割を課税することになると相当な税負担となります。
そこで資本割の課税標準の資本金等の算定に際し、持株会社(発行済株式総数の50%超を保有する子会社の株式の価額が、総資産の額の50%を超える法人)については、当該総資産に占める子会社株式の割合に相当する額を課税標準から控除します。
(総資産の額は、総資産の帳簿価額から子会社への貸付金等を差し引いたものとします。)
これを特殊会社に対する資本圧縮措置といいます。
連結納税にのみ目がいって以外に忘れがちな論点ですのでご注意下さい。
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節税・資金繰り対策と納税予測について (10/09/21)
気づけばもうすぐ10月すっかり秋ですね。
個人事業を営まれている方は、12月が決算月です。
そうです。
節税対策を行うには、あと2ヶ月しかありません。
的確な節税は、的確に業績を把握することから始まります。
そこで、匠税理士事務所では10月に9月までの数値をまとめ、業績を的確に把握していただけるようレポートを作成します。
そして把握して頂いた実績値を基に納税シュミレーションを行います。
このように早めに納税額を予測することで、節税が可能となるうえに、税金の用意もできることから資金繰り対策にもなります。
是非早めに業績を把握され、余裕のある確定申告にしましょう!
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増加償却と減価償却について (10/09/15)
当社は一般の会社の2倍近く働いているので機械がすぐにダメになる。この場合、減価償却はなんかいいてはないの?
このようなお悩みの方には、増加償却の検討をお勧めします。
一般に税務上の耐用年数は、標準稼働時間である8時間で設定されてます。(資産ごとの標準稼働時間の詳細は耐用年数省令別表第2をご参照ください。)
ただし、上記のように通常の稼働時間を超える場合には、以下の算式で通常の減価償却費を超えて、減価償却を行うことが可能となります。
増加償却の償却限度額=普通償却の償却限度額+普通償却の償却限度額×増加償却割合
もちろん、8時間を超えればすぐに出来るわけではありませんが、大幅に超えるケース(増加償却割合が10%以上)では上記の特例が適用できます。
利益が出ている会社は、稼働時間が多いケースが一般的です。節税対策の一つとして増加償却もよいかもしれません。
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外形標準課税について (10/09/12)
今年から増資をして資本金が1億円を超したが外形標準課税って?
こんな疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。
そこで、今回は簡単に概略を説明します。
外形標準課税は、所得割・付加価値割・資本割から構成されており、主に利益を課税標準にして課税するという点では資本金1億以下の法人の課税と変わりません。
しかし、付加価値割・資本割で利益以外に社員への給料・支払利息・家賃などの賃借料そして資本金等を課税標準とするところに大きな違いがあります。
したがいまして、赤字でも均等割りの他に資本割りなどが生じます。
また、様々な特例もございますので、特例の適用もれがないように慎重な対応が必要です。
匠税理士事務所では、外形標準課税fが適用される規模にも対応できるスタッフも在籍しておりますのでお客様の幅広いニーズにお応えします。
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相互リンクについて(方針) (10/09/09)
匠税理士事務所では相互リンクを募集しております。
弊社のリンク方針は以下のとおりです。
原則、グーグルページランク2以上のサイトまたはヤフーカテゴリサイトとの相互リンクのみ対応させて頂きます。なお、弊社が運営しているサイトの内容は以下の通りで、紹介文は省略して頂いてかまいません。原則として、ご連絡を頂いてから一週間以内に対応します。
(なお、アダルトサイト及びページランクが0のサイトとはリンクしかねますので、ご了承下さい。また、1ページに30以上のサイトへリンクしているページでのリンクはご遠慮下さい。)
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ご連絡お待ちしております。
以上、宜しくお願いします。
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中小企業と大企業の税務・会計の違い(IFAS) (10/09/05)
企業は、中小企業から大企業となっていきます。
それでは、何か大きく変わることは?
税務・会計の面からいえば、大企業は投資家に対する決算書の信頼性を高め、市場から資金を獲得するため監査が行われます。この監査がその一つといえます。
監査の目的は、投資家保護を目的とした企業の財政状態・経営成績・キャッシュフローなどが適正であることを監査し、安心して投資が行えるようにすること。
税務の目的は、公正な基準に従い、公平な課税を行うことであり、会計でどんな処理をしようとそれが、税務上の適正な処理で無ければ申告調整(税務上適正な処理に戻すこと)の対象となります。
中小企業では、投資家保護という観点で決算書を作成されている方はまれで、税務ベースで作成された決算書を基に申告書を作成します。これに対して、大企業は、投資家保護の観点から監査上適正な決算書から申告を作成します。したがって、大企業では、一度作成した決算書の数値を税務申告用に調整する必要が生じてきます。
近年、日本でも国際基準であるIFASを導入されている企業が増えています。これは、ますます、税務とは乖離するものなのでより多くの税務調整を要します。
匠税理士事務所には、大手上場企業・外資系企業の税務申告に対応できるスタッフが在籍しており、お客様の成長に応じた幅広いニーズにお応えします。
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従業員持株会について (10/09/01)
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入の規定が、平成22年4月1日以後に終了する事業年度からは適用しないこととされました。それまではこの対策として、コンサルタントの中で従業員持株会を創設させるということが世の中で多数行われてきました。
この従業員持株会は正しく使えば、相続税の節税対策にも効果を発揮します。
しかし、使い方を誤ると、
1 売買価格によりみなし贈与などが生じ課税が行われるリスク
2 従業員に帳簿閲覧させなくてはならなくなるおそれ
3 買戻し価格で従業員と争いになったりするリスク
などなど様々なリスクが生じます。
従業員持株会の設計のポイントは、売買価格・買戻し価格について税務上の適正価格を踏まえた慎重な検討・会社法の種類株(黄金株)などの有効活用、そして何より大切なのは、従業員持株会を立ち上げる目的です。
この目的がおろそかで目の前の小手先の節税を考えるとあまり良い結果につながらないと考えます。
従業員持株会を検討されている方は上記を踏まえた慎重な検討が必要です。
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個人事業税の第一回期限 8/31 (10/08/30)
8月末期限の税金?
6月決算の法人の法人税?
と自分には関係ないと思われた個人事業主の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
8月末は個人税業税の納期限です。
事業所得が290万に満たない方は原則課税されませんが、超えている方は納付金額がないか再度確認してみてください。
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電子申告について (10/08/27)
電子申告とい言葉を最近よく耳にするようになってきました。
そこで今回は電子申告について述べます。
何となく難しいように見えますが、物凄く簡単です。
税理士に依頼されている方は、従来の紙ベースの申告と何ら手続きは変わりません。
税理士側の申告方法は変わりますが、慣れると簡単です。
電子申告のメリットは主に以下のものが考えられます。
1 還付金の還付されるタイミングが早くなる。
2 署名の手間が省略できる。紙だと何枚もサインを頂くことになりますが、電子申告の場合は申告内容に合意を頂ければ署名なしで申告できます。
3 税務署への提出・郵送の手間がかからない。
これ以外にもいくつかありますが、主にこんなところです。
<ちなみに5,000円の特別控除は税理士の電子署名及び電子証明書のみを付して行われるときは受けられないので省略します。>
今年から電子申告を行いたいとお考えの方は是非ご相談下さい。
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相互リンクの取扱について(弊社リンク方針) (10/08/25)
匠税理士事務所では相互リンクを募集中で、弊社のリンクに関する方針は以下のとおりです。
原則、グーグルページランク2以上のサイトまたはヤフーカテゴリサイトとの相互リンクのみ対応させて頂きます。なお、弊社が運営しているサイトの内容は以下の通りで、紹介文は省略して頂いてかまいません。
原則として、ご連絡を頂いてから一週間以内に対応します。
(なお、アダルトサイト及びページランクが0のサイトとはリンクしかねますので、ご了承下さい。)
(また、1ページに30以上のサイトへリンクしているページでのリンクはご遠慮下さい。)
HP1について
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HP2について
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紹介文:グーグルでページランク3を獲得しました。
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起業の形態について (10/08/22)
起業をされる方にとって、個人で行うか法人で行うかは最初の大きな決断だと思います。
法人で事業を行った場合、資金調達がしやすいといったことは確かに考えれます。
しかし、法人で事業をする場合は社会保険が強制加入であったり、登記費用がかかったりといったデメリットも考えられます。
そして、最大のメリットと考えられている節税に関していえば、所得が一定水準に到達しない段階では効果はあまり生じず、むしろ赤字のときに個人ではほとんど生じなかった均等割りの税負担が増すという結果にもなりかねません。<もちろん所得がかなり出る場合には、法人化は節税効果を生み出します。>
(*家族構成や役員の数で、有利不利の金額は変わりますので、ここでは具体的な数値は省力します。)
そのほかにも法人のメリットは多数ありますが、ポイントは数年で所得の水準をある程度まで確保できるか否かだと考えます。
大きな決断となりますので慎重な対応が必要となりますが、最初は個人で事業をし、途中で法人化するという選択肢もよいかもしれません。
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減額更正と嘆願の請求について (10/08/19)
過去に税金を多く納めすぎていた何か方法はないだろうか?
こんなお悩みに対し、
1 更正の請求
2 嘆願
をご紹介します。
1の更正の請求は、法定申告期限から1年以内であれば、税務署は納税者の申請に対して、その申請が適切がごうかを調査し、適切な場合には税額を還付しなければなりません。
これに対し、2の嘆願は、原則、法定申告期限から5年以内に税務署にあくまで納めすぎた税金を返してくださいとお願いするというものです。税務署は、このお願いに応える義務はありません。
それゆえ、更正の請求に比べて嘆願は一般的に認められにくくなります。
したがって、税金を多く納めすぎた場合には、対応の早さ<1年以内か否か>が重要なポイントになりますが、嘆願でも認められて還付されるケースもありますので、あきらめず申請をしてみるべきです。
これは所得税・法人税など様々な税目に共通のものですので、該当する方は要検討です。
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確定申告と決算対策について(個人事業主) (10/08/17)
8月も後半に入り、そろそろ9月になりますね。
個人事業主も方は、一年のうち12月の決算までもう残りは4か月。
決算対策が行えるのも残り4カ月、そのために数値を的確に把握する必要がありますが、現状の利益を的確に把握していらっしゃる方は以外に少ないと思います。
匠税理士事務所では、領収書を郵送して頂くだけで、会計入力を代行させて頂き、約10日ほどでレポートを提出します。
このオリジナル業績レポートに基づいて、業績を把握して頂き、決算対策を事業主様と一緒に考えます。
今年の3月は納得した確定申告にしたいというお客様は、是非一度ご相談下さい。
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相続時精算課税制度について (10/08/14)
相続時精算課税という制度があるのは知っているけど、どんな方が使うのだろう?
この制度を使用される多くの方は、一般的に最終的な相続税が課税されない人といわれています。
というのも、相続時精算課税は、原則2,500万円まで贈与税を課税しないというメリットがあるものの、課税を繰り延べた財産については、相続時に課税されてしまう制度だからです。
結果、相続税が最終的に課税されるような方には、贈与税の毎年の基礎控除である110万円の枠が使用できなくなり、相続対策の選択肢が狭まり、デメリットが生じる可能性が生じます。
これに対し、相続税が最終的にかからないような方は、贈与時も課税がなく、相続税も課税がないため、早目に財産の移転が行えるというメリットがあります。
これらのことから、最終的な相続税が課税されない人がよく利用されています。
相続税が生じるか否かは、以下の算式の相続税の基礎控除額を相続財産が超えるか否かで概ね判断できます。(細かな特例などは省略します。)
基礎控除=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
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災害などによる評価減について (10/08/11)
最近水害が、ひどかったですね。
そこで震災、風水害等で被災した場合何か救済はありますか?
という質問に、法政令68①一イ・法33②による資産の評価減の損金算入が考えられます。
このほかにも救済措置はありますが、今回はこの規定にスポットを当てます。
この規定によれば、災害により棚卸資産・固定資産が著しく損傷した場合には、時価まで損金経理を要件に評価減を行うことが出来ます。
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相互リンクの募集について (10/08/09)
匠税理士事務所では相互リンクを募集中です。
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また、既にリンクを頂いた方も下記にHP2を立ち上げました。
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情報基盤強化設備等を取得した場合の税額控除(法人税) (10/08/05)
そろそろ従業員も増えてきたし、PCが増えてきたのでサーバーの購入を検討している。
そのような場合に何かいい案は?
こんなケースでは、ISO/IEC15408で認証されたサーバー用のオペレーティングシステムなど一定の要件がありますが、情報基盤強化設備等を取得した場合の税額控除の検討の余地があります。
上記の要件のほかに、中小企業の場合は購入金額が70万円以上の場合であることの要件も注意が必要です。
この特例により購入金額は減価償却費として費用になる上に、さらに税額から上記の控除額分を控除できるのです。適用の要件は厳しいですが、挑戦してみる価値はありそうですね。
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教育訓練費の税額控除について (10/08/02)
従業員のパフォーマンスがよく、利益が出たので翌期は、より活躍してもらえるように従業員の方に研修を行う予定ですが、何か特例はありますか。
こんなときは、教育訓練費の税額控除の検討の余地があります。
中小企業者などが平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始する各事業年度において、損金算入される労務費の額のうちに教育訓練費の額の占める割合(以下「教育訓練費割合」といいます。)が0.15%以上である場合に、その損金算入された教育訓練費の額の一定割合の税額控除を認めるものです。
詳細については省略しますが、要するに労務費のうちに占める教育費用が一定割合ならば、かかった研修費の一部を費用としてくれた上で、さらに税額から控除してくれるというものです。
ぜひご検討ください。
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相互リンクについて(弊社HPの取扱) (10/07/27)
匠税理士事務所では弊社サイトとの相互リンクを募集しております。
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原則、グーグルページランク2以上のサイトまたはヤフーカテゴリサイトとの相互リンクのみ対応させて頂きます。なお、弊社が運営しているサイトの内容は以下の通りで、紹介文は省略して頂いてかまいません。
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紹介文:YAHOOカテゴリサイトでグーグルでページランク4を獲得しました。
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現在はグーグルページランク3です。
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寄付金の損金算入時期(手形との関係) (10/07/27)
寄付金を手形で支払った場合はどうなるか?
一件、相手に寄付を申し出た時に損金となると考えがちですが、そうではありません。
寄付金は、現金主義を採用しています。
つまり、現金を支払ったときに一部の金額が損金となります。
これは、手形も同じで、手形の場合は決済されたときに損金となります。
寄付金は現金主義で考えるということに注意が必要です。
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販促用のテレホンカードのポイント (10/07/27)
少し景気も回復の兆しが見え、今年は販促としてテレホンカードを配ろうと考えている方もいらっしゃると思います。この場合の何か気をつけることは?
テレホンカートを購入する場合、金券などと同じように考えるので、消費税はテレホンカード自体の購入においては仕入税額控除をとれません。つまり、広告用の印刷部分の費用だけが仕入税額控除となります。
うっかり、全体について仕入税額控除をとらないように注意が必要です。
*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。
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8月13日・8月16日の夏季休業について (10/07/27)
匠税理士事務所では、8月13日(金)と8月16日(月)を夏季休業とさせて頂きます。
何かとご迷惑をお掛け致しますが、ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。
なお、期間中に御用の方は、takumi-info@takumi-tax.jp にご連絡を頂ければ幸いです。
宜しくお願いします。
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個人事業税の支払い(8月) (10/07/25)
後もう少しで八月ですね。
7月は源泉所得税の支払いがあり、もう払ったから一安心。。
と忘れた頃に届くのが個人事業税の第一期の支払いです。
個人事業主で事業所得が290万円を超えた人は、原則8月と11月の年二回に分けて納税の必要が生じます。
以外に忘れられがちですが、税率は3%~5%であるため税額が大きな金額になります。
納付にはご注意下さい。
*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。
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夏季休業のお知らせ(8月13日から8月16日) (10/07/20)
匠税理士事務所では、8月13日~8月16日の期間、夏季休業とさせて頂きます。
期間中は何かとご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。
なお、期間中御用の方は、takumi-info@takumi-tax.jp にご連絡を頂ければ幸いです。
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ゴルフのキャンセル料の取扱について (10/07/20)
夏になりいい天気が続いていますので、ゴルフに行かれる方も多いと思います。
しかし、仕事で急用が・・・
接待目的のゴルフをキャンセルせざるを得なくなったしまった。
それでは、この場合のキャンセル料はどうなるのか?
こんなケースもあると思います。
そこで、今回はこのキャンセル料について説明します。
このキャンセル料は、ゴルフに関連して生じたものではありますが、取引先を接待・供応するために直接要したものではなく、日程変更によるゴルフ場への損失を補償するものであり、本質は違約金です。
したがって、交際費とはならないと考えます。というわけで、全額損金となると考えます。
夏のゴルフは気持ちがいいですが、健康にくれぐれも気を付けましょう。
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役員に対する無利息貸付に関する認定利息について (10/07/20)
会社から社長がお金を借り入れた場合は、役員貸付金として会社上は経理されます。
この貸付金が無利息の場合には、一定の場合を除き、原則以下の利率により利息を計算し、会社の受取利息に計上しなければなりません。
1 その金銭を使用者が他から借り入れて貸し付けたものが明らかな場合はその利率
2 その他の場合は、貸付を行った日の属する年の前年11月30日を経過する時における公定歩合に4%を加算した利率
一般的には、上記2になることが多く4%~5%程になります。
以外に忘れらがちな論点なのでご注意ください。
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養老保険の扱いについて(法人決算) (10/07/20)
法人の決算で節税対策として保険を検討される方で、養老保険を検討される方は多いと思います。
そこで今回は養老保険の扱いを取り上げます。
法人が契約者となり、役員又は使用人を被保険者とする養老保険に加入して支払った保険料は、保険金の受取人に応じて次のとおり取り扱われます。なお、養老保険とは、満期又は被保険者の死亡によって保険金が支払われる生命保険です。
(1) 死亡保険金及び生存保険金の受取人が法人の場合
支払った保険料の額は、保険事故の発生又は保険契約の解除、若しくは失効によりその保険契約が終了する時まで損金の額に算入されず、資産に計上する必要があります。
(2) 死亡保険金及び生存保険金の受取人が被保険者又はその遺族の場合
支払った保険料の額は、その役員又は使用人に対する給与となります。
なお、給与とされた保険料は、その役員又は使用人の生命保険料控除の対象となります。
(3) 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が法人の場合
支払った保険料の額のうち、その2分の1に相当する金額は(1)により資産に計上し、残額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。
ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その残額はそれぞれその役員又は使用人に対する給与になります(給与とされた保険料の取扱いについては上記(2)と同様となります。)。
つまり、契約の形態により損金算入される方式が大きく異なります。ご自身の利益計画に見合った保険を選ぶために慎重な判断が必要です。
*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。
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個人事業主様向けの無料確定申告書診断について (10/07/20)
匠税理士事務所では、個人事業主様の確定申告に関するご相談を受け付けております。
弊社の個人事業主様向けのサービスラインHP限定パックにご興味のある方は是非一度ご来所下さい。
弊社で確定申告書・決算書を基にした無料診断をさせて頂き、節税の提案と弊社サービスによる改善案を提案させて頂きます。
東急東横線・大井町線の自由が丘駅より徒歩一分にある税理士事務所です。
ご来所お待ちしております。
所在地はこちら → http://takumi-tax.jp/aboutus/index.html
*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。
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相互リンク募集について (10/07/19)
匠税理士事務所では弊社サイトとの相互リンクを募集しております。
弊社のリンクに関する方針は以下のようになります。
原則、グーグルページランク2以上のサイトまたはヤフーカテゴリサイトとの相互リンクのみ対応させて頂きます。また、ご連絡を頂いてから原則一週間以内に対応します。
なお、弊社が運営しているサイトの内容は以下の通りで、紹介文は省略して頂いてかまいません。
(なお、アダルトサイト及びページランクが0のサイトとはリンクしかねますので、ご了承下さい。)
(また、1ページに30以上のサイトへリンクしているページでのリンクはご遠慮下さい。)
HP1について
サイト名:世田谷区 税理士 でリンクをお願いします。
紹介文:YAHOOカテゴリサイトでグーグルでページランク4を獲得しました。
相互リンクを募集しております。
また、既にリンクを頂いた方も下記にHP2を立ち上げました。
現在はグーグルページランク3です。リンクして下さる方は
HP2について
サイト名:目黒区 会計事務所 でリンクをお願いします。
紹介文:グーグルでページランク3を獲得しました。
相互リンクを募集しております。
相互リンクをご希望の方は、takumi-info@takumi-tax.jpまで、
相互リンク先のURLを明記のうえ、メールにてご連絡ください。
ご連絡お待ちしております。
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個人事業主の方へ (10/07/18)
匠税理士事務所では、9月より個人事業主のお客様向けに納税シュミレーションサービスを実施します。
これは、個人事業主の方にとって12月31日前に税額を予測し、節税対策を講じるには3か月ほど前に行うのが、対策の効果も見れて最善の結果につながると考えるからです。
7月~8月に現状の数値を確定し、9月に予測を立てるという上では、個人事業主の方にとって7月・8月は大変重要な月と言えます。
昨年、3月15日ぎりぎりになって税額が判明し、資金繰りに困ったり、意外な税額の多さに驚いた方などは是非一度お問い合わせ下さい。
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フランチャイズに加盟する場合の一時金 (10/07/17)
景気が少し回復の兆しを見せ、起業を考えられている方も増えてきています。
そして、起業の中でもフランチャイズを採用される方もいらっしゃると思います。
そこで、今回は、フランチャイズに加盟する場合の一時金が税務上どのように取り扱われるか述べます。
フランチャイズに加盟することで、本部より経営ノ-ハウを受けることが可能となりますので、税務上は、法人税法基本通達8-1-6及び8-2-3から原則5年で償却していくことになります。
したがって、支払った期に全額損金とならないので注意が必要です。
*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。
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年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の判例に対する見解 (10/07/13)
遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の取消しについて最近最高裁の判例が出ました。
これに対する国税庁の見解が国税庁HPに公開されておりましたので、以下国税庁HPより引用した記事を記載します。
平成22年7月6日付最高裁判決において、年金の各支給額のうち相続税の課税対象となった部分については、所得税法9条1項15号(現行16号)により所得税の課税対象とならないものというべきであると判示され、遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税が取り消されました。
この問題について、7月7日(水)に野田財務大臣から、以下の方針が発表されています。
「まず、今般の最高裁判決については謙虚に受け止めて、そして適正に対処していきたいというふうに思います。
そのうえで、これまでのいわゆる解釈を変更することになりますが、そういう変更をして、そして過去5年分の所得税については更正の請求を出していただいたうえで、それを経て減額の更正をするという形の対処をしていきたいというふうに思います。誠意を持って対応していきたいと思います。
問題は5年を超える部分でございます。5年を超える部分の納税の救済については、これは制度上の対応が必要になると思います。法的な措置が必要なのか、政令改正で済むのか、これはよく子細に検討させていただきたいと思いますけれども、関係者の皆様にご迷惑をかけないように、これも対応をしていきたいと思います。
さらにこれ以外の、生保年金以外に相続をした金融商品で、今回の判決を踏まえて対応しなければいけない、改善しなければいけないものもあるかもしれません。それについては、改善すべきは改善をしていくということで、具体的には政府税調の中で議論をして来年度の税制改正で対応するということも視野に入れていきたいと思います。」
国税庁においては、上記の方針を踏まえ、これまでの法令解釈を変更し、これにより所得税額が納めすぎとなっている方の過去5年分の所得税については、更正の請求を経て、減額更正を行い、お返しすることとなります。現在、判決に基づき、課税の対象とならない部分の算定方法などの検討を進めていますので、具体的な対応方法については、対応方法が確定しだい、国税庁ホームページや税務署の窓口などにおいて、適切に広報・周知を図っていくこととしています。
また、過去5年分を超える納税分については、上記の方針に基づいた対応策が決まりしだい、適切に対処します。
上記が国税庁HPに掲載されている内容です。今後のご参考となれば幸いです。
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匠税理士事務所・オリジナル業績レポート (10/07/13)
匠税理士事務所では、個人事業主・中小企業様向けにオリジナル業績レポートを作成し、
数々の経営者の方々から以下のような好評を頂いております。
・会社の数字がよく分かるようになった。
・税金についてよくわかるようになった。
・自分のアイデアを実行した結果が会社の数字にどのように表れるか楽しみになった。
・税金が毎月大体幾らくらい出そうなのかわかるようになった。
などなど
そして、これらの的確な現状把握に基づき、納税予測を決算3か月前に行い、大変好評を頂いております。
ご興味のある方はぜひ一度ご連絡下さい。
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印紙税の注意事項(罰則について) (10/07/11)
商売をおこなう上で、意外にあなどれないのが印紙税です。
領収書の発行の際、うっかりと貼り忘れてい待っていた。
契約書を作成したが、貼り忘れた。
消印を忘れた。
などなど。
こんなとき、ペナルティはどうなるのか。
そこで今回は、印紙税のペナルティを取り上げます。
印紙税を納付することになる課税文書の作成者が、その納付すべき印紙税を課税文書の作成の時まで
に納付しなかった場合には、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額(すな
わち印紙税額の3倍)に相当する過怠税を徴収されることになり、また、はり付けた印紙を所定の方法によ
って消さなかった場合には、消されていない印紙の額面金額に相当する金額の過怠税を徴収されることに
なっています。
ただし、課税文書の作成者が所轄税務署長に対し、作成した課税文書について印紙税を納付していない
旨の申出をした場合で、その申出が印紙税についての調査があったことによりその課税文書について過怠
税の決定があるべきことを予知してされたものでないときは、その過怠税は、その納付しなかった印紙税の
額とその10%に相当する金額との合計額(すなわち印紙税額の1.1倍)になります。すなわち、課税文書
の作成者が印紙税の不納付について申出をし、その申出が過怠税の決定があるべきことを予知してされ
たものでないときに、この規定が適用されることになります。
とういわけで、印紙税は意外にあなどれない税目です。皆様、貼り忘れなどには注意しましょう。
*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。
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納税額予測サービスについて (10/07/08)
匠税理士事務所では、決算3か月前に全てのお客様に対し、納税額予測を実施し、効果的な節税対策を提案しています。
この中には、個人事業主の方も含まれ、「以前の事務所では税額の通知が3月に行われ、急に資金が必要となり困っていたが、このサービスで事前に税額も大体分かり、対策も行えるので便利」などご好評を頂いております。
毎年税金が出るが、税額が分かるのが決算後で困っているなどお困りのお客様はご連絡をお待ちしております。
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リンクに関する方針 (10/07/08)
匠税理士事務所では相互リンクを募集しております。
リンクに関する方針は以下のようになります。
原則、グーグルページランク2以上のサイトまたはヤフーカテゴリサイトとの相互リンクのみ対応させて頂きます。また、ご連絡を頂いてから原則一週間以内に対応します。
なお、弊社が運営しているサイトの内容は以下の通りで、紹介文は省略して頂いてかまいません。
(アダルトサイト及びページランクが0のサイトとはリンクしかねますので、ご了承下さい。)
HP1について
サイト名:世田谷区 税理士 でリンクをお願いします。
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以上、宜しくお願いします。
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法人税法上の使用人兼務役員について (10/07/07)
使用人兼務役員は、使用人部分の賞与が損金算入となるため、中小企業でもよく採用が検討されます。そこで、今回は使用人兼務役員を取り扱います。
使用人兼務役員とは、役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者をいいますが、次のような役員は、使用人兼務役員となりません。
1 代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人
2 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
3 合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員
4 取締役(委員会設置会社の取締役に限ります。)、会計参与及び監査役並びに監事
5 1から4までのほか、同族会社の役員のうち一定の要件を満たす役員
特に、同属会社がほとんどの中小企業では、持ち株の割合の要件が重要となりますので、実施の際は慎重な判断が必要です。
*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。
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外国税額控除と損金算入の判断について (10/07/04)
最近外国で活躍する企業が増えてきました。
外国で課された税金を日本でも二重課税しないように外国税額控除という制度があります。
黒字企業では、外国で課された税金に対し外国税額控除を適用するほうが一般的に有利となります。
しかし判断が難しいのは赤字の企業です。
外国税額控除は、赤字の場合、控除額を3年間繰り越すことができます。
この3年間に日本で利益が出て税金が出るのであれば、外国税額控除を使うべきです。
しかし、当面は利益がでそうにない・・・・
こんなケースでは、外国で課された税金を損金として7年間の繰越欠損金として繰り越すのが有利になるというケースもあります。
このように、将来の利益予測を適切にして、税額控除の判断を行うという慎重な作業が必要です。
また、一度税額控除を選択し、次の年で損金算入を選択した場合は、外国税額控除の繰越が消滅してしまうので注意が必要です。
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清算時課税方法に関する税制改正について (10/07/03)
平成22年度10月1日から清算時の課税方法が財産法による課税から所得課税法式への課税に変更となります。
具体的には、
残余財産の価額-(資本金等+利益積立金)=清算所得金額を算定し、
清算所得金額 × 税率で税額を算定する方法から通常の収益-費用で所得金額を算出する方法に変更しようというものです。
その際に、債務免除益に対して期限切れ欠損金の損金算入が認められるなどの一定の特例もございます。
このように、平成22年10月1日以後に解散決議を行った法人は大きく従来と課税方法が異なるので注意が必要です。
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連結納税の改正について (10/06/29)
連結納税における繰越欠損金に次のような改正があります。
今までは子会社が連結加入前に持っていた繰越欠損金は切り捨てになりました。
しかし、改正では、親会社に5年超100%保有されている法人など一定の法人については、連結納税開始・加入前の欠損金をその子会社の個別所得金額を限度として利用が可能になります。
これにより連結納税のメリットが大幅に増加すると考えられます。
グループ会社を多数お持ちの方は検討されてみると良いかもしれませんね。
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相互リンクに関する事務所の方針 (10/06/29)
匠税理士事務所では相互リンクを募集しております。
原則、グーグルページランク2以上のサイトまたはヤフーカテゴリサイトとの相互リンクのみ対応させて頂きます。また、ご連絡を頂いてから原則一週間以内に対応します。
なお、弊社が運営しているWEBサイトの内容は以下の通りです。
紹介文は省略して頂いてかまいません。
(アダルトサイト及びページランクが0のサイトとはリンクしかねますので、ご了承下さい。)
HP1について
サイト名:世田谷区 税理士 でリンクをお願いします。
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また、既にリンクを頂いた方も下記にHP2を立ち上げました。
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源泉所得税の納付期限と納期の特例 7/12 (10/06/27)
7月12日は、源泉所得税の納期限です。
源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
しかし、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。これを納期の特例といいます。
この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税と、税理士報酬などから源泉徴収をした所得税に限られています。
この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月10日が、それぞれ納付期限になります。
今回は、7月10日が土曜日であるため、7月12日月曜日が納期限となります。納期限を遅れますとペナルティもありますのでご注意下さい。
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債権放棄の特例(子会社の再建など) (10/06/25)
不況のせいもあり、子会社の立て直しを検討されている方も多いと思います。
論点となるのが、子会社への債権放棄でしょう。
そこで今回は債権放棄を取り上げます。
親会社が子会社などに債権放棄を認めた場合は、原則として寄付金として税務上は扱われます。
寄付金は一部しか損金となりません。つまり債権放棄した金額の一部しか費用にならないということです。
しかし、業績不振の子会社などの倒産を防止するためやむを得ず行う債権放棄は、再建計画に基づくもの等合理的な事由に該当する場合には、寄付金に該当しないものとする特例もあります。
このように再建の場合には、慎重な対応により、結果ががらりと変わりますので注意が必要です。
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起業家支援パック (10/06/23)
匠税理士事務所では、起業家の皆様がスムーズに経理システムを構築できるように起業化支援パックをご用意しました。
基本的には、弊社のマニュアルに従い、資料を整理していただくだけで、弊社で経理を代行し毎月の経営状況を的確に把握できるようにお手伝い致します。
ご興味のある方は、是非一度お問い合わせ下さい。
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品川区・大田区などのご近所の社会保険労務士の先生へ(就業規則・給与計算) (10/06/21)
匠税理士事務所では、起業・法人化に伴う社会保険手続き・給与計算・就業規則作成に取り組んで頂ける品川区・大田区などご近所の社会保険労務士の先生を探しております。
お力をお貸し頂ける先生は以下のURLをご確認の上、ご連絡を頂ければ幸いです。
http://takumi-tax.jp/aboutus/teikei-senmonka.html
宜しくお願いします。
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相互LINKについての取り扱い(対応方針など) (10/06/21)
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グループ税制と中小企業について (10/06/19)
平成22年度税制改正のメインは、と聞かれればグループ税制といっても過言ではありません。
グループ税制とは、
1 100%グループ法人間での1,000万円以上の固定資産、金銭債権等一定資産の譲渡損益の繰延
2 グループ法人間の寄付について、寄与者は全額損金不算入、受贈者は益金不算入
3 受取配当について、負債利子を控除せず受取配当等の益金不算入の規定を適用する
この他にも細かい規定は多数あります。
これは、今まで連結納税で行われていた取り扱いの一部を、連結納税を採用していなくても、100%出資の完全親子関係などでは同様に取り扱うというものです。
さらに、
今までは資本金1億円以下であれば認められていた以下A~Eの特例が資本金5億円以上の親会社の100%子会社は、使えなくなります。
A 軽減税率
B 特定同族会社の特別税率の不適用
C 貸倒引当金の法定繰入率
D 交際費の損金不算入制度における定額控除
E 欠損金の繰戻還付制度
このように、今回の改正は、子会社を含めると上場企業に与える影響は大きいものです。
また、上記1.2.3は中小企業にも場合によっては影響しますので注意が必要です。
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共済契約を締結できる小規模企業者の範囲の拡大について (10/06/18)
小規模企業共済につき以前は加入者として事業主のみでしたが、以下の改正が行われました。
(1)共済契約を締結できる小規模企業者の範囲の拡大
加入対象者に個人事業主の「共同経営者(個人事業の経営に携わる個人)」が追加されます。
この結果、配偶者・後継者も加入できることになりました。
当該小規模企業共済は掛金が、所得控除となることから節税効果もございます。
気になる施行日は、独立行政法人 中小企業基盤整備機構のHPでは、<平成23年4月までに施行されることとされていますが、施行日や制度の細かな内容につきましては、今後、政令や経済産業省令等によって定められます。詳細につきましては、決まり次第お知らせして参ります。>とされております。
将来の退職金確保の機能もありますので、検討の余地があるかもしれませんね
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平成22年度税制改正 扶養控除 (10/06/17)
子供手当が支給され、喜ばしい反面、平成23年度の所得税では以下のような改正があります。
16歳未満の子ともに対する扶養控除として従来は認められていた38万円の控除が、廃止になります。
また、16歳以上19歳未満は従来は63万円だったのが、38万円になるなど控除枠の減少となります。
今年の確定申告は影響しませんが、来年の確定申告から開始となるので注意が必要ですね。
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個人事業主の方への法人化の試算について (10/06/15)
法人税率の引き下げが議論されています。
法人税率が下がれば、法人化のメリットは増加します。
そこで、匠税理士事務所では、顧問契約を頂いている個人事業主の方からご要望があれば、
法人化のシュミレーションを実施します。
これは、税額のみならず、社会保険料も加味し、全体として有利不利か、その場合の節税額とメリット・デメリットをレポート形式でまとめたものです。
個人事業主の方で、そろそろ法人化を検討されているお客様はご連絡お待ちしております。
(なお、法人化のみのスポットでのサービスは行っておりませんので、ご了承ください。)
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弊社HPとの相互リンクについて (10/06/13)
匠税理士事務所では相互リンクを募集しております。
原則、グーグルページランク2以上のサイトまたはヤフーカテゴリサイトとの相互リンクのみ対応させて頂きます。
原則一週間以内に対応します。
また、弊社が運営しているWEBサイトの内容は以下の通りです。
なお、紹介文は省略して頂いてかまいません。
(アダルトサイト及びページランクが0のサイトとはリンクしかねますので、ご了承下さい。)
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赤字申告と所得税額の還付について (10/06/12)
最近、赤字の申告の際に百円単位の小さなお金の入金があったのですが、これは何でしょうか?
こんなご質問を頂きました。
今回はわかり易くするため、簡単に例を挙げて説明します。
これは、銀行預金の利息に対して掛けられていた源泉税の戻りです。
例えば、預金利息が総額で100円の場合、20円が源泉税と差し引かれます。
そしてこの100円は収益として計上されますが、他の損失があり最終的に赤字となる場合、
赤字なのに20円の税金が発生していることになります。
これを、返してもらっているというわけです。
ちなみに、15%は国税、5%は地方税であるため、このようなケースでは税務署から国税が、都道府県税事務所から地方税が返ってくるといわけです。
*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。
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権利金の認定課税と借地権設定について (10/06/09)
法人が有する土地を他人に賃貸し、建物などを建てさせたときには、借地権が設定されたことになります。
通常、権利金を収受する慣行があるにもかかわらず権利金を収受しないときは、権利金の認定課税が行われます。ただし、次のいずれかに該当する場合には、権利金の認定課税は行われません。
(1) その土地の価額からみて、相当の地代を収受している場合
(2) 契約書において、将来借地人がその土地を無償で返還することが定められており、かつ、「土地の無償返還に関する届出書」を借地人と連名で土地所有者の納税地を所轄する税務署長に提出している場合
上記(2)の場合、実際に収受している地代が相当の地代より少ないときは、その差額に相当する金額を借地人に贈与したものとして取り扱います。
なお、相当の地代はおおむね3年以下の期間ごとに見直しを行う必要があります。
つまり、土地の無償返還に関する届出書が出ているか出ていないかで、課税関係が大きく異なります。権利金の認定課税が行われた場合は、かなりの税負担が生じますので、慎重な手続きが求められます。
*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。
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贈与税がかからない場合 (10/06/06)
贈与税は、 基礎控除額110万円以上の贈与をされた場合、原則課税されます。
そして相続税対策にもっとも有効なことは贈与をいかに有効に使うかが重要です。
そこで今回は、贈与税がかからない場合を取り上げます。
贈与税は、贈与を受けたすべての財産に対して課税することを原則としていますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて、次に掲げる財産については贈与税が課税されないことになっています。
(1) 法人からの贈与により取得した財産
贈与税は個人から財産をもらった場合にかかる税金であり、法人から財産をもらった場合には贈与税ではなく所得税がかかります。
(2) 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などに充てるための費用をいいます。
なお、非課税となる生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税が課税されることになります。
(3) 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者が取得した財産で、その公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
(4) 奨学金の支給を目的とする特定公益信託や財務大臣の指定した特定公益信託から金品を取得した場合で一定の要件に当てはまるもの
(5) 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
また、国内に居住する特別障害者が特別障害者扶養信託契約に基づいて信託受益権の贈与を受けた場合には、その信託の際に「障害者非課税信託申告書」を信託会社の営業所を経由して特別障害者の納税地の所轄税務署長に提出することにより、信託受益権の価額(信託財産の価額)のうち、6,000万円までの金額については贈与税が課税されません。
(6) 公職選挙法の適用を受ける選挙の候補者が、選挙運動のために取得した金品
この場合、公職選挙法の規定により報告がされているものに限られます。
(7) 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞などのための金品で、社会通念上相当と認められるもの
(8) 相続や遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から贈与された財産
この場合は、贈与税の課税対象とはしないで、相続税の課税対象として相続財産に加算することになっています。
しかし、相続のあった年の贈与であっても、被相続人の配偶者で贈与税の配偶者控除の適用要件を充たす者が、その対象となる居住用不動産などの贈与を受けている場合には、その控除されることになる金額(最高2,000万円が限度となります。)に相当する部分について、相続税の申告書に所定の記載及び書類の添付をすることにより、相続財産に加算せずに贈与税の対象とすることができます。
(9) 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち一定の条件を満たすもの(500万円が限度となります。)
(相法1の4、2の2、19、21の2、21の3、21の4、相令4、措法70の2、相基通21の3-3~6、21の3-8~9、所基通34ー1)(国税庁より一部引用)
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タクシー代の取り扱い(交際費との関係) (10/06/05)
取引先主催のパーティーに自社の役員・従業員が出席した場合のタクシー代は交際費になるのでしょうか?
答えは、意外に交際費にならず、旅費交通費などとして全額損金とできます。
御社からパーティー会場、パーティー会場から従業員・役員の自宅の交通費は、業務遂行上の経費であり、税法の規定する交際費に該当しません。
(根拠条文:措法61の4・措令37の5)
交際費としてしまうと、資本金にもよりますが、10%経費にならないのでもったいないですね。
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相互リンクについての事務所方針 (10/06/03)
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印紙税について (10/06/01)
印紙税とは何でしょうか。
こんな素朴な疑問をおもちの方も多いと思います。
そこで今回は印紙税を取り上げます。
印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書に限られています。この課税文書とは、次の三つのすべてに当てはまる文書をいいます。
(1) 印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
(2) 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
(3) 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。
課税文書に該当するかどうかはその文書に記載されている内容に基づいて判断することとなりますが、当事者の約束や慣習により文書の名称や文言は種々の意味に用いられています。そのため、その文書の内容判断に当たっては、その名称、呼称や記載されている文言により形式的に行うのではなく、その文書に記載されている文言、符号等の実質的な意味を汲み取って行う必要があります。
例えば、文書に取引金額そのものの記載はないが、文書に記載されている単価、数量、記号等により、当事者間において取引金額が計算できる場合は、それを記載金額とし、また、売掛金の請求書に「済」や「了」と表示してあり、その「済」や「了」の表示が売掛金を領収したことの当事者間の了解事項であれば、その文書は、売上代金の受領書(第17号の1文書)に該当することになります。
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緊急支援物資として自社製品を無償提供した場合の税務上の取り扱い (10/05/29)
口蹄疫で宮崎の皆様は大変な苦労をされていると思います。
弊社でも少ないですが寄付はしましたが、製造業の方は、自社製品を送りたいとお考えの方もいると
思います。
そこで今回は、緊急支援物資として自社製品を無償提供した場合の税務上の取り扱いを述べます。
通常は事業関係者への提供なら交際費、それ以外なら寄付金として、原則、損金(経費)にするには
一定の制限があります。
しかし、台風・地震などの災害被災地へ、棚卸資産を緊急支援物資として不特定多数の者に無償提供した場合は、寄付金に該当しません。つまり、損金(経費)となります。
根拠条文(法法37⑦・法人税法基本通達9-4-6の4)
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納税シュミレーションシステムによる確定申告対策 (10/05/25)
個人事業主の方は、確定申告が終ってホット一息されている方も多いと思います。
しかし気づけば早くも6月になろうとしています。
事業年度では、半年近くが経過しています。
平成23年度3月の確定申告の際に、無駄な税金を出さないために必要なことはぜばり決算対策!
そして、その効果が一番出るのが、決算月である年末の3ヶ月前である9月と考えています。
理由は、9月で納税予測をし、10月で対策を実施、11月で様子を見て12月で再度調整。
このように綿密な対策を講じれるからです。
匠税理士事務所では、独自の納税シュミレーションシステムで全てのお客様に決算対策を実施し、
お客様から大変好評を頂いております。
昨年度の確定申告で苦労された方、税金対策の必要性を感じられている個人事業主の方は、一度お問い合わせ下さい。
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貸倒損失と貸倒引当金の関連について (10/05/24)
貸倒損失として申告していたが、税務調査で否認された。
しかし、個別の貸倒引当金の要件は満たすがこれはどうなるのか?
確かに、個別評価での貸倒引当金は、明細書の添付が税務上の損金算入要件となってます。(法法52③)
それでは、このケースでは、貸倒引当金としても認められないのでは・・・・
これに対し、法法52④では、 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項及び第二項の規定を適用することができる。
とあります。
これにより、貸倒損失として否認されても、貸倒引当金の明細を提出するば、やむをえない事情として認められる可能性はあります。あきらめる前に税務調査官と話しをしてみるといいかもしれません。
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相互リンクに関しての取り扱いについて (10/05/22)
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HP1
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外貨換算に関する税務上の扱い (10/05/16)
最近、お客様の中でも海外と取引をされる方が増えてきました。
そこで避けられないのが外貨換算です。
今回は、この外貨換算について税務の扱いの概要を簡単に述べます。
期末に外貨建ての債権債務を有する場合には、税務上届け出た評価方法で外貨換算を行わなければなりません。
ここで外貨換算に伴う換算差額は、為替差損益として損益計算書に計上が必要です。
評価方法の届け出をしてない場合、1年超の債権債務を除き、原則、期末時換算法で換算します。
(根拠条文:法法61の9①・法令122の7)
また、換算レートは各銀行のHPを使用すると便利です。
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青色申告と書類の保存について (10/05/13)
会社していると書類がたまっていくのですが、これはいつまで保存しないといけないのでしょうか?
また、無くしてしまってたらどうなるのでしょうか?
こんな相談を受けました。
税法上は、原則7年間帳簿などの書類を納税地である事務所などに保存しなければなりません。
これは繰越欠損金が7年間であることと関連します。
仮に、書類を保存していないと最悪の場合は、青色申告を取り消されたり、消費税の仕入税額控除を否認されるなどのリスクが生じます。
保存は手間ですが、それ以上に恩恵を受けているのでしっかりと保存することは大切です。
また、一定の要件を満たせば電磁的記録によることも可能となります。
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会社設立後の届出及び起業支援サービスについて (10/05/12)
匠税理士事務所では、起業される方を支援しております。
そこで、今回は会社を設立された際に必要な税務届出について記載します。
(1) 法人設立届出書
内国法人である普通法人又は協同組合等を設立した場合は、設立の日以後2か月以内に「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
この法人設立届出書には、次の書類を添付します。
- イ 定款等の写し
- ロ 設立の登記の登記事項証明書
- ハ 株主等の名簿の写し
- ニ 設立趣意書
- ホ 設立時の貸借対照表
- ヘ 合併等により設立されたときは被合併法人等の名称及び納税地を記載した書類
(2) 源泉所得税関係の届出書
(3) 消費税関係の届出書
上記の届出は、原則提出しなければなりません。
* 次に必要に応じて、次のような申請書や届出書を納税地の所轄税務署長に提出します。
(1) 青色申告の承認申請書
設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合の提出期限は、設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までです。
(2) 棚卸資産の評価方法の届出書
提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。
(3) 減価償却資産の償却方法の届出書
提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。
(4) 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書
提出期限は、有価証券を取得した日の属する事業年度(必ずしも設立第1期とは、限りません。)の確定申告書の提出期限までです。
匠税理士事務所では、起業を支援するため上記届出書作成の代行及び起業後の経理支援も行っておりますのでご興味のある方はお問合せ下さい。
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個人事業主の方を支援するサービスライン (10/05/11)
匠税理士事務所では、個人事業主の方を支援するサービスラインをご用意しております。
確定申告・税金などでお困りの方のお役に立てるサービスです。
詳細は、こちらを参照下さい。
http://takumi-tax.jp/services/kojin-kessan01.html
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徒歩や自転者通勤の人に支給する通勤手当の扱い (10/05/09)
徒歩や自転者通勤の人に支給する通勤手当はどうなるか?
原則、給与所得として課税されます。
しかし、合理的通勤経路で片道2kmを超える場合には、1月当たり
4,100円以下であれば給与所得として課税されず非課税となります。
(根拠条文:所令20の2)
従業員としては、税金を課されないので少額でも非常にありがたい制度ですね。
意外に使用されていない経営者の方が、いらっしゃいますので、検討の余地はあるのではないでしょうか。
*記事に関するお問い合わせは受け付けておりません。判断は自己責任でお願いします。
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起業家向けサービスについて (10/05/07)
匠税理士事務所では、起業家の方向けのサービスラインをご用意しました。
詳細な内容につきましては、起業家向サービスを参照下さい。
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GW期間中の営業時間 (10/05/06)
匠税理士事務所は、GW期間中につきまして暦通り営業しております。
5/6~ 営業
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非常食と経費について税務上のポイント (10/04/29)
地震に備えて会社で非常用食糧を購入しようかと思いますが何か問題は?
また経費になるのか?
こんな悩みを抱いた方は多いと思います。
結論は、購入したときに購入価額が経費になります。
消耗品の場合は、期末に事業に供していないものは貯蔵品として資産計上となりますが、非常食は、備蓄することで事業に供するからです。
(根拠:法人税法基本通達2-2-15)
*記事のお問い合わせは、ご遠慮下さい。また判断は自己責任でお願いします。
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リンク受付について(相互リンク) (10/04/21)
匠税理士事務所では相互リンクを受付ております。
相互リンクについてご検討頂ける方は、下記のアドレスよりご連絡を下さい。
(アダルトサイトにつきましてはご遠慮下さい。)
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4/15/10 経営お役立ち情報の記事を更新致しました。 (10/04/15)
経営お役立ち情報の記事を更新致しました。
http://takumi-tax.jp/news/keiei.html
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法人が支出したゴルフクラブの入会金・会費等の取扱い (10/04/11)
会社の接待でゴルフをするため、ゴルフ会員権を購入される方も多いと思います。
そこで今回は、法人が支出したゴルフクラブの入会金及び会費等の取扱いを述べます。
1 入会金
(1) 法人会員として入会する場合は資産に計上します。
ただし、記名式の法人会員で名義人である特定の役員又は使用人が専ら法人の業務に関係なく利用するためこれらの人が負担すべきものであるときはこれらの人に対する給与となります。
(2) 個人会員として入会する場合は、個人会員である特定の役員又は使用人に対する給与となります。
ただし、無記名式の法人会員制度がないために個人会員として入会し、その入会金を法人が資産に計上した場合において、その入会が法人の業務の遂行上必要であるため法人が負担すべきものであると認められるときは、その処理が認められます。
(3) 法人が資産として計上した入会金は償却できませんが、ゴルフクラブを脱退しても入会金が返還されない場合において、その返還されない部分の入会金の額は、脱退をした事業年度の損金の額に算入されます。
2 会費等
ゴルフクラブの年会費、年決めのロッカー代などの費用については、その入会金が資産に計上されている場合には交際費となり、給与とされている場合には会員である特定の役員又は使用人に対する給与となります。
なお、記事へのご質問については、ご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。
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債権と貸し倒れの関係 (10/04/03)
法人の金銭債権について、なかなか回収できないときに貸し倒れとして損金(経費)にしたいと考えられる経営者の方は多いと思います。
しかし、税務上では一定の要件を満たさないと寄付金と認定されるリスクがあります。寄付金は、一定の限度額が決まっておりその限度額以上は損金となりませんので、注意が必要です。
そこで今回は税務上の貸し倒れについて書きます。
税務上の貸し倒れは法人税法基本通達9-6-1~3で以下のように定められています。
1 金銭債権が切り捨てられた場合
次に掲げるような事実に基づいて切り捨てられる金額は、その事実が生じた事業年度の損金の額に算入されます。
(1) 会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられる金額
(2) 法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定及び行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準によって切り捨てられる金額
(3) 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額
2 金銭債権の全額が回収不能となった場合
債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理することができます。ただし担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金経理はできません。
なお、保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの対象とすることはできません。
3 一定期間取引停止後弁済がない場合等
次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金などは含みません。)について、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができます。
(1) 継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき
ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。
(2) 同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合
以上のように貸し倒れには上記の要件との検討が重要となります。
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起業・法人化に携わる行政書士の先生へ (10/04/01)
匠税理士事務所では、起業・法人化に伴う会社設立申請・許認可申請などの業務を共に取り組んで頂ける世田谷区・目黒区などご近所の行政書士の先生を探しております。
お力をお貸し頂ける先生は以下のURLをご確認の上、ご連絡を頂ければ幸いです。
http://takumi-tax.jp/aboutus/teikei-senmonka.html
宜しくお願いします。
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前期黒字で当期赤字の会社の方の検討事項 (10/03/31)
前期は黒字だったんですが、当期は赤字になりそうです。
こんな方は欠損金の繰り戻し還付を検討すべきです。
つまり、当期の赤字を前期の黒字に充当し、前期納めた税金を返してもらう制度です。
なお、地方税の取り扱いは法人税と異なりますので、法人税の繰越欠損金と地方税の繰越欠損金に差が出てしまうことに注意が必要です。
なお、記事へのご質問については、ご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。
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従業員の昼食代の取り扱いについて (10/03/28)
従業員の方の昼食代を負担したいんですが何か問題はありますか?
こんなご質問を頂きました。
原則、負担した場合は、従業員の方への給与として課税されます。つまり、従業員さんの側で源泉所得税が発生します。
しかし、従業員の方が50%以上を負担し、使用者が負担する金額が月額3,500円以下であれば給与課税されません。(所得税法基本通達36-38)
ただ、使用者の負担額が月額3,500円を超えると全額が給与として課税されてしまうのでご注意下さい。
なお、記事へのご質問については、ご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。
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相互リンクに関する取り扱いについて (10/03/27)
匠税理士事務所では相互リンクを受付ております。相互リンクについてご検討頂ける方は、下記のアドレスよりご連絡をお願いします。
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役員給与の改定と決算について (10/03/25)
3月決算の法人が日本は比較的多いです。
そこで今回は、決算後重要となる役員給与の改定について述べます。
この決算後の改定は、原則として事業開始日から3カ月以内に行うことが、定期同額給与の要件になっております。(法令69①)
したがって、決算の締めから翌期の利益を早目に想定し、適切な役員給与を決定することが効果的な節税対策となります。
決算を終わらせることで精一杯にならないように翌期の役員給与もご注意下さい。
なお、記事へのご質問については、ご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。
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世田谷区・目黒区の社会保険労務士の先生へ(社会保険・給与計算) (10/03/23)
匠税理士事務所では、起業・法人化に伴う社会保険手続き・給与計算を共に取り組んで頂ける世田谷区・目黒区などご近所の社会保険労務士の先生を探しております。
お力をお貸し頂ける先生は以下のURLをご確認の上、ご連絡を頂ければ幸いです。
http://takumi-tax.jp/aboutus/teikei-senmonka.html
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世田谷区・目黒区の司法書士の先生へ(法人設立・会社設立) (10/03/22)
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インターネットオークションと譲渡所得の確定申告について (10/03/21)
ヤフオクなどのインターネットオークションを利用されている方は多いと思います。
そして、ここでの売却についての税金についてどうなるのか疑問に思われている方もいらっしゃると思います。
そこで、今回はこの課税関係について述べます。
生活に通常必要な動産を売却した場合、所得税法では非課税と規定されております。
(根拠:所得税法9条)
ここでPOINTは生活に通常必要なとは幾らまでか?
これに対して所令25では、1個または1組が30万円以下と定義しております。
したがって、処分価額が30万円以下は原則非課税で、これを超える場合は譲渡所得として総合課税されます。
ただ、事業として営んでいる方は、取り扱いが異なりますのでご注意ください。
なお、記事へのご質問については、ご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。
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一括償却資産 除却の場合 (10/03/19)
20万円未満の一括償却資産の特例を適用して3年間で均等償却をしていたPCが最近調子が悪くて除却しよう。
さてこのとき、除却損を計上できるのでしょうか?
答えは、除却した場合であっても、3年間の均等償却を継続します。
<根拠:法人税法基本通達7-1-13>
時折、このようなときに未償却部分を除却損とされているというお話を受けますが、誤りですので
皆様、ご注意ください。
なお、記事へのご質問については、ご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。
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休止状態の減価償却資産の扱い (10/03/17)
使用しなくなった減価償却資産は、減価償却するんでしょうか?
こんな質問を頂きました。
結論は、事業で使用しなくなった資産は減価償却費を損金とできません。
しかしいつでも稼働可能な状態でしたら減価償却費を損金とすることも可能です。
<法人税法基本通達7-1-3>
というわけで、ポイントはメンテナンス(保守)をしていつでも使える状態か否かということです!
なお、記事へのご質問については、ご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。
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休眠と青色申告の関係 (10/03/16)
しばらく会社を休眠させていたが、また事業をやってみよう。
こんなとき、前は青色申告だったけど過去の赤字はどうなるの?
結論→過去の赤字は、繰り越せません。
確定申告書を期限までに提出しない場合は、原則として青色申告の承認取り消しに該当します。
(法人税法127条)
したがって、休眠でも将来事業をやる可能性がある方は、申告だけはされておいたほうがよろしいので気をつけましょう。
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起業と税金 脱サラされた方~ (10/03/16)
今回は、具体的に脱サラをして起業される方の場合を書きます。
脱サラする際に退職金が出る方が多いと思いますが、その際の税金は以前に書いた退職所得の記事の通りです。
おそらく、ここで税金が多少なりとも生じます。また、勤務していた頃の給与の源泉徴収もあります。
事業を立ち上げると、最初は赤字の方が比較的多くなります。
そこで、事業の赤字を給与・退職と相殺して税金の還付をしてもらい、事業資金に充てるという選択肢が考えられます。
退職した年で、事業をされる方は、還付の可能性がありますのでご注意ください。
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退職所得 税金 (10/03/14)
退職に伴う確定申告のご相談を時折受けます。
そこで今回は、退職所得に関する課税関係を説明します。
退職金は、金額が大きいから税金もたくさん出るのでは・・・・
もちろん、源泉徴収はされたりしますが、最終的には以下の算式で税額を計算し、これを超えた源泉徴収部分は還付されます。
1 収入金額
2 退職所得控除額
A 勤続年数20年以下 40万円×勤続年数(最低80万円)
B 勤続年数20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
退職所得 (1-2)×1/2にて算定。
つまり。2の金額までは税金がかかりません。
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相互LINKについて (10/03/08)
匠税理士事務所では相互リンクを募集しております。HP1はグーグルでページランク4を獲得しました。
相互リンクについてご検討下さい。
(アダルトサイトにつきましてはご遠慮下さい。)
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税収と国債について (10/03/05)
財務省のHPに予算案が公表されております。
見ていて気になったのは、
1 税収の減少が大きいこと
2 歳出のうち税収の大半が国債の返済に回っていること。
これを株式会社に例えるなら、かなり状態的には厳しい状況にあります。
今回は、税務を離れ皆様にもご覧いただきたくこのような記事に致しました。
ちなみにリンク先はこちらです。
http://www.mof.go.jp/seifuan22/yosan001.pdf
なお、記事に関するお問い合わせは一切受け付けておりません。
紹介料の扱い (10/02/27)
同業者の方から仕事を紹介して頂いたので紹介料を支払いたいのですが、税務上はどのように取り扱うのでしょうか?こんな質問を勤務時代に受けた記憶があります。
そこで、今回はその取扱いを述べます。
結論から言うと原則として交際費となります。
交際費にならないには、相手が情報提供を業としている者の場合、又はあらかじめ、提供を受ける役務・対価などを契約で定め、金額も役務内容に照らし不相当でないことが要件となります。
ちなみに、中小企業において、交際費になった場合は、600万円までは90%のみが経費(損金)になり、超える部分は経費(損金)になりませんのでご注意ください。
根拠条文
61の4(1)-8 法人が取引に関する情報の提供又は取引の媒介、代理、あっせん等の役務の提供(以下61の4(1)-8において「情報提供等」という。)を行うことを業としていない者(当該取引に係る相手方の従業員等を除く。)に対して情報提供等の対価として金品を交付した場合であっても、その金品の交付につき例えば次の要件のすべてを満たしている等その金品の交付が正当な対価の支払であると認められるときは、その交付に要した費用は交際費等に該当しない。(昭54年直法2-31「十九」、平6年課法2-5「三十一」により追加、平19年課法2-3「三十七」により改正)
(1) その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。
(2) 提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。
(3) その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。
(注) この取扱いは、その情報提供等を行う者が非居住者又は外国法人である場合にも適用があるが、その場合には、その受ける金品に係る所得が所得税法第161条各号又は法第138条各号に掲げる国内源泉所得のいずれかに該当するときは、これにつき相手方において所得税又は法人税の納税義務が生ずることがあることに留意する。
なお、記事に関するお問い合わせは一切受け付けておりませんので、自己責任でお願いします。
交通反則金と税金について (10/02/24)
会社の業務中に従業員のスピード違反の罰金を会社で支払った。
これは経費になるのですか?このような質問を時折受けます。
結論は、経費(損金)にはなりません。
これが、業務時間外だと、、、、、
従業員への賞与となります。つまり、法人側では、経費になりますが、従業員は源泉税の対象となります。
そして、役員なら賞与は、経費(損金)になりません。しかし、源泉税はかかります。
このように罰金でも業務時間中のものか、それ以外かで取扱いが大きく異なりますのでご注意下さい。
なお、記事に関するお問い合わせは一切受け付けておりませんので、自己責任でお願いします。
カーナビの耐用年数について (10/02/23)
カーナビは最近、どの車も標準的に装備していますね。
そこで、今回はこのカーナビの耐用年数について述べます。
うっかりこれを単独で、器具備品として耐用年数を決め,償却していいのでは?こんな相談をたまに受けます。
しかし、カーナビは、単独で耐用年数を決めるのではなく、車両と一緒に機能するものなので車両の耐用年数を使用します。
ちなみに耐用年数に関する取扱い通達2-5-1で上記のように規定されていますのでご参考にして下さい。
リンクについて (10/02/21)
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土地付き建物の取扱い (10/02/20)
土地を購入しようと思っているが、もれなく古い建物が付いてくる。。。。
こんな話を良く耳にします。
そしてその建物を取り壊して新しい建物を建てる。
問題は、その建物を税務上同考えるのか。
これに対して法人税法では、以下のように規定されています。
7-3-6 法人が建物等の存する土地(借地権を含む。以下7-3-6において同じ。)を建物等とともに取得した場合又は自己の有する土地の上に存する借地人の建物等を取得した場合において、その取得後おおむね1年以内に当該建物等の取壊しに着手する等、当初からその建物等を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかであると認められるときは、当該建物等の取壊しの時における帳簿価額及び取壊費用の合計額(廃材等の処分によって得た金額がある場合は、当該金額を控除した金額)は、当該土地の取得価額に算入する。
というわけで、当初から取り壊しを予定している場合には、土地の取得価額となります。
ちなみに土地は、減価償却の対象になりませんのでご注意下さい。
* 記事に関するお問い合わせは一切受け付けておりません。判断は自己責任でお願いします。
外国税額控除の概要 (10/02/13)
外国税額控除の改正があったことは以前書きました。
そもそも外国税額控除とは、、、、?
という方もいらっしゃると思います。
そこで今回は簡単に概要のみ述べます。
1 対象となる外国税額の選定
原則外国で課された税金で、国内でも課税されることで2重課税となるものが対象となります。
たとえば、海外で源泉徴収されたロイヤルティーなどは日本でも課税されますのでこれが該当します。
2 限度額の計算
細かい特例はあるものの以下の算式で計算します。
全世界の所得をベースにした法人税額 × 国外の所得 ÷ 全世界の所得
3 1-2で控除を行います。もちろん、過去の限度額の繰越など一定の特例がありますが、上記の流れで概ね理解できるはずです。
実際には行う場合には特例の検証もPOINTです。
* 記事に関するお問い合わせは一切受け付けておりません。選択は自己責任でお願いします。
青色決算書・申告書の作成 (10/02/09)
いよいよ確定申告の提出期限まであと1カ月ほどとなってきました。
皆様、申告の進捗度は順調でしょうか。
やろうやろうと思っていてもつい、、、
こんな方も多いと思います。
申告は、時間があればあるほど有利な判定や特例の選択を考えられるものです。
というのも届出書の提出期限=申告書の提出期限が多いからです。
また、未着手の方はぜひ着手し、余裕ある申告にしましょう!
確定申告と記帳について (10/02/08)
確定申告が近づき記帳でお悩みの方も多いと思います。
匠税理士事務所の税理士宮崎は、税理士会の記帳指導員をやっておりましたので簡単な質問にも丁寧に対応します。
個人事業主で確定申告でお悩みの方は、お問い合わせください。
事業割合について (10/02/04)
個人の確定申告でよく見かける車両の取り扱いについて今回は述べます。
車両は100%経費では・・・・
と思われているかもしれませんが、税務調査で事有割合が争点になりがちです。
つまり、一週間のうち平日のみ営業されているのであれば5日÷7日がその割合になり、
この分だけ経費として減価償却を認めるというのが一般的です。
いらぬペナルティを払わないためにも
今年の確定申告の際も税務署の方に後日説明できるような計算が大事です。
青色申告特別控除(不動産・事業所得)。 (10/01/27)
青色申告特別控除には、65万円と10万円の控除があります。
今回は、65万円控除について説明します。
この控除の内容はずばり、一定の帳簿要件を満たせば、利益から65万円を控除できるというもの。
しかし、控除できるのは不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が要件。
ここで事業所得は問題にならないのですが、不動産は一定の規模に達していない場合、事業的規模とはみなされずこの規定は適用できません。
そこで、よく目安となるのが5棟10室基準で、この基準をクリアすれば一般的に事業的規模と考えます。
申告前にご自身の不動産の規模をしっかり把握しましょう。
ちなみに、不動産と事業の両方がある方は、不動産から控除し、残りを事業から控除しますのでご注意ください。
*記事に関するご質問はご遠慮下さい。また、判断は自己責任でお願いします。
相互リンク募集の記事 (10/01/27)
匠税理士事務所では随時相互リンクを募集しております。グーグルでページランク4を獲得しました。
原則としてお申し込み頂いたサイトと全てリンクさせて頂きたいと考えております。
ご検討下さい。
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償却資産税の申告について (10/01/27)
償却資産税の申告は、1月末までですが、申告書が届いていない・・・
そんな話をほかの税理士の方から耳にしました。
考えられる理由は、
1 免税点以下(課税標準が150万円未満は課税されません)
2 新規の設立で過去に申告がない
この2つが主な理由です。
1については、特段問題ありませんが、2についてはきちんと申告しないと罰則もありますので
皆様もご注意ください。
経費と税金について (10/01/26)
よく見かける帳簿のミスで税金が経費に落ちていることがあります。
そこで今回は、経費(損金)になる税金について述べたいと思います。
税金の中でも以下のものがよく出てきます。
1 法人税
2 所得税
3 源泉所得税
4 住民税
5 加算税・延滞税(ペナルティ)
6 自動車税
7 事業税
8 印紙税
9 固定資産税
10 登録免許税
などなど
これらの中で、経費(損金)になるのは6~10です。1~5は経費(損金)になりませんのでご注意下さい。
また、外国で納めた税金は、一定の要件を満たせば外国税額控除の検討もございます。
*記事に関するご質問はご遠慮下さい。また、判断は自己責任でお願いします。
振替納税について (10/01/24)
今回は振替納税について簡単に説明します。
確定申告といえば3月15日の税金の納付ですが、
税金が思ったよりも出てしましい、納税資金が3月15日までは厳しい・・・・
そんな方には、振替納税という制度があります。
申告の際に、預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」(振替依頼書)に一定事項を記載し
税務署に提出することで約1ヶ月振替日が延長します。
是非ご検討下さい。
* 記事に関するお問い合わせは一切受け付けておりません。選択は自己責任でお願いします。
確定申告の受付け時期 (10/01/21)
年末調整の納期の特例を出されている多くの方は、昨日(20日)までが納期限でしたので無事に源泉所得税の納付を終えられたでしょうか。
年末調整が終われば、いよいよ確定申告ですね。
確定申告は、平成22年2月16日から受付のようです。
医療費などで還付のある方は、2月15日以前にも提出が可能です。
当たり前ですが、早めの申告がオススメです。
というのも、3月15日の税務署は戦場ですので、担当の方に質問もしにくいですし、
何より混みます。
というわけでゆとりある申告を!
住民税の申告について. (10/01/19)
住民税の確定申告そんなのした覚えはないな?
このように思われる方も多いと思います。
そこで今回はあらすじを説明したいと思います。
まずは、会社員の方の住民税の申告は、年末調整の際に発行される源泉徴収票を1月末に給与支払い報告書という形で各所在市町村に提出することで完了します。
次に、自営業の方は、確定申告書を提出すると複写式になっており、住民税部分が税務署から所在市町村に回されます。
このため、提出した自覚がなくても無事処理がされるのです。
今月末は給与支払い報告書の提出があります。
経理担当者の方は、忙しいと思いますが頑張っていきましょう!
確定申告の資料について (10/01/14)
確定申告の際に、大切な書類はたくさんありますが、今日はその中でもよく出てくるもので重要なものを5つに絞ってみました。
1 源泉徴収票
2 支払調書
3 生命保険料の控除証明
4 社会保険料の納付証明
5 医療費の領収書
これらは、税額の減少に大きな役割を果たします。しかも、これらがないと原則、確定申告で控除や源泉税の還付は難しくなります。
それでは、どうするか?
答えは簡単です。期限の前に余裕をもって、紛失したなら再発行を依頼し、まだもらえていない源泉徴収票などは督促してみるとよいと思います。
これで、確定申告で不要な損を回避できます。
もちろん、これら以外にも重要な資料はありますが、今回はとりわけ思いついたものを書いてみました。余裕をもった申告にしましょう!
外国税額控除の改正について. (10/01/09)
税制改正により、一定の子会社からの配当は従来の益金課税した後に、外国税額控除をする方式から
一定の要件を満たすことで益金不算入となりました。
5%部分は課税されることになりますが、95%は課税されなくなるため、これにより
海外の関連子会社に利益をためている日系企業の資金を国内に還流させ、内需の拡大を図ったようです。
この税制改正により日本の景気が上向くことで、2010年はいい年になるといいですね。
* 上記は、一般の書籍などで確認のうえ記事にしておりますが、匠税理士事務所では一切の責任
を負えませんので実行される際にはお近くの専門家にご相談下さい。また、当該記事に関する問い合わせはご遠慮ください。
償却資産税について (10/01/06)
1月末は償却資産税の申告があります。
この際にポイントになるのは、一括償却資産は対象になりませんが、30万円未満の少額資産の償却の特例を用いた場合も償却資産税の対象になるということです。
その他にも、注意すべきことはありますが、この間違いが意外に多いので特にご注意ください。
特殊支配の業務主宰役員に関する給与所得控除分の損金不算入 (10/01/06)
税制改正の結果、特殊支配の業務主宰役員に関する給与所得控除分の損金不算入の規定が平成22年4月1日以降廃止となることが決定しました。
この規定の出来た流れと概要を述べます。要件などは説明の都合上、割愛致します。
社長への役員給与は毎月定額など一定要件を充たせば法人税で経費となります。
更にもらった社長は個人としての給与を受けることになるのでサラリーマンの概算経費である給与所得控除をうけられこれを差し引いたものを給与所得として所得税が課されます
つまり、法人で経費になり個人でも概算経費が認められると二重に経費が計上されてしまうのでこの概算経費部分を一定の要件を充たせば法人税で利益に足し戻そうというものです。
しかし、この規定の廃止が決定されたことにより法人なりのメリットは増えました。ご検討されている方は、弊社にお問い合わせください。
* 上記は、一般の書籍などで確認のうえ記事にしておりますが、匠税理士事務所では一切の責任
を負えませんので実行される際にはお近くの専門家にご相談下さい。また、当該記事に関する問い合わせはご遠慮ください。
業務開始のお知らせ (10/01/04)
匠税理士事務所は1月5日より通常業務を開始します。
弊社HPの匠からのお知らせでは、今年度も皆様のお役にたてる情報を発信していきたいと
思いますので宜しくお願いします。
新年の御挨拶。 (10/01/02)
昨年は格別 の御厚情を賜り、厚く御礼を申し上げます。
本年も職員一同、皆様にご満足頂けるサービスを心がける所存でございますので、何とぞ昨年同様のご愛顧を賜わりますよう、お願い申し上げます。
皆様のご健勝と貴社の益々のご発展を心よりお祈り致します。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
匠税理士事務所
所長 宮崎千春
均等割りについて (09/12/30)
今年も残すところ後一日ですね。
12月決算であれば決算も概ね数値が確定した会社が多いのではないでしょうか。
しかし、近年は経済情勢の悪化などもあり、赤字の会社もあるかと思いますが、
赤字でも容赦なく均等割りは発生します。
住民税の一部である均等割りは、資本金・従業員の数で判定し税額が決定します。
資本金が大きく、従業員の方の数が50名未満のような会社の方は減資により、この均等割りを
減少させることも可能です。
均等割りの負担が大きい会社の方は一度検討されてみると良いかもしれません。
年明けに支払いが出てくる税金について (09/12/28)
年末・年始は様々な業務が重なりバタバタしがちです。
税金面で1月の一番のイベントといえば、年末調整です。
多くの会社の方は、特例申請をされていると思いますので、1月20日(水曜日)が納期限となります。
期限間近は、金融機関も混雑しますので15日くらいまでには納付されるのがよいかもしれません。
年末・年始の休業に関するお知らせについて (09/12/23)
匠税理士事務所では、下記期間を年末・年始の休業とさせて頂きます。
期間中は何かとご迷惑をお掛け致しますが、ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。
なお、期間中御用の方は、takumi-info@takumi-tax.jp にご連絡を頂ければ幸いです。
<休業期間>
12月28日~1月4日まで
外部専門家報酬に関する経理(源泉税) (09/12/21)
年末調整の時期ですので、今回も年末調整の内容を書かせて頂きます。
自分の会社は、不況のあおりを受けて、給与がゼロだから関係ないや・・・
と思われている方もいらっしゃるかと思います。
しかし、給与がゼロでも年末調整は必要です。
具体的には、司法書士・社会保険労務士など個人の外部専門家を使用した場合です。
このようなケースでは、支払い時は源泉税部分を除いて専門家に支払っているので、後日国に払う部分の税金が残っています。
例として、本来30,000円しはらうべきところを源泉税3,000円部分を除き27,000円支払っているようなケースでは後日、年末調整などで3,000円を税務署(国)に納付することになるのです。
このように、給与以外でも年末調整は関係してきますのでご注意ください。
領収書発行時の注意事項について (09/12/18)
どんなビジネスも請求書を出してお金を頂いたのち、領収書を発行するのが一般的です。
しかし、よく忘れがちなのか収入印紙のはり忘れ。
30,000円未満は、非課税ですが、30,000円以上は金額に応じて課税されます。
はり忘れ、消印忘れはペナルティの対象になります。
師走のこの時期、意外と忘れがちなのでご注意下さい。
年末調整のお役立ち情報 (09/12/17)
経理の方は今、年末調整業務の真っ最中だと思います。
そこで、今日は意外にミスしやすい住宅借入金等特別控除について述べます。
一般的に、年末の借入金残高に一定の割合を乗じて税額控除をするということはよく知られています。
借入金も年末になると、銀行から送られてくるので問題ないと思います。
ミスが起きやすいのが、この一定の割合です。
よく去年と同じ割合を乗じてしまうということが起こりがちです。
しかし、この割合は一定ではありません。最初の数年間はこの割合、次の数年間はこの割合と決っています。
というわけで、簡単なようで意外にミスが多いところなのでしっかりと手引きをみて確認するなどして、これからの年末調整にご注意ください。
事業所税と事業税 (09/12/16)
ある大きな倉庫を東京都で有しているお客様から先日、事業所税と事業税はどう違うのか?
と質問を受けました。確かに紛らわしいですよね。
そこで今回は、事業所税について述べます。
事業所税は、資産割と従業者割から構成されてます。
資産割は、東京都23区内で事務所など面積が1,000㎡を超える場合に、1㎡当たり600円が課税されます。
従業者割は、従業員の方の人数が100人を超える場合、従業者給与総額×税率0.25%が課税されます。
(両者ともに、一定の非課税規定がありますが、ここでは概要の説明のため省略します。)
これに対して、事業税は、会社の利益に対してかかる税金です。
というわけで、名前は似ていますが全くべつものなのでご注意下さい。
*当記事につきご質問はご遠慮下さい。また、税務顧問契約を頂いている方以外につきましては
一切責任を負えませんのでご了承ください。
年末・年始休業のお知らせ. (09/12/12)
匠税理士事務所では、下記の期間を年末・年始の休業とさせて頂きます。
期間中は何かとご迷惑をお掛け致しますが何卒ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。
なお、期間中御用の方は、takumi-info@takumi-tax.jp にご連絡を頂ければ幸いです。
<休業期間>
12月28日~1月4日まで
年明けに納める税金(確定申告/年末調整)について (09/12/08)
今年も残すことで後2週間ほどになりました。
そろそろ確定申告で、税金がでるな~と思われている個人事業主様も多いのではないでしょうか。
そこで忘れがちなのは年末調整による税金の納付です。
これは、従業員の皆様から毎月徴収していた税金を国に納付するというものですが、
以外に頭から抜けがちです。
納付が遅れた場合には不納付加算税もございますのでご注意ください。
ちなみに、多くの方は届け出を出されており、納期限は1月20日です。
お忘れないように。
(なお、届け出の有無・従業員さんの数で取り扱いが異なりますのでご注意ください。)
年末の消費税 CHECKについて (09/12/04)
個人事業主の方で、年末までに提出検討すべき書類で大事な物の中に消費税の届け出があります。
とりわけ、その中でも簡易課税の選択検討は重要です。
今回は概略を述べます。
消費税には、本則と簡易の大きく2つの仕入控除の形式があります。
例をあげると、本則・簡易ともに1,000円売ったときにその5%である50円を認識するところまでは同じです。
違うのは、本則は仕入れが100円ならその5%である5円が控除でき、簡易は1,000円×一定割合×5%が控除できます。この仕入にかかわる部分を上記売上の50円から控除して納税します。
(注意:一定割合は事業区分で異なります。)
つまり、簡易は概算仕入のイメージです。
個人事業の方は、事業年度末の12月31日が提出期限なので一度検討してみてはいかがでしょうか。
税制改正/法人化について (09/12/01)
法人税の税率が、800万円までは18%になり、交際費の限度枠が600万円になるなど、
不況もあるせいか、法人を支援するような税制になりつつあります。
個人の事業主の方からよく法人化の相談をうけるように、個人事業主様で法人化を考える方は
多いと思います。
もちろん、今後の税制の改正の動きをよく見てどのような方向に向かっているのかしっかりと見極めな
いと法人なりの費用もかなり大きいので慎重な判断が必要ですが法人化をされるタイミングとしては悪く
ないと個人的には思います。
匠税理士事務所では、契約を頂いているお客様と年次法人化の相談を受け付けております。
ご興味のある方はお問い合わせ下さい。
コンビニエンスストア 納付について (09/11/28)
昨年1月から税金の一部でコンビニエンスストアで納付が可能になりました。
そこで今回はコンビニエンスストア納付を述べます。
コンビニ納付には、バーコード付納付書が必要で、 バーコード付納付書は、納付金額が30万円以下で次のような場合に所轄の税務署で発行してくれます。
(1) 確定した税額を期限前に通知する場合(所得税の予定納税等)
(2) 督促・催告を行う場合(全税目)
(3) 賦課課税方式による場合(各種加算税)
(4) 確定した税額について納税者から納付書の発行依頼があった場合(全税目)
ただ、納付書の発行が税務署など不便なところがあるので普及しにくいと個人的には思います。
もし、お試しになりたい方は税務署に行かれると手続きできます。
* 上記は、一般の書籍などで確認のうえ記事にしておりますが、匠税理士事務所では一切の責任
を負えませんので実行される際にはお近くの専門家にご相談下さい。また、当該記事に関する問い合わせはご遠慮ください。
所得税ストックオプションの申告(個人) (09/11/21)
今回は、ストックオプションについて概要を述べさせていただきます。
ストックオプションとは、ご存じのとおり現在株価100円のものを、数年後に120円で買うことができる権利といったように一定の値段での購入を約する権利です。
仮に数年後150円に株価が上がっていれば、(150―120)×株数が最終利益となります。
ストックオプションには、税務上の一定要件を満たした税制適格とそうでない税制非適格があり、
その扱いは以下のようにことなります。
1 税制適格
権利行使時は、まったく課税されず、譲渡時(権利行使をして株式を購入し、譲渡したときに)のみ
譲渡所得が課税されます。
2 税制非適格
権利行使時は(権利行使時の株価-権利行使価額)の部分が原則給与所得などで課税されます。
これにより売却前の課税が生じ、資金的に苦しくなります。
そして、売却時点で、(譲渡時の時価―購入価格)の譲渡価額が上記1同様に生じます。
つまり両者では、権利行使時の課税関係に違いが生じます。
税制適格とそうでない税制非適格の判定は、厳密な要件があり、税制非適格の場合の所得区分も
厳密な規定がございますので実行される場合にはお近くの専門家にご相談ください。
* 上記は、一般の書籍などで確認のうえ記事にしておりますが、匠税理士事務所では一切の責任
を負えませんので実行される際にはお近くの専門家にご相談下さい。また、当該記事に関する問い合わせはご遠慮ください。
設備投資と決算対策 (09/11/14)
決算前になり利益がでそうなので、そろそろ設備も古くなってきたし買い替えるので経費にならないかと聞かれることがあります。
たしかに、事業に関係するものなので全額費用となるのですが、問題はその時期です。
100万円利益が出そうだから100万円設備を買う。これで利益0という具合にはいかないのです。
税法には耐用年数が各資産ごとに決められていて今回買おうとする資産は4年で使い切るのが妥当という具合に決まっているのです。このように定められているので100万÷4年=25万円(期中の購入ならさらに月数按分されます)のみが費用となります。
もちろん、途中で壊れた場合は除却ということで全額費用となりますし、1つが30万円未満のものは合計が300万円までは一時に費用化できるという特例もありますが、原則は上記のように考えます。
というわけで、利益を的確に予測したうえで決算前の対策はできるだけ早目に、かつ資金繰り、翌期の事業戦略もよく考えて行わないと設備を買って資金・税金も出てしまうという二重な痛手になりますので注意が必要です。
年末調整の方法(概要)・(所得税関連) (09/11/12)
[平成21年4月1日現在法令等]
会社など給与を支払う者は、給与を支払う際に所得税の源泉徴収を行っています。
1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税額との差額を調整する
この手続を年末調整といいます。
年末調整は、次の順序で行います。
1 その年の給与の合計額から給与所得控除後の給与の額を求めます。
2 給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得控除を差し引きます。
3 この所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨て)に、所得税の税率を当てはめ税額を求めます。
4 その人が1年間に納めるべき所得税額になります。
5 源泉徴収をした所得税の合計額との差額を還付、徴収します。
年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。
ただし、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整の対象になりません
個人事業主の源泉徴収の概要について (09/11/10)
源泉徴収についてよく質問されます。
そこで今回は源泉徴収について大枠を説明します。
よく質問を頂くのが、10,000円売り上げたのに、1,000円源泉税が引かれて9,000円しか手元に入金されなかった。この1,000円分損したのではないか?
確かに一見、損にも思えます。
しかし、これはあくまで税金の前払いなのです。
例えば、売上や費用は一切なく10,000円の売上=利益とし、仮にこれ対する税率が20%とします。
すると、最終的に納めるべき税額は2,000円となります。
そして、この2,000円から源泉された前払いの税金1,000円を差し引いて、残りの1,000円を3月15日の確定申告で納付するのです。
もちろん、最終的に赤字のときは、前払いした税金1,000円は、還付されます。
というわけで損はしてないのですが、一時的に資金繰りが苦しくなるのは事実です。
これが源泉徴収の概要です。
また、源泉徴収対象にならない業種などもございますのでご注意ください。
新型インフルエンザと所得税の確定申告 (09/11/05)
インフルエンザが猛威をふるってます。
風邪をひかれて、薬やお医者さんに行かれた方も多いのではないでしょうか。
確定申告に何の関係があるのか?と思われますが、
確定申告には医療費控除という制度があります。
簡単にいうと、家族で10万円を超える医療費(保険で補てんされる部分はのぞきます)を支出した場合、税金の計算上、優遇措置があります。
歯医者さんやお医者さんの領収書はとってあっても、薬局(マツモトキヨシなど)で購入された風邪薬
などを捨ててしまっている方は多いのではないでしょうか?
これらもすべて対象になります。
確定申告のときに困らないように資料をきちんと保存し、健康管理も申告も万全と行きたいものです。
法人税法における欠損金の繰り戻し還付について (09/10/30)
昨年の末のサブプライム問題から景気が悪化しました。
前期までは、利益が出ていたのに・・・・
こんな法人の社長さんは多いのではないでしょうか。
青色申告書を提出している中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については繰戻しによる還付制度の適用を受けることができます。
つまりは、平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において欠損が生じた場合には、前期黒字で税金を納めていた場合、その税金を返してもらうという制度です。
一定の手続きが必要となりますが、検討の余地があります。
* 上記は、一般の書籍などで確認のうえ記事にしておりますが、匠税理士事務所では一切の責任
を負えませんので実行される際にはお近くの専門家にご相談下さい。
特殊支配の業務主宰役員に関する給与について(法人税) (09/10/28)
特殊支配の業務主宰役員に関する給与についてよくご質問を頂きます。そこで今回はイメージしやすいように概要について述べさせて頂きます。
そこで今回はこの規定の出来た流れと概要を述べます。要件などは説明の都合上、
割愛致します。
社長への役員給与は毎月定額など一定要件を充たせば法人税で経費となります。
更にもらった社長は個人としての給与を受けることになるのでサラリーマンの概算経費である給与所得控除をうけられこれを差し引いたものを給与所得として所得税が課されます
つまり、法人で経費になり個人でも概算経費が認められると二重に経費が計上されてしまうのでこの概算経費部分を一定の要件を充たせば法人税で利益に足し戻そうというものです。
会社法で資本金1円で会社が簡単に作れるようになったため会社を使った脱税を防止するためにこの規定が出来たらしいですが、一昔前にはこんな規定はなかったので真面目に働かれている中小企業の方々にはいい迷惑かもしれません。
株式会社の作り方について(流れの説明) (09/10/22)
会社ってどのように作るのか?
このような質問をよく受けます。
事務手続きは、大きく以下のようになります。
1 会社名・事業内容など決める
2 会社のルールである定款を作成する。
3 公証人役場にて認証を受ける。
4 資本金を振り込む
5 一定の添付書類と認証を受けた定款を提出し法務局で登記をする。
以上で設立できます。
実費で25万円~30万円ほどで、司法書士など専門家に依頼すると事務手数料として15~20万円追加で生じます。
このような流れで会社は作られます。
以外に複雑なようで作成の流れは思ったよりもシンプルかもしれませんね。
* 上記は、一般の書籍などで確認のうえ記事にしておりますが、匠税理士事務所では一切の責任
を負えませんので実行される際にはお近くの専門家にご相談下さい。
匠・レポート (09/10/17)
匠税理士事務所では、個人事業主・中小企業様向けにオリジナル業績レポートを作成し、
数々の経営者の方々から以下のような好評を頂いております。
・会社の数字がよく分かるようになった。
・税金についてよくわかるようになった。
・自分のアイデアを実行した結果が会社の数字にどのように表れるか楽しみになった。などなど
ご興味のある方はぜひ一度ご連絡下さい。
台風と所得控除について (09/10/09)
今回の台風はすごい威力でした。
この台風で家が損壊したなど被害を受けた方もいらっしゃると思います。
このようなときに適用が考えられるのが雑損控除です。
はて?と思われる方もいらっしゃると思いますが、端的にいいますと以下二つのうちいずれか多い方の金額を所得から控除できる制度です。
(1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
(2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
損失の金額は被害額から保険で補てんされる金額を除いたものをいいます。
上記は簡単に示しましたので実際の適用については詳細に要件を吟味する必要がありますので
ご注意ください。
個人事業の決算対策について (09/10/08)
個人事業主の方は、全員12月末が決算です。
そのため、秋の今頃には業績を把握し、当該業績に基づいて業績予測を実施し、
節税対策を講じる必要があります。
というのも10月に決算対策を実施、11月に様子をみて12月に納得のいく締めを行い
3月末に確定申告をして頂きたいからです。
匠税理士事務所は個人事業主様の確定申告を得意としております。
是非一度ご相談下さい。
HPリニューアルしました!! (09/10/03)
匠会計事務所のHPをリニューアルしました。
お客様にお役立ちが出来る情報を掲示していきたいと思いますので、
何か追加すべき事項がございましたら下記にご意見を頂ければ幸いです。
ご連絡お待ちしております。
法人様 決算相談受付中です。 (09/10/03)
匠税理士事務所では、中小企業様の節税・決算相談を随時受け付けております。決算・申告にお悩みや不安のある社長様、ぜひ一度お問い合わせ下さい。
03-6272-4704
個人事業主様の確定申告相談受付中!! (09/10/02)
匠税理士事務所では、個人事業主様の確定申告を割安の料金で随時、受け付けております。
詳細はこちらをご参照ください。http://www.takumi-tax.jp/services/kojin-kessan01.html
事業所得の収入金額 (09/09/29)
個人事業者の事業所得については以前取り上げさせて頂きました。今回は、事業所得は皆様がご存知のとおり収入と経費から構成されます。そこで今回は収入を取り上げます。
事業所得の収入金額は、その年において収入すべき金額です。
また、このなかには金銭以外の物又は権利等を取得した場合や経済的利益を享受する場合のそれらの価額も含まれます。
その年において収入すべき金額とは、年末までに現実に金銭等を受領していなくとも、「収入すべき権利の確定した金額」のことです。したがって、実際に金銭等を受領したか否か、また、代金を請求したか否かは関係がありません。
例えば、その年の12月20日に商品を売って、その代金は年を越して翌年1月10日に受け取ったような場合には、商品を売った年の収入になるということです。いつを収入すべき時期とするかは、それぞれの取引の内容、性質、契約の取決め、慣習などによって判定します。
また、商品を自家用に消費した場合や贈与した場合には、その商品の販売があったものとして取り扱われます。その収入金額は、原則としてその商品の通常の販売価額です。
さらに、商品について災害や盗難などで損害を受けた際に受け取る保険金や、損害賠償金、公共事業などの施行による休業などの補償として受け取る補償金なども収入金額に含める必要があります。
このほかに、空箱とか作業くずの売却代金などの雑収入や、仕入割引なども収入金額に含まれます。
なお、青色申告者で一定の条件に当てはまる小規模事業者の場合は、収入や費用の計上時期を現金の出し入れを基準とする、いわゆる「現金主義」によることも届出により選択することができます。
事業所得 (09/09/26)
確定申告が初めての個人事業主の方のため、今日は個人事業主の方の所得である
事業所得の取扱を取り上げます。
事業所得の金額は、次のように計算します。
総収入金額-必要経費=事業所得の金額
(1) 総収入金額
総収入金額には、それぞれの事業から生ずる売上金額のほかに、次のようなものも含まれます。
イ 金銭以外の物や権利などによる収入
ロ 商品を自家用に消費したり贈与した場合のその商品の価額
ハ 商品などの棚卸資産について損失を受けたことにより支払いを受ける保険金や損害賠償金等
ニ 空箱や作業くずなどの売却代金
ホ 仕入割引やリベート収入
(2) 必要経費
必要経費とは、収入を得るために必要な売上原価や販売費、管理費その他費用のことをいい、例えば、次に掲げるようなものなどがあります。
なお、家事上の経費は必要経費になりません。家事上の経費に関連する経費のうち、事業所得を生ずべき業務の遂行上必要である部分を明らかに区分できることができる場合のその部分に相当する経費の金額が必要経費となります。
イ 売上原価
ロ 給与、賃金
ハ 地代、家賃
ニ 減価償却費
(3) 必要経費の特例
イ 家内労働者など
家内労働者等については、必要経費の額が65万円に満たない場合には、最高65万円まで必要経費とすることができる特例があります。
ロ 事業に専ら従事する親族がある場合の必要経費の特例
事業主が生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給料などは、原則として必要経費に算入されません。
ただし、一定の要件に該当する場合には、それぞれ次のように取り扱われ、必要経費に算入することができます。
(イ) 青色申告
事業主と生計を一にする配偶者その他の親族が、事業主の事業に従事することができると認められる期間の1/2を超える期間、その事業に専ら従事することにより、税務署長に提出された届出書に記載された範囲内の給与の支払を受けた場合には、事業主はその給与の額のうち労務の対価として適正な金額を事業所得の必要経費に算入することができます。
(ロ) 白色申告
事業主と生計を一にする配偶者その他の親族が、事業主の事業にその年を通じて6ヶ月を超える期間、その事業に専ら従事した場合には、事業主は、親族1人につき最高50万円(配偶者の場合には最高86万円)を必要経費とみなして、事業所得の必要経費に算入することができます。
自営業における家族の給与について (09/09/26)
生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがありますが、これらの給与は原則として必要経費にはなりません。
しかし、これらのいわゆる家族従業員については、次のような特別の取扱いが認められています。
(1) 青色申告者の場合
一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例
(2) 白色申告者の場合
事業に専ら従事する家族従業員の数、配偶者かその他の親族かの別、所得金額に応じて計算される金額を必要経費とする事業専従者控除の特例
(注) 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人又は白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。
(1) 青色事業専従者に支払われた給与であること。
青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
(2) 「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。
提出期限は、青色事業専従者給与を支払う年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。
この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載することになっています。
(3) 届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。
(4) 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。
過大とされる部分は必要経費とは認められません。
事業専従者控除額は、次のイ又はロの金額のどちらか低い金額です。
イ 事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円
ロ この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額
白色事業専従者控除を受けるための要件は、次のとおりです。
(1) 白色申告者の営む事業に事業専従者がいること。
事業専従者とは、次の要件のすべてに該当する人をいいます。
イ 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。
(2) 確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載すること。
年末調整対象になる給与について (09/09/25)
年末調整は、その年最後に給与を支払うときまでに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している一定の人について行います。
年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日まで(年の途中で死亡により退職した人等については、その時まで)の間に支払うことが確定した給与です。
したがって、実際に支払ったかどうかに関係なく未払の給与もその年の年末調整の対象となります。
逆に、前年に未払になっている給与を今年になって支払っても、その年の年末調整の対象には含まれません。
次に、年末調整の対象となる給与は、年末調整をする会社などが支払う給与だけではありません。
例えば、年の中途で就職した人が、就職前にほかの会社などで給与を受け取っていた場合です。
この場合には、前の会社などで「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していれば、前の会社などの給与を含めて年末調整をします。
前の会社などが支払った給与の金額や源泉徴収税額などは、源泉徴収票により確認しますので、速やかにその提出を求めてください。
この確認ができないときには、年末調整を行うことはできません。
年末調整について (09/09/24)
社会人になって初めての時に、年末で訳も分からずお金が返ってきて驚いたという方も多いと思います。そこで今回は年末調整について取り上げます。
会社など給与の支払者は、役員又は使用人に対して給与を支払う際に所得税の源泉徴収を行っています。
しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。
このため、1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税額を一致させる必要があります。
この手続を年末調整といいます。
年末調整は、その人に1年間に支払うべきことが確定した給与の額を合計して、次の順序で行います。
1 その年の1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与の合計額から給与所得控除後の給与の額を求めます。
給与所得控除後の給与の額は、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で求めます。
2 給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得控除を差し引きます。
3 この所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨て)に、所得税の税率を当てはめて税額を求めます。
4 年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、この控除額を差し引いた税額(100円未満切捨て)から控除額を差し引きます。
この控除額を差し引いた税額が(100円未満切捨て)、その人が1年間に納めるべき所得税額になります。
5 源泉徴収をした所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税額より多い場合には、その差額の税額を還付します。
逆に、源泉徴収をした所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税額より少ない場合には、その差額の税額を徴収します。
年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。
ただし、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整の対象になりません。
このように毎月、概算で徴収されているものを最後に精算し、その結果、概算で取られていた金額が
確定額より多かった場合に還付ということになるわけです。
パートさんの税金 (09/09/24)
パートをされている方はいくらまで税金がかからないか、気になるところです。
そこで今回は、パートさんの税金について取り上げます。
パートにより得る収入は、通常給与所得となります。給与所得の金額は、年収から給与所得行為所を差し引いた残額です。与所得行為所は最低65万円ですから、パートの収入金額が103万円以下(65万円プラス所得税の基礎控除38万円)でほかに所得がなければ所得税はかかりません。
所得補償保険 (09/09/23)
万が一に備え所得補償保険に入られている方も多いと思います。
今回は確定申告における所得補償保険を取り上げます。
所得補償保険というのは、被保険者が病気やけがにより仕事に従事できなくなった場合、その期間の給与や収益を補償する損害保険契約のことです。
所得税法では、病気やけがを原因として受けた保険金は原則として非課税とされていますので、自己又は一定の親族を被保険者とする所得補償保険契約に基づき受け取った保険金は、非課税とされます。
なお、事業主が自己又は一定の親族を被保険者として所得補償保険契約の保険料を支払っても事業上の必要経費に算入することはできず、通常は、生命保険料控除の対象になります。
(注)事業主が締結した所得補償保険契約に基づき、被保険者である従業員が支払を受ける保険金も非課税とされます。
適格退職年金契約に係る課税関係 (09/09/16)
(所得税の確定申告)における事業主が信託銀行等と締結している適格退職年金契約に係る掛金等及び使用人が受け取る給付額の課税関係は次のとおりです。
1 事業主が支出した掛金等の額は、事業主の法人税又は所得税の課税所得の計算上、損金の額又は必要経費に算入されます。また、使用人については、事業主が掛金等を支出した時点では給与として課税されません。
なお、掛金等の一部を使用人が負担した場合には、その掛金等は生命保険料控除の対象となります。
2 使用人が退職に伴って受け取る退職年金等については、退職年金として給付されたものは公的年金等に該当し、雑所得として、また、退職一時金として給付されたものはみなし退職手当等に該当し、退職所得として課税されます。
また、信託銀行等に積み立てられている退職年金等積立金に対しては、原則として、毎年1%の税率で法人税が課税されます。
ただし、平成11年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始する事業年度の退職年金等積立金に対しては、法人税を課さないこととされています。
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青色申告特別控除 (09/09/16)
青色申告者に対しては種々の特典がありますが、その一つに所得金額から最高65万円又は10万円を控除するという青色申告特別控除があります。
個人で事業をされている方で会計事務所に依頼して一番のメリットはこれといっても過言ではありません。イメージとしては経費が一定の下記要件をクリアすれば65万円増えるというイメージが近いと思います。
1 65万円の青色申告特別控除
この65万円の控除が受けられるための要件は、次のようになっています。
イ 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
ロ これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
ハ ロの記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付し、その適用を受ける金額を記載して、確定申告期限内に提出すること。
(注)
1 現金主義によることを選択している人は、65万円の青色申告特別控除を受けることはできません。
2 不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額が65万円より少ない場合には、その合計額が限度になります。ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します。
3 不動産所得の金額、事業所得の金額の順に控除します。
2 10万円の青色申告特別控除
この控除は、1の要件に該当しない青色申告者が受けられます。
(注)
1 不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の合計額が10万円より少ない場合には、その金額が限度になります。ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します。
2 不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額の順に控除します。
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医療費控除の対象となる介護保険制度 (09/09/15)
医療費控除の対象となる施設サービスの対価の概要
| 施設名 | 医療費控除の対象 | 医療費控除の対象外 |
|---|---|---|
| 指定介護老人福祉施設 【特別養護老人ホーム】 指定地域密着型介護老人福祉施設 |
施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額の2分の1に相当する金額 | |
| 介護老人保健施設 | 施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額 | 同上 |
| 指定介護療養型医療施設 【療養型病床群等】 |
同上 | 同上 |
(注)
1 介護保険法の改正(平成17年10月1日施行)により、施設サービスの対価のうち居住費及び食費が介護保険給付の対象外となりましたが、自己負担額(指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設については1/2相当額)は医療費控除の対象となります。
2 介護保険法の施行日(平成12年4月1日)時点において、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所している人の施設サービスの対価に係る自己負担額は、従来どおり応能負担の考え方に基づいて算出され、療養上の世話等の提供の状況に応じたものとはいえないことから、医療費控除の対象外となります。
3 日常生活費とは、理美容代やその他施設サービス等において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものの費用で、その入所者に負担させることが適当と認められるものです。
なお、おむつ代は介護サービス費用の中に含まれ、介護保険給付の対象となり、自己負担額が医療費控除の対象になります。
4 介護老人保健施設及び指定介護療養型医療施設の個室等の特別室の使用料(診療又は治療を受けるためにやむを得ず支払うものに限る。)は医療費控除の対象となります。
5 指定介護老人福祉施設等が発行する領収書に、医療費控除の対象となる金額が記載されます。
6 高額介護サービス費として払戻しを受けた場合は、その高額介護サービス費を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額の計算をすることとなります。 なお、指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設の施設サービス費に係る自己負担額のみに対する高額介護サービス費については、2分の1に相当する金額を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額の計算をすることとなります。
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非上場株式等の相続税の納税猶予 (09/09/14)
相続税の改正の目玉である相続税の納税の猶予について今回は取り上げさせて頂きます。
制度のあらまし
後継者である相続人等が、相続等により、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式等を先代経営者である被相続人から取得し、その会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき相続税のうち、その株式等(一定の部分に限ります。)に係る課税価格の80パーセントに対応する相続税の納税が猶予されます。
この猶予された税額は、後継者が死亡した場合などは納付が免除されます。なお、免除されるときまでに特例の適用を受けた非上場株式等を譲渡するなど一定の場合には、猶予されている税額の全部又は一部を利子税と併せて納付する必要があります。
(注)この特例は、平成20年10月1日以降に相続等により取得した非上場会社の株式等について適用されます。
2 特例を受けるための要件
被相続人の相続開始前に「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づき、会社が計画的な事業承継に係る取組を行っていることについて、「経済産業大臣の確認」を受けておく必要があります。また、相続開始後にこの法律に基づき、会社の要件、先代経営者(被相続人)の要件及び後継者(相続人等)の要件を満たしていることについての「経済産業大臣の認定」を受ける必要があります。
- ※1 「経済産業大臣の確認」は、一定の場合には不要となります。
- 2 「経済産業大臣の確認」及び「経済産業大臣の認定」を受けるための具体的な要件、手続については、最寄りの地方経済産業局にお尋ねください。
- (1) 会社の主な要件
- イ 非上場会社であること
- ロ 中小企業者であること
- ハ 従業員が1人以上であること
- ニ 資産保有型会社又は資産運用型会社で一定のものに該当しないこと
- ホ 風俗営業会社ではないこと
- ヘ 総収入金額がゼロではないこと
- (2) 先代経営者である被相続人の主な要件
- イ 会社の代表者であったこと
- ロ 相続開始直前において、被相続人及び被相続人と同族関係等のある者で総議決権数の50パーセント超の議決権数を保有し、かつ、後継者を除いたこれらの者の中で最も多くの議決権数を保有していたこと
- (3) 後継者である相続人等の主な要件
- イ 被相続人の親族であること
- ロ 相続開始から5か月後の時点で会社の代表者であること
- ハ 相続開始の時において、後継者及び後継者と同族関係等がある者で総議決権数の50パーセント超の議決権数を保有し、かつ、これらの者の中で最も多くの議決権数を保有することとなること
3 特例の対象となる非上場株式等の数
特例の対象となる非上場株式等の数は、次の区分の場合に応じた数が限度となります。
- (1) [後継者が相続等により取得した非上場株式等の数(A)+後継者が相続開始前から保有する非上場株式等の数(B)] < [相続開始直前の発行済株式等の総数(C)×2÷3]の場合
A - (2) [A+B] ≧ [C×2÷3]の場合
[C×2÷3] - B
4 納税が猶予される相続税の額
次の(1)から(2)を差し引いた税額が納税を猶予されます。(1)及び(2)の税額を計算する場合の後継者以外の者の取得した財産は、実際に後継者以外の者が相続等により取得した財産によります。
- (1) 後継者が取得した財産が特例の適用を受ける非上場株式等のみであると仮定した場合に算出される相続税額
- (2) 後継者が取得した財産が特例の適用を受ける非上場株式等の20パーセントのみであると仮定した場合に算出される相続税額
5 特例を受けるための手続
- (1) 相続税の申告書をその申告期限までに提出するとともに、その申告書に特例の適用を受ける非上場株式等の明細や特例分の相続税額の計算に関する明細など一定の事項を記載した書類を添付する必要があります。
- (2) 上記(1)の申告書に納税が猶予される相続税額及び利子税の額に見合う担保を税務署長に提供する必要があります。なお、特例の適用を受ける非上場株式等のすべてを担保として提供した場合には、納税が猶予される相続税額及び利子税の額に見合う担保の提供があったものとみなされます。
6 猶予税額の納付が免除される場合
猶予税額の納付が免除される主な場合は次の2つです。免除を受けるには「免除届出書」の提出が必要となります。
- (1) 後継者が死亡した場合
- (2) 申告期限後5年を経過した後に、特例の適用を受けた非上場株式等を一定の親族に贈与し、その親族が「非上場株式等についての贈与税の納税猶予」の適用を受ける場合
猶予税額の納付が免除される前に、一定の場合に該当することとなったときは、猶予税額の全部又は一部について利子税(原則として年3.6パーセントです。)と併せて納付する必要があります。
一定の場合の主なものは特例の対象となっている会社に関する次のものです。
- (1) 申告期限後5年以内に、後継者が代表権を有しないこととなった場合
- (2) 一定の基準日において常時使用する従業員の数が一定基準を下回った場合
- (3) 総収入金額がゼロとなった場合
- (4) 申告期限後5年以内に、後継者と後継者の同族関係等のある者が保有する議決権数が総議決権数に占める割合が50パーセント以下となった場合
- (5) 申告期限後5年以内に、後継者の同族関係等のある者のうちの1人が後継者を超える議決権数を保有することとなった場合
- (6) 後継者が特例の対象となっている非上場株式等を譲渡した場合
- (7) 解散した場合
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借地権の設定時の留意事項. (09/09/13)
法人が所有する土地を他人に賃貸し、建物などを建てさせたときには、借地権が設定されたことになります。この場合、通常、権利金を収受する慣行があるにもかかわらず権利金を収受しないときは、権利金の認定課税が行われます。
ただし、次のいずれかに該当する場合には、権利金の認定課税は行われません。
(1) その土地の価額からみて、相当の地代を収受している場合
(2) 契約書において、将来借地人がその土地を無償で返還することが定められており、かつ、「土地の無償返還に関する届出書」を借地人と連名で土地所有者の納税地を所轄する税務署長に提出している場合
上記(2)の場合、実際に収受している地代が相当の地代より少ないときは、その差額に相当する金額を借地人に贈与したものとして取り扱います。
なお、相当の地代はおおむね3年以下の期間ごとに見直しを行う必要があります。
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低金利の貸付 (09/09/12)
中小企業では従業員に低金利で会社から資金を貸し付けることがあります。そこで今回はその取扱いを述べます。
役員又は使用人に低い利息で金銭を貸し付けた場合、その利率が年4.5%以上であれば、原則として、給与として課税されません。しかし、4.5%に満たない利率で貸し付けを行った場合、次の(1)から(3)に該当する場合を除き、4.5%の利率と貸付けている利率との差額が、給与として課税されることになります。
(1) 災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となった役員又は使用人に、合理的と認められる金額や返済期間で金銭を貸し付ける場合。
(2) 会社における借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利率を定め、この利率によって役員又は使用人に対して金銭を貸し付ける場合
(3) 4.5%の利率と貸し付けている利率との差額分の利息の金額が1年間で5,000円以下である場合
ただし、会社などが貸付けの資金を銀行などから借り入れている場合には、その借入利率を基準として計算します。
(例) 銀行から3%の利率で借り入れた資金を2%の利率で貸し付けた場合、4.5%との差ではなく、3%と2%との差である1%分の利息の金額が給与として課税されます。
なお、使用人に対する住宅資金の貸付けの場合には、1%の利率を基準とする特例があります。
この4.5%は、平成21年1月1日以後に貸付けを行う場合に適用されます。なお、平成14年1月1日から平成18年12月31日に貸付けを行った場合には4.1%、平成19年1月1日から同年12月31日に貸付けを行った場合は4.4%、平成20年1月1日から同年12月31日に貸付けを行った場合は4.7%が適用されます。
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金融証券税制について (09/09/10)
金融証券税制について下記の通り改正がありました。
個人の方の確定申告においては特に配当・譲渡の軽減税率延長がポイントかと思います。
確定申告でお悩みの際は是非弊社へご連絡ください。
・上場株式等の配当及び譲渡益について、現行の7%(住民税とあわせて10%)軽減
税率を3年間延長。
・少額投資のための簡素な優遇措置を平成22 年度税制改正において創設(上記軽減
税率が廃止され15%(住民税とあわせて20%)本則税率が実現する際に導入)。
・確定拠出年金について、個人拠出(マッチング拠出)を導入するとともに、拠出限
度額を引上げ。
・生命保険料控除における新たな控除枠として、介護医療保険料控除を平成22 年度
税制改正において創設。
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法人税率の引き下げ (09/09/09)
平成21年4月1日~平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の800万円以下の法人税の税率が22%から18%に引き下げられました。
これにより法人化するメリットがますます増加したとも考えられます。
法人化した際には、一部社長役員報酬が損金にならない規定もありますが、
特例規定などもございますので法人化の際には是非弊社へご相談下さい。
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地方法人特別税の創設 (09/09/08)
平成20年度の税制改正により、地域間の税源偏在を是正するため、消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間の暫定措置として、法人事業税の一部を分離し、地方法人特別税が創設されました。
税金が増加するわけではなく管理する団体が一部変わるというイメージが適切かもしれません。
■適用
平成20年10月1日以後開始する事業年度及び同日以後の解散(合併による解散を除く)による清算所得(清算事業年度予納申告を含む)に適用されます。
■納める方
法人事業税の申告納付義務のある法人
■納める額
基準法人所得割額又は基準法人収入割額 × 税率
・基準法人所得割額又は基準法人収入割額とは、標準税率により計算した法人事業税の所得割額又は収入割額のことです。
※ 法人事業税で超過税率が適用されている場合は、標準税率で計算します。
税率表はこちらをご覧ください。
◆ 地方法人特別税の税率表
|
課税標準 |
法人の種類 |
税率(%) |
|
基準法人所得割額 |
外形標準課税法人以外の法人 |
81 |
| 外形標準課税法人 |
148 | |
|
基準法人収入割額 |
― |
81 |
■納める時期と方法
法人事業税と同じ申告書・納付書により、都税事務所(都税支所)・支庁に申告納付します。
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確定申告について (09/09/07)
1 確定申告の概要
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告書を提出する手続です。なお、その際、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などがある場合には、その過不足を精算します。
2 確定申告の対象者
その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、原則として確定申告をしなければなりません。
しかし、給与収入金額が2,000万円以下で、その給与の全部について源泉徴収される人で給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。
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定期保険保険料の扱いについて (09/08/31)
法人が契約者となり、役員又は使用人を被保険者とする定期保険に加入して支払った保険料は、保険金の受取人に応じて次のとおり取り扱われます。
なお、定期保険とは、一定期間内に被保険者が死亡した場合にのみ保険金が支払われる 生命保険で、養老保険のように生存保険金の支払はありません。
(1) 死亡保険金の受取人が法人の場合
その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。
(2) 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族である場合
その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。
ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その保険料の額はその役員又は使用人に対する給与となります。
(注 1) 傷害特約などの特約がある場合は、その特約部分の保険料の額を期間の経過に応じて損金の額に算入することができます。
ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを傷害特約等に係る給付金の受取人としている場合には、その特約部分の保険料の額は、その役員又は使用人に対する給与となります。
(注 2) 給与とされた保険料は、その役員又は使用人の生命保険料控除の対象となります。
(注 3) 役員に対する給与とされる保険料の額で、法人が経常的に負担するものは、定期同額給与となります
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交際費 損金算入限度額の改正 (09/08/30)
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(中小法人)に係る交際費課税について、平成21年4月1日以後に終了する事業年度(注1)から、定額控除限度額(注2)を400万円から600万円に引き上げることとされました(措法61の4、68の66)。
- (注1)既に申告している場合であっても、改正後の措置が適用されます。
- (注2)定額控除限度額に達するまでの交際費金額の90%を損金算入できます。
上記の措置は、平成21年4月1日以後に終了する事業年度から適用されます
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平成21年及び平成22年に取得した長期所有土地等の1,000万円特別控除 (09/08/25)
法人が、長期所有土地等を譲渡した場合には、譲渡利益金額のうち一定の金額をその譲渡の日を含む事業年度において損金の額に算入(所得の特別控除)することが認められます。
対象の土地
長期所有土地等とは、法人が平成21年1月1日から平成22年12月31日までの期間内に取得をした国内にある土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産を除きます。以下「土地等」といいます。)で、取得をした日の翌日から譲渡をした日の属する年の1月1日までの期間が5年を超えるものをいいます。ただし、次に掲げるものはこの場合の取得に含まれません。
- (1) その法人と特殊の関係のある個人又は法人からの取得
- (2) 合併、分割、贈与、交換、出資又は適格事後設立による取得
- (3) 所有権移転外リース取引又は代物弁済による取得
対象範囲
この制度の対象となる譲渡には、土地等を使用させることによりその土地等の価値が著しく減少する場合(法人税法施行令第138条第1項に該当するもの)のその使用させる行為を含みます。ただし、次に掲げるものはこの場合の譲渡に含まれません。
- (1) 土地収用法などの規定に基づく収用、買取り、換地処分、権利変換又は買収による譲渡(租税特別措置法第64条第1項第1号から第4号まで及び第8号並びに第65条第1項第1号及び第3号から第6号までに規定するもの(第64条第2項又は第65条第7項から9項までの規定により収用等又は換地処分等による譲渡があった場合を含みます。))
- (2) 特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の適用を受ける譲渡等(租税特別措置法第65条の3から第65条の5までに規定するもの)
- (3) 交換により取得した資産の圧縮記帳等の適用を受ける譲渡(法人税法第50条第1項又は第5項の規定の適用を受けるもの)
- (4) 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立による土地等の移転
損金算入限度額について
損金算入限度額は、長期所有土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(交換取得資産)の価額がその譲渡をした長期所有土地等の帳簿価額とその譲渡に要した経費のうち一定のものとの合計額を超える場合における、その超える部分の金額と1,000万円とのいずれか低い金額です。
(注) 交換取得資産とは、その長期所有土地等の譲渡により取得をした資産をいいます。
また、交換取得資産の価額は、その価額がその譲渡をした長期所有土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額をその譲渡に際して支出したときは、その差額に相当する金額を控除した金額です。
適用除外について
法人が、長期所有土地等の譲渡をした日の属する事業年度のうち同一の年に属する期間中に、その譲渡をした土地等のいずれかについて、特定資産の買換えの場合の圧縮記帳等の規定(租税特別措置法第65条の7から第65条の9まで又は第65条の11から第66条まで)の適用を受けた場合には、この制度の適用を受けることができません。
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株式の評価損について (09/08/20)
法人が所有する有価証券について、次のような場合には、原則として、帳簿価額と時価との差額など一定の金額を限度として評価損の計上が認められます。
なお、この評価損を計上した場合は、時価法による評価損益と異なり、翌事業年度でのいわゆる洗替計算は必要ありません。
1 法人の所有する有価証券について次の事実が生じた場合で、その法人がその有価証券の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したとき
(1) 取引所売買有価証券、店頭売買有価証券、取扱有価証券及びその他価格公表有価証券(いずれも企業支配株式に該当するものを除きます。)について、その価額が著しく低下したことにより、その価額が帳簿価額を下回ることとなったこと。
(2) 上記(1)以外の有価証券について、その有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したため、その価額が著しく低下したことにより、その価額が帳簿価額を下回ることとなったこと。
(3) 上記(2)又は(3)までに準ずる特別の事実
2 有価証券を所有する法人について、会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生計画認可の決定があったことによりこれらの法律の規定に従って評価換えをしてその帳簿価額を減額したとき。
3 有価証券を所有する法人について次の事実が生じた場合で、その法人が売買目的有価証券及び償還有価証券以外の一定の有価証券の価額について民事再生法の規定による再生計画認可の決定があった時の価額により行う評定などの評定を行っているとき(確定申告書に評価損明細の記載があり、かつ、評価損関係書類の添付がある場合に限ります。)
(1) 民事再生法の規定による再生計画認可の決定があったこと。
(2) 上記(1)に準ずる事実
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不況における貸倒損失 (09/08/08)
100年に一度といわれる不況で貸し倒れも増えています。そこで今回は貸し倒れを記載します。
法人の金銭債権について、次のような事実が生じた場合には、貸倒損失として損金の額に算入されます。
1 金銭債権が切り捨てられた場合
次に掲げるような事実に基づいて切り捨てられる金額は、その事実が生じた事業年度の損金の額に算入されます。
(1) 会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられる金額
(2) 法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定及び行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準によって切り捨てられる金額
(3) 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額
2 金銭債権の全額が回収不能となった場合
債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理することができます。ただし担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金経理はできません。
なお、保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの対象とすることはできません。
3 一定期間取引停止後弁済がない場合等
次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金などは含みません。)について、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができます。
(1) 継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき
ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。
(2) 同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合
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災害などがあった場合の期限延長 (09/08/03)
災害その他やむを得ない理由によって、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出又は納付等の期限までに、これらの行為をすることができないと認められるときは、その理由がやんだ日から2か月以内に限り、その期限が延長されます
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納期までに税金を払えない場合 (09/08/01)
国税は納期限内に自主的に納付することになっておりますので、納付されない場合には、督促をすることになります。
督促をしてもなお納付されない場合には、法律に定められた差押えなどの強制的な徴収手続を行うことになります。
しかし、例えば、災害や事業の休廃業などの特殊な事情が生じたために国税を一度に納付することができない場合には、納税の猶予という制度を利用して分割納付などの方法で納付することができます。
納税の猶予とは、次のような原因によって納付が困難となった場合に、申請に基づいて税務署長の許可を受け、1年以内で分割納付できるというものです。
(1) 財産について、災害を受けたり盗難にあったこと。
(2) 納税者又は家族などが病気にかかったり負傷したこと。
(3) 事業を廃業したり休業したこと。
(4) その事業について著しい損失を受けたこと。
(5) 法定申告期限から1年以上経過した後に、修正申告や更正などにより納付すべき税額が定まったこと。
この場合には、一定の期日までに申請書を提出する必要があります。
納税の猶予を受けるためには、原則として担保の提供が必要ですが、猶予の許可がされると猶予期間中の延滞税は全額又は半額が免除されます。
なお、納税の猶予のほかにも、滞納者の財産に対して既に差押えがされている場合で一時に納付することができない事情があるときは、差押財産の換価を猶予するなどして1年以内に限り分割納付できる場合もあります。
納税の猶予などについては、最寄りの税務署の管理・徴収部門にご相談ください。
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寄付金や交際費の消費税について (09/07/31)
寄附金の支出は、対価を得て行われる取引ではありませんので、課税仕入れとはなりません。ただし、名目は寄附であっても、その寄附に対価性が認められる場合には課税仕入れとなります。
また、金銭を寄附するのではなく、物品を購入して寄附した場合には、その物品の購入代金は課税仕入れとなります。
交際費については、その支出がお中元やお歳暮のように得意先への贈答品としての物品の購入代金や、得意先の接待のための飲食代の支払である場合には、原則として課税仕入れとなります。
ただし、得意先へ商品券の交付をする場合や、祝金、餞別、弔慰金などを支出した場合には、課税仕入れとなりません。
なお、渡切交際費などで、その使途が明らかにされていない場合には、仕入税額控除の対象となりません。
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携帯電話の利用権についての記事 (09/07/28)
携帯電話の利用権についての取扱いを述べさせていただきます。
携帯・自動車電話に加入する際には、加入者は契約事務手数料を支払うこととなりますが、この手数料は、原則として、電気通信施設利用権の取得価額として資産計上し、耐用年数に応じて減価償却することとなります。
電気通信施設利用権の耐用年数は20年ですが、法人税法では携帯・自動車電話の役務の提供を受ける権利の取得価額が10万円未満である場合には、その権利を取得し、事業の用に供した事業年度において、損金経理を要件としてその取得価額の全額を損金の額に算入することができます。
なお、PHSに加入する際に支払う新規加入料等についても同様の取扱いとなります。
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所得税の税額控除 (09/07/13)
1) 配当控除 配当所得がある場合に、原則として、配当所得の金額の10%又は5%に相当する金額を控除するものです。 なお、申告分離課税を選択する上場株式等に係る配当所得については、配当控除は適用できません。 (2) 外国税額控除 日本で課税される所得の中に外国で生じた所得があり、その所得に対してその外国の法令により所得税に相当する税金が課税されている場合に、一定額を控除するものです。 なお、この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。 (3) 政党等寄附金特別控除制度 政党又は政治資金団体に対して政治活動に関する一定の寄附金を支払った場合に、寄附金控除(所得控除)の適用を受ける場合を除き、一定額を控除するものです。 なお、この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。 (4) (特定増改築等)住宅借入金等特別控除 イ 住宅の取得等又は増改築等をした場合 一定の要件に当てはまる住宅の取得等又は増改築等した場合に、その取得等又は増改築等のための借入金等の年末残高の合計額を基として計算した金額を一定期間控除するものです。 この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。 ただし、給与所得者は、1年目に確定申告をすると、2年目以降は年末調整でこの特別控除が受けられます。 ロ 特定の増改築等をした場合の特例一定の要件に当てはまるバリアフリー改修工事又は省エネ改修工事を行った場合において、平成19年4月1日から平成25年12月31日(省エネ改修工事は平成20年4月1日から平成25年12月31日)までの間に居住の用に供したときは、一定の要件の下で、それらの改修工事に係る増改築等に充てるための借入金等の年末残高の合計額を基として計算した金額を 5年間控除するものです。なお、この特例は、イとの選択適用となります。この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。ただし、給与所得者は、1年目に確定申告をすると、2年目以降は年末調整でこの特別控除が受けられます。 (5) 住宅耐震改修特別控除 平成18年4月1日から平成25年12月31日までの間に、一定の計画区域内において居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築された家屋で一定のものに限ります。)に対し一定の耐震改修をした場合に、その改修工事の費用の額等を基として計算した一定額を控除するものです。 なお、この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。 (6) 住宅特定改修特別税額控除 一定の要件に当てはまるバリアフリー改修工事又は一般の省エネ改修工事を行い、平成21年4月1日から平成22年12月31日までの間に居住の用に供した場合に、その改修工事の費用の額等を基として計算した一定額を控除するものです。なお、この控除は、(4)との選択適用となります。 また、この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。 (7) 認定長期優良住宅新築等特別税額控除 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で一定のものの新築又は建築後使用されたことのないものの取得をして、平成21年6月4日から平成23年12月31日までの間に居住の用に供した場合に、標準的なかかり増し費用を基として計算した一定額を控除するものです。なお、この控除は、(4)との選択適用となります。 また、この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。 (8) 電子証明書等特別控除 電子証明書を有する個人が、平成19年分から平成22年分までのいずれか1回、その年分の所得税の確定申告書の提出を、納税者本人の電子署名及び電子証明書を付して提出期間内にe-Taxを利用して行う場合に、所得税額から最高5,000円(その年分の所得税額を限度とします。)を控除するものです。世田谷区 税理士事務所なら匠税理士事務所TOPへ
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修繕費について (09/07/13)
固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、その固定資産の維持管理や原状回復のために要したと認められる部分の金額は、修繕費として支出した時に損金算入が認められます。
ただし、その修理、改良等が固定資産の使用可能期間を延長させ、又は価値を増加させるものである場合は、その延長及び増加させる部分に対応する金額は、修繕費とはならず、資本的支出となります。
修繕費になるかどうかの判定は修繕費、改良費などの名目によって判断するのではなく、その実質によって判定します。
例えば、次のような支出は原則として修繕費にはならず資本的支出となります。
(1) 建物の避難階段の取付けなど、物理的に付け加えた部分の金額
(2) 用途変更のための模様替えなど、改造や改装に直接要した金額
(3) 機械の部分品を特に品質や性能の高いものに取り替えた場合で、その取替えの金額のうち通常の取替えの金額を超える部分の金額
ただし、一つの修理や改良などの金額が20万円未満の場合又はおおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などである場合は、その支出した金額を修繕費とすることができます。
次に、一つの修理、改良などの金額のうちに、修繕費であるか資本的支出であるかが明らかでない金額がある場合には、次の基準によりその区分を行うことができます。
(1) その支出した金額が60万円未満のとき又はその支出した金額がその固定資産の前事業年度終了の時における取得価額のおおむね10%相当額以下であるときは修繕費とすることができます。
(2) 法人が継続してその支出した金額の30%相当額とその固定資産の前事業年度終了の時における取得価額の10%相当額とのいずれか少ない金額を修繕費とし、残額を資本的支出としているときは、その処理が認められます。
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夏季休業のお知らせ (09/07/13)
匠税理士事務所では下記の期間を夏季休業とさせて頂きます。
期間中は何かとご迷惑をお掛け致しますが何卒ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。
なお、期間中御用の方は、takumi-info@takumi-tax.jp にご連絡を頂ければ幸いです。
<休業期間>
7月17日~7月27日まで
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株式の譲渡損の扱いについて (09/07/13)
株価低迷により譲渡損が生じる方が多い昨今、今回は譲渡損の扱いを述べさせて頂きます。
株式等に係る譲渡所得等の赤字の金額は、他の株式等に係る譲渡所得等の黒字の金額から控除しますが、その控除をしてもなお控除しきれない赤字の金額は、給与所得など他の各種所得の金額から差し引くことはできません。
ただし、平成21年分からは、上場株式等に係る配当等(一定の大口株主等が受けるものを除きます。)については、事業所得や給与所得などの総合課税の対象となる所得に含めないで、7%(住民税とあわせて10%)の税率による分離課税の配当所得として申告することを選択できる特例が設けられており、上記によっても控除しきれなかった株式等の譲渡損失の金額のうち上場株式等の譲渡損失の金額は、上場株式等に係る配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。以下同じです。)から控除することができます。この控除をするには確定申告が必要です。
なお、不動産所得など他の各種所得に係る損失の金額がある場合においては、その各種所得に係る損失の金額は株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額から控除することはできません。
(注)上場株式等に係る配当所得についての申告分離課税の選択及び上場株式等の譲渡損失との損益通算は確定申告書に記載することにより行います。また、上記の7%の税率は、平成24年からは15%(住民税とあわせて20%)とされています。
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免税事業者・消費者からの仕入れについての記事 (09/07/13)
消費税の納付税額は、課税期間中の課税売上高に4%を掛けた金額から課税仕入高に4%を掛けた金額を差し引いて計算します。
この場合の課税仕入れとは、商品などの棚卸資産の仕入れのほか、機械や建物等の事業用資産の購入又は賃借、原材料や事務用品の購入、運送等のサ-ビスの購入など、事業のための購入などをいいます。
したがって、免税事業者から仕入れた場合や事業者ではない単なる消費者から仕入れた場合も、仕入税額控除の対象となります。
この免税事業者や消費者から仕入れた場合でも、その支払った対価の額は消費税及び地方消費税込みの金額とされますので、その対価の額の105分の4相当金額は消費税額として仕入税額控除を行うことができます。
例えば、免税事業者である下請業者に外注費100万円を支払ったとします。この100万円の支払の中には、その105分の4に相当する38,095円の消費税額が含まれているものとして、仕入税額控除を行うことになります。このことは、事業用の建物や器具などを事業者でない人から購入したり賃借する場合も同じです。
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ゴルフ会員権の取扱い 法人税 (09/07/05)
法人が支出したゴルフクラブの入会金及び会費等の取扱いは次のとおりです。
1 入会金
(1) 法人会員として入会する場合は資産に計上します。
ただし、記名式の法人会員で名義人である特定の役員又は使用人が専ら法人の業務に関係なく利用するためこれらの人が負担すべきものであるときはこれらの人に対する給与となります。
(2) 個人会員として入会する場合は、個人会員である特定の役員又は使用人に対する給与となります。
ただし、無記名式の法人会員制度がないために個人会員として入会し、その入会金を法人が資産に計上した場合において、その入会が法人の業務の遂行上必要であるため法人が負担すべきものであると認められるときは、その処理が認められます。
(3) 法人が資産として計上した入会金は償却できませんが、ゴルフクラブを脱退しても入会金が返還されない場合において、その返還されない部分の入会金の額は、脱退をした事業年度の損金の額に算入されます。
2 会費等
ゴルフクラブの年会費、年決めのロッカー代などの費用については、その入会金が資産に計上されている場合には交際費となり、給与とされている場合には会員である特定の役員又は使用人に対する給与となります。
(法基通9-7-11~13)
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交際費の改正 (09/07/04)
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(中小法人)に係る交際費課税について、平成21年4月1日以後に終了する事業年度(注1)から、定額控除限度額(注2)を400万円から600万円に引き上げることとされました(措法61の4、68の66)。世田谷区 税理士事務所なら匠税理士事務所TOPへ
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ボーナスと法人税の扱い (09/07/04)
法人が使用人に対して支給する賞与の額は、次に掲げる賞与の区分に応じ、それぞれ次の事業年度の損金の額に算入します。なお、使用人に対して支給する賞与の額には、使用人兼務役員に対して支給する賞与のうち使用人としての職務に対応する部分の金額が含まれます。
(1) 労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額が通知されているもので、かつ、その支給予定日又はその通知をした日の属する事業年度においてその支給額につき損金経理したものに限ります。)
その支給予定日又はその通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度
(2) 次に掲げる要件のすべてを満たす賞与
使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度
イ その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること。
(注1) 法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合のその支給額の通知は、ここでいう「通知」には該当しません。
(注2) 法人が、その使用人に対する賞与の支給について、いわゆるパートタイマー又は臨時雇い等の身分で雇用している者(雇用関係が継続的なものであって、他の使用人と同様に賞与の支給の対象としている者を除きます。)とその他の使用人を区分している場合には、その区分ごとに支給額の通知を行ったかどうかを判定することができます。
ロ イの通知をした金額を通知したすべての使用人に対しその通知した日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること。
ハ その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。
(3) 上記(1)及び(2)に掲げる賞与以外の賞与
その支払をした日の属する事業年度
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法人成した場合の個人事業主の退職金 (09/07/04)
個人事業を引き継いで設立された法人が、個人事業当時から引き続き在職する使用人の退職に伴い退職金を支給した場合は、一般的にはその退職金には個人時代と法人成り後の両方の勤務に対応する分が含まれていると考えられるため、原則として個人時代の勤務に対応する部分の金額は法人の損金の額には算入されず、個人所得税の最終年分の必要経費になります。
しかし、その退職が法人設立後相当の期間が経過した後であるときは、その支給した退職金の金額が法人の損金の額に算入されます。
(法基通9-2-39)
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役員へ昇進された方の退職金の扱い (09/07/04)
法人が退職した役員に対して支給する退職金で、その役員の業務に従事した期間、退職の事情、その法人と同種同規模の法人の退職金の支給状況などからみて相当であると認められる金額は、原則として、その退職金の額が確定した事業年度において損金の額に算入します。
(注) 平成18年3月31日までに開始する事業年度において法人が退職した役員に対して支給する退職金のうち上記の相当であると認められる金額は、原則として、その退職金の額が確定した事業年度において損金経理を条件に損金の額に算入することが認められます。
また、現実に退職はしていなくても、使用人が役員に昇格した場合又は役員が分掌変更した場合の退職金については、それぞれ次によります。
1 法人の使用人が役員に昇格した場合の退職金
(1) 法人の使用人が役員に昇格した場合において、退職給与規程に基づき、使用人であった期間の退職金として計算される金額を支給したときは、その支給した事業年度の損金の額に算入されます。
ただし、未払金に計上した場合には損金の額に算入されませんので注意してください。
(2) 使用人兼務役員が、副社長や専務取締役など使用人兼務役員とされない役員となった場合において、使用人兼務役員であった期間の退職金として支給した金額は、たとえ使用人の職務に対する退職金として計算されているときであっても、その役員に対する退職金以外の給与となります。
ただし、その支給が次のいずれにも該当するものについては、その支給した金額は使用人としての退職金として取り扱われます。
イ 過去において使用人から使用人兼務役員に昇格した者(使用人であった期間が相当の期間であるものに限ります。)であり、その昇格をした時に使用人であった期間に係る退職金の支給をしていないこと。
ロ 支給した金額が使用人としての退職給与規程に基づき、使用人であった期間及び使用人兼務役員であった期間を通算して、その使用人としての職務に対する退職金として計算され、かつ、退職金として相当な金額であると認められること。
(3) 法人が退職給与規程を制定又は改正して、使用人から役員に昇格した人に退職金を支給することとした場合に、その制定又は改正の時に既に使用人から役員に昇格している人の全員に使用人であった期間の退職金をその制定又は改正の時に支給して損金の額に算入したときは、その支給が次のいずれにも該当するものについては、その損金算入が認められます。
イ 過去において、これらの人に使用人であった期間の退職金の支給をしていないこと。
この場合、中小企業退職金共済制度又は確定拠出年金制度への移行等により、退職給与規程を制定又は改正し、使用人に退職金を打切支給した場合でも、その支給に相当の理由があり、かつ、その後は過去の在職年数を加味しないこととしているときは、過去において、退職金を支給していないものとして取扱われます。
ロ 支給した退職金の額が、その役員が役員となった直前の給与の額を基礎として、その後のベースアップの状況等をしんしゃくして計算される退職金の額として相当な金額であること。
2 役員が分掌変更した場合の退職金
例えば、次のように、分掌変更によって役員としての地位や職務の内容が激変して、実質的に退職したと同様の事情にある場合に支給したものは退職金として取り扱うことができます。
ただし、未払金に計上したものは、原則として退職金に含まれません。
(1) 常勤役員が非常勤役員になったこと。
ただし、常勤していなくても代表権があったり、実質的にその法人の経営上主要な地位にある場合は除かれます。
(2) 取締役が監査役になったこと。
ただし、監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位にある場合や、使用人兼務役員として認められない大株主である場合は除かれます。
(3) 分掌変更の後の役員の給与がおおむね50%以上減少したこと。
ただし、分掌変更の後においても、その法人の経営上主要な地位を占めていると認められる場合は除かれます。
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税効果会計 (09/07/01)
税効果会計とは、法人税その他利益に関連する金額を課税標準とする税金(以下「法人税等」といいます。)の額を適切に期間配分するための会計処理方法です。
企業会計上の資産・負債の額と税務上の資産・負債の額には、企業会計上の収益又は費用と税務上の益金又は損金の認識時点の相違などによって差額が生じる場合があります(以下、この差額を「一時差異」(注)といいます。)。税効果会計は、このような場合に、法人税等の額を適切に期間配分することにより、企業会計上の税引前当期純利益と法人税等を合理的に対応させることを目的としています。
税効果会計を適用した場合、一時差異に対応する法人税等の調整額(以下「法人税等調整額」といいます。)は企業会計上の税引前当期純利益の額に加算又は減算することになりますが、この法人税等調整額は税務上においては益金の額又は損金の額に算入されませんので、申告調整により減算又は加算することになります。その結果、課税所得の金額は税効果会計を適用しなかった場合のものと通常一致します。ただし、会計上の帳簿価額を基礎に計算する規定(受取配当等の額から控除する負債利子の額の計算等)に影響を及ぼすことがあり、一致しないこともあります。
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グーグルPR4獲得 相互リンク募集中 (09/07/01)
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印紙税 (09/06/20)
印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書に限られています。この課税文書とは、次の三つのすべてに当てはまる文書をいいます。
(1) 印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
(2) 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
(3) 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。
課税文書に該当するかどうかはその文書に記載されている内容に基づいて判断することとなりますが、当事者の約束や慣習により文書の名称や文言は種々の意味に用いられています。そのため、その文書の内容判断に当たっては、その名称、呼称や記載されている文言により形式的に行うのではなく、その文書に記載されている文言、符号等の実質的な意味を汲み取って行う必要があります。
例えば、文書に取引金額そのものの記載はないが、文書に記載されている単価、数量、記号等により、当事者間において取引金額が計算できる場合は、それを記載金額とし、また、売掛金の請求書に「済」や「了」と表示してあり、その「済」や「了」の表示が売掛金を領収したことの当事者間の了解事項であれば、その文書は、売
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印紙税のペナルティ (09/06/20)
印紙税の納付は、通常、作成した課税文書に所定の額面の収入印紙をはり付け、印章又は署名で消印することによって行います。
この印紙をはり付ける方法によって印紙税を納付することとなる課税文書の作成者が、その納付すべき印紙税を課税文書の作成の時までに納付しなかった場合には、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額、すなわち当初に納付すべき印紙税の額の3倍に相当する過怠税が徴収されることになります。
ただし、調査を受ける前に、自主的に不納付を申し出たときは1.1倍に軽減されます。
また、「はり付けた」印紙を所定の方法によって消印しなかった場合には、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収されることになります。
なお、過怠税は、その全額が法人税の損金や所得税の必要経費には算入されませんのでご注意ください
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贈与税がかからない場合 (09/06/20)
贈与税は、贈与を受けたすべての財産に対して課税することを原則としていますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて次に掲げる財産については、贈与税が課税されないことになっています。
(1) 法人からの贈与により取得した財産
贈与税は個人から財産をもらった場合にかかる税金であり、法人から財産をもらった場合には贈与税ではなく所得税がかかります。
(2) 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などに充てるための費用をいいます。
しかし、この非課税となるのは、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税が課税されることになります。
(3) 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者が取得した財産で、その公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
(4) 奨学金の支給を目的とする特定公益信託や財務大臣の指定した特定公益信託からを取得した場合で一定の要件に当てはまるもの
(5) 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利を取得した場合
また、国内に居住する特別障害者が特別障害者扶養信託契約に基づいて信託受益権の贈与を受けた場合には、その信託の際に「障害者非課税信託申告書」を信託会社の営業所を経由して特別障害者の納税地の所轄税務署長に提出することにより、信託受益権の価額(信託財産の価額)のうち、6,000万円までの金額については贈与税が課税されません。
(6) 公職選挙法の適用を受ける選挙の候補者が、選挙運動のために金品を取得した場合
この場合、公職選挙法の規定により報告がされているものに限られます。
(7) 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞などのための金品で、社会通念上相当と認められるもの
(8) 相続や遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から贈与された財産
この場合は、贈与税の課税対象とはしないで、相続税の課税対象として相続財産に加算することになっています。
しかし、相続のあった年の贈与であっても、例外として被相続人の配偶者で、贈与税の配偶者控除の適用要件を充たす者が、その対象となる居住用不動産などの贈与を受けている場合には、その控除されることになる金額(最高2,000万円が限度となります。)に相当する部分について、相続税の申告書に、所定の記載及び書類の添付をすることにより、相続財産に加算せずに贈与税の対象とすることができます。
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リンク募集情報 (09/06/20)
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税制改正について (09/06/13)
今回の改正のうち中小企業の目玉は下記のとおりです。
中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する事業年度において生じた欠損金額については、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用ができます。
また、中小法人等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得金額のうち、年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率を18%(現行22%)に引き下げることになりました。
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出向があった場合 (09/06/13)
法人の使用人が他の法人に出向した場合に、その出向者の給与を従来どおり出向元の法人が支給しているため、出向先の法人が自己の負担すべき給与相当額を出向元の法人に給与負担金として支払っているときは、出向先の法人が出向者に給与を支払ったものとして取り扱われます。
この場合に、出向者が出向先の法人でも単なる使用人であれば、この負担金が給料と賞与のいずれに当たるものであっても、出向先の法人の損金となります。
ところが、出向者が出向先の法人で役員になっている場合には、役員賞与については損金の額に算入されないため、給与負担金を報酬の部分と賞与の部分とに区分する必要があります。この区分は、給与の支給形態に応じてそれぞれ次によります。
(1) 出向元の法人が出向者に給与を支給するたびに、その支給額の範囲内で給与負担金が支出される場合
出向元の法人が支給する給与が定期の給与か臨時の給与かの別によって報酬と賞与に区分します。
(2) 給与負担金が一定の期間内に出向元の法人が出向者に支給する給与の合計額の範囲内で毎月定額又は一括して支出される場合
その給与負担金のうち出向元の法人が定期の給与として支出した金額までは報酬となり、これを超える部分の金額は賞与になります。
なお、出向先の法人が、出向元の法人の支給する給与の額を超えて給与負担金を支出している場合には、その超えた部分は給与負担金としての性格はないこととなります。したがって、そのことについて合理的な理由がない場合には、出向元の法人に対する寄附金として取り扱われることになりますので注意してください。
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税務署の処分に不服がある場合について (09/06/10)
税務署長等の行った更正や決定、滞納処分などについて不服があるときは、これらの処分を行った税務署長等に対して不服を申し立てることができます。これを「異議申立て」といいます。
異議申立ては、処分の通知を受けた日の翌日から2か月以内に異議申立書を提出することにより行います。
異議申立書を受理した税務署長等は、その処分が正しかったかどうかを調査・審理しその結果を異議決定書謄本により納税者に通知します.
異議申立てに対する税務署長等の判断になお不服がある場合には、さらに国税不服審判所長に不服を申し立てることができます。これを「審査請求」といいます。
審査請求は、異議決定書謄本の送達を受けた日の翌日から1か月以内に審査請求書を提出することにより行います。
審査請求書を受理した国税不服審判所長は、その処分が正しかったかどうかを調査・審理し、その結果を裁決書謄本により納税者に通知します。
また、税務署長等の処分に不服があるときは、まず、異議申立てを行うのが原則ですが、青色申告書についての更正処分などの場合には、異議申立てをせずに、直接国税不服審判所長に審査請求をすることができます。
この場合の審査請求は、処分の通知を受けた日の翌日から2か月以内に審査請求書を提出することにより行います。
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相互リンク募集中です。 (09/06/10)
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費用になる税金 (09/06/09)
損金の額に算入される租税公課の損金算入時期については、それぞれ次のとおりです。
(1) 事業税、酒税、事業所税などの申告納税方式による租税については、納税申告書を提出した事業年度です。また、更正又は決定のあったものについては、その更正又は決定のあった事業年度となります。
ただし、その事業年度の直前事業年度分の事業税については、その事業年度終了の日までにその全部又は一部につき、申告、更正又は決定がされていない場合であっても、その事業年度の損金の額に算入することができます。
また、収入金額又は棚卸資産の評価額に含めた申告期限未到来の酒税などや、製造原価、工事原価その他これらに準ずる原価のうちに申告期限未到来の納付すべき事業に係る事業所税を損金経理により未払金に計上したときは、その損金経理をした事業年度となります。
(2) 不動産取得税、自動車税、固定資産税、都市計画税などの賦課課税方式による租税については、賦課決定のあった事業年度となります。
ただし、納期の開始日の事業年度又は実際に納付した事業年度において損金経理をした場合には、その損金経理をした事業年度となります。
(3) ゴルフ場利用税、軽油引取税などの特別徴収方式による租税については、納入申告書を提出した事業年度です。
また、更正又は決定のあったものについては、その更正又は決定のあった事業年度となります。
ただし、収入金額のうちに申告期限未到来のこれらの租税の納入すべき金額が含まれている場合において、その金額を損金経理により未払金に計上したときは、その損金経理をした事業年度となります。
(4) 国税の利子税や地方税の納期限の延長に係る延滞金は、納付した事業年度となります。
ただし、その事業年度の期間に対応する未納額を損金経理により未払金に計上したときは、その損金経理をした事業年度となります。
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起業家の特典 消費税の見地から (09/06/08)
消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1千万円(注)以下の事業者は、納税の義務が免除されます。
この納税の義務が免除される事業者(以下「免税事業者」といいます。)となるか否かを判定する基準期間における課税売上高とは、個人事業者の場合は原則として前々年の課税売上高のことをいい、法人の場合は原則として前々事業年度の課税売上高のことをいいます。なお、基準期間が1年でない法人の場合は、原則として、1年相当に換算した金額により判定することとされています。具体的には、基準期間中の課税売上高を、基準期間に含まれる事業年度の月数で割った額に12を掛けて計算した金額により判定します。
課税売上高は、輸出などの免税取引を含め、返品、値引き、割戻しをした対価の返還等の金額を差し引いた額(税抜き)です。
なお、基準期間において免税事業者であった場合には、その基準期間中の課税売上高には、消費税が含まれていませんから、基準期間の課税売上高を計算するときには税抜きの処理は行いません。
新たに設立された法人については、設立1期目及び2期目の基準期間はありませんので、原則として納税義務が免除されます。
しかし、基準期間のない事業年度であってもその事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が、1千万円以上である場合は、納税義務は免除されません。
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中小事業者の消費税 (09/06/08)
消費税においては、中小事業者の納税事務負担などに配慮して、その課税期間の基準期間における課税売上高が1千万円(注)以下の事業者については、納税義務を免除する事業者免税点制度が設けられています。したがって、新たに設立された法人については基準期間が存在しないため、設立1期目及び2期目は原則として免税事業者となります。
しかし、その事業年度の基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1千万円以上である法人については、その基準期間がない事業年度における課税資産の譲渡等について納税義務を免除しないこととする特例が設けられています。
なお、この特例の適用を受ける法人であっても、設立3期目以後の課税期間における納税義務の有無の判定については、原則どおり、基準期間における課税売上高で行うこととなります。
この特例の適用を受ける法人は、設立年月日、事業年度の開始の日及び終了の日、この特例の適用を受けることとなる事業年度の開始の日及びその資本金の額又は出資の金額などを記載した届出書を、速やかにその納税地を所轄する税務署長に提出することとされていますが、法人税の設立届出書の提出で済ませることが認められています。
(注) 平成16年4月1日前に開始した課税期間については、納税義務が免除される基準期間における課税売上高の上限は3千万円以下となります。
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7月に納める税金 (09/06/04)
7月10日は特例を使われている方の源泉徴収税の納期限です。
源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
しかし、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。
これを納期の特例といいます。
この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税と、税理士報酬などから源泉徴収をした所得税に限られています。
この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月10日が、それぞれ納付期限になります。
この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することが必要です。
この申請書の提出先は、給与等の支払を行う事務所などの所在地を所轄する税務署です。
税務署長から納期の特例申請の却下の通知がない場合には、この申請書を提出した月の翌月末日に、承認があったものとみなされます。
この場合には、承認を受けた月に源泉徴収する所得税から、納期の特例の対象になります。
さらに、納期の特例を受けている者は、届出によって、翌年1月10日の納付期限を、1月20日に延長する特例を受けることができます。
この特例を受けるには、その年の12月20日までに「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を所轄税務署長に提出して、次の要件をどちらも満たすことが必要です。
(1) その年の12月31日において、源泉所得税の滞納がないこと
(2) その年の7月から12月までの間に源泉徴収した所得税を翌年1月20日までに納めること
なお、これらの納付期限が日曜、祝日などの休日に当たる場合にはその翌日が、また、土曜日に当たる場合にはその翌々日が、それぞれ納付期限となります。
(所法183、216、217、措法41の6、通法10、通令2)
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交際費について (09/06/04)
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいます。ただし、次に掲げる費用は交際費等から除かれます。
1 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
2 飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用
なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。
(1) 飲食等の年月日
(2) 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
(3) 飲食等に参加した者の数
(4) その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
(5) その他参考となるべき事項
3 その他の費用
(1) カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他のこれらに類する物品を贈与するために通常要する費用
(2) 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
(3) 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用
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リンクについて (09/06/04)
匠税理士事務所では相互リンクを募集しております。弊社はHPに力を入れておりグーグルでページランク4を獲得しました。
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帳簿の保存期間について (09/06/01)
お客様から帳簿の保存についてよく聞かれます。
そこで今日は帳簿の保存について書きます。
法人は、帳簿を備え付けてその取引を記帳するとともに、その帳簿と取引等に関して作成又は受領した書類(以下「書類」といい、帳簿と併せて「帳簿書類」といいます。)を、その事業年度の確定申告書の提出期限から7年間保存しなければなりません。
また、法人が、取引情報の授受を電磁的方式によって行う電子取引をした場合には、原則としてその電磁的記録(電子データ)をその事業年度の確定申告書の提出期限から7年間保存する必要があります。
ただし、この場合においても、その電磁的記録を出力した紙によって保存している場合には、電磁的記録を保存する必要はありません。
(注) 「帳簿」には、例えば総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳などがあり、また、「書類」には、例えば棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書などがあります。
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相互リンク募集しております。 (09/06/01)
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相互リンク募集 (09/05/26)
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相互リンク (09/05/07)
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スタッフ2名 募集します (09/05/02)
匠税理士事務所では業務拡大に伴いスタッフ2名を募集します。
募集要項1
女性で30歳までの方、会計事務所勤務経験1年以上
募集要項2
女性35歳までの方、会計事務所経験1年以上
作業内容;会計入力・電話応対など
待遇:時給1,100~2,000円(交通費事務所負担)
勤務時間;10時~17時まで(応相談)
応募方法;03-6272-4704へお電話又は弊社のHPのお問い合わせよりメール
詳細ページはこちら
http://www.takumi-tax.jp/aboutus/recruit.html
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匠税理士事務所の特長 更新 (09/04/28)
匠税理士事務所の特長ページを更新しました。
サービスや人材の特長を確認することができます。
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税務情報の記事を更新しました (09/04/17)
税務情報を更新しました。
http://takumi-tax.jp/news/zeimu.html
を参照ください。
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税務ブログの更新 (09/04/15)
4月の税金関連の期限などをカレンダーにしました。
詳細は
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相互リンク 募集中! (09/04/11)
匠税理士事務所では相互リンクを募集しております。
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起業 税理士 会計事務所 でリンクをお願いします。
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リクルート情報を更新しました (09/04/09)
http://www.takumi-tax.jp/aboutus/recruit.htmlの情報を更新しました。
現在女性のパートスタッフを募集しておりますので詳細は上記ページを参照ください。
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スタッフ募集 求人情報 (09/04/07)
事務所スタッフを募集しています。
女性で30歳位までの方、会計事務所経験が1年以上の方を募集しております。
時給は1,200~2,000円まで
勤務地は自由が丘駅から徒歩3分
税理士受験生の方は残業が無いので向いていると思います。
また、所長は全科目一発合格なので勉強法も伝授します。
興味のある方はhttp://takumi-tax.jp/aboutus/recruit.htmlからお申し込みください。
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事務所紹介ページ更新 (09/04/06)
事務所紹介ページ情報を更新しました。
http://takumi-tax.jp/aboutus/index.html
医療経営者様向け料金体系の変更 (09/03/22)
医療経営者様向けの料金体系を変更しました。
詳細はhttp://takumi-tax.jp/price/iryou.html をご覧ください。
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個人のお客様 料金一覧表 更新 (09/03/21)
料金について分かりやすく、選びやすく をモットーに更新をかけました。
詳細は 個人のお客様向けの料金表 へ
世田谷区|目黒区|税理士|会計事務所/匠税理士事務所TOPへ
法人のお客様 料金一覧表 更新 (09/03/21)
料金について分かりやすく、選びやすく をモットーに更新をかけました。
詳細は 法人のお客様向けの料金表 へ
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医療のお客様 料金一覧表 更新 (09/03/21)
料金について分かりやすく、選びやすく をモットーに更新をかけました。
詳細は 医療のお客様向けの料金表 へ
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最新求人情報 (09/03/14)
匠税理士事務所の求人情報を更新致しました。
現在募集中の求人情報はこちらから。 アルバイト募集:税務スタッフ
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税金情報更新 (09/03/09)
2009年3月の税金カレンダーを更新しました。税金カレンダー
世田谷区税理士 TOPページへ戻る
相互リンクの募集 (09/03/07)
沢山の相互リンクのお申し込み本当にありがとうございます。
弊社のホームページはお陰様で、ページランク4を獲得しました。
数多くの方から相互リンクのご連絡を頂きまして嬉しい限りです。
今後も匠税理士事務所では基本的に申請して頂いた方、全員と相互リンクを締結させて頂きたいと考えておりますのでぜひご応募下さい。
リンク後は c-miyazaki@takumi-tax,jp にご連絡ください。
タイトル:確定申告|世田谷区|目黒区|税理士|会計事務所
スタッフ 求人情報 (09/03/01)
女性スタッフ募集しています。
年齢35歳くらいまでの方で、会計事務所経験が1年以上ある方で明るい方。
(簿記3級など資格があれば尚可)
待遇:時給1,200円以上~
交通費:事務所負担
*弊社HPよりメールまたはお電話の上、履歴書の送付をお願いします。
なお、履歴書の返信は致しませんのでご了承下さい。
勤務地:自由が丘より徒歩7分
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新規開業の方の消費税の取扱い (09/02/26)
個人の方で所得税の確定申告期限は毎年3月15日ですが、少し遅れてやってくるのが消費税。
これは3月31日が納期限になります。
この消費税で新規開業の方には下記の嬉しい特典があります。
個人事業者又は法人について消費税の納税義務が免除されるのは、事業者のその課税期間の基準期間における課税売上高が、1千万円(注)以下である場合です。
この基準期間とは、個人事業者の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度のことをいいます(前々事業年度が1年未満の場合には、事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間をいいます。)。
したがって、個人が新規開業した年や法人が新規設立された事業年度は、基準期間がありませんので、原則として納税義務が免除されますが、次の場合には免除されませんので注意してください。
1 相続によって相続人が被相続人の事業を承継した年において、基準期間となる前々年の被相続人の課税売上高が1千万円を超えている場合
2 相続によって相続人が被相続人の事業を承継した年の翌年及び翌々年において、被相続人のその基準期間の課税売上高と相続人のその基準期間の課税売上高の合計額が1千万円を超える場合
3 合併によって新たに法人を設立した場合の合併事業年度において、合併法人のその合併があった日の事業年度の基準期間に対応する期間における各被合併法人の課税売上高のうち、いずれかが1千万円を超えている場合
4 分割等によって新設分割子法人を設立した場合で、新設分割子法人の基準期間に対応する期間における新設分割親法人の課税売上高として計算した金額が1千万円を超える場合
5 その事業年度の基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1千万円以上である法人
なお、個人事業者が、いわゆる法人成りにより新規に法人を設立した場合には、個人当時の課税売上高は、その法人の基準期間の課税売上高には含まれません。
また、納税義務が免除される場合であっても、輸出業などの場合には、課税事業者となることを選択し、輸出免税の適用を受けて還付申告をすることができます。
課税事業者となるためには、原則として課税事業者となろうとする課税期間の開始の日の前日までに、「消費税課税事業者選択届出書」を所轄税務署長に提出することが必要です。ただし、新たに事業を開始した場合には、その事業を開始した日の属する課税期間の末日までに提出すれば、その課税期間から課税事業者となります。
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相互リンク募集 (09/02/14)
沢山の相互リンクのお申し込み本当にありがとうございます。
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タイトル:確定申告|世田谷区|目黒区|税理士|会計事務所
所得税 確定申告 ぜひご相談ください! (09/02/07)
確定申告シーズンですね。
匠税理士事務所では個人事業主の方の確定申告を随時受け付けております。
個人向けのホームページ限定パックなどもございますので確定申告でお困りの方はぜひ匠税理士事務所へご連絡ください。
電話番号 03-6272-4704
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青色申告の特典 (09/02/01)
1年間に生じた所得を正しく計算し申告するためには、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。
ところで、一般の記帳より水準の高い記帳をし、その帳簿に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。
青色申告の特典は多数あり、その主なものは事業所得などが損失(赤字)になり、純損失が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって、各年分の所得金額から差し引くことができるというものです。
また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、損失額を前年の所得金額から差し引き、前年分の所得税の還付を受けることもできます。
青色申告をすることができる人は、不動産所得、事業所得又は山林所得のある人です。
また、青色申告をすると、自分の所得を正しく計算することができ、経営内容が正確に把握できますので、事業の発展にも役立つということもいえます。
まだ青色申告をされていない人は是非、青色申告をされることをお勧めします。
新たに青色申告をされる人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所轄の税務署長に提出してください。
なお、その年の1月16日以後に新たに開業した人は、開業の日から2か月以内に申請すればよいことになっています。
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アルバイトスタッフさん 募集 (09/01/29)
匠税理士事務所では事業の拡大につき
業務のお手伝いをしていただけるアルバイトさんを
募集致します。
応募資格は、会計事務所での実務経験が一年以上ある方
簿記の3級程度の知識がある方 となります。
24歳から35歳までの女性の方を希望致します。
時給は 1,200円~1,500円
採用予定数 2名
詳細は 03-6272-4704 採用担当 宮崎 までお問い合わせください。
大原での講師をへて (09/01/22)
1月17日に大原簿記専門学校で講師を行いました。
税理士受験生時代から独立するまでを述べさせて頂きました。
人に話すときには自分の人生を紙にまとめる作業があるため
客観的に自分を見れていい経験になりました。
受講して下さった皆様も無事合格されるといいですね。
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女性スタッフ募集 (09/01/22)
スタッフ募集中。
会計事務所で1年以上勤務された女性の方で35歳くらいまでの方、
是非われわれと働いてみませんか?
時給1,200~1,500円
募集方法
c-miyazaki@takumi-tax.jpにメール又は電話03-6272-4704にてエントリーして下さい。
勤務地:自由が丘
*履歴書の返信は行いませんのご了承下さい。
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大原簿記専門学校で講演を行います (09/01/14)
大原簿記専門学校町田校で1月17日講師を担当することになりました。
内容は、
・資格取得までの経緯
・資格取得から会社員時代、独立するまでの流れ
・女性税理士だからできること。
以上を中心に講師を担当させて頂きます。
また、受講生の中で勤務先・パート先をお求めの方がいらしたら
是非、お声をかけてください。
実質3年で受かった試験合格のノウハウ&勉強と仕事ができる環境を提供できる事務所ですので。
パートさん募集 ! (09/01/10)
匠税理士事務所ではパートさんを募集しております。
募集要項
女性で会計事務所で1年以上勤務がある方で簿記三級相当の知識がある方
時給1,200円~
勤務地 自由が丘
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消費税と貸倒の関係 (08/12/27)
売掛金その他の債権が貸倒れとなったときは、貸倒れとなった金額に対応する消費税額を貸倒れの発生した課税期間の売上げに対する消費税額から控除します。控除の対象となる貸倒れは、消費税の課税対象となる取引の売掛金その他の債権(以下「売掛金等」といいます。)に限られます。
貸倒れとして認められる主な例は次のとおりです。
1 会社更生法の規定による更生計画認可の決定、民事再生法の規定による再生計画認可の決定などにより債権の切捨てがあったこと。
2 債務者の財産状況、支払能力等からみてその債務者が債務の全額を弁済できないことが明らかであること。
3 法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で、一定の要件に該当する基準により債権の切捨てがあったこと。
4 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その債権の弁済を受けることができないと認められる場合に、その債務者に対し書面により債務の免除を行ったこと。
貸倒れの金額に消費税及び地方消費税が含まれている場合には、貸倒れの金額の合計額に105分の4を掛けて貸倒れとなった売掛金等に含まれる消費税額を計算し、その消費税額につき1円未満の端数を切り捨てた金額が課税売上げに対する消費税額から控除する消費税額となります。
貸倒れとして消費税額を控除するためには、債権の切捨ての事実を証する書類その他貸倒れの事実を明らかにする書面の保存をしておくことが必要です
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寄附金 (08/12/26)
交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。一方、寄附金とは、金銭、物品その他経済的利益の贈与又は無償の供与をいいます。
一般的に寄附金、きょ出金、見舞金などと呼ばれるものは寄附金に含まれます。
ただし、これらの名義の支出であっても交際費等、広告宣伝費、福利厚生費などとされるものは寄附金から除かれます。
したがって、金銭や物品などを贈与した場合に、それが寄附金になるのかそれとも交際費等になるのかは、個々の実態をよく検討した上で判定する必要があります。
ただし、次のような、事業に直接関係のない者に対する金銭贈与は、原則として寄附金になります。
(1) 社会事業団体、政治団体に対するきょ出金
(2) 神社の祭礼等の寄贈金
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貸倒損失 (08/12/26)
法人の金銭債権について、次のような事実が生じた場合には、貸倒損失として損金の額に算入されます。1 金銭債権が切り捨てられた場合
次に掲げるような事実に基づいて切り捨てられる金額は、その事実が生じた事業年度の損金の額に算入されます。
(1) 会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられる金額
(2) 法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定及び行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準によって切り捨てられる金額
(3) 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額
2 金銭債権の全額が回収不能となった場合
債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理することができます。ただし担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金経理はできません。
なお、保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの対象とすることはできません。
3 一定期間取引停止後弁済がない場合等
次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金などは含みません。)について、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができます。
(1) 継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき
ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。
(2) 同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合
消費税率の歴史 (08/12/26)
消費税の税率は、平成9年4月1日以降、3%から4%となりました。
また、地方消費税の税率は消費税額の25%、消費税率で換算しますと1%に相当することから、消費税と地方消費税を合わせた税率は5%となります。
この税率は、税率の引上げに関する経過措置の適用があるものを除き、平成9年4月1日以後に、国内において事業者が行う資産の譲渡等及び保税地域から引き取られる外国貨物について適用されています。
交際費 (08/12/23)
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいます。ただし、次に掲げる費用は交際費等から除かれます。
1 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
2 飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用
なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。
(1) 飲食等の年月日
(2) 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
(3) 飲食等に参加した者の数
(4) その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
(5) その他参考となるべき事項
3 その他の費用
(1) カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他のこれらに類する物品を贈与するために通常要する費用
(2) 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
(3) 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用
(注 1) 上記2の費用を交際費等の範囲から除く規定は、平成18年4月1日以後に開始する事業年度における飲食等のために要する費用が対象となります。
(注 2) 上記2の費用の金額基準である5,000円の判定は、法人の適用している税抜経理方式又は税込経理方式により算定した価額により行います。
パートスタッフ募集中! (08/12/22)
匠税理士事務所では総務スタッフを募集しております。
時給は1,200円~1,500円で社会人経験1年以上の女性の方をお待ちしております。
(簿記の知識があれば尚可)
勤務地は自由が丘になります。
ご興味のある方は是非http://www.takumi-tax.jp/aboutus/recruit.htmlへ
大田区 匠 税理士 TOP
大原簿記学校でセミナー講師を担当します (08/12/17)
匠税理士事務所の代表税理士宮崎千春が大原簿記学校町田校で1/17にセミナーを担当させて頂けることになりました。
お題は税理士の資格を取った後の世界についてです。
これから更に詳細を公開していきますのでこうご期待!
参考までに大原簿記学校へは http://www.o-hara.ac.jp/
会社の役員とは? (08/12/10)
法人税では役員に関する規定が多々あります。
役員といえば会社の社長、専務などイメージしますが法人税法では更に広く規定されています。
ちなみに役員とは次の者をいいます。
1 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人
2 1以外の者で次のいずれかに当たるもの
(1) 法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)以外の者で、その法人の経営に従事しているもの
なお、「使用人以外の者で、その法人の経営に従事しているもの」には、例えば、
取締役又は理事となっていない総裁、副総裁、会長、副会長、理事長、副理事長、組合長等、
合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員、
人格のない社団等の代表者又は管理人、又は
法定役員ではないが、法人が定款等において役員として定めている者のほか、
相談役、顧問などで、その法人内における地位、職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるものも含まれます。
(2) 同族会社の使用人のうち、次の事業年度の区分に応じてそれぞれ次に掲げるすべての要件を満たす者で、その法人の経営に従事しているもの
イ 平成18年4月1日以後に開始する事業年度
(イ) その会社の株主グループ(注1)をその所有割合(注2)の大きいものから順に並べた場合に、その使用人が所有割合50%超の第一順位の株主グループに属しているか、又は第一順位と第二順位の株主グループの所有割合を合計したときに初めて50%超となる場合のこれらの株主グループに属しているか、あるいは第一順位から第三順位までの株主グループの所有割合を合計したときに初めて50%超となる場合のこれらの株主グループに属していること。
(口) その使用人の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること。
(ハ) その使用人及びその配偶者並びにこれらの者の所有割合が50%超である他の会社の所有割合の合計が5%を超えていること。
口 平成18年3月31日までに開始する事業年度
(イ) その会社の株主グループをその持株割合(注3)の大きいものから順に並べた場合に、その使用人が持株割合50%超の第一順位の株主グループに属しているか、又は第一順位と第二順位の株主グループの持株割合を合計したときに初めて50%超となる場合のこれらの株主グループに属しているか、あるいは第一順位から第三順位までの株主グループの持株割合を合計したときに初めて50%超となる場合のこれらの株主グループに属していること。
(口) その使用人の属する株主グループの持株割合が10%を超えていること。
(ハ) その使用人及びその配偶者並びにこれらの者の持株割合が50%超である他の会社の持株割合の合計が5%を超えていること。
(注1) 「株主グループ」とは、その会社の一の株主等及びその株主等と親族関係など特殊な関係のある個人や法人をいいます。
(注2) 「所有割合」とは、次に掲げる場合に応じて、それぞれ次に掲げる割合をいいます。
(1) その会社がその株主等の有する株式又は出資の数又は金額による判定により同族会社に該当する場合
その株主グループの有する株式の数又は出資の金額の合計額がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除きます。)の総数又は総額のうちに占める割合
(2) その会社が議決権による判定により同族会社に該当することとなる場合
その株主グループの有する議決権の数がその会社の議決権の総数(その議決権を行使することができない株主等が有するその議決権を除きます。)のうちに占める割合
(3) その会社が社員又は業務執行社員の数による判定により同族会社に該当する場合
その株主グループに属する社員又は業務執行社員の数がその会社の社員又は業務執行社員の総数のうちに占める割合
(注3) 「持株割合」とは、その会社の株主等の有する株式の総数又は出資金額の合計額がその会社の発行済株式の総数又は出資金額のうちに占める割合をいいます。
確定申告 空き家のマイホームを売った時 (08/12/06)
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。
現に自分の住んでいるマイホームを売ることが、この特例を受けるための要件の一つになっています。
しかし、過去に住んでいたマイホームを売った場合であっても、次の二つのいずれにも当てはまるときはこの特例が受けられます。
(1) 売った家屋は自分が所有者として住んでいたものであること。
(2) 自分が住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までにその家屋を売ること。
確定申告 妻子の居住のマイホーム (08/12/06)
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。
これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除といいます。
この特例は、原則として家屋の所有者本人が現に住んでいるマイホームを譲渡した場合に受けられるものです。
しかし、次のような事情があるときは、本人が住んでいなくても妻や子供だけが住んでいる家屋は、特例を受けることができます。
本人が転勤や転地療養などの事情のため、妻子と離れて単身でほかに生活している場合で、これらの事情がなくなったときはその妻子と一緒に妻や子供が住んでいる家屋で生活すると認められる場合です。
なお、家屋を売った人が売ったときに二つ以上マイホームを持っていたときは、売った人が主として住まいに使っていた家屋だけがこの特例の対象となります。
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確定申告 マイホームを取り壊して売却の場合 (08/12/06)
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除といいます。
この特例は原則として家屋の所有者がマイホームを譲渡した場合に受けられるものです。
家屋を取り壊してその敷地だけを売った場合には、原則としてこの特例は受けられません。
しかし、家屋を取り壊して、その敷地だけを売った場合でも次の三つの要件すべてに当てはまるときは、この特例を受けることができます。
(1) 家屋を取り壊した日から1年以内にその敷地を売る契約をしていること。
(2) その家屋に住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに譲渡すること。
(3) その家屋を取り壊してから、その敷地を売る契約をした日まで、貸付けその他の用に使用していないこと。
ただし、家屋の一部を取り壊してその敷地の一部を売ったときに、残った家屋が居住できる状態になっている場合にはこの特例は受けられません。
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確定申告 特定居住用財産の譲渡 (08/12/06)
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けるためには、譲渡資産が一定の要件を満たす居住用財産であり、かつ、その譲渡が一定の要件を満たすもの(特定譲渡)であることが必要です。「譲渡資産」の範囲及び「特定譲渡」の要件はそれぞれ次のとおりです。
1 「譲渡資産」の範囲
特例の適用対象となる「譲渡資産」とは、個人が有する家屋又は土地等(土地又は土地の上に在する権利をいいます。以下同じ。)で譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるもののうち次に掲げるもの(個人がこの譲渡に係る契約を締結した日の前日においてその居住用財産の新築若しくは取得に要する資金に充てるために金融機関等から借り入れた借入金等で契約における償還期間が10年以上のものを有する場合に限ります。)。
(1) 譲渡する個人が居住の用に供している家屋で国内にあるもの(居住の用に供している家屋を2以上有する場合には、主として居住の用に供している一の家屋に限ります。 また、譲渡する家屋のうちに居住の用以外の用に供している部分がある場合には、居住の用に供している部分に限ります。)
(2) (1)の家屋でその個人の居住の用に供されなくなったもの(その個人の居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限ります。)
(3) (1)又は(2)の家屋及びその家屋の敷地の用に供されている土地等
(4) 譲渡する個人の(1)の家屋が災害により滅失した場合において、その個人がその家屋を引き続き所有していたならば、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えることとなるその家屋の敷地の用に供されていた土地等(その災害があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限ります。)
2 「特定譲渡」の要件
(1) 平成16年1月1日から平成21年12月31日までの間に行われる譲渡(通常の売買のほか、借地権の設定などの譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含みます。)であること
(2) 譲渡する個人の親族等に対する譲渡及び贈与又は出資による譲渡でないこと
(3) その年中において特定譲渡が2以上ある場合には、確定申告書に添付する特定居住用財産の譲渡損失の金額の明細書にいずれか一の特定譲渡を選定して記載すること
特定居住用資産の特例のための手続き (08/12/06)
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算の特例の適用を受けるためには、特定居住用財産の譲渡損失が生じた年分の所得税について、この特例の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、下記1(1)から(5)の書類の添付がある確定申告書を提出する必要があります。また、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除の特例の適用を受けるためには、特定の居住用財産の譲渡損失が生じた年分の所得税について、下記1(1)から(5)の書類の添付がある確定申告書をその提出期限までに提出し、その後において連続して確定申告書を提出し、かつ、その確定申告書に下記2の書類を添付する必要があります。
1 特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年分
(1) 特定居住用財産の譲渡損失の金額の明細書(確定申告書付表)
(2) 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書
(3) 譲渡資産に係る登記事項証明書、売買契約書その他これらに類する書類で、譲渡した年の1月1日において、譲渡資産の所有期間が5年を超えるものであることを明らかにするもの
(4) 譲渡資産の所在地を管轄する市町村長等から交付を受けた譲渡者の住民票の写し(特定譲渡をした日から2か月を経過した日後に交付を受けたものに限ります。)、戸籍の附票の写しその他これらに類する書類で、特定譲渡をした者が譲渡資産を居住の用に供していたことを明らかにするもの
(5) 譲渡資産に係る住宅借入金等の残高証明書
2 特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年分の翌年分以後の年分
通算後譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書
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売却価額より低い価額でのマイホームの買換え (08/12/06)
マイホームの買換えの特例を受ける場合、売った金額より買い換えた金額の方が多いときは、所得税の課税が将来に繰り延べられ、売った年については譲渡所得がなかったものとされます。売った金額より買い換えた金額の方が少ないときは、その差額を収入金額として譲渡所得の金額の計算を行います。
所得税がかかる場合の譲渡所得の計算は次のようになります。
(1) 収入金額の計算
売った金額-買い換えた金額
(2) 必要経費の計算
(売ったマイホームの取得費+譲渡費用)×((1)÷売った金額)
(3) 譲渡所得の計算
(1)-(2)
(注) マイホームの買換え特例の適用要件については関連コード3355を確認してください。
(例)
売ったマイホームの金額が1億円、買い換えたマイホームの金額が7000万円、売ったマイホームの取得費が1000万円、売るためにかかった費用が500万円の場合です。
(1) 収入金額の計算
売った金額-買い換えた金額=1億円-7000万円=3000万円
(2) 必要経費の計算
(売ったマイホームの取得費+譲渡費用)×((1)÷売った金額)
=(1000万円+500万円)×(3000万円÷1億円)=450万円
(3) 譲渡所得の計算
(1)-(2)=3000万円-450万円=2,550万円
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譲渡年に買換え出来ない時 確定申告 (08/12/06)
マイホ-ムを売ったその年に買い換えることができなかったときは、売った年の翌年の12月31日までに買い換えることができれば特定のマイホームを買い換えたときの特例が受けられることになります。
この場合、もう一つの要件として、買い換えたマイホ-ムに買った年の翌年の12月31日までに住むことが必要です。
売った年の翌年に買い換える場合の申告の手続について説明します。
確定申告書には、取得する予定の買換資産についての取得予定年月日及び取得価額の見積額その他の明細を記載した書類を添えてください。
この場合の譲渡所得の計算は、この取得価額の見積額に基づいて行います。
買い換えるマイホ-ムを実際に取得した場合は、買った資産の購入代金などの支払明細などを提出して精算することになります。
この場合、実際に取得したマイホ-ムの金額が見積額と異なり、譲渡所得の税金に変動を生じたときは次によります。
実際に購入した金額が見積額より大きいため、譲渡所得の税金が減少する場合です。譲渡所得の税金を減らすためには更正の請求をすることが必要です。
更正の請求ができるのは、マイホ-ムを買った日から4か月以内です。
次に、実際に購入した金額が見積額より少ないため、譲渡所得の税金が増加する場合です。この場合には修正申告と納税が必要です。
修正申告と納税は、マイホ-ムを売った年の翌年の12月31日から4ヶ月以内に行ってください。
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自宅買換えの譲渡損 確定申告 (08/12/06)
確定申告書を提出する個人が、平成16年1月1日から平成21年12月31日までの間に譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超える居住用の譲渡資産(マイホーム)の譲渡(その個人の親族等に対する譲渡や贈与又は出資による譲渡を除きます。以下「特定譲渡」といいます。)をした場合において、譲渡した年の前年の1月1日からその特定譲渡をした年の翌年12月31日までの間に買換資産(新たなマイホーム)の取得(建設を含みます。 また、贈与による取得及び金銭債務の弁済に代えてする代物弁済としての取得は除かれます。)をし、かつ、その取得をした年の翌年12月31日までの間に居住の用に供したとき又は供する見込みであるときは、そのマイホームの特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係るものとして一定の方法により計算した金額(以下「居住用財産の譲渡損失の金額」といいます。)について、 一定の要件の下で、他の所得と損益通算する特例及び特定譲渡の年の翌年以後3年内の各年分の総所得金額等の金額の計算上一定の方法により繰越控除する特例の適用を受けることができます。これらの特例を受けるためには、買換資産(新たなマイホーム)を取得した年の年末又は繰越控除の特例の適用を受けようとする年の年末において「買換資産」(新たなマイホーム)に係る住宅借入金等があるなど一定の要件を満たしている必要があります。 また、マイホームの売却金額のうちに土地又は土地の上に存する権利(借地権等)の面積が500平方メートルを超えるものが含まれている場合には、その土地又は土地の上に存する権利のうち500平方メートルを超える部分に相当する居住用財産の譲渡損失の金額については、損益通算の特例の適用を受けることはできますが、繰越控除の特例の適用を受けることはできません。
なお、居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の翌年以後3年内の各年分のうち、合計所得金額が3,000万円を超える年分については、繰越控除の特例の適用を受けることはできません(損益通算の特例については所得制限はありません。)。
また、次のいずれかに当てはまる場合には、これらの特例の適用を受けることはできません。
1 損益通算の特例の適用を受けて損益通算しようとする年の前年以前3年以内の年において生じた他の居住用財産の譲渡損失の金額について、損益通算の特例の適用を受けている場合
2 譲渡資産の特定譲渡をした年の前年又は前々年において行った資産の譲渡について次の特例の適用を受けている場合
(1) 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率の特例(措法31の3)
(2) 居住用財産の譲渡所得の3,000万円の特別控除(措法35)
(3) 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法36の2)
(4) 特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法36の5)
(5) 相続等により取得した居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例(旧措法36の2)
(6) 相続等により取得した居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例(旧措法36の5)
3 譲渡資産の特定譲渡をした年又はその年の前年以前3年内における資産の譲渡について、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算の特例(措法41の5の2第1項)の適用を受ける場合又は受けている場合
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事業用資産 既成市街地から郊外への買換え (08/12/06)
事業用資産の買換えの特例は、売る資産と買い換える資産の組合せを特定のケースに限定しています。この代表的な組合せの一つに、 既成市街地等の区域内にある土地などを売って既成市街地等の区域外にある土地などに買い換えるケースがあります。
例えば、洋品店を 営む個人が既成市街地等の区域内にあるA区の店舗と敷地を売って、既成市街地等の区域外にあるB市に同じく店舗と敷地を買い換える場合です。
この既成市街地等の区域内から区域外への買換えの特例を受けるには、次の三つのことに注意してください。
(1) 既成市街地等の区域の確認です。
(2) 買い換える土地の面積が、原則として、売る土地の面積の5倍までに制限されていることです。5倍を超える部分は買換えの特例の対象になりません。
(3) 売る資産は事務所や事業所、工場、店舗などに使用されている建物又はその敷地の土地などのうち、その譲渡の日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えるものであることです。
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親族の事業に使用している資産の買換え (08/12/06)
事業用資産の買換えの特例を受けるには、売る資産も買い換える資産も所有者自身の事業用に使っている資産で あることが必要です。
所有者本人の事業に使っていない資産は、原則として買換えの特例の対象になりません。
しかし、売った資産がその所有者と生計を一にする親族の事業に使われていた場合に限って、所有者本人が 事業に使っていたものとして取り扱うこととしています。
また、買い換えた資産についても同様に、 その資産をその所有者と生計を一にする親族の事業に使った場合も所有者本人が使ったものとして取り扱うこととしています。
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匠税理士事務所 スタッフ募集 (08/12/06)
匠税理士事務所では業務拡大に伴い正社員の方・パートさんを募集しております。
会計事務所での経験が1年以上で日商簿記検定2級以上の方を対象にしております。
詳細はhttp://www.takumi-tax.jp/aboutus/recruit.html をご参照ください。
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世田谷区の企業塾講師を担当しました (08/12/06)
匠税理士事務所の代表税理士宮崎が世田谷区の起業塾講師を担当させて頂けました。
これからもセミナー活動に力を入れていきますので詳細は随時公開していきます。
乞うご期待。
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事務所スタッフ一押しのお店 (08/12/06)
以前も取り上げましたが、現在匠税理士事務所でブームが起きている東京都目黒区緑が丘の
フー・ウ"ェル。大井町線緑ヶ丘駅より10秒で、東横線自由が丘より10分。
値段はランチ1,570円で味、量ともに最高です。
写真はスタッフ紹介のブログで確認できます。ぜひ一度お試しください。
http://foodpia.geocities.jp/fousverts_midorigaoka/
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パートさんも募集中です! (08/12/03)
匠税理士事務所では業務拡大につきパートさんも募集しております。
詳細については http://takumi-tax.jp/aboutus/recruit.html をクリックしてください。
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確定申告 マイホームの特例 (08/12/03)
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。
この特例は原則として家屋の所有者が家屋とその敷地を譲り渡した場合に受けられるものです。
しかし、家屋の所有者と敷地の所有者が異なるときでも、次の三つの要件のすべてに当てはまるときは、敷地の所有者もこの特例を受けることができます。
[要件]
(1) 敷地を家屋と同時に売ること。
(2) 家屋の所有者と敷地の所有者とが親族関係にあり、生計を一にしていること。
(3) その敷地の所有者は、その家屋の所有者と一緒にその家屋に住んでいること。
この場合の特別控除額は、家屋の所有者と敷地の所有者と合わせて3,000万円までです。
特別控除額を差し引く順序は、まず家屋の所有者、続いて敷地の所有者です。
したがって、敷地の所有者が受けることができる特別控除額は、3,000万円から家屋の所有者が受ける特別控除額を差し引いた残りの額になります。
目黒区 緑ヶ丘 匠の行きつけのお店 (08/12/03)
今回は税務以外の記事を書きます。
最近、匠税理士事務所のスタッフで目黒区緑が丘のフランス料理フー・ウ"ェルが流行っています。
値段も味も量もPERFECT!
詳しくはこちら
http://foodpia.geocities.jp/fousverts_midorigaoka/
大井町線、緑ヶ丘徒歩10秒で2Fにあります。
シェフは元プリンスホテルみたいです。
皆さんお試しください。
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共有のマイホームを売った時 (08/11/29)
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。
これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除といいます。
共有のマイホームを売った場合には、この特例を受けることができるかどうかは共有者ごとに判定します。
共有のマイホームを売った人の譲渡所得の計算は、共有者の所有権持分に応じて行います。
特別控除額は共有者全員で3,000万円ではありません。この特例を受けることができる共有者一人につき最高3,000万円です。
なお、この特例を受けるためには、確定申告をすることが必要ですので、確定申告書は一人一人が提出してください。
また、家屋は共有でなく、敷地だけを共有としている場合、家屋の所有者以外の者は原則としてこの特例を受けることはできません。
正社員募集 (08/11/29)
匠税理士事務所では正社員を募集しております。
条件につきましては日商簿記2級以上で会計事務所経験1年以上の女性の方です。
勤務時間など詳細は弊社リクルートページを参照下さい。
譲渡損の損益通算 (08/11/29)
個人が、土地等又は建物等を譲渡して長期譲渡所得(譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超える土地等又は建物等の譲渡による所得)又は短期譲渡所得(譲渡の年の1月1日における所有期間が5年以下の土地等又は建物等の譲渡による所得)の金額の計算上譲渡損失の金額が生じた場合には、その損失の金額を他の土地等又は建物等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額又は短期譲渡所得の金額から控除し、その控除をしてもなお控除しきれない損失の金額は生じなかったものとみなされ、その損失の金額を土地等及び建物等以外の譲渡所得の基因となる資産の譲渡利益の金額と通算したり、また、他の各種所得の金額と損益通算することはできません。
また、逆に、個人が、土地等又は建物等を譲渡して長期譲渡所得の金額(利益)又は短期譲渡所得の金額(利益)がある場合において、その年に土地等及び建物等以外の資産の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上若しくは不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上それぞれ損失の金額が生じたとしても、それらの損失の金額を土地等又は建物等の譲渡に係る譲渡所得の金額から控除することもできません。
なお、譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超える居住用財産を譲渡したことにより生じた譲渡損失の金額については、一定の要件を満たす場合に限り、譲渡をした年における他の譲渡所得の基因となる資産の譲渡利益との通算や他の各種所得の金額との損益通算をすることができ、これらの通算を行ってもなお控除しきれない損失の金額については、その譲渡の年の翌年以後3年間にわたり繰越控除することができます。
譲渡代金を2年以上で受けた場合 (08/11/29)
一つの契約に基づく土地などの売却代金を2年以上に分けて受け取る場合があります。
この場合は、その売却代金の全額がその土地建物を譲渡した年の収入金額になります。
時価よりも低い価額での売却 (08/11/29)
土地や建物を売ったときは、実際の売却価額を収入金額として、譲渡所得が計算されるのが原則です。
しかし、土地や建物の売却先が法人であり、しかも売却価額が時価の2分の1を下回っている場合は、売った土地や建物の時価を収入金額として譲渡所得が計算されます。
例えば、同族会社の代表者個人がその会社に時価1億円の土地を4,000万円で売った場合は、売った金額4,000万円ではなく1億円が譲渡所得の収入金額になります。
保証債務履行のための売却について (08/11/29)
保証債務を履行するために土地建物を売った場合には、所得がなかったものとする特例があります。保証債務の履行とは、本来の債務者が債務を弁済しないときに保証人などが肩代りをして、その債務を弁済することをいいます。
保証債務の履行に当てはまる主なものを四つ説明します。
(1) 保証人、連帯保証人として債務を弁済した場合
(2) 連帯債務者として他の連帯債務者の債務を弁済した場合
(3) 身元保証人として債務を弁済した場合
(4) 他人の債務を担保するために、抵当権などを設定した人がその債務を弁済したり、抵当権などを実行された場合
この特例を受けるには、次の三つの要件すべてに当てはまることが必要です。
(1) 本来の債務者が既に債務を弁済できない状態であるときに、債務の保証をしたものでないこと。
(2) 保証債務を履行するために土地建物を売っていること
(3) 履行をした債務の全額又は一部の金額が、本来の債務者から回収できなくなったこと
この回収できなくなったこととは、本来の債務者が資力を失っているなど、債務の弁済能力がないため、将来的にも回収できない場合をいいます。
例えば、本来の債務者が破産をしていたり、失そうをしているなどの場合がこれに当たります。
したがって、本来の債務者に弁済能力があるのに、債権の回収をしないときは、この特例は受けられません。
次に、所得がなかったものとする部分の金額は次の三つのうち一番低い金額です。
(1) 肩代りをした債務のうち、回収できなくなった金額
(2) 保証債務を履行した人のその年の総所得金額等の合計額
(3) 売った土地建物の譲渡益の額
この計算は、「保証債務の履行のための資産の譲渡に関する計算明細書」を使うと便利です。
なお、この特例を受けるためには確定申告をすることが必要です。
確定申告書には、保証債務を履行した内容など、所定の事項を記載した書類を付けてください
譲渡所得の特別控除 (08/11/29)
土地建物を売ったときの譲渡所得の金額の計算上、特例として特別控除が受けられる場合があります。譲渡の種類とその特別控除額は、次のとおりです。
(1) 公共事業などのために土地建物を売った場合の5,000万円の特別控除の特例
(2) マイホーム(居住用財産)を売った場合の3,000万円の特別控除の特例
(3) 特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合の2,000万円の特別控除の特例
(4) 特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合の1,500万円の特別控除の特例
(5) 農地保有の合理化などのために土地を売った場合の800万円の特別控除の特例
注意点
(1) それぞれの特別控除額は、特例ごとの譲渡益が限度となります。
(2) 特別控除額は、その年の譲渡益の全体を通じて、合計5,000万円が限度となります。
(3) 5,000万円に達するまでの特別控除額の控除は、上記1の(1)から(5)の特例の順に行います。
譲渡所得 非課税になるもの (08/11/27)
物を売った時には原則として税がかかります。
しかし下記の資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
しかし、貴金属や貴石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。
(2) 強制換価手続により資産が競売などをされたことによる所得
資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難な場合に、[1]強制換価手続(滞納処分や強制執行、担保権の実行としての競売、破産手続)により、資産を譲渡したことによる所得及び[2]強制換価手続の執行が避けられないと認められる場合における資産の譲渡による所得で、その譲渡代金の全部が債務の弁済に充てられたものです。
(3) 公社債等の譲渡による所得
公社債(新株予約権付社債を除きます。)や公社債投資信託及び貸付信託の受益証券の譲渡による所得については、次に掲げる公社債を譲渡したときの所得を除いて課税されません。
イ 国外で発行された割引公社債を国内で譲渡したことによる所得
ロ 利付公社債で、次のうちいずれかのケースに当てはまるものを国内で譲渡したことによる所得
[1] その利子の利率が著しく低いものとして財務省令で定めるもの
[2] 元本に係る部分と利子に係る部分がそれぞれ独立して取引されるもの
[3] 利子の計算期間が1年を超えるもの又は1年を超える利子の計算期間があるもの
[4] その利子の利率のうち、最も高い利率が最も低い利率の1.5倍以上であるもの
ハ 国内で発行された割引公社債のうち、独立行政法人住宅金融支援機構、旧住宅金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人都市再生機構、旧都市基盤整備公団及び旧住宅・都市整備公団並びに外国政府、外国の地方公共団体及び国際機関により発行されたものを譲渡したことによる所得
ニ 国内発行の一定の短期割引公社債の譲渡による所得
(注) 上記イ、ロ、ハ及びニについては、事業所得や雑所得として課税される場合を除き、原則として総合譲渡所得の課税対象とされます。
(4) 国等に対して財産を寄附した場合や、公益を目的とする事業を行う法人に対する財産の寄附で国税庁長官の承認を受けた場合の所得
法人に対して財産を贈与又は遺贈した場合には、時価で財産の譲渡があったものとして譲渡所得が課税されますが、国や地方公共団体に対して財産を寄附した場合や、公益を目的とする事業を行う法人に対する財産の寄附で国税庁長官の承認を受けた場合には、その寄附はなかったものとみなされます。
(5) 国等に対して重要文化財を譲渡した場合の所得
文化財保護法により指定されている重要文化財(土地を除きます。)を国(独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人国立美術館及び独立行政法人国立科学博物館を含みます。)や地方公共団体に譲渡した場合の譲渡所得については、課税されません。
また、重要文化財と同等の価値があると認められる有形文化財や重要有形民俗文化財のうち、文部科学大臣が指定したもの(土地を除きます。)を平成24年12月31日までに国(独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人国立美術館及び独立行政法人国立科学博物館を含みます。)に譲渡した場合の譲渡所得については、その2分の1相当額が課税対象となります。
(6) 財産を相続税の物納に充てた場合の所得
財産を相続税の物納に充てた場合には、その財産の譲渡はなかったものとみなされます。
原稿・講演料 源泉徴収 年末調整 (08/11/15)
作家に原稿料を支払うときや大学教授などに講演料を支払うときは、報酬・料金として源泉徴収をしなければなりません。
源泉徴収の範囲
(1) 謝金、取材費、調査費、車代などの名目で支払をする場合がありますが、これらの実態が原稿料や講演料と同じ場合には、すべて源泉徴収の対象になります。
(2) 旅費や宿泊費などの支払も原則的には報酬・料金に含まれます。しかし、通常必要な範囲の金額で、会社などが直接ホテルや旅行会社等に支払った場合は、報酬・料金に含めなくてもよいことになっています。
(3) 懸賞応募作品などの入選者に対する賞金や新聞、雑誌などの投書欄への投書の謝金などは、原則として原稿料に含まれますが、一人に対して支払う賞金や謝金の金額が、1回5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
(4) 原稿料には、試験問題の出題料や答案の採点料などは含まれません。
(5) 報酬・料金の額の中に消費税及び地方消費税の額(以下、「消費税等の額」といいます。)が含まれている場合は、原則として、消費税等の額を含めた金額を源泉徴収の対象としますが、請求書等において、報酬・料金の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。
源泉徴収額の計算
源泉徴収すべき所得税額は支払金額により次のようになっています。
| 支払金額(=A) | 税額 |
|---|---|
| 100万円以下 | A×10% |
| 100万円超 | (A-100万円)×20%+10万円 |
(例) 150万円の原稿料を支払う場合
(支払金額-100万円)×20%+10万円
=50万円×20%+10万円=20万円
事故などの賠償金の取扱い 確定申告 (08/10/31)
事業主が交通事故などを起こし、損害賠償金を支払ったときの取扱いについて説明します。
この場合の損害賠償金には、慰謝料、示談金、見舞金等の他人に与えた損害を補てんするために支払う一切の金額が含まれます。
この損害賠償金が事業上の必要経費となるかどうかは、事故の業務関連性の有無と事故原因に故意又は重大な過失があったかどうかにより判定します。
まず、事故が業務に関連のないものは必要経費になりません。
次に、業務に関連してはいるが、事故原因に故意又は重大な過失があった場合は必要経費になりません。
このうち重大な過失があったかどうかについては、加害者の職業、地位、事故当時の周囲の状況、侵害した権利の内容及び取締法規の有無などの具体的事情を考慮して、加害者が本来払うべきであった注意を払ったかどうかにより判定します。
例えば、交通事故の場合ですと、無免許運転、高速度運転、酔っ払い運転、信号無視などによる事故は、特別の事情がない限り重大な過失があったとされます。
このように事業主が、加害者として支払った損害賠償金が事業上の必要経費となるのは、商品の配送や売掛金などの集金の途中など業務に関連した事故で、しかも故意又は重大な過失がない場合に限られます。
賠償金を受け取った場合 確定申告 (08/10/31)
交通事故などのために、被害者が次のような治療費、慰謝料、損害賠償金などを受け取ったときは非課税となります。
- 1 心身に加えられた損害について支払を受ける慰謝料など
具体的には、事故による負傷について受ける治療費や慰謝料、それに負傷して働けないことによる収益の補償をする損害賠償金などです。
ただし、治療費として受け取った金額は、医療費を補てんする金額になります。したがって、医療費控除を受ける場合は、支払った医療費の金額から差し引くことになります。しかし、その医療費を補てんし、なお余りがあっても他の医療費から差し引く必要はありません。 - 2 不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害について受ける損害賠償金
具体的には、車両の破損に対する損害賠償金などです。しかし、事故にあった資産が事業用の資産の場合は取り扱いが違ってきます。例えば、次のようなケースです。
一つは、車両が事業用であって、事故により廃車とするケースです。車両について資産損失の金額を計算する場合は、損失額から損害賠償金などによって補てんされる部分の金額を差し引いて計算してください。
もう一つは、商品の配送中の事故で使いものにならなくなった商品について損害賠償金などを受け取ったケースです。この損害賠償金などは、収入金額に代わる性質を持つものであり、非課税とはなりません。 - 3 心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける見舞金
非課税となる見舞金は、社会通念上それにふさわしい金額のものに限られますが、収入金額に代わる性質を持つものや役務の対価となる性質を持つものは除かれます。
匠 HP2号機相互リンク募集 ページランク3GET (08/10/31)
匠税理士事務所のHP2号機がなんと会計事務所ではトップレベルのグーグルページランク3を獲得しました。
設立後いろいろと力を入れてきたのでうれしい限りです。
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扶養控除 確定申告 (08/10/29)
扶養控除というと何か難しい気がしますが、
単純に以下のような家族の方の分を所得から控除しましょうというものです。
0歳から15歳まで38万円
16歳から22歳まで63万円
23歳以降69歳まで38万円
70歳以降48万円(同居の場合は58万円)
上記に加え障害者の方は27万円を加算し特別障害者の場合は40万円を加算します。
年末までに子供が生まれた方はぜひ適用を考えてくださいね
確定申告情報 雑所得とは何ですか? (08/10/28)
[平成20年5月1日現在法令等]
1 雑所得とは
雑所得とは、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいい、年金や恩給などの公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などが該当します。
2 所得の計算方法
雑所得はの金額は、次の(1)と(2)との合計額です。
(1) 公的年金等以外のもの
公的年金等以外の総収入金額-必要経費
(2) 公的年金等
収入金額-公的年金等控除額
(注) 公的年金等控除額は、受給者の年齢、年金の収入金額に応じて定められています。
3 税額の計算方法
雑所得の金額は、給与所得などの他の所得の金額と合計して、総所得金額を求め、納める税金を計算します。
なお、一定の先物取引による所得については申告分離課税が適用されます。
4 所得税の源泉徴収
公的年金等や原稿料・講演料などは、支払の際に源泉徴収が行われます。
なお、定期積金の給付補てん金、抵当証券の利息など、いわゆる金融類似商品の収益については、その支払の際に一律20%(所得税15%、地方税5%)の税率で源泉徴収が行われます。これらの所得については、源泉分離課税が適用されますので、申告することはできません。
(所法35、203の2、204、所基通35-1~2、措法41の10、41の14)
相互リンク 大募集2 PAGERANK4獲得 (08/10/27)
匠税理士事務所のHPがなんと会計事務所ではトップレベルのグーグルページランク4を獲得!
と前回のお知らせで記載させて頂きました。
数多くの方から相互リンクのご連絡を頂きまして嬉しい限りです。
今後も匠税理士事務所では基本的に申請して頂いた方、全員と相互リンクを締結させて頂きたいと考えておりますのでぜひご応募下さい。
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タイトル:東京都 世田谷区 目黒区 匠 税理士
ページランク4獲得 相互リンク募集 (08/10/23)
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財形貯蓄 確定申告 (08/10/22)
預貯金などの利子は、原則としてその支払いの際に、所得税15%、地方税5%の 合計20%の税率で源泉徴収が行われ、それだけで納税が完結する源泉分離課税と なっています。
ただし、サラリーマンの財形貯蓄については、次の勤労者財産形成住宅貯蓄 (通称、財形住宅貯蓄)と勤労者財産形成年金貯蓄(通称、財形年金貯蓄)の2つの非課税制度があります。
勤労者の持家取得の促進を図ることを目的とした勤労者財産形成促進法に基づく財形住宅貯蓄を税金の面で援助しようとするもので、 5年以上の期間にわたって定期に給与天引き預入により積み立てることや住宅の取得等の頭金として払い出されることなどを要件として、 元本550万円までの利子等について所得税を非課税とする制度です。なお、財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄の両方を有する場合は、 両方を合わせて最高550万円とされています。
原則として国内に住所を有する年齢55歳未満の勤労者で勤務先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に限られます。
源泉徴収 / 確定申告 (08/10/21)
事業をされている方で忘れがちになるのが源泉徴収です。
そこで今回は源泉徴収を取り上げました。
1 源泉徴収制度
所得税法は、特定の所得の支払の際に支払者が所得税を徴収して納付する源泉徴収制度を採っています。
所得税を源泉徴収して国に納める義務のある人を源泉徴収義務者といいます。
源泉徴収する必要のある特定の所得には、給与や税理士報酬などの所得があります。
2 給与支払事務所等の開設届出書
事業主が、雇人に給与を支払うことになったとき又は青色事業専従者給与を支払うことになったときには、届出などが必要です。
まず、給与支払事務所等の開設届出書を、開設などをした日から1か月以内に提出しなければなりません。この届出書の提出先は、給与の支払事務を取り扱う事務所等の所在地を所轄する税務署長です。
なお、既に提出した個人事業の開業届に給料の支払を行っている旨の記載をしている場合には、この届出書を提出しなくてもよいことになっています。
3 源泉徴収する税額の求め方
賞与以外の給料や賃金などを支払う際に源泉徴収をする税額は「給与所得の源泉徴収税額表」によって求めます。
この税額表には、月額表と日額表とがあります。
給与の支給区分で使用する税額表が決められ、さらに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下「扶養控除等申請書」といいます。)の提出の有無に応じて適用する欄が違います。
例えば、給料が月払いで「扶養控除等申告書」を事業主に提出している人の場合は、月額表の甲欄を適用して計算します。提出していない人は月額表の乙欄を適用することになります。
なお、賞与に対する源泉徴収税額は、一般の場合には、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使って求めますが、月額表を使って求める場合もあります。
4 源泉徴収した税額の納付
源泉徴収した税額は、給与を支払った月の翌月10日までに納付書を添えて国に納付します。
納付書の記載に当たっては、住所、氏名や税務署から通知された整理番号などの記入漏れがないようにしてください。
給与の支給人員が9人以下のときは、源泉所得税の納期が毎月ではなく、7月と翌年の1月の年2回にまとめられる特例があります。この特例は、給与や退職手当、税理士などの報酬に対する源泉所得税に限られています。
この方法によって納めたい場合は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出してください。
この申請書の提出先は、給与の支払事務を取り扱う事務所等の所在地を所轄する税務署長です。
5 その他
「扶養控除等申告書」を提出し、しかも、給与等の金額が2,000万円以下の人については、その年の最後の給与等の支払をする際に年末調整が必要です。
源泉徴収するために必要な「源泉徴収税額表」「扶養控除等申告書」「所得税源泉徴収簿」「年末調整のしかた」「源泉徴収のあらまし」などは、税務署に用意されています。
不動産をお持ちの方の確定申告 (08/10/20)
不動産所得とは、次の(1)から(3)までの貸付けによる所得をいいます。
(1) 土地や建物などの不動産
(2) 地上権などの不動産に設定されている権利
(3) 船舶や航空機
不動産所得の金額は、次のように計算します。
総収入金額-必要経費=不動産所得の金額
(1) 総収入金額
総収入金額には、貸付けによる賃貸料収入のほかに、次のようなものも含まれます。
イ 名義書換料、承諾料、頭金などの名目で受領するもの
ロ 敷金や保証金などのうち、返還を要しないもの
ハ 共益費などの名目で受け取る電気代、水道代や掃除代など
(2) 必要経費
必要経費となるものは、不動産収入を得るために直接必要な費用で、主なものとして貸付資産に係る次の費用があります。
イ 固定資産税
ロ 損害保険料
ハ 減価償却費
ニ 修繕費
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配当所得 確定申告 (08/10/19)
配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける配当や投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの)及び特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得をいいます。
配当所得の金額は、次のように計算します。
収入金額(源泉徴収される前の金額)-株式などを取得するための借入金の利子=配当所得の金額
(注) 収入金額から差し引くことができる借入金の利子は、株式など配当所得を生ずべき元本のその年における保有期間に対応する部分に限られます。
なお、譲渡した株式に係るものや確定申告をしないことを選択した配当に係るものなどについては、収入金額から差し引くことはできません。
配当所得は、配当等の支払の際に以下のような株式等の区分に応じ、源泉徴収されます。源泉徴収された所得税は、原則としてその年分の所得税額を計算する際に差し引きます。
- (1) 上場株式等の配当等の場合
7%(他に地方税3%)の軽減税率により源泉徴収されます。
なお、平成23年1月1日以後は15%(他に地方税5%)の税率が適用されます。
(注) 発行済株式の総数等の5%以上に相当する数又は金額の株式等を有する個人(以下「大口株主等」といいます。)が支払を受ける上場株式等の配当等については、この軽減税率適用の対象となりませんので、次の(2)により源泉徴収されます。 - (2) 上場株式等以外の配当等の場合
20%(地方税は源泉徴収なし)の税率により源泉徴収されます
配当所得は、原則として総合課税の対象とされますが、特例として、確定申告不要制度が採られています。
なお、平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当所得については、総合課税によらず、申告分離課税を選択することができます。
上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度については、No.1331を参照してください。
- (1) 総合課税
総合課税とは、各種の所得金額を合計して所得税額を計算するというものです。
総合課税を対象とした配当所得については、一定のものを除き配当控除の適用を受けることができます。 - (2) 確定申告不要制度
配当所得のうち、一定のものについては確定申告をしなくてもよいこととされています。これを「確定申告不要制度」といいます。
確定申告不要制度の対象となる配当等は、主に次のとおりとなっていますが、この制度を適用するかどうかは、1回に支払を受けるべき配当等の額ごとに選択することができます。
なお、確定申告不要制度を選択した配当等に係る源泉徴収税額は、その年分の所得税額から差し引くことはできません。
- イ 上場株式等の配当等の場合(大口株主等が受ける場合を除きます。)
原則として、確定申告を要しません。
ただし、平成21年1月1日から平成22年12月31日までに支払を受けるべき上場株式等の配当等(1銘柄の年間支払金額が1万円以下のものを除きます。)の金額の合計額が年間100万円を超える場合には、確定申告(総合課税又は申告分離課税)をしなければなりません。 - ロ 上場株式等以外の配当等の場合
一回に支払を受けるべき配当等の金額が10万円に配当計算期間(注)の月数を乗じ12で除した金額以下である場合には、確定申告を要しません。 - (注) 配当計算期間が1年を超える場合には、12月として計算します。また、配当計算期間に1月に満たない端数がある場合には、1月として計算します。
- イ 上場株式等の配当等の場合(大口株主等が受ける場合を除きます。)
- (注1) 上記の「上場株式等」の配当等に係る源泉徴収税率の特例措置及び確定申告不要制度には、公募証券投資信託(公社債投資信託を除きます。)及び特定投資法人の投資口の配当等も含まれます。
- (注2) 私募公社債等運用投資信託及び特定目的信託(社債的受益権に限ります。)の収益の分配については、15%(他に地方税5%)の税率による源泉徴収だけで納税が完結する源泉分離課税の対象とされています。
コンビニ納付 確定申告 (08/10/18)
平成20年1月21日から、国税をコンビニエンスストアで納付することができるようになりました(以下「コンビニ納付」といいます。)。
国税のコンビニ納付には、バーコード付納付書が必要です。
バーコード付納付書は、納付金額が30万円以下で次のような場合に所轄の税務署で発行します。
- (1) 確定した税額を期限前に通知する場合(所得税の予定納税等)
- (2) 督促・催告を行う場合(全税目)
- (3) 賦課課税方式による場合(各種加算税)
- (4) 確定した税額について納税者から納付書の発行依頼があった場合(全税目)
am/pm、エブリワン、くらしハウス、ココストア、コミュニティ・ストア、サークルK、サンクス、スリーエイト、スリーエフ、セーブオン、生活彩家、セイコーマート、セブン-イレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキデイリーストア、ローソン
中小企業の役員で確定申告が必要な方 (08/10/17)
同族会社の役員が受け取る役員給与は、給与所得になります。
給与所得者は、給与の支払先が1か所であり、給与の収入金額が2,000万円以下で、年末調整を受けている場合には、給与所得及び退職所得以外の所得の金額が20万円以下であれば、原則として確定申告は必要ありません。
しかし、同族会社の役員が、その同族会社から給与のほかに貸付金の利子や不動産の賃貸料などを受け取っている場合には、その所得が20万円以下であっても確定申告が必要になります。
その役員と特殊な関係にある人の場合も同様です。
同族会社の役員とは、法人税法に規定する同族会社である法人の役員のことです。役員と特殊な関係にある人とは、例えば、この役員の親族又は親族であった人などです。
なお、会社からの給与が年間2,000万円を超える役員は年末調整を行いませんから、ほかの所得がない場合でも確定申告が必要です。
社会保険料控除 / 確定申告 (08/10/16)
社会保険料控除は、納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に受けられる所得控除です。控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。
社会保険料控除の対象となる社会保険料は次のものです。
1 健康保険、雇用保険、国民年金、厚生年金保険及び船員保険の保険料で被保険者として負担するもの
2 国民健康保険の保険料又は国民健康保険税
3 介護保険法の規定による介護保険料
4 国民年金基金の加入員として負担する掛金
5 厚生年金基金の加入員として負担する掛金
6 労働者災害補償保険の特別加入者の規定により負担する保険料
7 国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、恩給法等の規定による掛金、納付金又は納金
8 地方公共団体の職員が条例の規定によって組織する互助会の行う職員の相互扶助に関する制度で、一定の要件を備えているものとして所轄税務署長の承認を受けた制度に基づきその職員が負担する掛金
9 独立行政法人農業者年金基金法の規定により被保険者として負担する農業者年金の保険料
10 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の公庫等の復帰希望職員に関する経過措置の規定による掛金
11 健康保険法附則又は船員保険法附則の規定により被保険者が承認法人等に支払う負担金
12 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料(平成20年4月1日から適用されます。)
13 租税条約の規定により、当該租税条約の相手国の社会保障制度に対して支払われるもの(我が国の社会保障制度に対して支払われる当該租税条約に規定する強制保険料と同様の方法並びに類似の条件及び制限に従って取り扱うこととされているものに限ります。)
(注)1 平成17年分以降、国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金に係る社会保険料控除の適用については、その保険料又は掛金の金額を証する書類を確定申告書若しくは年末調整の際に提出する「給与所得者の保険料控除申告書」に添付するか、これらの申告書を提出する際に提示する必要があります。
(注)2 13について社会保険料控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする年分の確定申告書に一定の事項を記載した届出書及び相手国の社会保障制度に係る権限のある機関が発行した証明書(以下、「適用証明書」といいます。)を添付するとともに、保険料の金額を証する書類を添付又は確定申告書の提出の際に提示する必要があります。
なお、確定申告書を提出しない者であってもこの適用を受けようとする場合には、適用を受けようとする年の翌年3月15日までに一定の事項を記載した届出書、適用証明書及び保険料の金額を証する書類を所轄税務署長に提出する必要があります。
寄付金控除 確定申告 (08/10/15)
納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。これを寄附金控除といいます。
特定寄附金とは、次のいずれかに当てはまるものをいいます。
ただし、学校の入学に関してするもの、寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるもの及び政治資金規正法に違反するものなどは、特定寄附金に該当しません。
(1) 国、地方公共団体に対する寄附金
(2) 公益法人(平成20年12月1日以後は、公益社団法人、公益財団法人)その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして、財務大臣が指定したもの
イ 広く一般に募集されること
ロ 教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること
(3) 所得税法別表第一に掲げる法人その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして、所得税法施行令第217条で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金((1)及び(2)に該当するものを除きます。)
なお、所得税法施行令第217条で定めるものとは、次の法人をいいます(以下、「特定公益増進法人」といいます。)。
イ 独立行政法人
ロ 地方独立行政法人のうち、一定のもの
ハ 自動車安全運転センター、総合研究開発機構、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社
ニ 民法第34条の規定により設立された法人のうち、一定のもの(注)
ホ 科学技術の研究などを行う特定法人(ニに該当するものを除きます。)(注)
ヘ 私立学校法第3条に規定する学校法人で学校の設置若しくは学校及び専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの
ト 社会福祉法人
チ 更生保護法人
(注)平成20年12月1日以後は、原則として、公益社団法人又は公益財団法人に限ります。
(4) 特定公益信託の信託財産とするための支出のうち、一定のもの
(5) 政治活動に関する寄附金のうち、一定のもの
(6) 認定特定非営利法人(いわゆる認定NPO法人)に対する寄附金のうち、一定のもの
(7) 一定の要件を満たす特定新規中小企業者に対し出資した金額(1千万円を限度とし、平成20年4月1日以後に振込みにより株式を取得する場合について適用されます。)
(8) 特定地域雇用等促進法人に対する寄附金のうち、一定のもの(平成25年11月30日までに支出するものに限ります。)
控除金額
次のいずれか低い方の金額 - 5千円= 寄附金控除額
イ その年に支出した特定寄附金の合計額
ロ その年の総所得金額等の40%相当額
「総所得金額等」とは、純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます
手続
寄附金控除を受けるためには、寄附金控除に関する事項を記載した確定申告書に次の書類を添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。
(1) 寄附した団体などから交付を受けた領収書など
(2) (1)の領収書などのほか、次に掲げる書類
イ 上記2(3)ニについては、地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体である旨の証明書の写し
ロ 上記2(3)ホ及びへについては、特定公益増進法人である旨の証明書の写し(平成20年12月1日以後、公益社団法人又は公益財団法人に該当することとなった場合には必要ありません。)
ハ 上記2(4)については、特定公益信託であることの認定書の写し
ニ 上記2(5)については、選挙管理委員会等の確認印のある「寄附金(税額)控除のための書類」
ホ 上記2(8)については、
(イ) 寄附金を受領した法人が特定地域雇用など促進法人に該当する旨を証する書類の写し
(ロ) 寄附をした者が、寄附をした日において認定地域再生計画に定められた区域内に住所(住所が無い場合は居所)を有すること、又は勤務先の所在地があることを明らかにする書類や認定地域再生計画に定められた区域内にある事業所で事業を営んでいたことについての申述書
生命保険料控除 確定申告 (08/10/14)
生命保険料控除の対象となる保険契約には、生命保険契約等と個人年金保険契約等とがあります。
生命保険契約等
対象となる保険契約等の主なものは、次のとおりですが保険金等の受取人のすべてをその保険料等の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものに限られます。
(1) 生命保険会社又は外国生命保険会社等と締結した一定の生命保険契約
(2) 旧簡易生命保険契約
(3) 農業協同組合、漁業協同組合、消費生活協同組合連合会等と締結した一定の生命共済契約
(4) 生命保険会社、外国生命保険会社等、損害保険会社又は外国損害保険会社等と締結した身体の傷害又は疾病により保険金が支払われる一定の保険契約
(5) 確定給付企業年金に係る規約又は適格退職年金契約
(注) これらの契約であっても、保険期間が5年未満の契約で、いわゆる貯蓄保険や貯蓄共済は含まれません。また、外国生命保険会社等又は外国損害保険会社等と国外において締結したもの並びに信用保険契約、傷害保険契約、財形貯蓄契約、財形住宅貯蓄契約、財形年金貯蓄契約なども該当しません。
個人年金保険契約等
個人年金保険契約等とは、年金(退職年金を除きます。)を給付する定めのある前記1.(1)から(3)の契約のうち一定のもので、しかも次の要件の定めがあるものです。
(1) 年金の受取人は、保険料若しくは掛金の払込みをする者、又はその配偶者となっている契約であること。
(2) 保険料等は、年金の支払を受けるまでに10年以上の期間にわたって、定期に支払う契約であること。
(3) 年金の支払いは、年金受取人の年齢が原則として満60歳になってから支払うとされている10年以上の定期又は終身の年金であること。
(注) 被保険者等の重度の障害を原因として年金の支払いを開始する10年以上の定期年金又は終身年金であるものも対象となります。
なお、支払った生命保険料が生命保険料控除の対象となるか否かについては、保険会社などから送られてくる証明書によって確認することができます。
この証明書は確定申告書に添付するか申告の際に提示することが必要です。ただし、年末調整されたものはその必要はありません。
(所法76、所令209~212、262、所規47の2)
医療費控除 全体の説明 (08/10/13)
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
対象になる医療費の要件
(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
控除対象になる医療費の金額
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1) 保険金などで補てんされる金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(2) 10万円
(注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
控除のための手続き
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対して提出してください。
医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。
また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付してください。
(所法73、120、所令262、所基通73-1~10)
雑損控除 確定申告 (08/10/13)
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。
損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまること。
(1) 資産の所有者が次のいずれかであること。
イ 納税者
ロ 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。
(2) 生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること。
(事業用の資産や別荘、書画、骨とう、貴金属等で1個又は1組の価額が30万円を超えるものなどは当てはまりません。)
対象になる原因
次のいずれかの場合に限られます。
(1) 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
(2) 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3) 害虫などの生物による異常な災害
(4) 盗難
(5) 横領
なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。
対象となる金額
次の二つのうちいずれか多い方の金額です。
(1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
(2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
(注) 損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。
なお、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。
差し引き損失金額の計算方法
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(注)
1 「損害金額」とは、損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の額です。
2 「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。
3 「保険金などにより補てんされる金額」とは、災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金などの金額です。
地震保険料控除 (08/10/12)
地震保険料控除の対象となる保険や共済の契約は、資産を対象とする契約で、地震等による損害により生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金が支払われる契約です。対象となる契約は、自己や自己と生計を一にする配偶者その他の親族の所有する居住用家屋又は生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服などの生活用動産を保険や共済の対象としているものです。
しかし、資産を対象とする契約でも、地震保険料控除の対象となる保険や共済の契約は、次に掲げる契約に附帯して締結されるもの又はその契約と一体となって効力を有する一の契約に限られます。
1 損害保険会社又は外国損害保険会社等と締結した一定の損害保険契約のうち一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補するもの
2 農業協同組合と締結した建物更生共済契約又は火災共済契約
3 農業協同組合連合会と締結した建物更生共済契約又は火災共済契約
4 農業共済組合などと締結した火災共済契約又は建物共済契約
5 漁業協同組合などと締結した建物や動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済契約や火災共済契約
6 火災共済協同組合と締結した火災共済契約
7 消費生活協同組合連合会と締結した火災共済契約、自然災害共済契約
8 財務大臣の指定した火災共済契約、自然災害共済契約
(注) 外国損害保険会社等と国外において締結したものを除きます。
なお、支払った損害保険料が地震保険料控除の対象となるかについては、保険会社などから送られてくる証明書によって確認することができます。
この証明書は確定申告書に添付するか、申告書を提出する際に提示することが必要です。
ただし、年末調整で控除されたものはその必要がありません。
損益通算(赤字・黒字の相殺) (08/10/11)
赤字と黒字の相殺それが損益通算です。
損益通算とは、2種類以上の所得があり、1つの所得が赤字、他の所得が黒字といった場合に、その所得の赤字と他の所得の黒字とを、一定の順序にしたがって、差引計算を行うというものです。
所得が赤字の場合に損益通算の対象となる所得は次の所得です。
(1) 不動産所得
(2) 事業所得
(3) 譲渡所得
(4) 山林所得
(注)
1 生活に通常必要でない資産に係る所得の赤字は、競走馬の譲渡に係るもので一定の場合を除き、他の黒字と損益通算できません。
2 不動産所得の金額の赤字のうち、次に揚げるような損失の金額は、その損失が生じなかったものとみなされ損益通算することができません。
(1) 別荘等の生活に通常必要でない資産の貸付けに係るもの
(2) 土地(土地の上に存する権利を含みます。)を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額で一定のもの
(3) 一定の組合契約に基づいて営まれる事業から生じたもので、その組合の特定組合員に係るもの
3 申告分離課税の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額のいずれかに赤字がある場合は、相互に差引計算できますが、株式等の譲渡による所得以外の所得の黒字とは損益通算できません。また逆に、株式等の譲渡による所得以外の所得の赤字は、株式等の譲渡による所得の黒字と損益通算できません。
なお、平成21年分以後の所得税の確定申告において、上場株式等の譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額がある場合には、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額から控除することができます(当該上場株式等の配当所得の金額を限度とします。)。
4 申告分離課税の先物取引に係る事業所得の金額及び雑所得の金額のいずれかに赤字がある場合は、相互に差引計算できますが、これらの先物取引以外の所得の黒字とは損益通算はできません。また逆に、これらの先物取引以外の所得の赤字は、先物取引の所得の黒字と損益通算できません。
5 譲渡所得の赤字のうち、一定の居住用財産以外の土地建物等の譲渡所得の金額の計算上生じた赤字については、土地建物等の譲渡所得以外の所得の黒字と損益通算はできません。
また逆に土地建物等の譲渡所得以外の所得の赤字は、土地建物等の譲渡所得の黒字と損益通算できません。
個人事業主 経費について (08/10/10)
事業をされている方からよく経費についての質問を受けます。そこで今回は必要経費についてとりげます。
1 必要経費の内容
(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
2 経費化の時期
必要経費となる金額はその年において債務の確定した金額(債務の確定によらない減価償却費などの費用もあります。)です。つまり、その年に支払った場合でも、債務の確定していないものはその年の必要経費になりませんし、 逆に支払っていない場合でも、債務が確定しているものはその年の必要経費になります。
この場合の「その年において債務が確定している」とは、次の三つの要件のすべてに当てはまる場合をいいます。
(1) その年の12月31日までに債務が成立していること。
(2) その年の12月31日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
(3) その年の12月31日までに金額が合理的に算定できること。
3 経費の注意点
(1) 個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費といいます。)となるものがあります。
(例)交際費、接待費、地代、家賃、水道光熱費
この家事関連費のうち必要経費になるのは、次の金額です。
イ 主たる部分が業務の遂行上必要であり、かつ、業務に必要である部分を明らかに区分することができる場合のその区分できる金額
ロ 青色申告者で、取引の記録などに基づいて、業務の遂行上直接必要であったことが明らかに区分することができる場合のその区分できる金額
(2) 必要経費になるものとならないものの例
イ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。逆に、受取った人も所得としては考えません。
これは、土地や家屋に限らずその他の資産を借りた場合も同様です。ただし、例えば子が生計を一にする父から業務のために借りた土地・建物に生じた固定資産税等の費用は、子が営む業務の必要経費になります。
ロ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給与賃金(青色事業専従者給与は除きます。)は必要経費になりません。
(注) 青色申告者でない人についての事業専従者控除は、必要経費になります。
ハ 業務用資産の購入のための借入金など、業務のための借入金の利息は必要経費になります。
(注) 不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地等を取得するために要した負債の利子の額は、不動産所得の計算上必要経費になりますが、不動産所得の金額が損失(赤字)となった場合には、その負債の利子の額に相当する部分の損失の額は生じなかったものとみなされ、他の所得との損益通算はできません。
ニ 業務用資産の取壊し、除却、滅失の損失及び業務用資産の修繕に要した費用は、一定の場合を除き必要経費になります。
医療費控除の範囲 (08/10/09)
会社員の方の確定申告は医療費の確定申告が多いいです。
そこで医療費控除について取り上げます。
医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。
1 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)
2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
3 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
5 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)
7 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
8 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの
(1) 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)
(2) 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用
(3) 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)
(注)
- 1 医療費控除を受けるためには、その支払を証明する領収書等を確定申告書に添付するか提示することが必要です。(e-Taxで確定申告書を提出する方は、医療費の領収書等について提出又は提示に代えて、その記載内容を入力して送信することができます。この場合、税務署長は原則として確定申告期限から3年間、その入力内容の確認のためにこれらの書類の提出又は提示を求めることができ、これに応じない場合には、確定申告書の提出に当たってこれらの書類の提出又は提示したことにはならないものとされます。)
- 2 医療費の中には、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するものや前記(1)・(2)の費用に相当するものも含まれます。
- 3 おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降である場合において、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書」等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。
9 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
10 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
11 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限ります。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金(平成20年4月1日から適用されます。)
個人事業主 確定申告 (事業所得) (08/10/08)
事業主の所得は一般的には事業所得に分類されます。
そこで今日は事業所得を取り上げます。
事業所得とは、商工業者、農漁業者、医師、弁護士、俳優、競馬騎手などのように、事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。
ただし、 不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は、事業所得ではなく、原則として、不動産所得や山林所得になります。
所得の計算方法
事業所得の金額は、次のように計算します。
総収入金額-必要経費=事業所得の金額
(1) 総収入金額
総収入金額には、それぞれの事業から生ずる売上金額のほかに、次のようなものも含まれます。
イ 金銭以外の物や権利などによる収入
ロ 商品を自家用に消費したり贈与した場合のその商品の価額
ハ 商品などの棚卸資産について損失を受けたことにより支払われる保険金や損害賠償金等
ニ 空箱や作業くずなどの売却代金
ホ 仕入割引やリベート収入
(2) 必要経費
必要経費とすることができるものは、事業収入を得るために直接必要なもので、 家事上の経費と明確に区分できるものであり、例えば、次に掲げるようなものなどがあります。
イ 売上原価
ロ 給与、賃金
ハ 地代、家賃
ニ 減価償却費
(3) 必要経費の特例
イ 家内労働者等の必要経費の特例
家内労働者等の場合には、必要経費の額が65万円に満たない場合には、最高65万円まで必要経費とすることができる特例があります。
ロ 事業に専ら従事する親族がある場合の必要経費の特例
生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給料などは、原則として必要経費に算入されません。
ただし、一定の要件に該当する場合には、それぞれ次のように取り扱われ、必要経費に算入することができます。
(イ) 青色申告者の場合
専ら事業に従事する親族に関してあらかじめ税務署長に届出書を提出し、一定の要件を満たす場合には、届出書に記載されている金額の範囲内において支給した金額を必要経費に算入することができます。
(ロ) 白色申告者の場合
専ら事業に従事する親族が一定の要件を満たす場合には、親族1人につき最高50万円(配偶者の場合には最高86万円)を必要経費とみなします。
会社員の確定申告 給与所得の考え方と税金 (08/10/07)
会社員の方の所得は給与所得がメインです。
そこで今回は給与所得を取り上げます。
給与所得の金額は、次のように計算します。
収入金額(源泉徴収される前の金額)-給与所得控除額=給与所得の金額
(1) 収入金額
収入金額には、金銭で支給されるもののほか、給与支払者から受けた次のような経済的利益も含まれます。
イ 商品などを無償又は低い価額で譲り受けたことによる経済的利益
ロ 土地や建物などを無償又は低い使用料で借り受けたことによる経済的利益
ハ お金を無利息又は低い利息で借り受けたことによる経済的利益
これらの経済的利益を現物給与といいますが、課税上金銭とは異なった特別の取扱いが定められています。
(2) 給与所得控除
給与所得は、事業所得などのように必要経費を差し引くことができない代わりに所得税法で定めた給与所得控除額を給与等の収入金額から差し引きます。
(3) 給与所得者の特定支出控除
給与所得者が次の5つの一定の要件に当てはまる特定支出をした場合、それぞれの特定支出の合計額が給与所得控除額を超えるときには、確定申告により、その超える部分の金額を更に給与等の収入金額から差し引くことができます。
イ 通勤費
ロ 転勤に伴う引越し費用
ハ 研修費
ニ 資格取得費
ホ 単身赴任者の帰宅旅費
税額の計算方法
給与所得は、その支払の際に所得税が源泉徴収されていますが、原則として、その他の所得、例えば不動産所得などと合計して総所得金額を算出し、確定申告により税額を計算することとなります。
しかし、他に所得がない場合、勤務先において行われる源泉所得税の精算、いわゆる年末調整によって確定申告を行う必要がなくなります。
なお、給与の年間収入が2千万円を超える人など年末調整の対象とならない人は確定申告が必要になります。
また、年末調整で精算できない医療費控除などの適用を受ける方も、確定申告によって還付を受けることになります。
新規住宅取得 住宅借入金等(住宅ローン)特別控除 (08/10/05)
住宅借入金等特別控除とは、住宅ローン等を利用してマイホームを新築、購入又は増改築等(以下、「新築等」といいます。)をし、平成20年12月31日までに居住の用に供した場合で一定の要件に当てはまるときに、その新築等のための借入金等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年以後の各年分の所得税額から控除するものです。1 住宅借入金等特別控除の適用要件
住宅を新築又は新築住宅を購入した場合で、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次のすべての要件に該当するときです。
- (1) 新築や購入をしてから6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。 - (2) この特別控除を受ける年の合計所得金額が、3千万円以下であること。
- (3) 新築や購入した住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住用に使用するものであること。
(注) この場合の床面積の判断は、次のように取り扱われます。 - 1 床面積は、登記簿に表示されている床面積によります。
- 2 マンションの通路など、共同で使用している部分については、床面積に含めないで、登記上の専有部分だけの床面積で判断します。
- 3 その建物が店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
- 4 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、自分の共有持分だけの床面積ではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
しかし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する区画の床面積によって判断します。 - (4) 新築や購入のため、10年以上にわたり分割して返済する方法になっている一定の借入金又は債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)があること。
- (5) 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年の間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など(租税特別措置法31条の3、35条、36条の2、36条の5、37条の5若しくは37条の9の2又は旧租税特別措置法36条の2若しくは36条の5)を受けていないこと。
一定の借入金又は債務とは、例えば民間の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先などからの借入金や独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、建設業者などに対する債務です。
しかし、親族などからの個人的な借入金や、勤務先からの無利子又は1%に満たない利率による借入金はこの責務には該当しません。
詳しくは、コード1225(住宅借入金等特別控除及び特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローンなど)を参照してください。 ,/il>
2 住宅借入金等特別控除の控除期間及び控除額の計算方法
住宅借入金等特別控除の控除額は、住宅ローン等年末残高の合計額(新築又は購入における取得対価の額が住宅ローン等の年末残高の合計額よりも少ないときはその金額。以下「年末残高等」といいます。)を基に、居住の用に供した年分の計算方法により算出します(控除額100円未満の端数は切り捨てます。)。
| 居住の用に供した年 | 控除 期間 |
各年の控除額の計算 (控除限度額) | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
平成11年1月1日から |
15年 | 1~6年目 年末残高等×1% (50万円) |
7~11年目 年末残高等×0.75% (37万5千円) |
12~15年目 年末残高等×0.5% (25万円) | |
| 平成13年7月1日から 平成16年12月31日まで |
10年 | 1~10年目 年末残高等×1% (50万円) |
|||
| 平成17年1月1日から 平成17年12月31日まで |
10年 | 1~8年目 年末残高等×1% (40万円) |
9~10年目 年末残高等×0.5% (20万円) |
||
| 平成18年1月1日から 平成18年12月31日まで |
10年 | 1~7年目 年末残高等×1% (30万円) |
8~10年目 年末残高等×0.5% (15万円) |
||
| 平成19年1月1日から 平成19年12月31日まで (注)控除期間について10年又は15年のいずれかを選択 |
10年 | 1~6年目 年末残高等×1% (25万円) |
7~10年目 年末残高等×0.5% (12万5千円) |
||
| 15年 | 1~10年目 年末残高等×0.6% (15万円) |
11~15年目 年末残高等×0.4% (10万円) |
|||
| 平成20年1月1日から 平成20年12月31日まで (注)控除期間について10年又は15年のいずれかを選択 |
10年 | 1~6年目 年末残高等×1% (20万円) |
7~10年目 年末残高等×0.5% (10万円) |
||
| 15年 | 1~10年目 年末残高等×0.6% (12万円) |
11~15年目 年末残高等×0.4% (8万円) |
|||
3 住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続
住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、必要事項を記載した確定申告書に、次に掲げる区分に応じてそれぞれに掲げる書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。
なお、給与所得者は確定申告をした年分の翌年以降の年分については年末調整でこの適用を受けることができます。
- (1) 敷地の取得がない場合
- イ 「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」
- ロ 住民票の写し
- ハ 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(2か所以上から交付を受けている場合は、そのすべての証明書)
- ニ 家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し、売買契約書の写し等で次のことを明らかにする書類
- (イ)家屋の新築又は取得年月日
- (ロ)家屋の新築工事の請負代金又は取得対価の額
- (ハ)家屋の床面面積が50平方メートル以上であること
- (2) 敷地の取得に係る住宅借入金等がある場合
- イ 敷地の登記事項証明書、売買契約書の写し等で、敷地を取得したこと、取得年月日及び取得対価の額を明らかにする書類
- ロ 建築条件付で購入した敷地の場合は、敷地の分譲に係る契約書等で、契約において一定期間内の建築条件が定められていることを明らかにする書類の写し
- ハ 家屋の新築の日前2年以内に購入した敷地の場合
- (イ) 金融機関、地方公共団体又は貸金業者からの借入金の場合は、家屋の登記事項証明書などで、家屋に抵当権が設定されていることを明らかにする書類
- (ロ) 上記(イ)以外の借入金の場合は、家屋の登記事項証明書などで、家屋に抵当権が設定されていることを明らかにする書類又は貸付け若しくは譲渡の条件にしたがって一定期間内に家屋が建築されたことをその譲渡の対価に係る債権を有する者が確認した旨を証する書類
- (3) 給与取得者の場合
上記(1)(2)の書類に加え、給与等の源泉徴収票が必要です。
(注)連帯責務がある場合には、「(付表)連帯責務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」も必要です。
(1)で掲げた書類に加え、次の書類が必要です。
年末調整とは(確定申告関連のお知らせ) (08/10/04)
会社など給与の支払者は、役員又は使用人に対して給与を支払う際に所得税の源泉徴収を行っています。
しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。
このため、1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税額を一致させる必要があります。
この手続を年末調整といいます。
年末調整は、その人に1年間に支払うべきことが確定した給与の額を合計して、次の順序で行います。
1 その年の1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与の合計額から給与所得控除後の給与の額を求めます。
給与所得控除後の給与の額は、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で求めます。
2 給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得控除を差し引きます。
3 この所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨て)に、所得税の税率を当てはめて税額を求めます。
4 年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、この控除額を差し引いた税額(100円未満切捨て)から控除額を差し引きます。
この控除額を差し引いた税額が(100円未満切捨て)、その人が1年間に納めるべき所得税額になります。
5 源泉徴収をした所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税額より多い場合には、その差額の税額を還付します。
逆に、源泉徴収をした所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税額より少ない場合には、その差額の税額を徴収します。
年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。
ただし、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整の対象になりません。
確定申告 個人事業主の方向け確定申告情報 (08/10/04)
確定申告と一言にいっても色々あります。そこで今回は確定申告について説明させて頂きます。
1 確定申告の概要
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。
2 確定申告をする必要のある人
その年分の所得金額の合計額が所得控除額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、原則として確定申告をしなければなりません。
しかし、給与所得につき年末調整を受けた人で給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。
3 確定申告をする場合に使用する申告書の種類
(1) 申告書A
申告する所得が給与所得や年金などの雑所得、配当所得、一時所得のみで、予定納税額のない方が使用する申告書です。
(注) 臨時所得、変動所得の平均課税の適用がある場合は、申告書Bを使用します。
(2) 申告書B
所得の種類にかかわらず、どなたでも使用できる申告書です。
(注)土地や建物の譲渡所得や株式の譲渡所得がある場合などには申告書第三表(分離課税用)を、その年分の所得金額が赤字の場合などには申告書第四表(損失申告用)を申告書Bと併せて使用します。
不動産の確定申告 事業的規模により税額が変わる? (08/10/03)
不動産収入は事業的規模か否かで取扱が大きくことなります。
1 事業的規模の判定
不動産などの貸付けによる所得は、不動産所得 になります。
この不動産貸付けが事業として行われている(事業的規模)かどうかによって、 所得金額の計算上その取扱いが異なる場合があります。
不動産貸付けが事業的規模 かどうかについては、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているか どうかによって、実質的に判断します。
ただし、建物の貸付けについては、次のいずれかの基準に当てはまれば、原則として事業として行われているものとしています。
(1) 貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
(2) 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。
2 所得金額の計算上の相違点
事業的規模である場合とそれ以外の場合の所得金額の計算上の相違点のうち主なものを説明します。
(1) 固定資産の取壊し、除却などの資産損失については、事業的規模の場合は、全額必要経費に算入されますが、それ以外の場合は、その年の資産損失を差し引く前の不動産所得の金額を限度として必要経費に算入されます。
(2) 賃貸料等の回収不能による貸倒損失については、事業的規模の場合は、回収不能となった年分の必要経費となりますが、それ以外の場合は、収入に計上した年分までさかのぼって、その回収不能に対応する所得がなかったものとして、所得金額の計算をやり直します。
(3) 青色申告の事業専従者給与又は白色申告の事業専従者控除については、事業的規模の場合は適用がありますが、それ以外の場合には適用がありません。
(4) 青色申告特別控除については事業的規模の場合は一定の要件の下最高65万円が控除されますが、それ以外の場合には最高10万円の控除となります。
年の中途で退職された方の確定申告 サラリーマンの確定申告 (08/10/02)
サラリーマンの所得税は毎月の給料やボーナスから源泉徴収されます。
この源泉徴収は見積計算ですから、源泉徴収された所得税の合計額は必ずしもその人が納めるべき年税額と一致はしません。
そこで年末調整によってこの過不足額を精算します。
大部分のサラリーマンはこの年末調整によって所得税の納税が完了しますので、原則として確定申告の必要はありません。
この給与に対する源泉徴収は、年間を通して勤めるものとして計算していますから、年の途中で退職しますと所得税が納め過ぎになることがあります。
退職した同じ年に再就職をした場合は、原則として、新しい勤務先が前の勤務先の給与を含めて年末調整をすることになっていますから、所得税の納め過ぎは解消します。
しかし、退職したままですと年末調整を受けられませんから、所得税は納め過ぎのままです。
この納め過ぎの所得税は、翌年になってから還付のための確定申告をすれば還付を受けられます。
この申告は、退職した翌年以降5年以内であれば提出できますが、申告に必要な添付書類がそろい次第早めに提出されることをお勧めします。また、その際には、退職した勤務先から交付される給与所得の源泉徴収票(原本)を添付してください。
配偶者控除に該当するためには、扶養に入るためには (08/10/02)
旦那様の扶養に奥様が入られることはよく耳にします。そこで今回は当該内容について取り上げました。
1 制度の概要
納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。
2 控除対象配偶者の要件
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は除かれます。)。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4) 原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
3 配偶者控除の金額
控除できる金額は、控除対象配偶者の年齢や特別障害者に該当するか否かにより次の表のようになっています。
| 同居特別障害者である人 | 左記以外の人 | ||
|---|---|---|---|
| 一般の控除対象配偶者 | 73万円 | 38万円 | |
| 老人控除対象配偶者 | 83万円 | 48万円 | |
(注)
1 同居特別障害者とは、特別障害者である控除対象配偶者のうち、納税者又は納税者と生計を一にする親族と常に同居している人をいいます。
2 老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在の年齢が満70歳以上の人をいいます。
なお、配偶者が障害者の場合には、配偶者控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円)が控除できます。
(例) 老人控除対象配偶者が同居特別障害者に当てはまる場合の控除額
配偶者控除83万円と特別障害者控除40万円の合計123万円が控除できます。
4 その他
配偶者控除の適用がない方で、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満である者については、配偶者特別控除が適用される場合があります。配偶者特別控除額は最高で、38万円ですが、配偶者の所得金額が増えると控除額が少なくなっていきます。
配偶者控除(税金の計算上の扶養はどうやって判定するのか) (08/10/01)
奥さまの収入と配偶者控除
配偶者に所得があっても、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であれば配偶者控除が受けられます。
1 配偶者の所得が給与所得だけの場合
その年の給与収入が103万円以下であれば、給与所得控除額65万円を差し引くと、合計所得金額が38万円以下となり、配偶者控除が受けられます。
(例) 給与収入が95万円の場合
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30万円は合計所得金額の38万円以下ですから、この場合には配偶者控除が受けられます。
2 配偶者に給与所得以外の所得がある場合
給与所得以外に、不動産所得、一時所得、譲渡所得などがある場合でも年間の合計所得金額が38万円以下であれば、配偶者控除が受けられます。
(例)給与収入80万円、不動産所得10万円の場合

この場合、合計所得金額は38万円以下ですから、配偶者控除が受けられます。
(注) 次のものは配偶者控除が受けられるかどうか判定するときの合計所得金額から除かれます。
(1) 上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したもの
(2) 特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの
(3) 源泉分離課税とされる利子所得など
(4) 源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益
(5) 源泉分離課税とされる一定の割引債の償還差益
3 その他
配偶者控除とは別に配偶者特別控除があります。配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満の場合に、配偶者の所得金額に応じて認められる場合があります。
年末調整の対象となるサラリーマン 年末調整還付金 (08/09/30)
そろそろ10月に入り12月の年末調整の季節が近づいてきました。
そこで今回は年末調整を取り上げてみました。
年末調整は、役員又は使用人に対する毎月の給与等から源泉徴収をした所得税の合計額と、その人が1年間に納めるべき所得税額との差額を精算するものです。
この年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。
年末調整の対象となる人は、年末調整を12月に行う場合と、年の中途で行う場合とで違います。
1 12月に行う年末調整の対象となる人
12月に行う年末調整の対象となる人は、会社などに1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人(青色事業専従者も含みます。)です。
ただし、次の二つのいずれかに当てはまる人は除かれます。
(1) 1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人
(2) 災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人
2 年の中途で行う年末調整の対象となる人
年の中途で行う年末調整の対象となる人は、次の五つのいずれかに当てはまる人です。
(1) 1年以上の予定で海外の支店などに転勤した人
(2) 死亡によって退職した人
(3) 著しい心身の障害のために退職した人(退職した後に再就職をし給与を受け取る見込みのある人は除きます。)
(4) 12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人
(5) いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職した後にその年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除きます。)
(注) 給与等の支払者が管轄の税務署長の承認を受けている場合には、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を電磁的方法により、提供することができます。
寄付による節税 確定申告のメリットと手続きについて (08/09/30)
寄付をした場合には確定申告で以下のようなメリットが考えられます。
(1) 国、地方公共団体に対する寄附金
(2) 公益法人(平成20年12月1日以後は、公益社団法人、公益財団法人)その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして、財務大臣が指定したもの
イ 広く一般に募集されること
ロ 教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること
(3) 所得税法別表第一に掲げる法人その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして、所得税法施行令第217条で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金((1)及び(2)に該当するものを除きます。)
なお、所得税法施行令第217条で定めるものとは、次の法人をいいます(以下、「特定公益増進法人」といいます。)。
イ 独立行政法人
ロ 地方独立行政法人のうち、一定のもの
ハ 自動車安全運転センター、総合研究開発機構、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社
ニ 民法第34条の規定により設立された法人のうち、一定のもの(注)
ホ 科学技術の研究などを行う特定法人(ニに該当するものを除きます。)(注)
ヘ 私立学校法第3条に規定する学校法人で学校の設置若しくは学校及び専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの
ト 社会福祉法人
チ 更生保護法人
(注)平成20年12月1日以後は、原則として、公益社団法人又は公益財団法人に限ります。
(4) 特定公益信託の信託財産とするための支出のうち、一定のもの
(5) 政治活動に関する寄附金のうち、一定のもの
(6) 認定特定非営利法人(いわゆる認定NPO法人)に対する寄附金のうち、一定のもの
(7) 一定の要件を満たす特定新規中小企業者に対し出資した金額(1千万円を限度とし、平成20年4月1日以後に振込みにより株式を取得する場合について適用されます。)
(8) 特定地域雇用等促進法人に対する寄附金のうち、一定のもの(平成25年11月30日までに支出するものに限ります。)
寄附金控除の控除額の計算方法
次のいずれか低い方の金額 - 5千円= 寄附金控除額
イ その年に支出した特定寄附金の合計額
ロ その年の総所得金額等の40%相当額
「総所得金額等」とは、純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。
適用を受けるための手続
寄附金控除を受けるためには、寄附金控除に関する事項を記載した確定申告書に次の書類を添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。
(1) 寄附した団体などから交付を受けた領収書など
(2) (1)の領収書などのほか、次に掲げる書類
イ 上記2(3)ニについては、地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体である旨の証明書の写し
ロ 上記2(3)ホ及びへについては、特定公益増進法人である旨の証明書の写し(平成20年12月1日以後、公益社団法人又は公益財団法人に該当することとなった場合には必要ありません。)
ハ 上記2(4)については、特定公益信託であることの認定書の写し
ニ 上記2(5)については、選挙管理委員会等の確認印のある「寄附金(税額)控除のための書類」
ホ 上記2(8)については、
(イ) 寄附金を受領した法人が特定地域雇用など促進法人に該当する旨を証する書類の写し
(ロ) 寄附をした者が、寄附をした日において認定地域再生計画に定められた区域内に住所(住所が無い場合は居所)を有すること、又は勤務先の所在地があることを明らかにする書類や認定地域再生計画に定められた区域内にある事業所で事業を営んでいたことについての申述書
(所法78、120、所令217、217の2、262、所規47の2、措法41の18、旧41の18の2、41の18の3、41の19、措規19の11、平20改正措置法附則55)
(注) 確定申告をするときまでに、上記「寄附金(税額)控除のための書類」が間に合わない場合は、「寄附金の領収書(写)」を添付して申告し、後日「寄附金(税額)控除のための書類」の送付を受けた後、速やかに税務署に提出してください。
保険満期の場合の確定申告 保険金についての税金 (08/09/29)
保険が満期になった場合には原則的には確定申告が必要です。
具体的には、、、、、
保険料の負担者本人が満期保険金を一度に受領した場合には、原則として一時所得になります。一時所得の金額は、その満期保険金以外に一時所得がないとすれば、受け取った保険金の金額から払い込んだ保険料を差し引き、更に一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額です。
課税の対象となるのは、この金額を更に1/2にした金額です。
ところで、給与所得者で1か所からの給与が2,000万円以下の場合は、原則として年末調整によって税額の精算が行われているので、申告は不要となります。
しかし、この場合でも「給与所得及び退職所得以外の所得金額」が20万円を超えるときなどは、確定申告をする必要があります。
「給与所得及び退職所得以外の所得金額」とは、その年の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額をいいますが、この「給与及び退職所得以外の所得金額」とは、法令の規定により確定申告書の提出を要件として適用される特例等を適用しないで計算した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額から、給与所得の金額及び退職所得の金額の合計額を控除した金額をいうものとされています。
したがって満期保険金の受領などの一時所得については、特別控除後の金額を1/2にした金額で判断すればよいことになります。
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サラリーマンの方で確定申告が必要な方 税金の豆知識 (08/09/27)
大部分のサラリーマンの方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。
しかし、サラリーマンであっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。
1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
(注)給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
4 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
6 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
7 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
(注) 給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額には、次の所得は入りません。
(2) 源泉徴収を選択した特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得で確定申告不要制度を選択したもの
(3) 雑所得のうち源泉分離課税とされる割引債の償還差益
(4) 利子所得や配当所得で源泉分離課税とされるもの
(5) 抵当証券などの金融類似商品の収益で源泉分離課税とされるもの
(6) 懸賞金付預貯金等の懸賞金等で源泉分離課税とされるもの
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詳しくはお問い合わせホームフォームからご相談下さい。奥様パート収入についての確定申告 税金の計算/扶養との関係 (08/09/27)
配偶者の収入がパート収入だけの場合、所得税に関して次の3つのことが問題になります。
1 配偶者本人の所得税の問題
パート収入は、通常給与所得となります。したがって、年収から給与所得控除額を差し引いた残額が給与所得の金額となります。給与所得控除額は最低65万円ですから、所得税の場合には基礎控除38万円をプラスした103万円以下でほかに所得がなければ税金はかかりません。
2 配偶者控除の問題
例えば、妻の合計所得金額が38万円以下であれば、夫は、所得税の配偶者控除を受けることができます。つまり、妻の収入がパート収入だけの場合、その収入が103万円以下であれば給与所得控除額の65万円を差し引くと38万円以下となり、配偶者控除が受けられるということになります。
3 配偶者特別控除の問題
所得税の配偶者特別控除が受けられる要件は次の2つです。
(1) 納税者本人の合計所得金額が1千万円以下(給与収入だけの場合には、おおむね年収1,230万円以下)であること。
(2) 配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。
このことから、(1)の要件に該当する場合には、配偶者のパート収入が103万円超(38万円+給与所得控除額65万円)141万円未満(76万円+給与所得控除額65万円)で、ほかに所得がなければ、配偶者特別控除を受けることができます。
配偶者特別控除の控除額は、配偶者の所得金額により異なっており、配偶者の所得が増えるに従い38万円から段階的に少なくなっていきます。
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住宅借入金等特別控除(住宅ローン)の適用要件 (08/09/27)
住宅借入金等特別控除は新築住宅のみと勘違いされている方も多いのですが一定の下記要件を満たせば中古住宅でも適用されますのでご検討してみてください。
中古住宅を購入した場合で、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次のすべての要件に該当するときです。
- (1) 購入した中古住宅が次のいずれにも該当する住宅であること。
- イ 建築後使用されたものであること
- ロ 原則として、マンションなどの耐火建築物の建物の場合には、その取得の日以前25年以内に建築されたもの、耐火建築物以外の建物の場合には、その取得の日以前20年以内に建築されたものであること。 ただし、平成17年4月1日以後に取得したもので「一定の耐震基準に適合するもの」については、築年数は問いません。
- ハ 取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などからの取得でないこと。
耐火建築物となる建物の構造は、その建物の主たる部分の構成材料が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造(軽量鉄骨造は含みません。)、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造のものをいい、耐火建築物に該当するかどうかは、登記簿に記載された建物の構造によって判定します。
なお、「一定の耐震基準に適合するもの」とは「地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する建物」は、その家屋の購入の日前2年以内に耐震基準適合証明書による証明のための家屋の調査が終了したもの又はその家屋の購入の日前2年以内に住宅性能評価書により耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2又は等級3であると評価されたものに限ります。
なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。
(注) この場合の床面積の判断は、次のように取り扱われます。
- 1 床面積は、登記簿に表示されている床面積によります。
- 2 マンションの通路など共同で使用している部分については床面積に含めず、登記上の専有部分だけの床面積で判断します。
- 3 その建物が店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
- 4 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、自分の共有持分だけの床面積ではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
しかし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する区画の床面積によって判断します。
一定の借入金又は債務とは、例えば民間の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先などからの借入金や独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、建設業者などに対する債務です。
しかし、親族などからの個人的な借入金や、勤務先からの無利子又は1%に満たない利率による借入金はこの債務には該当しません。
詳しくはコード№1225(住宅借入金等特別控除及び特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等)を参照してください。
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医療費控除の判断ポイント (08/09/25)
確定申告も近づいてきましたので医療控除判断ポイントを取り上げます。
(1) 歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。
(2) 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
(3) 治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。
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税務職員を装った「振り込め詐欺」にご注意ください (08/09/24)
税務職員を装い、現金自動預け払い機(ATM)を操作させ振込みを行なわせる「振り込め詐欺」による被害が発生しています。
税務職員が納税者の皆様に電話でお問い合わせする場合は、提出していただいた申告書等を基にその内容をご本人に確認することを原則としております。
また、税務署や国税局では
(1) 還付金受取のために金融機関等の現金自動預け払い機(ATM)の操作を求めることはありません
(2) 国税の納税のために金融機関の口座を指定して振込みを求めることはありません
のでご注意ください。
ご不審な点があるときは、所轄の税務署まで電話等によりお問い合わせください。
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世田谷区 中小企業のための融資制度 (08/09/23)
世田谷区の融資あっせん制度は、(財)世田谷区産業振興公社で受付を行っております。資格要件、必要書類などについては、こちらから確認をお願いします。
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豪雨により被害を受けた皆様へ (08/09/23)
豪雨等の災害により申告・納付等をその期限までにできないときは、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2ヶ月以内の範囲でその期限が延長されます。
なお、豪雨等の災害により、財産に相当な損失を受けた場合又は国税を一時に納付することができない場合には、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、原則として1年以内の範囲で納税の猶予を受けることができます。
また、豪雨等の災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で
所得税法に定める雑損控除の方法、
災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。
おって、消費税については、豪雨等の災害により被害を受けた事業者が、その被害を受けたことにより、災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、又は受ける必要がなくなった場合には、所轄税務署長の承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることができます(災害によって事務処理能力が低下したため、簡易課税制度を適用して申告する必要が生じた場合や、棚卸資産その他の業務用資産に相当な損失を受け、緊急な設備投資等を行うため、簡易課税制度の適用をやめる必要が生じた場合などに適用されます。)。
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セミナーを告知用ページを立ち上げました。 (08/08/04)
匠税理士事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
私共は、お客様のお役にたつ情報の発信としてセミナーを随時開催しております。
ご興味のある方は、こちらよりお問い合わせください。
http://takumi-tax.tkcnf.com/pc/seminar.html
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税務情報 国税庁お役立ち情報 (08/07/24)
役員給与についてのページを追加しました。
詳細は、税務情報をご参照ください。
国税庁税務情報 法人設立届出書類について / 匠税理士事務所 / 世田谷区 目黒区 (08/07/18)
匠税理士事務所では、本日より
毎日少しずつ、無理なく税金を知っていただくために
毎日税務情報を発信してまいります。
本日は法人の設立についてです。
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経営お役立ち情報として小規模共済制度をお知らせします。 / 世田谷区 目黒区 (08/07/10)
中小企業の資金確保、退職金準備、節税対策として小規模共済制度をお知らせします。
皆様のお役に立ててください。
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国税庁から平成20年度路線価が発表されています。 / 匠税理士事務所 / 世田谷区 目黒区 (08/07/04)
今年も路線価の更新が行われました。
詳細は国税庁のHPをご覧になってください。
税理士事務所求人情報 / 匠税理士事務所 (08/06/30)
匠税理士事務所では、パートさん、アルバイトさんを急募しております。
経験や知識は問いません。一から丁寧にお教えします。
匠税理士事務所で一緒に楽しく仕事をしませんか。
詳細は、求人情報をご覧ください。
原油・原材料高対策特別融資の実施について (08/06/23)
夏の賞与の時期が近付いてまいりました。
今年は原油の高騰をうけ、資金面業績面で苦しいかじ取りの一年であると感じます。
原油高への救済措置としての融資制度をご紹介します。
匠税理士事務所では、中小企業さまを応援するためのNEWSをどんどん発信致します。
匠なサービスの特長をリニューアルしました。 (08/06/16)
匠税理士事務所のホームぺ―ジをご覧いただきありがとうございます。
匠なサービスの特長を本日リニューアルしました。
これからも、お客さまにとって見やすく、分かりやすいホームページに作成に努力して
まいります。
スタッフさんがアメブロ仲間に加わりました。 (08/06/15)
匠税理士事務所のホームぺ―ジをご覧いただきありがとうございます。
私共のスタッフさんがアメブロを始めました。
ぜひ一読ください!提携の匠コンサルティングもブログを始めました。
匠税理士事務所 スタッフのブログ
提携会社匠コンサルティングのブログ
仕事で疲れた、そんな際に少し笑いほっとする記事を提供して参ります。
よろしくお願いします。
匠税理士事務所はリンクフリーです。 (08/06/15)
匠税理士事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
相互リンクについてのお問い合わせが、ありましたので
リンク集に相互リンク用テキストを作成しました。
ご連絡をいただければ、相互リンクいたします。
皆さまからのご連絡をお待ちしております。
個人事業者さまの確定申告ページを追加しました。 (08/06/15)
匠税理士事務所のホームページをご覧いただきましてありがとうございます。
この度、個人事業者さま向けのサービスメニューをリニューアルしました。
お客さまのニーズにより、サービスの内容を区分しております。
ホームページで、こんなところを直した方が良い、
こうしたらもっと良いというご意見がありましたら、お知らせくださいますよう
お願い申し上げます。
個人事業者さま向けのサービス内容をリニューアルしました。 (08/06/15)
匠税理士事務所のホームページをご覧いただきましてありがとうございます。
この度、個人事業者さま向けのサービスメニューをリニューアルしました。
お客さまのニーズにより、サービスの内容を区分しております。
ホームページで、こんなところを直した方が良い、
こうしたらもっと良いというご意見がありましたら、お知らせくださいますよう
お願い申し上げます。
起業家を支援する格安HP限定パックのサービスを開始しました (08/05/23)
匠税理士事務所は、年商3,000万以下の頑張る企業や個人の方を対象にお得な「HP限定パック」を開始しました。
HP限定パックは、起業間もないお客様や業績不振でお悩みのお客様をサポートしたいという思いでスタートいたしました。料金が格安な理由は、安い顧問料で捻出された資金を、販促活動に投資し 事業を軌道に乗せていただきたいためです。
ステップアップのサポートとして作られたパックです。安いからといって質を落としたりはしません。
毎月3組様までと限られた提供数ではありますが、安価でかつ価値のある税務サービスを提供していきます。
ご興味のあるかたは是非!お気軽にお問合せください。
「料金」「取扱業務」「お役立ち情報」などコンテンツを拡充しました (08/05/19)
Webサイトをリニューアルいたしました。
「料金」「取扱業務」についてページを追加し、お客さまタイプ別に内容が確認できます。
【取扱業務のご案内】 医療業務 法人業務 個人業務
また、「お役立ち情報」ではお客様のお役に立つ情報を随時更新する予定です。
ご覧いただき、何かしらお役にたてれば幸いです。
匠税理士事務所Webサイトがオープンしました (08/03/31)
本日、匠税理士事務所のWebサイトがオープンしました。
匠税理士事務所、始動! (08/03/06)
本日2008年3月6日、匠税理士事務所として船出をすることができました。
複雑高度化する税金の法律をお客様にとって「分かる税金、選べる税金」に変え、お客様が、本当に満足できるサービスを提供するため、日々まい進していきたいと思います。
